Archive for the ‘暴力事件’ Category
【事例紹介】家に遺体を放置し、死体遺棄罪で逮捕
母親の遺体を放置し、死体遺棄罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警山科署は25日、母親の遺体を自宅に放置したとして、死体遺棄の疑いで、京都市山科区、無職男(58)を逮捕した。
(2月26日 京都新聞 「母親の遺体を自宅に放置、容疑で58歳男逮捕 「1カ月ほど前に倒れ亡くなった」」より引用)
逮捕容疑は1月ごろ、同居の母親=当時(88)=が自宅内で死亡しているのを知りながら、放置して遺棄した疑い。
(後略)
死体遺棄罪
刑法第190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。
死体遺棄罪と聞くと、死体を海に沈めたり、見つからないような場所に隠すことを想像する方もいらっしゃるのではないでしょうか。
遺棄とは、死体などを移動させて放棄、隠匿することを指します。
ですので、死体を移動させて棄てたり、隠した場合には、死体遺棄罪が成立することになります。
死体を海に沈めたり、見つからないように隠すことは死体遺棄罪にあたるのですが、死体を放置するだけでも死体遺棄罪は成立します。
今回の事例では、容疑者が母親の遺体を放置したと報道されています。
遺体を放置するだけでも死体遺棄罪は成立しますから、報道が事実であった場合には、容疑者は死体遺棄罪の罪に問われることになります。
死体遺棄罪と取調べ
死体遺棄事件では、殺人罪や傷害致死罪などの死体遺棄罪以外の容疑をかけられることがあります。
殺人罪の法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役(刑法第199条)、傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役(刑法第205条)です。
もしも殺人罪や傷害致死罪で有罪になってしまった場合には、死体遺棄罪よりもはるかに重い刑事罰が科されてしまうことになります。
そういった冤罪をかけられないためにも、取調べ対応が重要になってきます。
取調べにおいては、威圧的な取調べが行われ、自分の意に反した調書にサインをしてしまう場合があります。
調書は後の裁判で証拠として使われますので、不利なことが書かれている調書にサインしてしまうと不利な証拠が作られてしまいます。
弁護士は警察官に違法な取調べに対して抗議をすることができますし、頻繁に接見して、取調べの対応をアドバイスすることができます。
そういった事態を避けるためにも、刑事事件に詳しい弁護士を付けることが望ましいでしょう。
また、弁護士による取調べのアドバイスにより、冤罪を晴らすことはもちろんのこと、不起訴処分の獲得などあなたにとってより良い結果を望めるかもしれません。
加えて、逮捕されている事件では、逮捕後72時間以内に勾留の判断がされることから、早期に釈放されるためには時間との勝負になります。
この72時間を逃してしまうと、検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出することができなくなり、釈放を求める機会が2回減ってしまいます。
また、勾留されてしまうと、職場に知られる可能性が高くなりますし、場合によっては解雇されてしまうおそれもあります。
早期の釈放を目指すためにも、弁護士を付けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に詳しい法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
死体遺棄罪やその他刑事事件でお困りの方、逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【解決事例】公務員による暴行事件で不起訴に
事件
公務員であるAさんは京都市西京区にある映画館でVさんと言い合いになりました。
その際にAさんの手が複数回、Vさんに当たっていたことから、Vさんは京都府西京警察署に被害届を出しました。
その後、Aさんは暴行罪の容疑で捜査されることになりました。
Vさんと示談をしたいと考えたAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の無料法律相談を利用し、依頼することに決めました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
弁護士は、Aさんに不利になるような供述調書が作成されないように取調べのアドバイスを行いました。
また、弁護士は、検察官にAさんが謝罪と賠償の意思を有していたことや同種事案に比べて悪質性が低いことを伝え、不起訴処分にするよう求めました。
