同性相手の盗撮事件を弁護士に相談

同性相手の盗撮事件を弁護士に相談

同性相手盗撮事件弁護士に相談したいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

京都市東山区在住の男性会社員Aさんは、近所にある入浴施設の脱衣場で、着替え中だった男性利用客Vさんをスマートフォンを使って盗撮しました。
Vさんが盗撮されていることに気が付き、施設職員に相談。
京都府東山警察署に通報され、Aさんは盗撮をしたことによる京都府迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に、「同性相手でも盗撮になるのか」と相談することにしました。
(※令和4年3月28日YAHOO!JAPANニュース配信記事を基にしたフィクションです。)

・同性相手の盗撮事件

今回の事例のAさんは、盗撮事件を起こしたことで逮捕されてしまったようです。
昨今、カメラ付きのスマートフォンを所持している人も多く、盗撮行為をしようと思えば誰でもできてしまうというのが現実なのかもしれません。
ですから、盗撮事件は比較的身近な刑事事件とも言えるでしょう。

こうした盗撮事件では、「加害者は男性、被害者が女性」というイメージを持たれることが多く、実際にそういった状況の盗撮事件も多いです。
しかし、今回の事例のように、盗撮行為の加害者と被害者が同性同士であったり、加害者が女性で被害者が男性であったりしても、盗撮行為をしてそれが法律に違反するものであれば、当然犯罪となります。

盗撮事件で成立することの多い犯罪の1つとして、各都道府県で定められている迷惑防止条例違反が挙げられます。
どの都道府県の迷惑防止条例が適用されるのかは、盗撮行為が行われた都道府県によります。
例えば、今回の事例の場合、Aさんの盗撮行為が行われたのは京都府ですから、京都府の迷惑防止条例(正式名称「京都府迷惑行為等防止条例」)が適用されることになります。

では、京都府迷惑防止条例の中で、今回の盗撮事件に関係するであろう条文を見ていきましょう。

静岡県迷惑防止条例第3条第3項
何人も、住居、宿泊の用に供する施設の客室、更衣室、便所、浴場その他人が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる他人に対し、第1項に規定する方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 当該状態にある他人の姿態を撮影すること。

今回のAさんは、入浴施設の脱衣場で盗撮行為をしています。
入浴施設の脱衣場は、入浴のために京都府迷惑防止条例にあるような「住居、宿泊の用に供する施設の客室、更衣室、便所、浴場その他人が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」といえるでしょう。
そして、京都府迷惑防止条例の条文中では、そうした場所にいる「他人」に対し、「第1項に規定する方法」、すなわち、「他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法」(同条例第3条第1項より)で、「当該状態」=「着衣の全部又は一部を着けない状態」にある他人を撮影することを禁止しています。
Aさんは、着替え中のVさん=「衣服の全部又は一部を着けない状態」のVさんをスマートフォンで撮影していますから、この条文に違反する京都府迷惑防止条例違反となると考えられます。

ここで、京都府迷惑防止条例の条文中で使われているのは、「何人も」や「他人」といった言葉のみであり、加害者や被害者の性別について限定をしていません。
ですから、今回の事例のように加害者と被害者が同性同士であっても、加害者が女性で被害者が男性であっても、迷惑防止条例の条文に当てはまる行為をしていれば、迷惑防止条例違反が成立することになります。

Aさんのような盗撮行為をして京都府迷惑防止条例違反となった場合、刑罰の重さは以下のように定められています。

京都府迷惑防止条例第10条
第2項 第3条第2項(第2号を除く。)若しくは第3項(第1号に係る部分に限る。)又は第6条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

盗撮事件のような性犯罪は、異性間で起こるものというイメージがあるかもしれませんが、同性間でも起こり得ます。
セクシャリティの関係で盗撮事件を他人に相談しづらいという場合もあるかもしれません。
そういった場合でも、弁護士であれば守秘義務を負っていますので、情報漏えいの不安なくご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、同性相手盗撮事件についてもご相談・ご依頼いただけます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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