Archive for the ‘性犯罪’ Category
【解決事例】職場での盗撮事件で示談・不起訴処分獲得
事件
Aさんは、京都市伏見区にある会社の女性更衣室にカメラを仕掛けて盗撮を行いました。
後日、会社がカメラの存在に気付き、京都府伏見警察署に届け出を出しました。
Aさんが会社に正直に申し出たことにより、Aさんは京都府迷惑行為等防止条例違反の容疑で京都府伏見警察署の警察官に取調べを受けることになりました。
今後の対応について相談をしたいと思ったAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の無料法律相談を利用しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
Aさんは盗撮をしてしまったことを後悔し、深く反省をしていました。
被害女性に謝罪と賠償をしたいと考えたAさんは、弁護士にその意向を相談しました。
相談を受けた弁護士は、Aさんの意向に沿って、被害女性にAさんの謝罪の意向を伝えて被害弁償を行うべく、示談交渉をスタートさせました。
弁護士は、被害女性に警察を通じて連絡を取り、Aさんが謝罪と賠償の申し出をしていることを伝えました。
弁護士の交渉により、今後Aさんが被害女性に近づかないことを条件に示談を締結してもらえることになりました。
また、示談締結と併せて、Aさんは被害女性に許すと言っていただくこともできました。
Aさんが示談を締結していることや被害女性に許してもらえていることが考慮され、Aさんは不起訴処分となりました。
不起訴処分になったことにより、Aさんは今回の盗撮事件で前科前歴が付くことを避けることができました。
盗撮は各都道府県の条例や軽犯罪法で禁止されています。
盗撮を行い、京都府迷惑行為等防止条例違反で有罪となった場合、懲役刑や罰金刑が科されることになります。
そうなってしまうと、前科がついてしまい就職や転職を目指すうえで不利に働く可能性があります。
不起訴を目指す場合には、示談交渉などの弁護活動をしてもらうことが効果的でしょう。
盗撮により捜査・逮捕された際には、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【解決事例】児童買春だと疑われた事件で略式手続
事件
京都市左京区に住むAさんはインターネットで知り合ったVさんと一緒に出掛ける約束をしました。
食料品などを一緒に購入したAさんとVさんは、Aさんの家でデートすることになりました。
そして、AさんはVさんが18歳未満かもしれないと思いつつも、Vさんにわいせつな行為を行いました。
その後、Aさんは児童買春を行ったとして、京都府下鴨警察署の警察官に児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反の容疑で逮捕されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
AさんとVさんの間では、性行為をしたかどうか、行為に対して対価を渡したかどうかの供述が食い違っていました。
Aさんとしては、対価を支払ってわいせつな行為をしたつもりはなかったため、Aさんの認識では、Aさんの行為は児童買春ではなく、単に18歳未満の者とのわいせつな行為という認識でした。
すなわち、捜査機関には児童買春を疑われていたものの、実際にはAさんはいわゆる淫行にとどまる行為だと認識していたということになりますから、Aさんは自身にかけられている容疑を否認しているという状態でした。
容疑を否認するということは、取調べに慎重に対応し、供述が意図しない内容とならないようにしなければなりません。
そこで弁護士は、Aさんに何度も接見を重ね、取調べに対して適切な対応ができるよう、こまめにアドバイスを行いました。
弁護士によるアドバイスが功を奏し、Aさんの認識をきちんと伝えることができ、Aさんは児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反ではなく、京都府青少年の健全な育成に関する条例違反(いわゆる淫行)で罰金刑となることになりました。
青少年に対する淫行、わいせつ行為は、京都府青少年の健全な育成に関する条例第21条で禁止されています。
青少年に対して淫行、わいせつな行為を行った場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。(京都府青少年の健全な育成に関する条例第31条)
一方で児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条で禁止されています。
児童買春を行った場合は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条)
いわゆる淫行にとどまると判断されるのか、児童買春をしているのか、どちらの犯罪となるかによって、法定刑にかなりの差があります。
本来は淫行にとどまるにもかかわらず児童買春とされてしまえば、それは不当に重い刑罰を受けることに繋がります。
弁護士をつけることによって、適切な処分を求めていくためのサポートを充実させることができます。