弁護士による処分交渉やアドバイスにより、Aさんは不起訴処分となりました。
Aさんは不起訴処分になったことにより、公務員の仕事を今後も続けることができました。
今回の事例では、弁護士が依頼後すぐに、京都府西京警察署の警察官にVさんの連絡先を教えてもらえるように依頼しましたのですが、教えてもらうことはできませんでした。
ですので、今回の事例では示談を締結できていません。
示談を締結できていない場合は不起訴処分を獲得できないと思っている方もいらっしゃるかもしれません。
たしかに、示談を締結できている場合の方が、できていない場合に比べて不起訴処分を獲得できる可能性が高いでしすし、科される刑罰を少しでも軽くできる場合があります。
しかし、示談を締結できていない場合であっても、加害者が謝罪と賠償の意向を示していることは、検察官が処分を判断するうえで考慮してもらうことができます。
また、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
弁護士が処分交渉を行うことにより、不起訴処分の獲得や科される刑罰を軽くできる場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
0120ー631ー881では24時間いつでもご予約を受け付けております。
暴行罪でお困り方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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【事例紹介】お嬢様言葉で脅迫し、脅迫罪で逮捕
お嬢様言葉を使用して脅迫をしたとされている事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
(中略)役員に殺害を予告する脅迫状を送ったとして、京都府警捜査1課と南署は9日、脅迫の疑いで、(中略)を逮捕した。「間違いありません」と容疑を認めている。
(2月10日 産経新聞 「「殺してさしあげます」任天堂役員への脅迫容疑で36歳女を逮捕 京都府警」より引用)
逮捕容疑は昨年6月25日ごろ、京都市内から「こ、殺してさしあげますわ」、「(中略)死んじゃえ!」などの文言や犯行予告日を書いた文書と香典袋を入れた封筒1通を(中略)役員宛てに郵送し、脅迫したとしている。
(後略)
脅迫罪
刑法第222条1項
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
一般人をして畏怖せしめるに足る害悪の告知を脅迫といいます。
例えば、一般の人が生命や身体などに害を与えられるかもしれないと恐怖を感じる場合は脅迫にあたります。
今回の事例では、「こ、殺してさしあげますわ」や犯行予告日を書いた文書や香典袋を入れた封筒を被害者に郵送したとされています。
殺すといった文言と共に犯行予告日が記載された文書と香典袋が届けば、一般の人は恐怖に感じるかもしれません、
また、殺すという文言は生命への害悪の告知だといえますので、今回の事例では脅迫罪が成立する可能性があります。
「~してあげますわ」などのお嬢様言葉や敬語など丁寧な言葉だったとしても、一般の人が恐怖を感じるような害悪の告知だと判断されれば、脅迫罪が成立します。
また、脅迫罪は懲役刑の規定がありますので、脅迫罪で有罪になった場合には懲役刑が科される可能性があります。
しかし、刑事事件に詳しい弁護士による示談交渉などの弁護活動により、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
被害者と示談交渉を行う場合に、加害者に連絡先などの個人情報を知られることを嫌がられる被害者の方もが多くいらっしゃいます。
ですので、加害者本人が示談交渉を行う場合には、被害者と連絡を取れず示談交渉を行えないことがあります。
そういった場合であっても、代理人である弁護士であれば連絡先を教えてもらえることがありますので、示談交渉を行う際には弁護士を付けることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
弁護士が示談交渉を行うことによって、不起訴処分を得られる可能性があります。
脅迫罪で逮捕された方、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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【事例紹介】ツイッターに投稿し名誉毀損罪で逮捕
名誉毀損罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警西京署は7日、ストーカー規制法違反と名誉毀損(きそん)の疑いで、(中略)逮捕した。
