Archive for the ‘性犯罪’ Category

【解決事例】ストーカー規制法違反事件で不起訴処分獲得

2022-05-24

【解決事例】ストーカー規制法違反事件で不起訴処分獲得

事件

Aさんは京都市左京区にある会社に勤めています。
Aさんは通勤途中に会社の最寄り駅で好みの女性Vさんを見かけ、Vさんと仲良くなりたいと思ったAさんはVさんに声をかけました。
その日以降もAさんはVさんを見かけると声をかけ、駅での待ち伏せも行いました。
怖くなったVさんは京都府下鴨警察署の警察官に相談し、被害届を出しました。
後日、Aさんは京都府下鴨警察署の警察官にストーカー規制法違反の容疑で捜査されることとなりました。
Aさんは今回の事件のことを会社に知られており、罰金や実刑など前科が付くと解雇されてしまう可能性がありました。
不起訴処分にできないかと考えたAさんとそのご家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の無料法律相談を申し込みました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決の流れ

Aさんの家族から依頼を受けた弊所の弁護士は、Aさんの希望に沿って不起訴処分の獲得を目指しました。

弁護士は、Aさんの不起訴処分を求める意見書を作成し、検察官に対してAさんの不起訴処分を求めました。
意見書では、Aさんに前科前歴がないこと、Aさんが反省していることや、Vさんとの接触を避けるために通勤経路を変更していること、家族との連絡を密にとって再犯防止策に努めていること、Vさんに対する謝罪と賠償の意思があることなどを示し、不起訴処分が妥当であると訴えました。

また、弁護士はVさんとの間で示談交渉を進めていきました。
1度はVさんに示談の締結を拒否されましたが、弁護士の働きかけにより、示談を締結していただくことができました。
また、VさんからAさんへのお許しの言葉もいただき、被害届を取り下げていただくこともできました。

検察庁に提出した意見書や被害届が取り下げられたことが後押しになり、Aさんは不起訴処分を獲得することができました。
Aさんは不起訴処分になったことで前科が付かず、仕事を解雇される心配がなくなりました。

被害者の存在するストーカー規制法違反事件では、被害者の方への対応も、起訴・不起訴が決められる上で重要となります。
しかし、ストーカーという事件の性質上、当事者同士で謝罪や弁償の話ができるということはごく稀です。
ですから、法律の専門家であり、かつ第三者でもある弁護士のサポートを受けることをおすすめいたします。
ストーカー規制法違反などのストーカー行為で捜査を受けた場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回無料の法律相談を行っております。
ご予約は0120―631―881までお電話ください。

【解決事例】公務員の盗撮事件で不起訴処分を獲得し前科回避

2022-05-12

【解決事例】公務員の盗撮事件で不起訴処分を獲得し前科回避

事件

京都市下京区に住むAさんは公務員として働き一家を養っています。
ある日、Aさんは、近所の店で買い物途中に、店内で小型カメラを用いて盗撮を行いました。
Aさんの行動を不審に思った店員は警察官を呼び、Aさんは京都府下京警察署の警察官に盗撮の容疑で捜査されることになりました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決の流れ

Aさんの家族は、Aさんの収入を頼りに生活をしていました。
ですが、今回の盗撮事件でAさんが禁錮以上の刑罰(執行猶予含む)を受けてしまうと、Aさんは公務員の職を追われる可能性がありました。
Aさんが無職となってしまえば、Aさんの家族の生活がままならなくなってしまうため、今後の生活を不安に思ったAさんは、弊所の弁護士に相談をすることにしました。

盗撮事件の弁護依頼を受けた弁護士は、Aさんと話し合い、不起訴処分の獲得に向けた弁護活動を行うことになりました。
不起訴処分となれば、前科が付くことを回避できるため、Aさんが前科を理由に解雇される心配がなくなるためです。

まず初めに、弁護士不起訴処分の獲得に有利になるように示談交渉を進めました。
弁護士が被害者様と連絡を取り合うことにより、被害者様への働きかけを行いました。
この結果、Aさんが今後被害者様に近づかないことを条件に示談を締結することができました。

