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女湯に入って建造物侵入罪に 京都府宮津市の刑事事件は弁護士へ
女湯に入って建造物侵入罪に 京都府宮津市の刑事事件は弁護士へ
男性であるAさんは、女湯の中に入って女性が入浴する様子を盗み見たいと思い、女装をして京都府宮津市にある銭湯に行きました。
そして、実際に女湯の中に入りました。
しかし、他の客が不審に思って従業員に相談したことでAさんの行為が発覚し、Aさんは京都府宮津警察署に建造物侵入罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年1月12日YOMIURI ONLINE掲載記事を基にしたフィクションです。)
・女湯に入ったら建造物侵入に
建造物侵入罪は、簡単に言うと、住んでいる人や管理している人に同意を得ないで建造物に侵入する犯罪です。
こう聞くと、夜中にこっそり家や施設といった建物に侵入する、いたずらで敷地内に侵入する、といったイメージがわくかもしれません。
しかし、Aさんのようなケースも、建造物侵入罪に該当します。
なぜなら、Aさんのように、「女性の入浴の様子を盗み見たい」という目的で入ってきたことが分かれば、銭湯の管理者は、銭湯へ入ることを許可しないだろうと考えられるからです。
そのため、Aさんは管理者の同意を得ずに、不法な目的で銭湯という建造物に入った=建造物侵入罪に該当する、となるわけです。
似たような事例として、男性が盗撮目的でお店の女子トイレに侵入する行為等が、建造物侵入罪に該当することがあります。
建造物侵入事件で逮捕された場合、被害を被った管理者の方等との示談交渉や、同様のことを二度と起こさないようにするための対策等を講じ、少しでも早く被疑者の釈放が実現できるように活動することになるでしょう。
そのためには、迅速に刑事事件に対応できる弁護士のサポートが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでも、相談予約や初回接見サービスのお申込みを受け付けています。
専門スタッフが丁寧にサービス内容をご案内しますので、お気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
(京都府宮津警察署までの初回接見費用:上記お電話にてご案内しております。)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
指名手配されてしまったら弁護士に相談 京都市上京区の強盗事件も対応
指名手配されてしまったら弁護士に相談 京都市上京区の強盗事件も対応
Aさんは、京都市上京区に住む知人Vさんの家に強盗に押し入り、合わせて700万円相当の金品を奪って逃走しました。
Vさんは、Aさんの顔を見ていたため、すぐにAさんが犯人であることは分かったのですが、京都府上京警察署に通報できたのは、Aさんが逃走してしまった後でした。
その後、京都府上京警察署は、Aさんを指名手配しました。
自分が指名手配されたことを知ったAさんは、どうしてよいか分からなくなり、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・指名手配
ニュースなどで、警察が被疑者を指名手配した、という報道が流れることがあります。
駅や警察署の掲示板にも、いわゆる指名手配犯の写真やポスターが貼ってあることもあります。
指名手配とは、管轄外の全国の警察署に、被疑者の逮捕と、逮捕後の引き渡しを要請することを言います(ですから、必ず指名手配の情報が公開されるわけではありません)。
基本的には、京都で起こった刑事事件は京都府警が管轄し、京都府警が被疑者を逮捕します。
しかし、京都で起こった刑事事件の被疑者の所在が不明なような場合、他府県の警察に協力を求めることが必要となる状況になることがあります。
ここで行われるのが指名手配です。
実は、どのような犯罪について指名手配が行われるのか、という明確な基準は、法律には書いてありません。
指名手配については、犯罪捜査共助規則や犯罪捜査規範という法律に定められているのですが、どれくらい重い犯罪であれば指名手配になるならないといったことは規定されていないのです。
しかし、指名手配をみだりに多用してしまえば、全国の警察署の業務量が格段に増えてしまうことになりますから、何でもかんでも指名手配されるわけではなく、それぞれの事件の事情を考慮しながらなされることになります。
指名手配されてしまえば、住所地とは遠く離れた地で逮捕されてしまうかもしれません。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
弊所は全国9か所に支部がございますから、迅速な対応が可能です。
まずは0120-631-881までお電話ください。
(京都府上京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
真剣交際なのに淫行条例で逮捕されてしまった!長岡京市対応の弁護士
真剣交際なのに淫行条例で逮捕されてしまった!長岡京市対応の弁護士
京都府長岡京市在住の28歳のAさんは、17歳の女子高生Vさんと交際しており、時折性交を行っていました。
2人は交際をして3年になり、お互いの親にも挨拶をしており、将来結婚を考えている、いわゆる真剣交際を行っていました。
しかし、Vさんが友人らにAさんのことを話したことから話が広がってしまい、Aさんは、京都府向日町警察署の警察官に、淫行条例に該当するとして逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・真剣交際でも淫行条例にあたるのか
