【刑事事件に強い弁護士】京都府城陽市で逮捕 砂をかけて暴行事件に?

【刑事事件に強い弁護士】京都府城陽市で逮捕 砂をかけて暴行事件に?

京都府城陽市に住むAさんは、近隣住民Vさんを快く思っていませんでした。
ある日、AさんはVさんに対し、砂をかけて罵倒しました。
Vさんがその様子を撮影し、京都府城陽警察署に相談しました。
その結果、Aさんは暴行罪の容疑で逮捕されることになりました。
(※平成30年5月1日日テレNEWS24掲載記事を基にしたフィクションです。)

・砂をかけて暴行事件?

暴行罪は、刑法208条に、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」とされています。
上記事例のAさんは、Vさんに砂をかけて暴行罪の容疑をかけられています。
Aさんは砂をかけただけで、直接Vさんに暴力をふるったわけではありませんが、暴行罪にいう「暴行を加えた」ということはできるのでしょうか。

過去の裁判例では、相手に塩をかけただけでも暴行罪を認めたものがあります(福岡高判昭和46.10.11)。
この裁判例では、暴行罪の有形力の行使に関し、「必ずしもその性質上傷害の結果発生に至ることを要するものではなく、相手方において受忍すべきいわれのない、単に不快嫌悪の情を催させる行為といえどもこれに該当するものと解すべきである。」としています。
この考え方によれば、上記事例のAさんの、人に砂をかけるという行為も、暴行罪にあたる可能性が高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、こうした暴行事件のご相談も承っております。
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京都府城陽警察署までの初回接見費用:38,200円)

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