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フリマアプリで偽物販売…商標法違反や詐欺罪の逮捕は京都の弁護士へ

2018-08-23

フリマアプリで偽物販売…商標法違反や詐欺罪の逮捕は京都の弁護士へ

Aさんは、いわゆるフリマアプリを利用して、有名ブランドのウイスキーを騙った偽物を、京都市下京区在住のVさんに販売しました。
しかし、VさんがAさんからウイスキーを購入した後、それが偽物であることが発覚しました。
Vさんは、偽物をつかまされたと京都府下京警察署に被害届を出し、それによってAさんは商標法違反詐欺罪の容疑で逮捕されるに至りました。
(※平成30年8月22日毎日新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・フリマアプリで偽物販売

いわゆるフリマアプリでは、個人と個人がやり取りを行い、物の売買を行うことができます。
気軽に誰でも出品できるというメリットもありますが、残念ながら上記事例のように、偽物販売行為をしようと思えばできてしまう面もあります。

実際のブランドや商品等を騙った偽物を販売した場合、まず問題となりやすいのは商標法違反という犯罪です。
商標法は、「商標権」という権利を保護するための法律で、自己使用目的以外でブランド名やそのロゴ、商品を模したものを作成したりそれを販売したりすれば、商標権の侵害となり、商標法違反となります。

そして、次に問題となりやすいのは、詐欺罪です。
詐欺罪は、人を騙して金銭や利益を交付させた時に成立する犯罪です。
今回のような、フリマアプリ偽物販売を行ったような場合、購入者はその商品を本物であると誤信して購入することになります。
最初から偽物であると分かっていればそもそも商品を購入しないでしょうから、人を騙し、その騙した行為によって商品を購入させている=商品代を支払わせているということになり、詐欺罪が成立しうるのです。

このようにして、フリマアプリ偽物販売を行った場合、複数の犯罪が成立し、複雑な刑事事件となる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした複数の犯罪の絡む刑事事件についても、対応を行っています。
フリマアプリ偽物販売事件を起こしてしまってお困りの方、逮捕にお悩みの方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円

少年院回避を弁護士に相談 京都府亀岡市の暴行事件で子どもが逮捕されたら

2018-08-22

少年院回避を弁護士に相談 京都府亀岡市の暴行事件で子どもが逮捕されたら

京都府亀岡市在住のAくんは、近所の高校に通う高校2年生です。
ある日、Aくんは、夜中に友人たちと出歩き、そこで喧嘩し、暴行罪の容疑で、京都府亀岡警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aくんの両親は、まさか自分の子どもが逮捕される事態になるとは思わず、少年事件に詳しい弁護士に相談に行くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年院回避を弁護士に相談

何度も取り上げているように、少年事件で重視されるのは、少年を罰することではなく、少年を更生させることです。
そのため、家庭裁判所で下される処分は、原則「保護処分」と言われる、少年の更生のための処分です。
少年院送致も、その保護処分の1つであるため、成人が刑事事件を起こして刑務所に入るのとは、また違った意味なのです。

しかし、更生のためであるとはいえ、少年が少年院に入り、それまでの環境から1人切り離されて月単位で、あるいは年単位で暮らす、ということになれば、少年の大きな負担になりかねません。
できうる限り、社会の中で、家族や友人の下で、更生を図ってほしいと考える家族の方も多いでしょう。
そのためには、少年がきちんと社会の中で更生可能であることを主張していかなければなりません。

少年事件に詳しい弁護士であれば、少年が社会の中で更生するために、どのようなことをしていけばよいのか、家族の方と一緒に考え、提案してくことができます。
これが、いわゆる環境調整と言われる活動です。
そのほかにも、被害者の方がいるのであれば、その方に謝罪や賠償を行うお手伝いをしたり、少年自身の反省の気持ちを促したりします。
少年が更生できるよう、少年にとって適切な処分が下されるよう、活動をするのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件を専門に扱っている弁護士が、あなたの相談を待っています。
暴行事件を含む少年事件にお困りの方は、まずは、0120-631-881まで、お電話ください。
京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8,900円

嫌がらせ電話で偽計業務妨害罪に…京都市左京区の刑事事件は弁護士へ

2018-08-21

嫌がらせ電話で偽計業務妨害罪に…京都市左京区の刑事事件は弁護士へ

京都市左京区に住んでいるAさんは、警察のことを嫌っており、嫌がらせをしてやろうと思いました。
そこでAさんは、近所にある京都府下鴨警察署に繰り返し電話をかけ、卑わいな言動を繰り返しました。
Aさんはそのたびに注意を受けていましたが、嫌がらせ電話をやめることはなく、1か月の間に200回もの嫌がらせ電話をかけました。
するとついに、Aさんは偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されるに至りました。
(※平成30年8月21日日本経済新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・警察署への嫌がらせ電話