淫行条例とは、各都道府県に規定されている青少年保護育成条例の中にある、青少年(既婚者以外の18歳未満の者)との淫行や、みだらな行為等を規制する規定を指しています。
この淫行条例によって規制されている「淫行」とは、簡単に言えばみだらな行為のことを指します。
ただし、この淫行という言葉は、青少年に対する性行為全般を指すわけではありません。
「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為」が淫行であるという最高裁の判例もあります(最判昭60.10.23)。
ですから、いわゆる真剣交際の場合であれば、この「淫行」には当てはまらず、淫行条例には該当しないことになります。
そのため、AさんとVさんの場合も、真剣交際であることが認められれば、Aさんが淫行条例で罰せられることを回避できることになります。
では、その真剣交際を判断するには、どのような事情が考慮されるのかというと、それは事件や当事者の状況によってまちまちということになります。
例えば、Aさんらの事例であれば、交際期間が3年と長期に渡り、さらにお互いの親へ挨拶も行っているようなことから、真剣交際である=淫行条例には当たらないという主張を行っていくことが考えられます。
このような主張は、専門的知識や、事件の細かな分析が必要とされますから、専門家である弁護士に相談してみることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱う弁護士が、初回接見サービスや初回無料法律相談を行っております。
真剣交際なのに淫行条例の容疑をかけられてしまってお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)
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緊急逮捕とは?木津川市の殺人未遂事件にも対応可能な刑事専門弁護士
緊急逮捕とは?木津川市の殺人未遂事件にも対応可能な刑事専門弁護士
Aさんは、京都府木津川市の路上で、知人であるVさんを殺そうとその腹部をナイフで刺し、ナイフを持ったまま逃走しました。
その後、Vさんは病院に運ばれ、一命を取り留めました。
そのことをニュースで知ったAさんは、このままでは逃げきれないと思い、京都府木津警察署に出頭し、そのまま殺人未遂罪の容疑で緊急逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)
・緊急逮捕?
緊急逮捕の特徴の1つとして、逮捕の際に逮捕状を必要としないことが挙げられます(ただし、逮捕後に逮捕状発布の手続きが速やかに取られることが必要です)。
逮捕の際に逮捕状を要しない逮捕といえば、現行犯逮捕を思い浮かべる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、現行犯逮捕が、犯罪が起こった(起こっている)状態の時に行われるのに対して、緊急逮捕は、その場で起こった犯罪の犯人を逮捕するわけではありません。
緊急逮捕は、簡単に言えば、現行犯ではないものの、通常逮捕のために逮捕状の発布を待っていられる余裕のない時に行われる逮捕です。
ですが、なんでもこの緊急逮捕を許していては、疑わしいと思ったらとりあえず緊急逮捕をしてしまえ、ということになりかねません。
そうなれば、原則として令状がなければ逮捕されないという令状主義に反することになってしまいます。
そのため、緊急逮捕は、死刑・無期懲役・長期三年以上の懲役や禁錮が規定されている犯罪の場合で、急速を要する場合にのみ認められるという条件がついています(刑事訴訟法210条)。
例えば、今回のAさんは、殺人未遂罪(=死刑又は無期若しくは5年以上の懲役)という犯罪を行っていますし、一度逃げていることから逃亡のおそれも懸念され、身柄拘束の急速性が認められそうですから、そのことから緊急逮捕に至ったのでしょう。
緊急逮捕されてしまった場合、現行犯逮捕と同じく、家族や会社の同僚といった周囲の人には連絡もできないまま、留置場へ行く可能性も高く、周囲の人は状況がつかめないまま困惑することになります。
だからこそ、緊急逮捕の連絡を受けたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
弊所では、24時間いつでも、弁護士による接見の受付を行っております(0120-631-881)。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
警察から勾留しないと言われても…京都府で逮捕されたら弁護士へ
警察から勾留しないと言われても…京都府で逮捕されたら弁護士へ
20歳のAさんは、京都府船井郡京丹波町で行われた成人式に出席していました。
Aさんは飲酒をして気が大きくなっており、会場で出会ったVさんとけんかになり、通報によって駆け付けた京都府南丹警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
Aさんの両親は、京都府南丹警察署からAさん逮捕の知らせを聞いたのですが、警察官から「よくあるけんかだから2日もあればすぐに帰ってこれるよ」と言われました。
しかし、2日経ってもAさんは帰宅せず、警察に行っても面会もできません。
不安になったAさんの両親は、京都府の刑事事件に強い弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・警察から「すぐ釈放」と言われたら大丈夫?
