Archive for the ‘暴力事件’ Category
京都府笠置町の少年事件 死体遺棄事件の逮捕は弁護士へ
京都府笠置町の少年事件 死体遺棄事件の逮捕は弁護士へ
京都府相楽郡笠置町に住む17歳の女子高生Aさんは、同級生のVくんとの交際を解消した後になって、自分が妊娠していることに気づきました。
Aさんは誰にも相談することができず、自宅で流産してしまいました。
Aさんは、赤ちゃんの遺体を段ボールに入れて隠していたのですが、様子を不審に思ったAさんの家族がこれを発見、Aさんは京都府木津警察署に死体遺棄罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※平成30年4月26日千葉日報掲載記事を基にしたフィクションです。)
・少年による死体遺棄事件
今回のAさんは、流産してしまった赤ちゃんの死体を段ボールに入れて隠すという、習俗上の埋葬と認められる方法によらないで放棄していることから、死体遺棄罪に該当する行為を行ってしまったといえるでしょう。
Aさんの場合、流産であったため、すでに亡くなっている赤ちゃんの死体を遺棄した死体遺棄行為のみが非行事実として扱われることになると考えられます。
しかし、もしも無事に赤ちゃんを出産したにもかかわらず、必要な処置や連絡をしないで死なせてしまった場合や、赤ちゃんを殺してしまったような場合には、死体遺棄罪だけではなく、保護責任者遺棄致死罪や殺人罪といった別の犯罪への該当が認められる可能性があります。
死体遺棄罪だけでなく、例えば殺人罪についても認められてしまったような場合には、少年事件であっても、通常の刑事裁判を受けることになる可能性も出てきてしまいます。
Aさんは、先述の通り、死体遺棄罪に該当する行為のみ行っていますが、捜査段階では別の犯罪についても容疑をかけられ、捜査される可能性があります。
その場合は、少年本人の主張と異なる不当に重い内容が認められないよう、弁護士に弁護活動を行ってもらうことが重要です。
また、こういった少年少女の死体遺棄事件では、妊娠や出産を誰にも相談できなかった結果、こうした少年事件となってしまった、というケースが多く見られます。
家庭裁判所に少年事件が送致された後は、少年の更生を考えていくことが重要となります。
ここでも、弁護士に、少年少女が相談できる相手や場所を作る等、環境調整のための手助けをしてもらうことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件だけでなく少年事件も多く取り扱っています。
少年による死体遺棄事件やその逮捕にお悩みの方は、お気軽に0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
窃盗後に殴ったら強盗に?京都市伏見区の逮捕には弁護士接見
窃盗後に殴ったら強盗に?京都市伏見区の逮捕には弁護士接見
Aさんは、京都市伏見区の神社のさい銭箱から、こっそりお金を抜き取る、いわゆるさい銭泥棒をしました。
しかし、その様子を通行人のBさんが目撃しており、BさんはAさんを追いかけ、取り押さえようとしました。
Aさんは、何とか逃れようと、Bさんを殴り、その場を離れようとしました。
その間にBさんの妻が京都府伏見警察署に通報したことで、京都府伏見警察署の警察官が駆け付け、Aさんは事後強盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年5月21日千葉日報掲載記事を基にしたフィクションです。)
・窃盗でも殴ったら強盗?
今回の事例で、当初Aさんの行っていたのはさい銭泥棒です。
さい銭泥棒は、文字通り、おさい銭を盗む行為ですから、刑法235条窃盗罪に該当する犯罪です。
しかし、Aさんの逮捕容疑は、事後強盗罪です。
実は、AさんがBさんから逃れようと殴った行為によって、Aさんが問われる犯罪が、窃盗罪から事後強盗罪に変わってしまったのです。
事後強盗罪とは、Aさんのような窃盗犯が、逮捕を免れる等のために暴行や脅迫を行った時に成立する犯罪で、この際、当該窃盗犯は強盗として処断されます。
つまり、行った内容自体は窃盗であっても、その後の暴行や脅迫があることで、状況によっては強盗となりえるということになります。
窃盗罪となった場合に受ける可能性のある刑罰が10年以下の懲役又は50万円以下の罰金であるのに対し、事後強盗罪の場合、5年以上の有期懲役となる可能性があります。
強盗罪については、罰金のみの刑罰はありませんし、法定刑が5年以上の有期懲役となると執行猶予もつきにくくなることから、窃盗罪と比べてかなり重い刑罰を受けることになります。
このことからも、事後強盗罪に問われてしまったら、早急に弁護士に相談し、執行猶予や減刑を求める活動に迅速に取り掛かってもらう必要があることが分かります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕直後から接見のお申込みや弁護活動のご依頼が可能です。
0120-631-881では、いつでも初回接見サービスのご案内をしております。
事後強盗罪の逮捕にお困りの方は、お気軽にお電話ください。
(京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)