通常、警察署に電話をかけてくる人は、警察に用のある人です。
警察官や警察事務として働いている人たちは、そうした電話に対応し、仕事を行っています。
しかし、用もないのに嫌がらせ電話を繰り返し行えば、対応しなければならない電話であると思って電話を取った警察官が嫌がらせ電話の対応に追われ、業務に支障をきたすことになります。
それゆえ、Aさんは偽計業務妨害罪に問われているのだと考えることができます。

偽計業務妨害罪(刑法233条)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この偽計業務妨害罪の他にも、警察署への嫌がらせ電話によって成立する犯罪は存在します。
例えば、ありもしない犯罪を申告したような場合には、軽犯罪法違反になりえますし、脅迫を用いて業務妨害を行った場合には、威力業務妨害罪にもなりえます。
その他、公務執行妨害罪等、警察署への嫌がらせ電話によって成立しうる犯罪は様々です。
ですから、警察署への嫌がらせ電話によって刑事事件が起こり、逮捕されてしまった場合には、速やかに弁護士に相談し、どういった犯罪にあたりうるのか、見通しはどのようになるのか、今後の流れはどういったものなのか、詳しく相談することが重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでも、弊所弁護士による法律相談初回接見サービスへのお問い合わせを受け付けています。
刑事事件に悩んだら、すぐに弊所弁護士までご相談ください。
京都府下鴨警察署までの初回接見費用:3万5,000円

加重逃走罪とは?京都府南丹市の刑事事件も弁護士に相談

2018-08-20

加重逃走罪とは?京都府南丹市の刑事事件も弁護士に相談

Aさんは、京都府南丹市内で窃盗事件を起こした窃盗罪等の容疑で京都府南丹警察署に逮捕・勾留され、捜査を受けていました。
しかし、ある日、Aさんは、警察署の接見室から逃走してしまいました。
Aさんが逃走した接見室は、アクリル板が外れて壊されており、Aさんはアクリル板を蹴り破って逃走したと考えられています。
その後、Aさんは加重逃走罪の容疑で指名手配されました。
(※平成30年8月13日産経WEST配信記事を基にしたフィクションです。)

・加重逃走罪とは

上記事例は、連日報道されている加重逃走罪の容疑で指名手配されている被疑者についての記事を基にしたフィクションです。
以前、刑務所から受刑者が脱走したという事件の際、「(単純)逃走罪」という犯罪の容疑で捜査がなされていましたが、今回は「加重逃走罪」という犯罪の容疑で捜査が進んでいます。

加重逃走罪(刑法98条)
前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したときは、3月以上5年以下の懲役に処する。

このうち、「前条に規定する者」とは、(単純)逃走罪に規定のある、「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」のことを指し、事例のAさんのように、捜査段階で勾留されている被疑者を含みます。
(単純)逃走罪については、その法定刑が「1年以下の懲役」となっているのに対し、加重逃走罪については、器具等を損壊したり、暴行脅迫を用いたりする悪質性から、より重い「3月以上5年以下の懲役」という法定刑が定められています。
上記事例のAさんは、逃走するためにアクリル板を蹴り破って=損壊していると考えられるため、(単純)逃走罪でなく、加重逃走罪での捜査となっているのでしょう。

加重逃走罪を含む逃走の罪で容疑をかけられている場合、すでに身体拘束されている状況から逃走しているため、捜査中に逃走するリスクが高いと判断され、逮捕される可能性は非常に高いと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕・勾留されている刑事事件についても、刑事事件専門の弁護士が迅速に対応いたします。
まずはお気軽に、お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,300円

勤務先でも建造物侵入になる?京都市伏見区の刑事事件で逮捕対応の弁護士

2018-08-19

勤務先でも建造物侵入になる?京都市伏見区の刑事事件で逮捕対応の弁護士

Aさんは、京都市伏見区にある製薬会社Vと契約している警備会社で働く警備員で、V内の警備を担当しています。
ある日、Aさんは、勤務時間中に、V内の薬剤保管庫に入り、そこから薬剤を盗みました。
後日、薬剤が不足していることが発覚し、京都府伏見警察署の捜査が入り、Aさんは建造物侵入罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは今後、窃盗罪の容疑でも捜査される予定で、Aさんを心配した家族は、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(※平成30年8月18日日本経済新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・勤務先でも建造物侵入罪に?