(2月7日 京都新聞 「「私のことを傷つけた」ツイッターで女性にストーカーと中傷 容疑の自称フィギュア作家を逮捕」より引用)
逮捕容疑は(中略)女性の氏名や勤務先などをツイッターに10回投稿し、うち6回は「私のことを傷つけた」などと中傷する内容を書き込んだ疑い。「投稿したが恋愛感情はない」と容疑を一部否認している。
(後略)
名誉毀損罪
刑法第230条第1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
名誉毀損罪を簡単に説明すると、不特定多数の人が知れる状態で、特定の人の社会的評価が低下するような内容を摘示すると成立します。
今回の事例では、容疑者がツイッターに「私のことを傷つけた」など被害者を中傷する内容を書き込んだとされています。
通常、ツイッターに書き込んで投稿をすると、不特定多数の人がその投稿を目にすることができます。
容疑者がツイッターに投稿したとされている内容が、被害者の社会的評価が下がるような内容であると判断されれば、名誉毀損罪が成立するかもしれません。
また、名誉毀損罪では、摘示された内容が事実であり、なおかつ公共の利害に関する内容であった場合は、刑事罰を科されません。(刑法230条の2第1項)
しかし、今回の事例では公共の利害に関する内容とはいえないと思われますので、ツイッターに投稿した内容が事実であっても、名誉毀損罪が成立すると判断される可能性が高いと思われます。
加えて、名誉毀損罪は親告罪です。(刑法第232条第1項)
親告罪の場合は、告訴がなければ起訴をすることができません。
ですので、名誉毀損罪の嫌疑がかけられた場合、被害者と示談を締結して告訴を取り下げてもらうことで、起訴されることがなくなります。
また、今回の事例ではストーカー規制法違反の容疑でも逮捕されていますが、ストーカー規制法違反は親告罪ではありません。
しかし、ストーカー規制法違反であっても、被害者と示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件の豊富な弁護経験をもつ法律事務所です。
弁護士による示談交渉やアドバイスなどにより不起訴処分の獲得を目指せるかもしれません。
また、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
不起訴処分を獲得したい方、名誉毀損罪や示談交渉でお悩みの方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービス、無料法律相談をご利用ください。

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【事例紹介】恐喝罪、強要罪の容疑で逮捕された事例
京都市伏見区で起きた恐喝・強要事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警伏見署は17日、恐喝と強要の疑いで、(中略)容疑者を逮捕した。
(1月17日 京都新聞 「「仕事行けん身体にしたろか」逮捕逆恨みで恐喝 容疑の3人逮捕」より引用)
3人の逮捕容疑は共謀し(中略)知人男性(56)宅で、数年前にうち1人が京都府警に逮捕されたのは情報提供のせいだと男性に因縁をつけ、などと現金10万円を脅し取り、40万円を支払う念書を書かせた疑い。3容疑者は容疑を否認している。
恐喝罪
刑法第249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
簡単に説明すると、恐喝罪は、相手を怖がらせる程度の暴行や脅迫を加えて財物を交付させた場合や財産上不法な利益を得た際に成立します。
今回の事例では、3人の容疑者らが共謀して被害者に「仕事行けんような身体にしたろか」などと言って現金を脅し取ったとされています。
一般の人が「仕事行けんような身体にしたろか」と言われた際に怖いと思うのであれば、この行為により現金を交付させているので恐喝罪が成立します。
強要罪
刑法第223条1項
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
強要罪は、簡単に説明すると、脅迫や暴行を用いて相手に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害した場合に成立します。
今回の事例では、容疑者らが「仕事行けんような身体にしたろか」などと言って被害者に40万円を支払う念書をかかせたとされています。
報道を見る限り、被害者が40万円を支払う念書を書く義務はないように思われます。
容疑者らが言った「仕事行けんような身体にしたろか」という言葉が、一般の人からみても脅迫にあたると認められる場合には、強要罪が成立することになります。
恐喝罪と強要罪
