【木津川市の不法投棄事件】刑事事件で取調べを受けたら弁護士に相談

【木津川市の不法投棄事件】刑事事件で取調べを受けたら弁護士に相談

Aさんは、京都府木津川市指定のゴミ捨て日では無かったものの、家にゴミを置いておくのが嫌だったため、近所を見て回ると、近くの道路脇にゴミが数袋捨てられてあった。
Aさんは、「捨てても大丈夫だろう」と思い、その場所にゴミを2袋捨てた。
Aさんが立ち去ろうとしたところ、近所の住民に呼び止められた結果口論になり、京都府木津警察署に通報され、Aさんは任意同行を求められた。
(このストーリーはフィクションです)

~どのような行為が不法投棄にあたるのか~

今回のケースのように、ゴミの捨て場所や捨て方に関してトラブルになることはよくある話ですが、どういった行為が不法投棄にあたるのか考えてみたいと思います。
まず、不法投棄とは、廃棄物処理法で定められた処分場以外に廃棄物を投棄することを言います。
定められた場所とは、廃棄物の種類や捨てる人(例えば一般の人か業者か)によって捨てる場所が異なり、大きく分けると一般廃棄物処理場(近所のごみっ捨て場が典型例です)と産業廃棄物処理場に分かれています。
このような指定された場所以外(例えば山中、海、川、道路、空き地、私有地など)にゴミを捨てた場合は、一般人の場合、5年以下の懲役/1千万円以下の罰金または併科となり、法人が業務上で関わる産業廃棄物を不法投棄した場合は、更に法人に対して3億円以下の罰金が科されることになります。(廃棄物処理法第32条第1号)

また、捨て場所があっていたとしても、例えば廃棄物が道路に大きくはみ出して交通に支障を及ぼすおそれを生じさせた場合は道路交通法違反となる可能性があり、その場合の罰則は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。

不法投棄に関しては、犯罪になると思っていなかったり、そもそも不法投棄にあたると知らなかったとしても不法投棄に当たる行為をしてしまった場合罪には罪に問われることになりかねませんし、その罰則も重いです。
そのため、不法投棄で逮捕されたり、トラブルになった場合は、事件化の回避や不当に重い量刑を避けるためにも、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
不法投棄でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
京都府木津警察署の初回接見費用 38,900円)

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