加えて、弁護士は検察官に対して、Aさんの不起訴処分を求めて処分交渉も行いました。
検察官に対する交渉では、先述した示談締結の結果だけでなく、Aさん自身のほかAさんの家族も今回の盗撮事件に向き合い反省を深め、今後の再犯防止に取り組む姿勢があることを提示しました。

これらの弁護活動により、Aさんは不起訴処分を獲得することができました。
不起訴処分になったことで、禁固以上の刑罰や執行猶予を条件とした解雇の危険性はなくなり、Aさんは就いていた職を継続することができました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、数多くの刑事事件少年事件を取り扱ってきた法律事務所です。
ご家族が盗撮の容疑で逮捕・捜査された場合など、何かご不安なことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。
0120―631―881では、24時間いつでも無料の法律相談のご予約を承っております。

【解決事例】児童ポルノ製造などの少年事件で保護観察処分獲得

2022-05-10

【解決事例】児童ポルノ製造などの少年事件で保護観察処分獲得

~事例~

京都府南丹市に住んでいる中学生のAさんは、同級生のVさんとビデオ通話中、Vさんに衣服を脱いでもらったり、自慰行為を見せてもらったりといったことをしました。
その様子をAさんと一緒にいた友人らがカメラで撮影しており、その動画が拡散してしまったことから被害届が出され、Aさんは京都府南丹警察署児童ポルノ禁止法違反などの容疑で捜査されることとなりました。
Aさんの今後を心配したご両親は、Aさんと一緒に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に相談にいらっしゃいました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

~弁護活動と結果~

Aさんが警察の捜査を受けることが初めてだったこともあり、取調べの際に捜査官の誘導に乗ってしまったり、威圧的な取調べを受けてしまったりするのではないかという部分についても心配されていました。
そこで、弁護士は依頼を受けてからAさんへのアドバイスを行うとともに、取調べの前後にはAさんやご両親に連絡を取り、取調べの進捗の把握と取調べの段階に沿った助言を行いました。
取調べの進度にマッチしたアドバイスをすることで、取調べにどのように対応するのか分からないといった不安の軽減や、権利や手続きを知らないということによる嘘の自白をしてしまうことの防止などを実現しました。

事件が家庭裁判所に送致された後は、Aさん本人に加えてAさんのご両親に対して弁護士から事件の振り返りを行う課題を出し、少年事件を起こしてしまった原因や反省、今後の更生への取り組みなどについて考え行動してもらいました。
その活動を審判で提示し、結果としてAさんは保護観察処分となりました。

少年事件で適切な処分を獲得するためには、少年本人はもちろん、その周囲のご家族などの協力・努力が必要です。
しかし、どういったことをして環境を改善すべきなのか、更生のためにどういった部分を振り返るべきなのかということは、なかなか当事者だけでは分からないことも少なくありません。
だからこそ、少年事件の専門家である弁護士のサポートを受けることが重要なのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、少年事件についてのご相談・ご依頼も受け付けています。
お問い合わせは0120-631-881でいつでもスタッフが受け付けていますので、お悩みの際は一度お気軽にお電話下さい。

【解決事例】少年による強要・児童ポルノ禁止法違反事件で保護観察

2022-04-30

【解決事例】少年による強要・児童ポルノ禁止法違反事件で保護観察

~事例~

京都府木津川市に住んでいる高校3年生のAさんは、インターネットを通じて知り合った女子中学生Vさんに、「裸の写真を送ってくれたらプレゼントをあげる」などと言って裸の写真を送らせました。
そして、Vさんに対して、「もっと写真を送らないとVさんの友人に裸の写真を送る」などと言って、Vさんにさらに裸の写真を送らせました。
AさんがVさんの友人にもその写真を送ったことからVさんが京都府木津警察署に相談。
Aさんは強要罪児童ポルノ禁止法違反の容疑で捜査されることとなりました。
Aさんの両親は、事件のことを知ったものの、どのような対応をすべきか分からず、少年事件を取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部まで相談にいらっしゃいました。
(※守秘義務の関係で一部事実を異なる表記をしています。)