窃盗をすれば窃盗罪になりますし、窃盗のために他人の家や建物に勝手に入れば、住居侵入罪や建造物侵入罪に問われるということは、皆さんご存知のことでしょう。
しかし、今回のAさんの場合、窃盗を行おうと入った先は、自身の勤務している会社の中の部屋です。
このような場合にも、建造物侵入罪は成立するのでしょうか。

ここでポイントとなるのは、建造物侵入罪や住居侵入罪は、住居等の平穏を守るために規定されていると解されていることです。
つまり、管理者の同意なしに、その平穏を乱すような形で住居等に侵入すれば、住居侵入罪や建造物侵入罪となりうるのです。
例えば、知人の家に招かれていたとしても、入室の許可を得ていない部屋にまで勝手に入れば住居侵入罪となりえますし、盗撮目的で商業施設のトイレに入れば、通常管理者は盗撮目的でトイレに入ることは許可しないと考えられ、建造物侵入罪となりえます。
上記事例のAさんについても、Aさんが勤務のためにV社内を移動できる状態であったとしても、薬剤を盗むために薬剤保管庫に立ち入ることは、管理者の許可を得られないことであると考えられ、平穏を乱す行為であると考えられるため、建造物侵入罪となる可能性があるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした建造物侵入事件による逮捕にも、刑事事件に強い弁護士が迅速に対応しています。
初回接見サービスでは、最短即日対応が可能です。
京都府刑事事件逮捕されてお悩みの方は、まずはお気軽に弊所弁護士までご相談ください。
京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円

家庭ごみでも廃掃法違反!京都の不法投棄事件は刑事弁護士に無料相談

2018-08-18

家庭ごみでも廃掃法違反!京都の不法投棄事件は刑事弁護士に無料相談

京都府綾部市在住の主婦Aさんは、毎日家事の際に出てくるごみを、少し離れたところにあるごみ置き場まで持っていくことを面倒に思っていました。
そこでAさんは、家の隣にある空き地に家庭ごみを捨てていくようになりました。
するとある日、京都府綾部警察署から、Aさんから廃掃法違反の容疑で話を聞きたいという連絡が入りました。
Aさんは、まさか家庭ごみを捨てる行為が廃掃法違反となるとは思わず、弁護士無料相談を受けることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・家庭ごみでも不法投棄事件になる

たびたびニュースでも不法投棄事件が報道されていますが、その大半は産業廃棄物を不法投棄したことによるものです。
Aさんのように家庭ごみを捨てて不法投棄事件として刑事事件化することは、なかなかイメージしづらいかもしれませんが、不法投棄について規定している「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃掃法、廃棄物処理法とも呼ばれます)には、以下のような条文があります。

廃掃法16条
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

この「廃棄物」については、廃掃法2条1項において、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)」であるとされており、家庭ごみなのか産業廃棄物なのかという区別は、ここにおいてはされていません。
つまり、家庭ごみであっても廃掃法のいう「廃棄物」であるので、社会通念上許容されないような形で捨てられれば不法投棄となります。
この廃掃法16条に違反すれば、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金が科される可能性があります(廃掃法25条1項14号)。

家庭ごみの不法投棄から、刑事事件化し、これだけ重い刑罰を科される可能性があるということに、驚いた方もいるのではないでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門弁護士の所属する事務所ですから、こうした不法投棄事件についてのご相談も承っております。
無料相談のご予約は、0120-631-881からいつでも可能です。
家庭ごみ不法投棄から廃掃法違反事件となってしまってお困りの方は、まずはお気軽に弊所弁護士による無料相談をご利用ください。
京都府綾部警察署までの初回接見費用:4万6,340円

現金を渡さなくても児童買春 京都市山科区の逮捕は刑事事件専門の弁護士

2018-08-17

現金を渡さなくても児童買春 京都市山科区の逮捕は刑事事件専門の弁護士

Aさんは、SNSで知り合った16歳のVさんに、「デートで好きなものを買ってあげるからHしよう」と誘い、その後、京都市山科区のホテルでVさんと性行為をしました。
しかし、Vさんが補導されたことをきっかけに、Aさんとの関係が明るみに出たために、Aさんは児童買春を行った容疑で、京都府山科警察署逮捕されることとなってしまいました。
Aさんの家族は、とにかく事件の詳細とAさんの状況を知りたいと、すぐに刑事事件を専門に扱う弁護士に接見を依頼しました。
(※この事例はフィクションです。)

・現金でなくても児童買春?