逮捕されてしまったら、できる限り早く釈放のために弁護活動を行うことが望ましいです。
逮捕直後から弁護士が活動できれば、勾留という長期身体拘束を防ぐために、より幅広い活動が可能となり、勾留阻止・釈放のために取れる手段が多くなるからです。
しかし、逮捕の知らせを聞いた際、上記事例のように、警察から「すぐ釈放されるから大丈夫」というようなことを言われることもないわけではありません。
その場合、本当に弁護士に相談しなくてもよいのでしょうか。
実は、警察には、勾留をする・しないといった判断をする権限はありません。
勾留については、検察官が請求するかどうか判断し、さらにそこから勾留決定するかどうかは裁判所が決めます。
ですから、警察が「勾留されない(しない)から大丈夫」と言ったとしても、実際に本当に勾留されないかどうかという保証は、ありません。
警察が大丈夫と言ったから、と放置した結果、気が付いたら勾留決定が出てしまっていた、ということも、残念ながらありえるのです。
ですから、逮捕の知らせを聞いたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
その後釈放されたとしても、逮捕直後に弁護士と面会できること自体が、逮捕後の取調べ等への対応も聞くことができるため、メリットが大きいです。
0120-631-881では、いつでも弊所弁護士による初回接見サービスのご案内を行っておりますので、お気軽にお電話ください。
(京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
他人に使用しても覚せい剤取締法違反!京都府和束町の逮捕は弁護士へ
他人に使用しても覚せい剤取締法違反!京都府和束町の逮捕は弁護士へ
京都府相楽郡和束町に住んでいるAさんは、恋人のVさんが寝ている間に、Vさんに対して勝手に覚せい剤を打ちました。
Vさんは、気分が悪いことや、Aさんが覚せい剤を持っていることをほのめかしたことから不安になり、京都府木津警察署に相談に行きました。
Vさんの検査の結果、覚せい剤の陽性反応が出たため、Aさんは、京都府木津警察署に、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されることになってしまいました。
(※平成30年1月5日産経ニュース掲載記事を基にしたフィクションです。)
・他人に打っても覚せい剤使用
上記事例のAさんは、自身で覚せい剤を使用したわけではなく、他人であるVさんに対して覚せい剤を使用していますが、このような、いわゆる覚せい剤の他人使用の場合でも、覚せい剤取締法違反となります。
覚せい剤取締法では、「何人も覚せい剤を使用してはならない。」(覚せい剤取締法19条)とされているのみで、自分で使用するのか他人に使用するのかといった限定はかけられていないのです。
覚せい剤の使用は、10年以下の懲役という重い刑罰が定められています(覚せい剤取締法41条の3 1号)。
さて、Aさんのように、他人に覚せい剤を打っても覚せい剤使用とされ、覚せい剤取締法違反となるのは上記の通りですが、Vさんについてはどのようなことになるのでしょうか。
Vさんについては、Aさんに覚せい剤を打ってくれと頼んだならともかく、今回は勝手に覚せい剤を打たれているため、自分で意思をもって覚せい剤を使用したわけではありません。
このような場合、Vさんについては、覚せい剤取締法違反とはならない可能性が高いです。
覚せい剤を他人使用してしまって逮捕されてしまった場合でも、覚せい剤を他人に勝手に使用させられて疑いをかけられてしまった場合でも、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、覚せい剤取締法違反事件のような刑事事件を専門に扱っていますから、逮捕や勾留、取調べにも迅速な対応が可能です。
不慣れな刑事事件の不安解消には、専門家の話を聞いてみることが一番です。
まずは予約・お問い合わせ専用フリーダイヤルまでお電話ください(0120-631-881)。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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ポリグラフ検査も刑事専門弁護士に相談!京都市左京区の傷害事件
ポリグラフ検査も刑事専門弁護士に相談!京都市左京区の傷害事件
Aさんは、京都市左京区で傷害事件を起こしたとして、京都府下鴨警察署に逮捕されています。
しかし、Aさんは傷害事件に全く覚えがなく、容疑については否認しています。
すると、Aさんに対してポリグラフ検査が行われるというような話を耳にしました。
Aさんは不安になり、家族の依頼を受けてやってきた刑事専門弁護士に相談しました。
(※この事例はフィクションです。)
・ポリグラフ検査
ポリグラフ検査、と言われてピンとくる方は少ないかもしれませんが、ポリグラフ検査とは、いわゆる「うそ発見器」のことです。