~弁護活動と結果~

Aさんは、高校3年生の受験生であったため、学校に事件が露見することで、受験に悪影響が出てしまうおそれがありました。
そこで、弁護士は、依頼を受けてからすぐに捜査機関に連絡し、学校照会を控えてもらうよう要請を行いました。
この要請は、Aさんの強要・児童ポルノ禁止法違反事件が家庭裁判所に送られた際にも行われ、結果として、Aさんの事件が学校に知られることはありませんでした。

Aさんは、18歳未満の女児に対して裸の写真を送らせるといったことをVさん以外にもしており、いわゆる余罪がある状態でした。
余罪についても捜査で明らかになったことから、弁護士はVさんだけでなく、余罪の被害者様に対してもコンタクトを取り、謝罪・弁償のための交渉を行いました。
示談交渉を経て、余罪の被害者様との示談が成立し、お許しの言葉をいただくことができました。

家庭裁判所へ事件が送致された後の審判では、Aさん自身が弁護士の出した課題を通じて事件について反省を深めたことや、Aさんのご両親が今後Aさんの監督をどのように行っていくのかといったことが話されました。
そして、Aさんは保護観察処分となりました。
保護観察処分となったため、Aさんは社会内で更生を目指すことができ、進学にも影響が出ることを避けることができました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件だけでなく少年事件も取り扱っています。
強要事件児童ポルノ禁止法違反事件を含む少年事件にお困りの際は、一度ご相談ください。

【解決事例】児童買春事件で逮捕から勾留阻止で釈放を実現

2022-04-19

【解決事例】児童買春事件で逮捕から勾留阻止で釈放を実現

~事例~

京都市伏見区に住んでいるAさんは、SNSを通じて、中学生のVさんにお金を渡して性交渉する関係になりました。
ある日、AさんとVさんが性交渉後に道を歩いていたところを京都府伏見警察署の警察官に呼び止められ職務質問をされたことからAさんの児童買春行為が発覚し、Aさんは逮捕されるに至りました。
Aさんのお母様は、Aさんが逮捕された知らせを聞き、どうにかAさんを釈放できないかと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部初回接見サービスを利用され、相談の上弁護活動をご依頼くださいました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

~弁護活動と結果~

Aさんのお母様からご依頼を受けた直後から、弁護士勾留を阻止して釈放を求める活動を開始しました。
具体的には、Aさんの勤務先ではAさんが長期の欠勤となると勤務先だけでなく取引先にも大きな影響が出てしまうということ、Aさんが勾留されたことを勤務先に知られれば解雇の可能性があること、家族が協力してAさんの監督にあたることなどを主張し、Aさんに勾留を付すことなく釈放することを求め、交渉を行いました。
その結果、Aさんに対する勾留請求は却下され、Aさんは勾留されることなく釈放となりました。
勾留されずに釈放となったことで、Aさんは長期に欠勤することを回避でき、無事職場に復帰することができました。

その後、Aさんの児童買春事件は在宅事件として捜査が継続されましたが、弁護士を通じてVさんに対する謝罪・被害弁償を含んだ示談を締結するなどの弁護活動を行い、結果としてAさんは略式罰金の処分となり、刑事裁判となることを避けることができました。

逮捕後、勾留を回避して釈放を実現するためには、勾留決定されるまでに弁護活動を開始することが重要です。
刑事事件を数多く取り扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、逮捕直後からスピーディーに弁護活動を開始することが可能です。
釈放を目指したいとお悩みの際は、まずは遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。