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盗撮ハンター恐喝事件で逮捕されたら 京都市東山区の少年事件には弁護士
盗撮ハンター恐喝事件で逮捕されたら 京都市東山区の少年事件には弁護士
高校生のAさんは、不良仲間のBさんらと、京都市東山区を歩いていたところ、男性Vさんが、通行人の女性のスカートの中を盗撮しているところを発見しました。
Aさんらは、Vさんに「盗撮していましたよね」「盗撮のことをばらされたくなければ100万円支払ってください」等と言って、Vさんから100万円を脅し取りました。
しかし、後日Vさんが京都府東山警察署に相談したことがきっかけでAさんらは恐喝罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんらは、「盗撮ハンター」と呼んで、同様の恐喝事件を複数起こしていました。
(※平成30年5月18日毎日新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)
・盗撮ハンター
最近、「盗撮ハンター」と呼ばれる人たちによる被害の報道が増えています。
盗撮ハンターとは、盗撮犯に対して、盗撮の事実をネタに金銭を脅し取る人たちのことを指します。
盗撮の被害女性と結託して行っている場合や、全く被害女性と関係ないにもかかわらず、関係をにおわせて犯行を行う場合があるようです。
盗撮ハンターが標的とするのは、実際に盗撮を行った盗撮犯です。
盗撮犯は、実際に盗撮という犯罪行為を行ってしまっているという弱みがあるため、盗撮ハンターの要求にこたえて金銭を渡してしまう場合も多いようです。
この盗撮ハンターの行為は、刑法249条に規定されている恐喝罪に該当する可能性があります。
恐喝罪は、簡単に言えば、相手を怖がらせる程度の暴行や脅迫によって相手を怖がらせ、財物や利益を渡させることで成立します。
この相手を怖がらせる程度の脅迫の内容が、「盗撮をばらすぞ」「盗撮を通報するぞ」といった、犯罪行為についての内容であっても、恐喝罪は成立しえます。
Aさんらは未成年のため、この恐喝事件は少年事件として扱われますから、刑罰を受けるということは考えにくいでしょう。
しかし、同様の恐喝事件を起こしているとなれば、保護の必要性が大きいと判断され、厳しい処分が下る可能性もあります。
少年による盗撮ハンター事件にお悩みの方は、少年事件も扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
盗撮ハンター被害に遭ってしまった、という方のお問い合わせも受け付けております。
(京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円)

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京都市山科区の器物損壊事件には弁護士 少年事件でも示談は必要?
京都市山科区の器物損壊事件には弁護士 少年事件でも示談は必要?
京都市山科区に住んでいるAくん(15歳)は、近所のVさんから態度を注意されたことが気にくわず、Vさんの車の窓ガラスを割りました。
Vさんが京都府山科警察署に被害届を出したことで、Aくんは器物損壊罪の容疑で取調べを受けることになりました。
Aくんの両親は、器物損壊罪は示談することで終わる、と聞いたことがあったのですが、少年事件でも同じなのか気になり、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年の器物損壊事件でも示談は必要?
器物損壊罪は、「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されている犯罪です(刑法261条)。
上記事例のAくんは、Vさんのものである車の窓ガラスを割っているのですから、器物損壊罪にあたると考えられます。
しかし、上記事例Aくんは15歳の未成年のため、少年事件として扱われ、原則的には刑罰を受けず、保護処分を受ける手続きになります。
この器物損壊罪は、親告罪、つまり、被害者等の告訴がなければ起訴できない犯罪です。
そのため、通常の刑事事件であれば、器物損壊事件を起こしてしまったのであれば、起訴前、早期に被害者の方と示談を行い、告訴を取り下げていただくか、告訴を出さないことを約束していただくことができれば、刑罰を受けることや前科がつくことの心配をせずに済むことになります。
しかし、前述のように、Aくんは少年であり、Aくんの起こした器物損壊事件は少年事件として扱われます。
少年事件は、原則起訴や刑罰といった手続きは出てきませんから、たとえ被害者と示談ができたとしても、成人の刑事事件のような不起訴となることはできません。
それでも、示談をすることで、少年やその両親の反省、事件への向き合い方を示すことができますから、示談は重要な要素の1つと言えます。
ですから、少年事件だから示談は不要、というわけでもないのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料相談を行っています。
弊所の弁護士は、少年事件も専門に取り扱う弁護士です。
まずは無料法律相談で、弁護士の話を聞いてみましょう。
相談予約は0120-631-881でいつでも受け付けていますので、まずはお電話ください。
(京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)