ポリグラフ検査では、対象者の呼吸や血圧、脈拍や皮膚の電気信号、発汗等を記録することで、供述の真偽を見極めるものです。
「なんだか胡散臭いな」と思う方もいるかもしれませんが、取調べの際にこのポリグラフ検査が行われる可能性はありますし、実際に行われた刑事事件も存在します。
過去の裁判例では、ポリグラフ検査が、技術者によって行われた正確なものであり、その経過や結果が正確に記載されているものであれば、ポリグラフ検査の結果を証拠と認めると判断したものがあります(最判昭43.2.8)。
しかし、ポリグラフ検査が本当に正確なものであるのかといった問題や、ポリグラフ検査は黙秘権を侵害するのではないかという問題(例えば、上記Aさんが傷害事件について否認し、黙秘していても、ポリグラフ検査で「傷害事件を起こした」という結果が出てしまえば、黙秘権の侵害になるのではないかという問題)もあります。
ですから、ポリグラフ検査をされそうだ、ポリグラフ検査をしたが結果が不満だという場合には、すぐに弁護士に相談すべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事専門弁護士が、日夜刑事事件の弁護活動に奔走しています。
ポリグラフ検査といった、専門的なことについてのご相談も、刑事専門だからこそ対応が可能です。
逮捕・勾留されている方については、弁護士が直接ご本人に会いに行ってアドバイスをする初回接見サービスも行っております。
逮捕直後にお申込みいただければ、取調べ前に対応の仕方を助言することも可能です。
お困りの際は、まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府下鴨警察署までの初回接見費用:3万5,000円)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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物損事故でも刑事事件になる?向日市の危険防止措置義務違反に強い弁護士
物損事故でも刑事事件になる?向日市の危険防止措置義務違反に強い弁護士
Aさんは、京都府向日市の交差点で、トラックと衝突する物損事故を起こしてしまいました。
トラックの運転手にはけがはありませんでしたが、トラックに積んでいた積み荷が道路に散乱し、現場は通行止めになりました。
しかし、Aさんは、警察に通報することもなく、車や積み荷をそのままに、現場から立ち去ってしまいました。
すると後日、Aさんは京都府向日町警察署の警察官に、危険防止措置義務違反等の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年1月4日日テレNEWS24掲載記事を基にしたフィクションです。)
・危険防止措置義務
通常、人にけがをさせたり人を死なせてしまったりといったことのない交通事故=物損事故は、刑事事件とはなりません。
しかし、物損事故の場合でも、道路交通法に規定されている義務を果たさずにいれば、刑事事件となりえます。
道路交通法72条1項には、「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」という規定があります。
この規定が、いわゆる危険防止措置義務という義務です。
例えば、上記Aさんのように、起こしてしまった物損事故によって、道路に積み荷が散乱するといった状態になってしまった場合、道路に散乱した積み荷は新たな交通事故を巻き起こしかねず、危険といえます。
事故を起こした車両をそのままにしておくのも危険でしょう。
こういった危険を防止したり除去したりしなければならないというのが、危険防止措置義務という義務なのです。
物損事故を起こしてこの危険防止措置義務に違反すると、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます。
道路交通法には、危険防止措置義務だけではなく、報告義務等の様々な義務が規定されており、これらに違反した場合には、上記のような刑事事件へと発展します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした物損事故から発展した刑事事件のご相談も承っております。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)
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いたずら電話から少年事件へ?京都府亀岡市にも対応の弁護士へ
いたずら電話から少年事件へ?京都府亀岡市にも対応の弁護士へ
京都府亀岡市在住のAさん(15歳)は、京都府亀岡警察署へ、「京都府亀岡市の交差点でひき逃げを目撃した」と通報を入れました。
しかし、実際にはひき逃げは起こっておらず、Aさんはいたずら電話を行ったのでした。