恐喝罪、強要罪はどちらも暴行、脅迫を手段にしている点で類似しているように思われます。
しかし、恐喝罪が成立するためには財物が交付されることが必要ですし、強要罪が成立するためには相手の義務にないことなどを行わせる必要があります。
先ほど、今回の事例で念書を書かせたとされている行為について、強要罪が成立する可能性があると述べました。
しかし、「念書を書くことで40万円を支払うと言っているのだから恐喝罪にあたるんじゃないの?」と思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
なぜ恐喝罪ではなく、強要罪が成立するのでしょうか。
繰り返しになりますが、恐喝罪が成立するためには財物の交付もしくは財産上不法の利益を得ることが必要です。
ですので、今回の事例で恐喝罪が成立するためには、念書が財物にあたる、もしくは財産上不法の利益にあたる必要があります。
今回の事例でいう念書とは、40万円を支払う約束をする書面であると推測されます。
そうなると、あくまでも約束ですので、念書があるからといって必ずしも40万円が手に入るとは限りません。
財産上不法の利益を得たというには確実性が必要です。
念書だけでは確実に40万円が手に入るとは思えませんから、念書を書かせる行為だけでは、財産上不法の利益を得たといえないでしょう。
では、念書は財物といえるのでしょうか。
先ほども述べたように、念書があるからといって、40万円が必ず手に入るわけではありません。
したがって念書は財物にはあたらないと判断される可能性が高いので、今回の事例では恐喝罪ではなく、強要罪が成立すると考えられます。
刑事事件では示談を締結することが重要だと聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。
実際に、示談を締結することで科される刑罰が軽くなる可能性があります。
今回の事例のように被害者が知人である場合は、謝罪や賠償などの示談交渉を加害者自らが行ってしまうこともあるかもしれません。
示談を断られるだけで済めばいいのですが、最悪の場合、証拠隠滅を疑われたり、証人威迫罪などの別の罪が成立する可能性があります。
そういった可能性をなくすためにも、示談交渉を行う際には弁護士を付けることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に詳しい法律事務所です。
初回接見サービス、初回無料法律相談を行っていますので、刑事事件でお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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【事例紹介】営利目的で略取し24日間監禁した事例
営利目的略取罪、監禁罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
資産を奪う目的で男性を24日間監禁したなどとして、京都府警組対2課と南署などは18日、営利目的略取と監禁の疑いで(中略)6人を、監禁容疑で2人をそれぞれ逮捕した。
(1月18日 京都新聞 「車で連れ去り、ゲストハウスなどに男性を24日間監禁 容疑で8人逮捕」より引用)
6人の逮捕容疑は、共謀し(中略)資産を奪う目的で客の無職男性(32)=大阪市=を車で連れ去り、京都市南区や滋賀県米原市のゲストハウスなど3カ所で、「逃げると家族を殺す」などと脅して24日間監禁した疑い。2人は6月25日から6日間、南区で監禁に加わった疑い。府警は、全員の認否を明らかにしていない。
(中略)男性が南区のゲストハウスから逃げ出し、通行人に助けを求めて110番した。男性は監禁中に暗号資産や現金など計約1億円を奪われて手や肩にけがをしており、府警は強盗致傷容疑でも調べている。
営利目的略取罪
刑法第225条
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
暴行や脅迫を用いて人を現在の生活状態から離脱させ、自分や第三者の支配下に移すことを略取といいます。
例えば、腕を引っ張るなどの暴行を加えたり、脅したりしてその場から連れ去ると、略取になります。
今回の事例で、もしも容疑者らが、被害者に暴行や脅迫を行って連れ去ったのであれば、容疑者らの行為は略取にあたることになります。
また、金銭等を得る目的で略取すると、営利目的略取罪が成立します。
事例の容疑者らが報道のとおり、被害者の資産を奪う目的で略取したのであれば、営利目的略取罪が成立することになります。
監禁罪
刑法第220条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
一定の場所から脱出できないようにして移動の自由を奪うことを監禁といいます。