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京都府向日市の駅員暴行事件で逮捕 泥酔時の刑事事件も弁護士に相談
京都府向日市の駅員暴行事件で逮捕 泥酔時の刑事事件も弁護士に相談
Aさんは、居酒屋で飲酒後、京都府向日市内にある駅から電車に乗って帰宅しようとしていました。
そこで、駅員であるVさんに注意されたことに腹を立て、Vさんを殴ってしまいました。
幸いVさんに怪我はなかったものの、Aさんがなおも暴れていたため、周囲の人によって通報がなされました。
そして、Aさんは、駆け付けた京都府向日町警察署の警察官に、暴行罪の容疑で逮捕されることとなりました。
翌日、警察署の留置施設で目を覚ましたAさんですが、泥酔していたために、事件当時の記憶がありません。
Aさんは、このような場合どうしたらよいのか、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・泥酔時の刑事事件は身体拘束されやすい?
旅行中や連休中、羽目を外してついつい泥酔してしまった、ということもあるかもしれません。
上記事例のAさんは、泥酔時に暴行事件を起こしてしまい、逮捕されてしまっています。
しかしAさんは、暴行事件当時の記憶はないようです。
このような場合、Aさんの事件当時の記憶がない=Aさんが暴行事件について認めていない=Aさんが暴行事件について否認しているという判断がなされる可能性があります。
そうすると、Aさんが暴行の事実を認めていないことから、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断され、逮捕・勾留といった身体拘束がなされる可能性が出てきてしまいます。
逮捕・勾留による身体拘束が長引けば、当然生活にも影響が出てきてしまいます。
では、釈放されたいからと言って記憶のないことを言われるがまま認めてしまえば、自分のやっていないことまで認めてしまい、不当に重い処分を受ける可能性も出てきます。
ですから、泥酔時に刑事事件を起こしてしまい、事件当時の記憶のないような場合には、早急に弁護士に相談し、具体的な状況に基づくアドバイスをもらうことが重要と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご来所いただいての無料法律相談や、お申込みから24時間以内に接見が行われる初回接見サービスをご用意しております。
泥酔時の刑事事件や暴行事件、その逮捕にお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

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強制わいせつ事件で起訴猶予を目指す刑事弁護 京都府井手町で示談交渉
強制わいせつ事件で起訴猶予を目指す刑事弁護 京都府井手町で示談交渉
Aさんは、京都府綴喜郡井手町で、嫌がるVさんに対してわいせつな行為をしました。
Vさんが京都府田辺警察署に被害を訴えたことで、Aさんは強制わいせつ罪の容疑で取調べを受け、送検されました。
Aさんは、Vさんに謝罪をしたいとを考え、弁護士に依頼し、Vさんへの謝罪と示談交渉をしてもらいました。
後日、Aさんは起訴猶予の判断を下されました。
(※平成30年5月1日産経ニュース掲載記事を基にしたフィクションです。)
・起訴猶予とは?
最近では、人気アイドルグループのメンバーが強制わいせつ事件を起こし、起訴猶予となったニュースが世間を騒がせています。
そもそも、「起訴猶予」とはどのような処分なのでしょうか。
「起訴猶予」とは、検察官の下す「不起訴処分」という処分の理由の1つです。
強制わいせつ事件のような刑事事件を起こった際、検察官が、被疑者を裁判にかけるかどうか、すなわち、起訴するか不起訴にするかを決定します。
この「不起訴処分」には、3つの種類があり、そのうちの1つが「起訴猶予」です。
「起訴猶予」は、簡単に言えば、犯罪をしたことは明白であるものの、事件の内容や被疑者の環境、事件後の対応等の様々な事情から、裁判にかける必要がないと判断された場合に下される処分です。
つまり、たとえ実際に犯罪を行ってしまっていたとしても、その後の活動次第では、この起訴猶予を獲得できる可能性があるのです。
では、上記事例のように、強制わいせつ事件を起こしてしまった場合、どのように起訴猶予を目指していくことになるのでしょうか。
強制わいせつ事件で起訴猶予獲得を目指すための大きな要素として、被害者の方との示談が挙げられます。
ニュースになったアイドルグループのメンバーの強制わいせつ事件でも、被害者の方との示談は行われていました。
被害者の方が存在する事件では、被害者の方への謝罪や弁償がなされているかどうかが、非常に重要なポイントとなるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、起訴猶予獲得を目指したい方、示談交渉にお困りの方のご相談もお待ちしております。
強制わいせつ事件では、被疑者やその周囲の人が直接被害者の方に連絡することが難しい事も多いです。
示談交渉を含む刑事弁護活動のご相談は、刑事事件専門の弊所弁護士まで、お気軽にどうぞ。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:37,600円)

