京都市東山区の道路交通法違反も対応の弁護士!安全運転義務とは?

京都市東山区の道路交通法違反も対応の弁護士!安全運転義務とは?

Aさんは、京都市東山区でバスの運転手をしていますが、ある日、バスの発進時に乗客の1人が転倒したのが目に入りました。
転倒した乗客は「ちょっと待って」等とAさんに声を掛けましたが、Aさんは無視してバスを発進させ、乗客は再び転倒してしまいました。
それを見ていた周囲の人がバス会社に相談したことでAさんの行為が発覚し、Aさんは、京都府東山警察署に、安全運転義務に違反した、道路交通法違反の容疑で取調べを受けることになってしまいました。
(※平成29年12月21日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)

・安全運転義務とは

道路交通法70条には、安全運転義務という義務が定められています。
条文には、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と定められています。
つまり、車両等を運転するにあたり、安全確認と安全な操作を義務付けているのです。
この安全運転義務に違反すると、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられる可能性があります(道路交通法119条9号)。

さて、上記事例のAさんは、バスの運転手であり、事例が発生したのはAさんがバスを運転している時のことです。
バスはもちろん道路交通法に定められている「車両」ですから、当然Aさんには、安全運転義務が発生します。
今回の事例の場合、Aさんは乗客を二度にわたって転倒させているのですが、この点について、安全運転義務の「安全確認」ができていない状態でバスを走行させたという判断がなされたのだと考えられます。
Aさんは一度乗客が転倒したことを確認していながら、再び転倒させていることからも、安全確認ができておらず、安全運転義務に違反している=道路交通法違反であるとされたのでしょう。

他の刑事事件と比較すると、法定刑は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金と、比較的軽く見えてしまう安全運転義務違反ですが、前科がついてしまうことや、それによって起こりうる失職等のリスクを考えれば、甘く考えることはおすすめできません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、道路交通違反事件のご相談もお待ちしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
初回は無料の法律相談もご利用いただけます。
京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円)

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