【解決事例】痴漢事件を家族に秘密にしたい

2022-04-12

【解決事例】痴漢事件を家族に秘密にしたい

~事例~

京都府城陽市に住んでいる会社員のAさんは、通勤途中の電車内でVさんに対する痴漢行為をしたことで、京都府城陽警察署痴漢事件の被疑者として捜査されていました。
Aさんには同居の妻子がいましたが、どうにか痴漢事件を起こしてしまったことを同居の妻子に秘密にしたいと希望され、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に相談に来られました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

~弁護活動と結果~

Aさんから依頼を受け、Aさんのお話を伺った弁護士は、カウンセリングなどを受診し、Aさんが痴漢事件を起こしてしまった原因を突き止め、再び痴漢事件を起こすことのないよう対策を立てることをおすすめしました。
Aさんは自分の通いやすいカウンセリング施設に通いはじめ、痴漢事件を起こしてしまった原因や、今後再犯防止のために必要な行動をカウンセリングを通じて学ばれ、今後も継続的にカウンセリングを利用することに決められました。

また、万が一にも被害者様に遭遇し、恐怖を感じさせてしまうことのないよう、通勤経路を変更するなどして、被害者様のご負担を少しでも軽減できるよう努められました。

被害者様のご意向により、謝罪・弁償を含めたご連絡はできなかったものの、こうしたAさんの取り組みを弁護士から検察官に伝えることで、事件は略式罰金での終了となりました。
事件が正式な刑事裁判となることを避けられたことで、Aさんの家族に事件が知られることなく事件終了となりました。

痴漢事件などの性犯罪については、刑事事件を中心に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部へご相談ください。
在宅捜査を受けている方については、初回無料で法律相談をご利用いただけます。

同性相手の盗撮事件を弁護士に相談

2022-04-07

同性相手の盗撮事件を弁護士に相談

同性相手盗撮事件弁護士に相談したいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

京都市東山区在住の男性会社員Aさんは、近所にある入浴施設の脱衣場で、着替え中だった男性利用客Vさんをスマートフォンを使って盗撮しました。
Vさんが盗撮されていることに気が付き、施設職員に相談。
京都府東山警察署に通報され、Aさんは盗撮をしたことによる京都府迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に、「同性相手でも盗撮になるのか」と相談することにしました。
(※令和4年3月28日YAHOO!JAPANニュース配信記事を基にしたフィクションです。)

・同性相手の盗撮事件

今回の事例のAさんは、盗撮事件を起こしたことで逮捕されてしまったようです。
昨今、カメラ付きのスマートフォンを所持している人も多く、盗撮行為をしようと思えば誰でもできてしまうというのが現実なのかもしれません。
ですから、盗撮事件は比較的身近な刑事事件とも言えるでしょう。

こうした盗撮事件では、「加害者は男性、被害者が女性」というイメージを持たれることが多く、実際にそういった状況の盗撮事件も多いです。
しかし、今回の事例のように、盗撮行為の加害者と被害者が同性同士であったり、加害者が女性で被害者が男性であったりしても、盗撮行為をしてそれが法律に違反するものであれば、当然犯罪となります。

盗撮事件で成立することの多い犯罪の1つとして、各都道府県で定められている迷惑防止条例違反が挙げられます。
どの都道府県の迷惑防止条例が適用されるのかは、盗撮行為が行われた都道府県によります。
例えば、今回の事例の場合、Aさんの盗撮行為が行われたのは京都府ですから、京都府の迷惑防止条例(正式名称「京都府迷惑行為等防止条例」)が適用されることになります。

では、京都府迷惑防止条例の中で、今回の盗撮事件に関係するであろう条文を見ていきましょう。

静岡県迷惑防止条例第3条第3項
何人も、住居、宿泊の用に供する施設の客室、更衣室、便所、浴場その他人が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる他人に対し、第1項に規定する方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 当該状態にある他人の姿態を撮影すること。