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【刑事事件に強い弁護士】京都府城陽市で逮捕 砂をかけて暴行事件に?
【刑事事件に強い弁護士】京都府城陽市で逮捕 砂をかけて暴行事件に?
京都府城陽市に住むAさんは、近隣住民Vさんを快く思っていませんでした。
ある日、AさんはVさんに対し、砂をかけて罵倒しました。
Vさんがその様子を撮影し、京都府城陽警察署に相談しました。
その結果、Aさんは暴行罪の容疑で逮捕されることになりました。
(※平成30年5月1日日テレNEWS24掲載記事を基にしたフィクションです。)
・砂をかけて暴行事件?
暴行罪は、刑法208条に、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」とされています。
上記事例のAさんは、Vさんに砂をかけて暴行罪の容疑をかけられています。
Aさんは砂をかけただけで、直接Vさんに暴力をふるったわけではありませんが、暴行罪にいう「暴行を加えた」ということはできるのでしょうか。
過去の裁判例では、相手に塩をかけただけでも暴行罪を認めたものがあります(福岡高判昭和46.10.11)。
この裁判例では、暴行罪の有形力の行使に関し、「必ずしもその性質上傷害の結果発生に至ることを要するものではなく、相手方において受忍すべきいわれのない、単に不快嫌悪の情を催させる行為といえどもこれに該当するものと解すべきである。」としています。
この考え方によれば、上記事例のAさんの、人に砂をかけるという行為も、暴行罪にあたる可能性が高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、こうした暴行事件のご相談も承っております。
無料法律相談・初回接見サービスのお申込みは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(京都府城陽警察署までの初回接見費用:38,200円)

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あおり運転が暴行事件に?京都府綾部市の逮捕に強い弁護士
あおり運転が暴行事件に?京都府綾部市の逮捕に強い弁護士
Aさんは、京都府綾部市内の道路を自動車で走行している最中、Vさんの運転する自動車を追い越し、進路をふさいで急ブレーキを繰り返す等、いわゆるあおり運転を行いました。
Aさんの運転に恐怖を感じたVさんが、車を路肩に停め、京都府綾部警察署に通報したことで、Aさんは暴行罪の容疑で逮捕されるに至りました。
(※平成30年4月25日産経ニュース掲載記事を基にしたフィクションです。)
・あおり運転、殴っていなくても暴行罪?
ここ最近、あおり運転をした人が暴行罪の容疑で逮捕されたり捜査されたり、というニュースをよく見かけます。
上記事例のAさんも、道路上で急ブレーキを繰り返すあおり運転をした結果、暴行罪の容疑で逮捕されています。
暴行罪としてイメージされやすいのは、人に暴力をふるう行為だと思いますが、Aさんは、Vさんを直接殴ったわけではありません。
Aさんのようなあおり運転行為で、暴行罪が成立することはあるのでしょうか。
過去には、幅寄せ行為を暴行罪として認定した裁判例があります(東京高裁昭50.4.15)。
その裁判例では、その幅寄せ行為が「相手方に対する交通上の危険につながることは明白」であるとして、「刑法上、相手車両の車内にいる者に対する不法な有形力の行使として、暴行罪に当たると解するのが相当である」とされました。
このような捉え方をする場合、あおり運転も、交通上の危険につながることが明白である場合には、暴行罪として処罰され得るということになります。
警察庁は、暴行罪等のあらゆる法令を駆使して、あおり運転の取り締まりを強化するとしています。
今後、今まで以上に、あおり運転が暴行罪として立件される可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、そうしたあおり運転による暴行事件のご相談も対応しております。
あおり運転や暴行罪に関わる刑事事件やその逮捕にお悩みの方は、一度弊所弁護士までご相談ください。
(京都府綾部警察署までの初回接見費用:0120-631-881)