児童買春というと、「買春」というくらいですから、「18歳未満の児童にお金を渡して性行為をする」というイメージがある方も多いのではないでしょうか。
しかし、上記事例Aさんは、Vさんに現金を渡して性行為をしたわけではありません。
この場合でも「買春」にあたり、児童買春の罪が成立してしまうのでしょうか。

児童買春については、児童買春禁止法とも呼ばれる、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という法律で禁止されています。
この児童買春禁止法の2条2項では、18歳未満の児童等に対して「対償を供与し、又はその供与の約束をして」性交等を行うことを「児童買春」であると定義づけています。
つまり、児童買春の成立不成立には、「対償の供与(又はその供与の約束)」がポイントとなってくるのですが、「対償」とはすなわち対価のことであり、対価であれば現金である必要はないとされています。
Aさんは、Vさんに「好きなものを買ってあげる」と言っていますが、「好きなもの」を性行為の対価として渡す約束をしているということになりますから、現金を渡していなくとも児童買春が成立すると考えられるのです。

このようにして、刑事事件には、一般の方が認識しているイメージとのギャップが存在することがあります。
そうしたギャップがある状態で突然逮捕がなされてしまえば、その後の手続きや見通しについてもうまく考えることができないでしょう。
だからこそ、刑事事件逮捕に困ったら、刑事事件専門弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
初回接見サービス等、迅速な対応によって、依頼者様・相談者様の不安の解消を手助けいたします。
京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円

庭の池に入ったら住居侵入罪に?福知山市の刑事事件で逮捕なら弁護士へ

2018-08-16

庭の池に入ったら住居侵入罪に?福知山市の刑事事件で逮捕なら弁護士へ

京都府福知山市に住んでいるAさんは、仕事帰りに飲酒をして、帰宅する途中でした。
Aさんが、暑さにうんざりしていたところ、帰り道にあるVさん宅に接している庭に、大きな池があるのが見えました。
酷く酔っていたAさんは、暑さに耐え切れず、池に足だけ浸して涼もうと、庭を囲んでいた垣根を越えてVさん宅の庭に入り、池に足をつけました。
すると、その行為に気づいたVさんが、不審者が入ってきたと京都府福知山警察署に通報し、Aさんは京都府福知山警察署に、住居侵入罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・庭の池に入っても「住居」侵入罪?

他人の家に勝手に入ってしまったら住居侵入罪になる、というのは、皆さんご存知のことかと思います。
では、Aさんのように、「庭」に入ってしまった場合はどうなるのでしょうか。
まずは、刑法に規定のある、住居侵入罪の条文を見てみましょう。

刑法130条(住居侵入罪)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

住居侵入罪の条文にも、「人の住居」等に侵入した場合に住居侵入罪となる旨が規定されていることが分かります。
これだけ見ると、確かにAさんは正当な理由なくVさん宅の庭の池に立ち入っているため、「侵入」行為はしているといえそうですが、「人の住居」への侵入をしていないようにも思えます。
しかし、実は、この「人の住居」には、住居に使用される建物以外にも、「囲繞地」=周りを囲まれた土地も含まれると解釈されています(最判昭51.3.4)。
この「囲繞地」として住居侵入罪の対象とされるためには、住居とされる建物に接してその周辺に存在しており、門塀等の囲障を設置することで、建物の付属地として建物利用のために供されるものであることが明示されることが必要とされます。
Vさん宅の庭は垣根で囲まれており、Vさん宅に接していることから、住居侵入罪の対象となる「囲繞地」であると考えられます。
そのため、Aさんは住居自体に入ったわけではないですが、住居侵入罪の被疑者として逮捕されたのだと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした住居侵入事件逮捕にも対応しています。
逮捕されてしまった方向けに、最短即日対応が可能初回接見サービスもご用意しております。
京都府刑事事件逮捕にお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
京都府福知山警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)

京都府舞鶴市の窃盗事件対応の刑事弁護士 法律相談前の準備は必要?

2018-08-14

京都府舞鶴市の窃盗事件対応の刑事弁護士 法律相談前の準備は必要?