刑事事件でお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
【解決事例】強制わいせつ未遂等事件で釈放・不起訴を実現
事件
Aさんは京都府南丹市の路上でV1さんに後ろから抱き着きました。
わいせつ行為を行おうとして抱き着いたと判断されたAさんは、京都府南丹警察署の警察官に強制わいせつ未遂罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービスを申し込みました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
Aさんは逮捕によって身体拘束されていましたが、Aさんを早期に釈放してもらわなければ、Aさんの家業に悪影響が出るなど、様々な不利益が出てしまう状態でした。
こうした状態であったものの、Aさんの勾留が決まってしまったため、弁護士は勾留決定に対する準抗告(勾留決定への不服申立て)を行い、Aさんの釈放を求めました。
勾留決定に対する準抗告では、Aさんの家族が同居するなどして監督の協力を申し出ており、Aさんが証拠隠滅をするおそれがないこと、Aさんの勾留によりAさんの家業に悪影響が出て、従業員や家族に不利益が出る可能性があることなどを裁判官に訴えました。
こうした主張の結果、勾留決定に対する準抗告が認められ、Aさんは釈放されました。
Aさんは釈放されたことにより、普段通りの生活を送りながら捜査を受けることとなりました。
Aさんの釈放後、Aさんに京都府迷惑行為等防止条例違反の余罪が発覚しました。
弁護士は、謝罪と弁償を行いたいというAさんとそのご家族の意向を酌み、強制わいせつ未遂罪の被害者であるV1さんの示談交渉と並行して、京都府迷惑行為等防止条例違反の被害者であるV2さんの示談交渉を行いました。
交渉を重ねた結果、お2人ともにAさんの謝罪を受け入れていただくことができ、示談を締結することができました。
また、お2人には、Aさんへのお許しの言葉をいただくこともでき、被害届も取り下げていただくことができました。
そして、示談が締結されお許しの言葉もいただいていることや被害届が取り下げられていることがAさんにとってプラスになり、強制わいせつ未遂罪、京都府迷惑行為等防止条例違反の2件とも不起訴処分となりました。
これにより、Aさんは前科を付けることなく社会復帰することができました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っております。
強制わいせつ未遂罪や京都府迷惑行為等防止条例違反で逮捕された場合は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスのご予約は0120―631―881からお申込いただけます。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
[事例紹介]13歳未満に写真を送らせて強制わいせつ事件
13歳未満の者に写真を送らせて強制わいせつ事件となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警右京署は28日、強制わいせつと児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで、岡山市東区の運送会社パート従業員の男(24)を逮捕した。
(6月28日 京都新聞 「10歳女児に裸画像を送らせた疑い 24歳の男を逮捕「女の子に服脱ぐよう指示した」」より引用)
逮捕容疑は、2月26日、京都市右京区の当時小学4年の女児(10)が13歳未満と知りながら、LINE(ライン)を通じて女児に自分の裸を撮影させ、複数の画像を送信させた疑い。容疑者は「女の子に服を脱ぐよう指示した」と容疑を認めているという。
右京署によると、容疑者は事件当日にSNS(交流サイト)を通じて女児と知り合った。女児の家族がLINEでのやりとりに気づき、通報したという。
13歳未満の者に写真を送らせて強制わいせつ罪
強制わいせつ罪は、刑法第176条で「13条以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と規定されています。
強制わいせつ罪は13歳以上の者に対して、暴行や脅迫を用いてわいせつ行為をした場合に適用されますが、一般にイメージされる強制わいせつ事件はこの暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をするというものではないでしょうか。
しかし、刑法第176条の後段にもある通り、13歳未満の者に対してわいせつな行為をした場合は、暴行や脅迫の有無は関係なく、同意があったとしても強制わいせつ罪が適用されます。
今回取り上げた事例を見てみましょう。
今回逮捕された男性は、13歳未満の女児の年齢を知りながら、服を脱がせてその画像を送らせたという容疑をかけられています。