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京都の刑事事件 出火を見逃したら業務上失火罪に?弁護士に相談
京都の刑事事件 出火を見逃したら業務上失火罪に?弁護士に相談
Aさんは、京都府南丹市にあるショッピングモールで警備員をしています。
その日、Aさんは夜間警備の担当でしたが、館内を詳しく見回ることが面倒くさく感じ、ほとんど見回りを行いませんでした。
しかし、その日、ショッピングモールに入っている飲食店の厨房から出火し、ショッピングモールを半焼する火事となってしまいました。
原因は、飲食店の従業員の火の消し忘れでしたが、Aさんがきちんと見回りをしていれば、火事は止められたことが発覚しました。
そして、Aさんは京都府南丹警察署に、業務上失火罪の容疑で話を聞かれることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・出火を見逃したら業務上失火罪?
先日の記事で取り上げた業務上失火罪ですが、今回のAさんは、今回の火事の原因となった火を直接扱う立場や業務にあるわけではありません。
このような場合でも、Aさんに業務上失火罪は成立しうるのでしょうか。
過去の判例によれば、業務上失火罪における「業務」とは、直接火事の原因となった火を扱う業務だけでなく、「火災の発見・防止を職務内容とするもの」についても含まれるとされています(最判昭33.7.25)。
つまり、Aさんのように、夜間警備をしなければいけないのにその職務を怠ったことで出火を見逃してしまった場合には、それが業務上失火罪の「業務上必要な注意を怠った」ことと認められうるのです。
そうなれば、Aさんにも業務上失火罪が認められる可能性が十分あるということになります。
このように、原因となった業務を直接行っていない者であっても、刑事事件の被疑者となりえます。
そのような刑事事件の当事者となってしまった場合、どのような対応をすべきなのか、そもそも自分がどうして被疑者となっていうのか分からないと困ってしまうかもしれません。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士によるサービスをご利用ください。
弊所では、弁護士による初回無料法律相談や初回接見サービスをご用意しております。
お問い合わせは0120-631-881まで、お気軽にお電話ください。
(京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円)

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業務上失火罪とは?京都府大山崎町の刑事事件は弁護士へ
業務上失火罪とは?京都府大山崎町の刑事事件は弁護士へ
Aさんは、京都府乙訓郡大山崎町で飲食店を経営しています。
ある日Aさんは、仕込みの鍋を火にかけたまま、買い出しに出かけました。
しかし、Aさんが不在の間に、鍋付近から出火し、Aさんの飲食店を含む3軒を全焼させてしまいました。
幸いにも死亡者やけが人はいなかったものの、Aさんは業務上失火罪の容疑で京都府向日町警察署に話を聞かれることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・業務上失火罪?
不注意で火事を起こしてしまった場合、刑法116条に規定のある、失火罪という犯罪にあたる可能性があります。
上記事例のAさんも、不注意によって火事を起こしてしまっているため、成立するのは失火罪のように思えます。
しかし、上記事例のAさんが問われているのは、業務上失火罪です。
業務上失火罪とは、刑法117条の2に規定のある犯罪です。
業務上失火罪は、失火罪に該当する行為が、業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときに成立します。
上記事例Aさんの場合、Aさんは飲食店の店主であり、飲食店内の火器を注意・管理する義務があると考えられそうです。
そして、そのAさんが、火をつけたまま外出することは、その注意する義務を怠ったといえそうです。
そのため、Aさんには、業務上失火罪が成立しうるということになるのです。
失火罪が50万円以下の罰金となる可能性があるのに対し、業務上失火罪は3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金になる可能性があります。
単なる失火罪と比べてこれだけ重い刑罰を受ける可能性があるからこそ、刑事事件に詳しい弁護士への相談が重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士の所属する法律事務所です。
業務上失火事件についても、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

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