Aさんの娘は、京都府舞鶴市のスーパーで洗剤や惣菜を盗んだとして、窃盗罪の容疑で京都府舞鶴警察署で事情聴取を受けた。
被害額が少なかったこともあり、逮捕はされなかったが、取調べは後日また行われるようである。
Aさんは、娘を心配し弁護士法律相談する促したが、娘は法律相談に行くことにも不安を抱えているようである。
そこでAさんは、窃盗事件法律相談を行っている弁護士事務所に問い合わせをして、法律相談は気軽に利用できるものなのか聞いてみることにした。
(フィクションです。)

~法律相談の前の準備は必要?~

法律相談弁護士に話を聞いてもらって気持ちが楽になった、と話してくださる相談者の方はとても多いです。
上記事例のAさんも、弁護士による法律相談を検討しているようです。
弁護士法律相談と聞くと、少し壁を感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所法律相談は、どなたでも初回無料で、窃盗事件刑事事件・少年事件の相談を気軽にすることができます。
さて、法律相談をより有意義にするために、法律相談を受ける前にしておいた方がよいことはあるでしょうか。
2つ例を挙げてみましょう。

1つは、相談したいことをまとめることです。
相談したいポイントがはっきりしていれば、弁護士も質問に答えやすくなります。
これを聞いておきたいというポイントを紙に書き出す等して整理することで、事件の経緯や自分の気になっているポイントが分かりやすくなります。

もう1つは、法律相談の際に証拠を持参することです。
もしたくさんあってどれを持参すればいいのかわからなければ、全部お持ちいただいて構いません。
実際に証拠を見ることで、事件のことがイメージしやすくなり、弁護士も見通しを立てやすくなります。

こうすることで、弁護士も相談者の方の質問により的確に答えやすくなりますし、相談者の方も質問しやすく話をしやすくなります。
法律相談が終わった後に「これも聞いておけばよかった」と後悔する方は、意外と多いようです。
弁護士のためにも、弁護士を必要とする方のためにも、ぜひ法律相談の前にこれらのことを準備してみてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士による法律相談は、「0120-631-881」で24時間365日いつでもご予約が可能です。
窃盗事件を含む刑事事件・少年事件の見通しや弁護活動について、直接弁護士に聞いてみませんか。
まずは遠慮なくお問い合わせください。
京都府舞鶴警察署への初回接見費用:上記フリーダイヤルまでお問い合わせください)

京都市南区の裏DVD販売事件で逮捕 執行猶予獲得は刑事事件に強い弁護士

2018-08-13

京都市南区の裏DVD販売事件で逮捕 執行猶予獲得は刑事事件に強い弁護士

Aは、京都市南区にある成人向けビデオ・DVDを販売してる店のアルバイトであった。
ある日、京都府南警察署の私服警察官がやってきて、Aを逮捕してしまった。
Aは警察署で取調べを受けているが、一貫して容疑を否認しているようである。
容疑はいわゆる裏DVDを販売し、所持していたとのことであったが、Aは店長に頼まれ売っただけで、それが裏DVDであるという認識はなかった。
(フィクションです。)

~執行猶予になるなら弁護士はいらないのか?~

裏DVDの販売は、わいせつ物頒布等罪にあたると考えられます。
過去の同様の判例を見ると、初犯の場合には執行猶予がつく事が多い犯罪です。
ですが、執行猶予がつけば、その後の人生を平穏に過ごすことができるのでしょうか。
裏DVD販売事件などの性犯罪は、世間の注目度が高いため、氏名、年齢、職業などが報道される可能性があります。
ひとたび裏DVD販売事件の被疑者であると報道されてしまえば、インターネットなどを通じた個人情報の拡散を止めることはかなり困難になってしまいます。

そのような深刻な事態に陥らないために弁護活動をするのも、弁護士の仕事です。
弁護士に依頼すれば、状況によりますが、報道を回避するための弁護活動をしてもらうことも可能です。
「いち早く弁護士に動いてもらっていれば」と後で後悔する人も少なくありませんから、弁護士にはできるだけ早く相談することをお勧めします。

なお、裏DVD販売が該当しうる犯罪であるわいせつ物頒布等罪は、故意犯です。
つまり、裏DVD(わいせつ物)であることを認識し販売、所持していなければ罪に問われません。
この点は、検察官による起訴・不起訴の判断や裁判官の有罪・無罪の判断において大きなポイントとなります。
取調べ等でも必ず聞かれるポイントであると予想されますから、弁護士の指導の下、適切な回答ができるように準備しておくことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、日々刑事弁護活動をに尽力しています。
これまでにも、わいせつ物等頒布罪をはじめ、様々な刑事事件の被疑者・被告人を弁護をしてきた実績があります。
初回は無料で相談に応じていますので、お気軽にご相談ください。
0120‐631‐881」の無料相談予約ダイアルは、24時間365日対応可能です。
京都府南警察署への初回接見費用:35,300円

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