Aさんは、このようないたずら電話を何回も繰り返していたのですが、ついに、京都府亀岡警察署に、軽犯罪法違反の容疑で話を聞かれることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・いたずら電話で少年事件に
実は、いたずら電話等の虚報・誤報は意外に多く、警察庁の統計によると、2016年の1月~11月で15万7,687件もあったそうです。
しかし、いたずら電話による通報は、犯罪となりえます。
軽犯罪法1条16号では、「虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者」について、拘留又は科料とすることが定められています。
いたずら電話で偽の事件を警察に通報することは、まさに「虚構の犯罪」の事実を「公務員」=警察官に申し出る行為ですから、刑判示法違反となるのです。
他にも、いたずら電話によって警察を出動させたりした場合、刑法233条に規定のある偽計業務妨害罪に問われる可能性もあります。
この犯罪は、人をだまして業務を妨害した際に適用されます。
大阪府警の統計によると、2015年に、虚偽の被害や目撃等による110番通報で、軽犯罪法違反等の疑いで大阪府警が検挙した件数は、42件に上りますから、たかがいたずら電話くらいで大事にはならないと高を括っていると大変なことになってしまうかもしれません。
きっかけは軽い気持ちで行ったいたずら電話であったとしても、少年事件や刑事事件にまで発展してしまえば、警察・検察による捜査等に応じることになります。
大事にするつもりがなかったのに事件となってしまえば、ご本人はもちろん、周囲のご家族も戸惑われることでしょう。
そのような時こそ、少年事件・刑事事件の専門家である、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
弊所では、ご来所いただいての法律相談は初回無料で行っております。
法律相談は、0120-631-881からご予約いただけます。
まずはお気軽にお電話ください。
(京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8,800円)
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放火罪と失火罪…火事で取調べなら京都市の刑事専門弁護士へ
放火罪と失火罪…火事で取調べなら京都市の刑事専門弁護士へ
京都市南区に住んでいるAさんは、たばこの火を消し忘れ、自宅で火事を起こしてしまいました。
火事が収まった後、Aさんは、京都府南警察署に、火事について話を聞きたいと言われ、取調べを受けることになりましたが、不注意で火事になってしまったことをうまく取調べで話せるか不安に思っています。
(※この事例はフィクションです。)
・放火罪と失火罪
平成29年度版消防白書によると、平成28年中の出火件数は、3万6,831件となっています。
そのうち、失火による火災は全体の69.1%に上るようです。
出火原因を細かく見ると、放火が原因の火事が3,586件と一番多く、たばこが3,483件、こんろが3,136件、放火の疑いが2,228件と続いています。
さて、上記でも多くの火事の原因となっている「失火」ですが、刑法には失火罪という犯罪が規定されています(刑法116条)。
失火とは、過失によって出火させることを指し、簡単に言えば不注意や間違いによって出火させてしまうことです。
例えば、上記Aさんのようなたばこの火の消し忘れも「失火」となるでしょう。
失火罪となった場合は、50万円以下の罰金が処せられます。
一方、、放火罪の場合は失火罪と違ってわざと出火させているため、当然規定されている刑罰もとても重くなり、懲役刑しか規定されていません(放火罪では、焼損した建造物等の性質によって成立する放火罪・その法定刑が異なります)。
ですから、起訴されれば必ず公開の法廷に出ることになりますし、場合によっては裁判員裁判にもなります。
すぐに刑務所に入らなければならなくなる可能性もありますから、失火罪なのか放火罪なのかということは、非常に大きな違いなのです。
火事に関わる刑事事件で取調べを受けることになったら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
失火で起こした火事であるのに放火罪と扱われてしまっては、重大な冤罪となってしまいます。
取調べ前に弁護士と話すことによって、不安の解消に繋がります。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府南警察署までの初回接見費用:3万5,200円)
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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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