しかし、監禁罪は実際に脱出が不可能であることを要しません。
脱出するのに著しく困難な状態であれば、監禁罪は成立します。
例えば、車の中に連れ込み、車を走らせたとします。
走行している車内から逃げ出すことは不可能とはいえませんが、脱出する際にけがを負うリスクなどを考えると難しいでしょう。
ですので、無理矢理車に乗せて走行する行為は監禁罪にあたります。
今回の事例では被害者を車で連れ去ったとされているので、報道内容が事実であれば監禁罪が成立します。
加えて、脅迫などを行って心理的に脱出するのを難しくした場合にも監禁罪は成立します。
報道によると、被害者は容疑者らに「逃げると家族を殺す」などと脅迫し、ゲストハウスなどで24日間監禁したとされています。
「逃げると家族を殺す」と容疑者らに脅迫されれば、被害者は心理的に逃げ出すのは難しいかもしれません。実際に容疑者らが被害者を脅迫し24日間監禁していた場合、被害者が逃げ出すのが困難だと認められれば24日間の監禁について、監禁罪が成立する可能性があります。
報道によると、今回の事例では8人の容疑者が事件に関わっています。
共犯者がいる事件や否認事件の場合は、勾留が決定した場合に接見禁止が付くことがあります。
接見禁止が付いてしまうと家族であっても面会をすることはできません。
しかし、弁護士が裁判所に接見禁止の一部解除を求めることで、家族だけでも面会できるようになる可能性があります。
逮捕されて不安ななかで家族とも会えないとなると、相当なストレスになることが予想されます。
また、そのような状態であっても連日にわたって長時間の取調べが行われることがあります。
精神状態が悪いなか、取調べを受けることで、不利な供述調書が作成されるリスクが高くなります。
ですが、家族と面会をして心休まる時間を作ることにより、ストレスの軽減や不利な供述調書の作成のリスクを減らせるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、数々の事件で接見禁止の一部解除に成功しています。
刑事事件に詳しい弁護士による弁護活動で、家族との面会を実現できるかもしれません。
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【事例紹介】証人威迫罪と脅迫罪
前回のコラムでは証人威迫罪がどういった場合に成立をするのかを解説しました。
今回のコラムでは脅迫罪に焦点を当てて、証人威迫罪と脅迫罪の違いについて解説していきます。
事例
京都府警伏見署は12日、傷害と証人威迫、脅迫の疑いで、京都市伏見区、不動産業の男(50)と、証人威迫の疑いで知人の会社員男(49)=同区=を逮捕した。2人は容疑を否認しているという。
(1月12日 京都新聞 「「口の利き方に気をつけたほうがええ」 居酒屋で女性殴り、証人も脅迫 容疑で50歳男ら逮捕」より引用)
不動産業の男の逮捕容疑は、(中略)女性(中略)を殴り右肘に打撲を負わせた(中略)女性に被害届を取り下げさせるため、女性の勤務先を知人の会社員男と訪れて面会を要求。断った上司の男性(39)を「口の利き方に気をつけたほうがええ」などと脅迫した疑い。
脅迫罪
証人威迫罪と脅迫罪の違いを考える前に、脅迫罪について簡単に見ていきましょう。
脅迫罪は刑法第222条1項で「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
脅迫罪が成立する場合を簡単に説明すると、世間一般の人が恐怖を感じるような、害を与える告知をした場合です。
今回の事例では、被害女性を殴りけがをさせた容疑者が被害女性に会うために女性の勤務先を訪れ、面会を断った男性を「口の利き方に気をつけたほうがええ」と脅迫したと報道されています。
もしかすると被害男性は、面会を断った際に「口の利き方に気をつけたほうがええ」と言われたことで、部下である被害女性のように殴られるかもしれないと恐怖を感じたかもしれません。
世間一般の人が被害男性と同様の立場に立った時に、報道されている容疑者の一連の行動により危害を加えられるのではないかと恐怖を感じる場合には、脅迫罪が成立する可能性があります。
証人威迫罪
次に証人威迫罪について簡単に振り返りましょう。
証人威迫罪は「捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族」に、正当な理由のない面会の強制、強談、威迫を行った場合に成立します。
「面会の強制」は面会を要求すること、「強談」は要求に応じるように迫ること、「威迫」は言動により不安にさせることをいいます。
また、証人威迫罪で有罪になると、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処すると規定されています。(刑法第105条の2)
証人威迫罪と脅迫罪
