盗撮目的の建造物侵入事件で逮捕されたら…京都の刑事・少年事件専門の弁護士へ

盗撮目的の建造物侵入事件で逮捕されたら…京都の刑事・少年事件専門の弁護士へ

京都府宮津市に住んでいる高校1年生のAくんは、盗撮する目的をもって、市内のショッピングモールの女子トイレに忍び込みました。
そこへ、女性客Vさんが女子トイレに入ってきてAくんと遭遇し、警備員を呼んだことで、Aくんは、京都府宮津警察署の警察官に、建造物侵入罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
Aくんの両親は、逮捕の知らせを聞いてすぐに京都の刑事・少年事件専門弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・盗撮目的の建造物侵入事件

建造物侵入罪は、刑法130条に規定のある犯罪です。
建造物侵入罪の条文を見てみると、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物(中略)に侵入し(中略)た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」と規定されています。

上記の事例で考えてみましょう。
Aくんは、盗撮をしようと女子トイレに入ったところを建造物侵入罪の容疑で逮捕されています。
建造物侵入罪の「侵入する」とは、管理している者の意思に反して入る、ということであると解されています。
一般的に考えて、女子トイレに盗撮目的で入ることを許可する人はいないでしょう。
そのことから考えれば、確かにAくんは管理者の意思に反して女子トイレに侵入していることになりますから、建造物侵入罪にあたる行為をしていると考えられます。

このような場合、被害店舗への謝罪と弁償であったり、少年自身の反省や、少年本人とその周りの再犯防止策が重要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事・少年事件専門弁護士として、それらの活動のサポートを行います。
建造物侵入事件などの刑事・少年事件にお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881までお問い合わせください。

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