今回のAさんは、入浴施設の脱衣場で盗撮行為をしています。
入浴施設の脱衣場は、入浴のために京都府迷惑防止条例にあるような「住居、宿泊の用に供する施設の客室、更衣室、便所、浴場その他人が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」といえるでしょう。
そして、京都府迷惑防止条例の条文中では、そうした場所にいる「他人」に対し、「第1項に規定する方法」、すなわち、「他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法」(同条例第3条第1項より)で、「当該状態」=「着衣の全部又は一部を着けない状態」にある他人を撮影することを禁止しています。
Aさんは、着替え中のVさん=「衣服の全部又は一部を着けない状態」のVさんをスマートフォンで撮影していますから、この条文に違反する京都府迷惑防止条例違反となると考えられます。

ここで、京都府迷惑防止条例の条文中で使われているのは、「何人も」や「他人」といった言葉のみであり、加害者や被害者の性別について限定をしていません。
ですから、今回の事例のように加害者と被害者が同性同士であっても、加害者が女性で被害者が男性であっても、迷惑防止条例の条文に当てはまる行為をしていれば、迷惑防止条例違反が成立することになります。

Aさんのような盗撮行為をして京都府迷惑防止条例違反となった場合、刑罰の重さは以下のように定められています。

京都府迷惑防止条例第10条
第2項 第3条第2項(第2号を除く。)若しくは第3項(第1号に係る部分に限る。)又は第6条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

盗撮事件のような性犯罪は、異性間で起こるものというイメージがあるかもしれませんが、同性間でも起こり得ます。
セクシャリティの関係で盗撮事件を他人に相談しづらいという場合もあるかもしれません。
そういった場合でも、弁護士であれば守秘義務を負っていますので、情報漏えいの不安なくご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、同性相手盗撮事件についてもご相談・ご依頼いただけます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

盗撮事件において示談をするメリット

2022-03-01

盗撮事件において示談をするメリット

盗撮事件において示談を成立させるメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

~ケース~

Aさんは、京都府八幡市内の駅構内において、前を歩く女性の下着を、カバンに忍ばせた盗撮カメラで盗撮しようとしました。
Aさんの挙動が不審だったので、駅構内を警戒していた鉄道警察隊から職務質問を受けることになり、結果、盗撮しようとしていたことを認めました。
Aさんは現在、京都府八幡警察署において、京都府迷惑行為等防止条例違反の疑いで取調べを受けています。
Aさんの家族は、Aさんが盗撮の疑いをかけられていることを知り、「示談という単語をよく聞くが、示談をした方がよいのか」と悩み、刑事事件を取り扱っている弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです)

~Aさんの行為で成立し得る犯罪は?~

Aさんの行為は、京都府迷惑行為等防止条例第3条2項2号の罪が成立する可能性が高いでしょう。

京都府迷惑行為等防止条例
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物にいる他人に対し、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1)~(9)省略
2 何人も、公共の場所、公共の乗物、事務所、教室、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用する場所又は乗物にいる他人に対し、前項に規定する方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 通常着衣等で覆われている他人の下着等を撮影すること。
(2) 前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣等の中をのぞき込み、又は撮影する機能を有する機器(以下「撮影機器」という。)を通常着衣等で覆われている他人の下着等に向けること。
(3) 前項第6号に規定する機器を使用して、通常着衣等で覆われている他人の下着等の映像を撮影すること。
3 省略
(1)~(2)省略
4 省略

今回のケースでは、Aさんの行為によって女性の下着が盗撮されたわけではありませんが、京都府迷惑行為等防止条例第3条2項2号は、撮影機器を「通常着衣等で覆われている他人の下着等に向けること」をも禁止しています。
これによれば、他人の下着等を盗撮する目的でカメラを差し向けた時点で京都府迷惑行為等防止条例違反の罪が成立することになります。
これにより有罪判決が確定すると、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます(京都府迷惑行為等防止条例第10条1項)。

~Aさんは今後どうなるか?~

Aさんは京都府八幡警察署で取調べを受けていますが、今後、身元引受人に迎えにきてもらい解放されるケースと、逮捕されてしまうケースが考えられます。
解放されれば在宅で捜査が行われ、逮捕された場合には身体拘束を伴う捜査が行われることになります。