証人威迫罪と脅迫罪では、法定刑が同じですし、不安や恐怖を感じさせるような言動をしている点で似通っているように感じられます。
「証人威迫罪と脅迫罪ではなにが違うの?」と疑問に思った方もいるのではないでしょうか。
証人威迫罪と脅迫罪の違いについて考えていきましょう。
まず、決定的に違う点として、証人威迫罪が対象になるのは、「捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族」に限られます。
ですので、同じように相手が恐怖を感じるような言動をした場合に、相手が被害者やその親族などであれば証人威迫罪は成立しますし、そうでないのであれば証人威迫罪は成立しません。
また、証人威迫罪と脅迫罪では、法律で定められている対象とする行為の範囲が異なります。
証人威迫罪は、正当な理由のない面会の強制、強談、威迫を対象としているのに対し、脅迫罪は脅迫行為を対象としています。
正当な理由のない面会の強制や要求に応じるように迫った場合に、脅迫罪は成立しませんが、証人威迫罪は成立する可能性があります。
また、脅迫罪が成立するためには、身体や生命などに害を与える告知が必要です。
一方で、証人威迫罪では、害悪の告知がなくても、不安になるような言動だと認められる場合は成立します。
例えば今回の事例では、容疑者らが被害女性の勤務先に訪れて面会の要求をしたとされています。
害悪の告知をしているわけではありませんので、上記の行為だけでは脅迫罪は成立しません。
しかし、面会を要求する正当な理由がなかった場合や、不安にさせるような言動だったと認められる場合には証人威迫罪が成立することになります。
証人威迫罪と脅迫罪では、法律が対象としている人の範囲や成立する対象となる行為の範囲が異なります。
おそらく被害者保護などの観点から、証人威迫罪は脅迫罪よりも刑罰の対象となる行為を広く規定しているのでしょう。
脅迫事件では、一般の人が恐怖を感じるかどうかにより脅迫罪が成立するかどうかが判断されます。
脅迫事件の中には、一般の人が恐怖を感じるといえるのか、判断が難しいケースも存在します。
脅迫罪の成立の可否は事件の内容次第で異なりますので、脅迫罪でご不安な方は一度、弁護士に相談をしてみるのがいいでしょう。
また、脅迫罪には当たらないと思われる事案であっても、脅迫罪の嫌疑にかけられてしまうことがあるかもしれません。
弁護士に相談をすることで、そういった冤罪を晴らすことができるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
証人威迫罪、脅迫罪、その他刑事事件でお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
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【解決事例】器物損壊事件で不送致になった事例
事件
京都市伏見区にあるマンションでは、そのマンションの住民以外の数台のバイクや自転車が無断駐車され通行を妨げていました。
Aさんは無断駐車についてマンションの管理会社に連絡をしましたが、改善されませんでした。
そこでAさんは無断駐車を止めさせるために、無断駐車されている自転車のタイヤをパンクさせ、バイクのメーター部分をスプレーで塗りつぶしました。
その後、京都府伏見警察署の警察官がAさんを訪ねてきたことから、Aさんは今回の件が刑事事件化したのかもしれないと思い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回無料法律相談を利用しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
初回無料法律相談では、Aさんの行為が器物損壊罪にあたるだろうということとともに、弊所の弁護士がAさんに自首や任意出頭のメリット、デメリットを説明しました。
弁護士の相談を受けた後、Aさんはひとまず警察署からの連絡を待つことに決めました。
また、Aさんのケースでは、場合によってはAさんが逮捕される可能性もあったため、逮捕された場合に備えることも考え、Aさんは弊所に弁護活動を依頼することを決めました。
弁護活動の依頼を受けた後、弁護士は定期的にAさんと連絡を取り合い、事件の経過の確認を行いました。
依頼を受けた翌月、Aさんの携帯に京都府伏見警察署から連絡があり、出頭することになりました。
弁護士のアドバイスを受けてから取調べに臨んだAさんは器物損壊罪の容疑を認め、逮捕されることなく家に帰ることができました。
Aさんから取調べ内容を聞いた弁護士は、すぐに担当警察官に連絡を取り、Aさんが被害者に対して謝罪と賠償の意向があることを伝えました。
その後、弁護士は被害者の代理人の弁護士と連絡をとることができ、示談交渉を行いました。
