(刑事事件専門)女子トイレに入って建造物侵入罪?京都の弁護士に無料相談

(刑事事件専門)女子トイレに入って建造物侵入罪?京都の弁護士に無料相談

Aさん(会社員・男性)は、京都市上京区内にあるショッピングモールで、急におなかが痛くなり、男子トイレに向かいましたが、男子トイレの個室はいっぱいで空きがなく、どうしても腹痛が我慢できなくなったAさんは、近くにあった女子トイレに行き、そこで用を足しました。
しかし、Aさんが女子トイレから出てきたところを見た買い物客が警備員に知らせたため、Aさんは、京都府上京警察署に、建造物侵入罪の容疑で話を聞かれることになってしまいました。
そこで、Aさんは、取調べの前に、自分の行為は犯罪となるのか、弁護士無料相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・腹痛でも建造物侵入になる?

以前、盗撮目的で女子トイレに入ることは建造物侵入罪にあたりうる、という記事を掲載したことがありますが、今回のAさんは、盗撮等が目的ではなく、腹痛のため、やむにやまれず、女子トイレに入ってしまったようです。
このような場合でも、Aさんは建造物侵入罪になってしまうのでしょうか。

確かに、建造物侵入罪の「侵入する」という部分は、管理者の意思に反して入る、ということであると解されます。
しかし、Aさんは盗撮やわいせつ目的で女子トイレに入ったわけではなく、どうしても腹痛に耐え切れず、やむを得ず女子トイレに入っています。
この主張が本当であれば、刑法上の「緊急避難」が成立する可能性があります。
緊急避難とは、「…現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。」とされているものです。
つまり、Aさんが本当に女子トイレに入るしかない状況であり、女子トイレに入ったことで生じた害が軽微であった場合には、Aさんは建造物侵入罪にあたらずに済む、ということになります。

これらの比較や判断をするには、専門家の判断を仰ぐことが効果的でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所事務所では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、無料相談を行っています。
無料相談によって、今後取りうる対応や、自分の事件の見通しが分かり、不安の軽減につながります。
京都の刑事事件に困ったら、まずは0120-631-881で無料相談のご予約をお取りください。
京都府上京警察署の初回接見費用:3万6,300円)

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