いずれの場合においても、弁護士を依頼して弁護活動を行い、有利な事件解決を目指すことが重要です。

~想定される弁護活動と示談のメリット~

今回のAさんのケースの場合は、被害者と示談を成立させ、不起訴処分等の有利な処分の獲得を目指すことが考えられます。
示談締結により、被害者への被害弁償や謝罪ができていることを示すことができるため、不起訴処分等を獲得するために有利な事情となるのです。
場合によっては被害者からお許しの言葉をいただくこともあり、そういった場合には被害者の被害感情のおさまりも表すことが可能です。
こうした事情を示すことで有利な処分を獲得するための材料になることは、示談締結のメリットの1つです。
他にも、事件後に蒸し返しによるトラブルが発生するおそれがなくなるといったことなど、弁護士を介して示談を締結することのメリットは複数存在しますから、弁護士に相談した際に詳しく聞いてみることがおすすめです。

ケースの経緯であれば、捜査機関において被害者が特定されている可能性が高いでしょう(被害者が現場から立ち去ってしまった場合にはこの限りではありません。)。
ですから、その特定された被害者と示談交渉をすることが弁護活動の1つとなることが予想されます。

しかし、多くの盗撮事件においては、被疑者と被害者の面識がありません。
そのため、示談交渉を行うためには、捜査機関に被害者の情報を教えてもらう必要があります。
ですが、こうしたケースで被害者に謝罪したい、示談交渉したいと捜査機関に要求しても、Aさん本人には被害者の情報を教えてもらえないことが多いです。
当事者同士で接触することは、証拠隠滅のおそれがあると判断されやすいためです。
そのため、弁護士限りで被害者の情報を開示するよう交渉し、示談交渉をもちかけることが考えられます。

もし示談が成立し、不起訴処分が獲得できれば、裁判にかけられることがないので、前科がつくこともありません。
余罪がなければ、改めて刑事事件化することもありません。
今回のケースの場合は、不起訴処分を獲得することがもっとも有利な事件解決像ということができるでしょう。
京都府内で盗撮事件を起こしてしまった場合は、すみやかに弁護士を依頼し、善後策を立てることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件少年事件の取り扱いを中心とする法律事務所です。
京都府内で起こした盗撮事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

身に覚えのない痴漢事件で高圧的な取調べを受けた

2022-02-18

身に覚えのない痴漢事件で高圧的な取調べを受けた

身に覚えのない痴漢事件の高圧的な取調べを受けた場合の弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

~ケース~

Aさんは、京都市南区内を走る満員電車に乗車中、隣の女性から急に声をかけられ、「私に触りましたよね。次の駅で降りてください」と告げられました。
Aさんとしてはまったく身に覚えのないことでしたが、触っていないことを真摯に説明すれば理解してもらえると思い、次の駅で電車を降車しました。
しかしながら、被害を訴える女性はAさんの話を全く信用しようとせず、Aさんはそのまま駆け付けた鉄道警察隊によって京都府南警察署に連れて行かれてしまいました。
京都府南警察署では、Aさんは非常に高圧的な取調べを受け、勝手に作成された調書にサインするよう執拗に要求されたり、「被害者の気持ちを理解する気はないのか。お前、本当に人間なのか」、「お前はすべての女性の敵だ」などと人格を否定するような言葉を浴びせられています。
すでにAさんは女性によって現行犯逮捕された扱いとなっており、現在は留置場の中で不安にかられている状態です。
(フィクションです)

~身に覚えのない疑いである痴漢事件~

痴漢行為が許されるものではないことは誰においても明らかですが、身に覚えのない痴漢の疑いで逮捕されたり、前科がつくこともあってはなりません。
ケースの事件は、典型的な痴漢冤罪事件のようです。

今回のケースでは、Aさんはすでに逮捕されてしまっています。
一刻も早く外に出なければ、無断欠勤をしたとして解雇されてしまうなど、Aさんの社会的立場は日に日に危うくなるでしょう。

