あおり運転が暴行事件に?京都府綾部市の逮捕に強い弁護士

あおり運転が暴行事件に?京都府綾部市の逮捕に強い弁護士

Aさんは、京都府綾部市内の道路を自動車で走行している最中、Vさんの運転する自動車を追い越し、進路をふさいで急ブレーキを繰り返す等、いわゆるあおり運転を行いました。
Aさんの運転に恐怖を感じたVさんが、車を路肩に停め、京都府綾部警察署に通報したことで、Aさんは暴行罪の容疑で逮捕されるに至りました。
(※平成30年4月25日産経ニュース掲載記事を基にしたフィクションです。)

・あおり運転、殴っていなくても暴行罪?

ここ最近、あおり運転をした人が暴行罪の容疑で逮捕されたり捜査されたり、というニュースをよく見かけます。
上記事例のAさんも、道路上で急ブレーキを繰り返すあおり運転をした結果、暴行罪の容疑で逮捕されています。
暴行罪としてイメージされやすいのは、人に暴力をふるう行為だと思いますが、Aさんは、Vさんを直接殴ったわけではありません。
Aさんのようなあおり運転行為で、暴行罪が成立することはあるのでしょうか。

過去には、幅寄せ行為を暴行罪として認定した裁判例があります(東京高裁昭50.4.15)。
その裁判例では、その幅寄せ行為が「相手方に対する交通上の危険につながることは明白」であるとして、「刑法上、相手車両の車内にいる者に対する不法な有形力の行使として、暴行罪に当たると解するのが相当である」とされました。
このような捉え方をする場合、あおり運転も、交通上の危険につながることが明白である場合には、暴行罪として処罰され得るということになります。

警察庁は、暴行罪等のあらゆる法令を駆使して、あおり運転の取り締まりを強化するとしています。
今後、今まで以上に、あおり運転暴行罪として立件される可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、そうしたあおり運転による暴行事件のご相談も対応しております。
あおり運転暴行罪に関わる刑事事件やその逮捕にお悩みの方は、一度弊所弁護士までご相談ください。
京都府綾部警察署までの初回接見費用:0120-631-881)

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