強制わいせつ罪や「わいせつな行為」という言葉からは、直接身体に触れる行為が思い浮かびやすいですが、裸の写真を撮影するということも「わいせつな行為」となると考えられています(事情によって異なる場合もあるため、詳しくは弁護士にご相談ください。)。
今回の男性は女児に裸の写真を撮影させていますから、「わいせつな行為」をさせたと判断されたのでしょう。
そして、被害者の年齢が13歳未満であり、男性はそのことを知っていたとされていますから、先述のように、女児が裸の写真を送ることに同意していたとしても、男性には強制わいせつ罪が成立すると考えられるのです。
児童ポルノの製造
今回の事例の男性は、報道によれば強制わいせつ罪以外にも児童ポルノ製造の罪にも問われているようです。
児童ポルノの製造は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春・ポルノ禁止法)第7条に規定されている犯罪です。
児童ポルノを製造し、有罪となった場合は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金となります。
また、多数の人に提供する目的で児童ポルノを製造した場合は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金となります。
児童ポルノ禁止法でいわれている「児童」とは、18歳未満の者を指します。
今回の報道の被害者である女児は当時10歳とのことですので、この「児童」に当たりますし、その裸の画像ということであれば「児童ポルノ」に当たるでしょう。
さらに、その画像は男性が女児に指示して撮影させ送らせたものということですので、男性は児童ポルノの製造に問われているということなのでしょう。
今回取り上げた事例でも、逮捕された男性の住所地と逮捕した警察署の都道府県が異なっていますが、こうしたインターネットやSNSを通じた性犯罪では、被害者が遠方に住んでおり、捜査を管轄する警察署が住所地から離れた警察署であることも珍しくありません。
こうした場合であっても、迅速に弁護士からアドバイスを受けること、早期に釈放を求める弁護活動や被害者対応を開始することが求められますから、各地域で連携をとって活動のできる法律事務所に相談することがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、強制わいせつ事件や児童ポルノ製造事件も取り扱っております。
また、京都支部を含めて12の都市に支部がありますので、ご相談者様・ご依頼者様のお住まいの地域と捜査を管轄する警察署が異なっていてもスムーズな対応が可能です。
まずはお気軽に0120-631-881までお問い合わせください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
[事例紹介]京都市上京区の準強制性交等事件
京都市上京区で起きた準強制性交事件を弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警上京署は30日、準強制性交の疑いで、京都市上京区の会社員の男(25)を逮捕した。
逮捕容疑は5月21日午前3時ごろ、自宅で知人の男子大学生(22)=同市=に酒を飲ませ、酔いつぶれて抵抗できない状態にして性的暴行を加えた疑い。容疑を認めているという。
上京署によると、2人はSNS(交流サイト)で知り合った。5月下旬に、男子大学生が同署に被害を申告したという。
(6月30日 京都新聞 「男子大学生を酔わせ、性的暴行を加えた疑い 25歳の会社員男を逮捕」より引用)
準強制性交等罪
準強制性交等罪は、刑法178条第2項で「人の心身喪失もしくは抗拒不能に乗じ、または心身を喪失させ、もしくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。」と規定されています。
ここで言う心身喪失とは睡眠や泥酔、失神等の状態に陥り、性的なことをされている認識ができない場合のことです。
また、抗拒不能とは、性的なことをされている認識はあるが、拘束や恐怖などで物理的もしくは心理的に抵抗することが困難な場合を指します。
強制性交等罪とは異なり、準強制性交等罪が成立するにあたって、性交等をする際に暴行や脅迫が用いられる必要はありません。
ですが、準強制性交等罪は、上記で説明したような「心神喪失」や「抗拒不能」といった、被害者が抵抗することが困難な状態を利用したり、抵抗することが困難な状態にさせたりして性交等を行う犯罪ですから、手段などは異なったとしても、「抵抗が困難な被害者に性交等をする」という部分では、強制性交等罪と重なる部分があるといえます。
そのために、強制性交等罪に「準」ずる=準強制性交等罪とされているのです。
今回の事例では、逮捕された男性は被害者の男性を酔いつぶして性交等に及んでいるようです。
酔いつぶれた被害者は、性的なことをされている認識ができない=「心神喪失」の状態であったと考えられますから、そこに性交等をしたということで準強制性交等罪の容疑のかけられるに至ったのでしょう。
そして、準強制性交等罪では、加害者や被害者の性別に制限がありません。
ですから、今回取り上げた事例のように、男性同士の事件であっても準強制性交等罪は成立します。