また、かなり高圧的な取調べが行われているようですから、外に出るためにやってもいない事件の自白をしてしまうおそれもあります。

さらに、身体拘束が及ぼす心身への悪影響も懸念されます。
このような場合は、すぐに弁護士を依頼して、早期の身柄解放を目指した弁護活動を行ってもらうことを強くおすすめします。

弁護士は、現状のAさんの力になれるほとんど唯一の味方といっていいでしょう。
逮捕などの身体拘束を受けると、非常に孤独な環境で、強大な権限を持つ捜査機関と向き合わなければなりません。
Aさんのために活動してくれる弁護士は、大きな心の支えとなるでしょう。

~今回のケースの問題点~

身に覚えのない疑いで逮捕されてしまったことがすでに大きな問題といえますが、取調官が非常に高圧的な取調べを行っていることも問題です。
最近では、取調室で暴力が振るわれることは少なくなったように思われますが、大声で怒鳴りつける、調書へサインするよう強く迫る、人格を否定する言葉を浴びせるなどの取調べは現在でも存在します。

このような取調べは当然ながら不当なものであり、即刻止めるように抗議する必要があります。
怒鳴りつけるなどの高圧的な取調べ、調書へのサインの強要、人格を否定するような言葉を浴びせられた場合には、すぐに弁護士に報告し、抗議を行ってもらいましょう。

抗議の方法として、警察署長宛の抗議文の送付、刑事課に赴いて直接抗議を行うことなどが考えられます。
その他、担当の取調官を変更してもらう、身体拘束を行う施設を拘置所へ移してもらう(拘置所は法務省の施設なので、警察とは一定の距離を置くことができます)、検察官に抗議を行うことなどが想定されるでしょう。

高圧的な取調べが長時間、長期間続けば、強いストレス、恐怖心が生じます。
ストレスや恐怖心は、身に覚えのない自白につながります。
冤罪「被害」の回避のために、すぐに弁護士と相談することが重要ですが、「弁護士と相談するとまた取調べでひどい目に遭うのではないか」と躊躇してしまう場合もあるかもしれません。
しかしながら、このような不当な取調べを甘受する必要は全くありません。
勇気をもって、取調室で起きていることを弁護士に打ち明け、対策をとってもらいましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件少年事件を多数取り扱ってきた法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで逮捕されてしまいお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

高校の更衣室での盗撮事件は何罪に?

2022-02-07

高校の更衣室での盗撮事件は何罪に?

高校更衣室での盗撮事件は何罪に当たるのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

Aさんは、京都府城陽市にある高校に勤務する教師です。
Aさんは、度々インターネットで未成年の女子のヌード画像などを購入していましたが、そのうちに、「自分でも撮影してみたい」と考えるようになり、ついに勤務先の高校の更衣室にカメラを設置し、女子生徒の更衣室盗撮するようになりました。
しかし、ある日、京都府城陽警察署が児童ポルノ販売事件を捜査していたところ、購入者としてAさんが浮上。
Aさんのスマートフォンが捜査される中で、高校更衣室での盗撮行為も発覚しました。
Aさんは、盗撮事件についても捜査されることになり、今後のことについて弁護士に相談したいと考えています。
(※令和4年1月18日朝日新聞デジタル配信記事を基にしたフィクションです。)

・高校の更衣室での盗撮

今回のAさんの事例では、児童ポルノを購入したことから捜査され、その捜査の延長で盗撮事件が発覚したという経緯のようです。
多くの盗撮事件では、盗撮事件の起こった都道府県で定められている迷惑防止条例に違反する、迷惑防止条例違反という犯罪が成立します。
この迷惑防止条例という条例で注意しなければいけないことは、条例が都道府県ごとに定められている=内容が都道府県によって異なるため、盗撮行為は共通していたとしても、盗撮が行われた都道府県によって迷惑防止条例違反になるのかならないのかということが異なるということです。