複数回に及ぶ示談交渉により、宥恕条項付きの示談を締結することができました。
宥恕条項とは、処罰を求めない、許すといった文言のことを言い、宥恕条項の有無が後の処分等に影響を及ぼす場合があります。
示談締結後、弁護士はすぐに担当警察官に報告しました。
この示談締結が後押しになり、警察官はAさんを検察庁へ送致(書類送検)しないことに決めました。
多くの刑事事件では、警察官の捜査が終わり次第、その事件を検察庁へ送致することになります。
送致された刑事事件は検察官が追加の捜査を行い、不起訴や略式命令、起訴等の判断を行います。
送致された後も検察官が捜査を行うわけですから、検察官による取調べも行われます。
送致されてしまうと、取調べなどの捜査を受ける期間が長引きますから、仕事に影響を及ぼすこともあるでしょう。
また、検察官が不起訴処分を下さない限り、罰金刑が科されたり、法廷に立つことになってしまいます。
一方で、今回の事例のように検察庁に送致されなかった場合には、その時点で刑事事件が終了しますので、送致された場合に比べて短期間で普段通りの生活に戻ることができますし、仕事に及ぼす影響も少なくなることが予想されます。
また、今回の事例では、出頭要請や逮捕をされる前に依頼を受けたことから、速やかに弁護活動を開始することができました。
今回の事例では逮捕をされずに済みましたが、もしも逮捕されてしまった場合には、勾留阻止や釈放を求める弁護活動を行うことになります。
勾留阻止や釈放を求めるためには入念な準備が必要になります。
ですので、刑事事件を起こしてしまった際には、なるべく早く弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回無料法律相談を行っています。
器物損壊罪やその他刑事事件でお困りの方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例紹介】集団暴行による傷害罪の疑いで逮捕された事例
集団暴行による傷害罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都市中京区の木屋町通で男性が殴られ重傷を負った事件で、京都府警中京署は28日、傷害の疑いで、京都市北区の無職男(20)を逮捕した。逮捕は2人目。
(2022年12月28日 京都新聞 「京都・木屋町通で起きた集団暴行、共犯の20歳容疑者を逮捕 肩ぶつかり争いか」より引用)
逮捕容疑は、アルバイト男(20)=同容疑で逮捕=らと共謀し、25日午前1時50分ごろ、中京区木屋町通三条下ルの路上で、会社員男性(28)に殴る蹴るの暴行を加え、顔面骨折などの重傷を負わせた疑い。同署は認否を明らかにしていない。
(後略)
傷害罪
大まかに説明すると、故意に暴行を加えた結果、相手にけがを負わせた場合は傷害罪が成立します。
報道によると、今回の事例では容疑者らが被害者に殴る蹴るの暴行を加え、顔面骨折なのどのけがを負わせたとされています。
報道が事実であれば今回の事例では傷害罪が成立することになり、有罪になってしまうと15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。(刑法第204条)
なお、今回の事例では、報道によると逮捕された男性のグループと被害者の男性のグループでトラブルとなって集団暴行に発展したという事件内容とされています。
報道からは詳細な事件内容は読み取れませんが、仮に被害者の男性に対して逮捕された男性らが集団で暴行を加えたという構図である場合には、暴力行為処罰法違反となる可能性も考えられます。
集団暴行事件では、その態様によっては暴行罪・傷害罪以外の犯罪も成立し得るため、注意が必要です。
傷害罪の裁判例
今回の事例では、逮捕された男性が傷害罪の容疑をかけられていますが、仮に傷害罪で有罪となった場合、どういった刑罰が下されるのでしょうか。
実際に傷害罪に問われ、裁判になった事例をご紹介します。
(ご紹介する裁判例は、今回の事例と事件内容などが異なります。)
その傷害事件では、被害者ににらまれたと思い込んだ被告人が、被害者の胸倉を掴み、もみ合いになりました。
被告人が不利な態勢になった際に被害者に攻撃を加え、共犯者と2人がかりで被害者の顔面を殴るなどの暴行を加えました。
その結果、被害者は全治約1カ月を要する骨折などを負いました。
裁判では、被告人側が護送過剰防衛を主張していましたが主張は認められず、被告人は傷害罪で有罪になってしまいました。
しかし、被告人が反省していることや被害者に対して弁償を行っていることなどが考慮され、懲役1年執行猶予3年の執行猶予付きの判決が下されました。
(平成14年9月20日 神戸地方裁判所)
今回取り上げた事例では、容疑者を含む複数名で被害者に暴行を加えたと報道されています。
事例の被害者が負ったけがの程度はわかりませんが、顔面を骨折していることから軽いとは言えないでしょう。
