窃盗後に殴ったら強盗に?京都市伏見区の逮捕には弁護士接見

窃盗後に殴ったら強盗に?京都市伏見区の逮捕には弁護士接見

Aさんは、京都市伏見区の神社のさい銭箱から、こっそりお金を抜き取る、いわゆるさい銭泥棒をしました。
しかし、その様子を通行人のBさんが目撃しており、BさんはAさんを追いかけ、取り押さえようとしました。
Aさんは、何とか逃れようと、Bさんを殴り、その場を離れようとしました。
その間にBさんの妻が京都府伏見警察署に通報したことで、京都府伏見警察署の警察官が駆け付け、Aさんは事後強盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年5月21日千葉日報掲載記事を基にしたフィクションです。)

・窃盗でも殴ったら強盗?

今回の事例で、当初Aさんの行っていたのはさい銭泥棒です。
さい銭泥棒は、文字通り、おさい銭を盗む行為ですから、刑法235条窃盗罪に該当する犯罪です。
しかし、Aさんの逮捕容疑は、事後強盗罪です。
実は、AさんがBさんから逃れようと殴った行為によって、Aさんが問われる犯罪が、窃盗罪から事後強盗罪に変わってしまったのです。

事後強盗罪とは、Aさんのような窃盗犯が、逮捕を免れる等のために暴行や脅迫を行った時に成立する犯罪で、この際、当該窃盗犯強盗として処断されます。
つまり、行った内容自体は窃盗であっても、その後の暴行や脅迫があることで、状況によっては強盗となりえるということになります。
窃盗罪となった場合に受ける可能性のある刑罰が10年以下の懲役又は50万円以下の罰金であるのに対し、事後強盗罪の場合、5年以上の有期懲役となる可能性があります。
強盗罪については、罰金のみの刑罰はありませんし、法定刑が5年以上の有期懲役となると執行猶予もつきにくくなることから、窃盗罪と比べてかなり重い刑罰を受けることになります。
このことからも、事後強盗罪に問われてしまったら、早急に弁護士に相談し、執行猶予や減刑を求める活動に迅速に取り掛かってもらう必要があることが分かります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕直後から接見のお申込みや弁護活動のご依頼が可能です。
0120-631-881では、いつでも初回接見サービスのご案内をしております。
事後強盗罪逮捕にお困りの方は、お気軽にお電話ください。
京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円

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