どこの家庭裁判所が管轄?山科区対応の少年事件に強い弁護士に相談

どこの家庭裁判所が管轄?山科区対応の少年事件に強い弁護士に相談

Aさん(18歳)は、京都市山科区にある実家を出て、東京都にある大学に通っていますが、住民票は京都市山科区に残ったままでした。
ある日、Aさんは通学途中の電車内で痴漢をしてしまい、警察から取調べを受けた後、家庭裁判所に送致されることになったのですが、送致先は、京都家庭裁判所になるようです。
不思議に思ったAさんとその両親は、少年事件に強い弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・担当する家庭裁判所の場所

原則として全ての少年事件家庭裁判所に送致されるということは、何度も記事に取り上げてきました(全件送致主義)。
では、その少年事件は、いったいどこの家庭裁判所に送致されるのでしょうか。

少年法5条1項では、「保護事件の管轄は、少年の行為地、住所、居所又は現在地による。」とされています。
つまり、少年事件をどこの家庭裁判所が管轄するかについては、少年が少年事件を起こしてしまった場所、少年の住所地、少年が現在住んでいる場所によるということです。
上記事例のAさんのように、大学等に通うのために実家を離れた先で少年事件を起こしてしまったような場合や、旅行等で遊びに行った先で少年事件を起こしてしまったような場合には、注意が必要です。
例えば、Aさんのように、住民票が実家に残ったままだったような場合、住民票に基づいて、現在少年が住んでいない実家の地域の家庭裁判所に送致されてしまう場合があります。

少年事件において、少年の家庭や少年の通う学校といった、少年の周囲の環境は非常に重要です。
ですから、調査や審判が行われる家庭裁判所がどこになるかということも重要となります。
少年や家族が通うことが難しい遠方の家庭裁判所に送致されてしまえば、少年の更生のための活動や調査に滞りが生じる可能性があるからです。
そこで、このような時でも、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弁護士から、適切な場所の家庭裁判所に管轄してもらえるよう働きかけることで、事件を移送してもらえる場合も多いです。
少年事件の内容や見通しはもちろん、こういった手続き的な不安や疑問も、弊所の弁護士までご相談ください。
弊所は京都府を含め、全国9か所に支部がありますから、遠方の少年事件にも対応しやすくなっております。
京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)

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