ご紹介した裁判例でも、被告人は被害者を骨折させるほどの怪我を負わせており、起訴され刑事裁判になったうえで有罪判決を受けています。
このことから、取り上げた事例でも、起訴され刑事裁判となる可能性があるといえます。
けがの程度や暴行の態様などの事情によっては、ご紹介した裁判例よりも重い刑罰が下される可能性もあるでしょう。
ご紹介した裁判例では、被告人は被害者に被害弁償金を支払っています。
こういった被害弁償や示談などを被害者に申し入れる際に、加害者が直接連絡を取ることを嫌がる被害者の方もおられます。
そういった事情以外にも、直接やりとりをすることでトラブルを生む可能性もありますので、被害弁償や示談を行う際には弁護士を入れることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っております。
初回接見サービスでは、弊所の弁護士が逮捕されたご家族に接見し、取調べのアドバイスやご家族からの伝言などをお伝えします。
また、弊所では初回接見サービスの他にも、無料法律相談を行っています。
刑事事件に詳しい弁護士に相談をすることで、少しでもあなたやご家族にとって良い結果を得られるかもしれません。
ご家族が逮捕された方、傷害事件などの刑事事件での示談でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【解決事例】示談交渉でのトラブルを回避し不起訴処分に
事件
Aさんは京都市中京区の路上で車を運転している際に、別の車を運転しているVさんとトラブルとなりました。
VさんがAさんの車の窓を叩くなどしたためAさんが外に出たところ、VさんはAさんに詰め寄って怒鳴ってきたことをきっかけに、AさんはVさんの頬をはたいてしまい、VさんはAさんが手を出してきたとして京都府中京警察署に通報しました。
その後、Vさんは京都府中京警察署に被害届を出し、Aさんは傷害罪の容疑で捜査を受けることになりました。
仕事の関係で前科がつくことは避けたいAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の無料法律相談を利用し、不起訴処分を求める弁護活動を依頼することに決めました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
Aさんから弁護活動の依頼を受けた後、弁護士はAさんの意向を尊重し、Vさんに対して示談交渉を行いました。
AさんはVさんへの示談金の準備も行っており、弁護士は何度かVさんにコンタクトを取り、Aさんの謝罪と賠償の意思を伝えて示談交渉を行ったものの、Vさんは示談金額を釣り上げるような態度を取るのみであったため、示談を締結することはできませんでした。
そこで、弁護士は、こうした示談経過を含めた事情を検察官に考慮してもらうため、検察官に不起訴処分を求める意見書を提出した上で、不起訴処分を求める処分交渉を行うこととしました。
不起訴処分を求める交渉では、AさんがVさんに謝罪と賠償の意思があり、示談締結に至らなかったもののVさんに対して誠実に対応していること、事件はAさんだけでなくVさんによる落ち度もあったこと、罰金刑になればAさんが犯情に比べて過大な不利益を被る可能性があることを検察官に訴えました。
意見書の提出や複数回にわたる検察官との処分交渉により、Aさんは不起訴処分となりました。
不起訴処分の獲得により、Aさんは会社に事件について知られることや罰金刑により前科がつくこと避け、事件を終わらせることができました。
今回の事例では、AさんとVさんのトラブルから発展した傷害事件であったため、AさんとVさんの当事者同士が直接示談交渉をしていた場合、そこからさらにトラブルが生じる可能性がありました。
しかし、弁護士がAさんの代理人となって示談交渉を行うことで、示談締結には至らなかったものの、新たなトラブルを避けて示談交渉を行うことができました。
個人間での示談交渉では、相手から法外な賠償額を請求されることや、作成した示談書に法律的な抜けが生じること等、何かしらの形で新たなトラブルを生む危険性があります。
ですので、少しでも示談交渉に不安を感じる場合には、弁護士を付けることをお勧めします。
また、弁護士による検察官への交渉を適切に行うことで、今回の解決事例のように不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件の豊富な弁護経験をもつ法律事務所です。
傷害事件でお困りの方、示談を検討している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の無料法律相談をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。