今回の事例のAさんの盗撮事件を例にとって考えてみましょう。
盗撮事件が起こったのは京都府ですから、まずは京都府の迷惑防止条例(正式名称:「京都府迷惑行為等防止条例」)に当てはまるかどうかを確認します。

京都府迷惑防止条例第3条第3項
何人も、住居、宿泊の用に供する施設の客室、更衣室、便所、浴場その他人が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる他人に対し、第1項に規定する方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 当該状態にある他人の姿態を撮影すること。
第2号 前号に掲げる行為をしようとして、他人の姿態に撮影機器を向けること。
注:「第1項に規定する方法」とは、京都府迷惑防止条例第3条第1項にある「他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法」のことを指します。

京都府の迷惑防止条例第3条第3項では、「客室、更衣室、便所、浴場」などで行われるいわゆる盗撮行為をすることを禁止していますから、今回の事例のAさんのような、更衣室での盗撮行為はまさに京都府迷惑防止条例に違反するということになります。

このように、京都府では「客室、更衣室、便所、浴場」といった場所を挙げて盗撮行為を禁止していますが、都道府県によってはこれらの場所を含まない「公共の場所」「公共の乗物」などに限定して盗撮行為を禁止しているということもあります。
そういった場合には、その都道府県の迷惑防止条例違反ではなく、別の犯罪(軽犯罪法違反や建造物侵入罪・住居侵入罪など)が適用される場合もあります。

今回のAさんの事例でさらに注意が必要なのは、盗撮が起こった現場が高校の更衣室であるため、盗撮の対象となった人に、18歳未満の未成年者が含まれている可能性があり、Aさんもそれを認識していただろうという点です。
18歳未満の者を盗撮した場合、その盗撮した画像やデータが児童ポルノとなる可能性があり、そうなると、盗撮によって児童ポルノを作り出した=児童ポルノ製造による児童ポルノ禁止法違反という犯罪になる可能性があるのです。
児童ポルノ禁止法は、今回の事例のAさんが捜査されるきっかけとなった、児童ポルノの売買や所持も禁止している法律です。

児童ポルノ禁止法には、以下のような条文があります。

児童ポルノ禁止法第7条第5項
前二項に規定するもののほか、ひそかに第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。
※注:「第2項と同様とする。」とは、児童ポルノ禁止法第7条第2項に定められている刑罰の「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」と同様の刑罰に処するということです。

児童ポルノ禁止法のいう「児童」とは18歳未満の者のことであり(児童ポルノ禁止法第2条第1項)、「児童ポルノ」とは大まかにいえばそうした児童の性的な画像やデータなどを指します(児童ポルノ禁止法第2条第3項)。
掲載した児童ポルノ禁止法第7条第5条では、「ひそかに」撮影などをすることでこうした児童ポルノを製造したという場合について定めています。
今回のAさんの事例のようないわゆる盗撮行為は、「ひそかに」撮影することと言えるでしょうし、盗撮現場も更衣室という人が下着姿になったり裸になったりという場所ですから、その盗撮対象が18歳未満の「児童」でありそれを認識しながら盗撮していたのであれば、盗撮によって児童ポルノを製造したことによる児童ポルノ禁止法違反となる可能性が出てくるのです。

今回の事例のAさんの場合、その他に盗撮用のカメラを設置するという目的で更衣室に立ち入ったことによる建造物侵入罪(刑法第130条)が成立する可能性もあります。
このように、盗撮事件では、盗撮が行われた場所によっても成立する犯罪が異なってくる可能性がありますし、盗撮された被害者の年齢によっても成立する犯罪が異なってくる可能性があります。
盗撮事件という身近な刑事事件であるものの、どういった犯罪が成立するのか、見通しがどのようになるのかといったことを検討するには、専門的な知識や経験が必要となります。
だからこそ、当事者となってしまったら、まずは弁護士に相談してみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、高校更衣室での盗撮事件など、性犯罪についてのご相談・ご依頼を受け付けています。
お問い合わせは0120-631-881で受け付けていますので、まずはお気軽にご相談ください。

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