「女性相手ではないから成立しない」「女性が加害者側であれば大丈夫」といったこともありません。
類似裁判例
では、準強制性交等罪を犯してしまった場合、どういった刑罰が下る可能性があるのでしょうか。
準強制性交等罪のできる前、旧刑法の準強姦罪で起訴された事例になりますが、類似裁判例を紹介します。
この裁判例の被告人は、他2人と共謀し、被害者を泥酔させて心神喪失にした上で、性的な行為を行いました。
この件だけでなく、被告人はさらに共犯者複数名と別の被害者2名に対して泥酔させた上での性的な行為を行っていました。
被告人はこの複数件の準強姦罪で有罪となり、懲役14年となりました。
(平成16年11月2日 東京地方裁判所)
この裁判例では、複数の同種余罪があったことや、複数人での犯行であったことから、悪質性が高いと判断され、これだけ重い判決となったのでしょう。
準強制性交等罪で有罪となった場合は強制性交等罪と同様に、5年以上の有期懲役となります。(刑法177条)
裁判例でみたような、余罪の有無や共犯者の有無、犯行の態様はもちろん、被害者への謝罪・弁償の有無や今後の監督体制など、どういった判決が下されるかは様々な事情が考慮されます。
事件全体の見通しはどういったものなのか、どういった弁護活動が適切なのかといったことも含めて、まずは弁護士に相談してみましょう。
刑事事件を多数取り扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回無料の法律相談から初回接見サービスまで、ご相談者様の状況に合わせたサービスをご案内中です。
まずはご遠慮なくお問い合わせください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
[事例紹介] SNSを通じた未成年者誘拐事件の逮捕①
京都府京田辺市で起きた未成年者誘拐事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府警田辺署は23日、未成年者誘拐の疑いで、大阪市東淀川区の運送業の男(27)を逮捕した。
逮捕容疑は1日午後10時14分ごろ、交流サイト(SNS)を通じて知り合った京田辺市の女子中学生(12)を自分の車に乗せて自宅に連れて行き、2日午後5時30分ごろまで居させた疑い。
田辺署によると、中学生が帰宅しないため、母親が同署に相談した。スマートフォンの位置情報などを基に容疑者宅付近を捜索していた捜査員が、1人で抜け出した中学生を保護した。中学生にけがはなかった。男は容疑を認めているという。
(6月23日 京都新聞 「SNSで知り合った12歳女子中学生を自宅に連れ込む 容疑の27歳男逮捕」より引用)
今回のブログでは未成年者拐取罪について解説します。
未成年者拐取罪
未成年者拐取罪は刑法で「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」(刑法224条)と定められています。
略取とは、簡単に言えば脅迫、暴行を手段として相手を連れ去る行為です。
対して、誘拐とは、相手を欺いたり、誘惑したりすることで相手を連れ去る行為を指します。
これらをまとめて「拐取」と呼び、未成年者を略取した場合には未成年者略取罪が、未成年者を誘拐した場合には未成年者誘拐罪が成立することになります。
未成年者誘拐罪
今回取り上げた事例では、逮捕された男性は未成年者誘拐罪の容疑をかけられていますので、ここからは未成年者拐取罪のうち、未成年者誘拐罪を詳しくみていきましょう。
未成年者誘拐罪は、その名の通り未成年を対象としています。
今回取り上げた事例では、逮捕された男性は未成年である中学生を家に連れ込んでおり、その手段として相手を騙したり誘惑したりする手段が取られたと考えられたために、未成年者誘拐罪の容疑となったのでしょう。
なお、未成年誘拐罪が成立には、相手が未成年だと知っている必要があり、未成年者を成人だと誤解していた場合には、未成年者誘拐罪は適用されないことになり、犯罪にはなりません。(一部例外があり、次回の記事で解説します。)
また、未成年者自身が連れ込まれることを許可していても、その未成年者と生活を共にしている者(監護者)がそれを許可しない場合には、未成年者誘拐罪が適用されます。
今回の事例に当てはめて考えてみると、女子中学生が男性の自宅へ行って滞在することに同意していたとしても、女子中学生の監護者(例えば両親)がその滞在を許可していなかった場合、男性は未成年者誘拐罪に問われることになります。
逆に、監護者が女子中学生の男性宅への滞在を許可し、女子中学生自身が許可をしなかった場合にも同様に、未成年者誘拐罪が適用されます。
これは、未成年者誘拐罪が保護している権利として、女子中学生自身の権利だけでなく、その監護者が女子中学生を監護する権利(監護権)も含まれていることによります。
ですから、未成年者が相手の場合、相手の同意をもらったから相手の生活環境から連れ出してよいというわけではなく、相手の監護者からも許可をもらわなければ、いくら未成年者自身の同意があったとしても未成年者誘拐罪の成立のおそれがあるのです。
昨今、SNSが発達したことにより、未成年者とSNSで関係をもち、そこから未成年者誘拐事件に発展するケースがまま起きています。
こうしたケースでは、相手の監護者(両親など)への謝罪対応などが求められますが、当事者同士で謝罪の場を設けることはなかなか難しいと考えられます。
取調べなど刑事手続きへの対応も含めて、弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスなど、逮捕された方向けのサービスもご用意しております。
未成年者誘拐罪で逮捕されてしまってお困りの場合には0120ー631ー881までご問い合わせください。
次回の記事では、営利・わいせつ・結婚・加害目的拐取罪について解説していきます。

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【解決事例】余罪多数の痴漢事件で執行猶予付き判決獲得
【解決事例】余罪多数の痴漢事件で執行猶予付き判決獲得
事件
Aさんは京都市西京区にある路上を自転車で走行していたところ、同じく自転車で走行中のVさんを見つけ、すれ違う際にVさんの胸を触りました。
その数か月後、AさんはVさんと同じ状況でV2さんに対して抱きつきました。
Aさんは、これらの行為により、京都府西京警察署の警察官に京都府迷惑行為等防止条例違反(痴漢)と強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に相談しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
Aさんは、VさんやV2さん以外にも同様の痴漢事件を起こしており、いわゆる余罪が多数ある状態でした。
余罪の捜査も経て、Aさんは京都府迷惑行為等防止条例違反(痴漢)などの容疑で起訴され、公判(刑事裁判)が開かれることになりました。
Aさんは、余罪が複数あったこともあり、余罪の分の再逮捕・再勾留が繰り返され、長期に渡って身体拘束されたまま捜査を受けている状態でした。
そこで、1回目の公判の後、弁護士はAさんの保釈請求書を裁判所に提出し、Aさんの保釈の必要性や証拠隠滅、逃亡のおそれがないことを訴えました。
弁護士の訴えが認められ、Aさんは保釈となりました。
保釈後、Aさんは再犯を防止するために、性障害の治療を行っている病院に通院することに決めました。
また、Aさんは勾留中に性被害者の手記を読んで自身の起こした痴漢事件と向き合い、保釈後には反省文を書くなど、より反省を深めていました。
刑事裁判やその準備と並行して、弁護士はAさんとその家族の意向に沿い、示談交渉を行っていきました。
示談交渉の結果、被害者のうちの数名と示談を締結することができました。
先述の通り、Aさんは複数の痴漢事件を起こしており、悪質であるとして厳しい刑罰が下る可能性もありました。
しかし、弁護士は、Aさんが深く反省し病院に通院するなど再犯防止に努めていること、複数の被害者との間で示談を締結していること、家族の監督に期待できることなどから、Aさんには執行猶予付きの判決が妥当であると訴えました。
こうした主張の結果、Aさんは保護観察付きの執行猶予判決を獲得することができました。
執行猶予付きの判決となったことで、Aさんは刑務所に行くことなく、社会内で更生を目指すことが可能となりました。
今回のAさんの事例のように、複数の痴漢事件を起こしており被害者も複数人存在するとなった場合には、当事者だけでは、被害者への謝罪や弁償をするだけでも対応しきれない場合があります。
もちろん、複数事件がある場合には、刑事裁判への対応や準備も事件の数だけ必要になってきますから、そういった面でも弁護士のサポートを受けられることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスも行っていますので、ご家族が逮捕されている場合でも、迅速に状況を把握し、弁護士から適切なアドバイスをすることが可能です。
お問い合わせは、0120―631―881までお電話ください。

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【解決事例】複数件の盗撮事件で執行猶予付き判決の獲得
【解決事例】複数件の盗撮事件で執行猶予付き判決の獲得
事件
Aさんは京都市南区の駅で女性のスカートの中を盗撮しました。
Aさんは過去にも同じ女性を盗撮したことがあったため、女性は付きまとわれていると誤解し京都府南警察署の警察官に相談しました。
任意同行を求められたAさんが取調べを受けたことにより、Aさんによる盗撮行為が発覚しました。
その後、Aさんは京都府下京警察署の警察官に盗撮による迷惑防止条例違反の容疑で捜査されることになりました。
捜査により、Aさんは駅構内での盗撮だけでなく、知人に頼み更衣室でも盗撮行為を行わせていたことが判明しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決の流れ
Aさんは盗撮をしてしまったことや知人を盗撮の共犯者にしてしまったことを後悔し深く反省していました。
Aさんやそのご家族は、被害者女性に謝罪や被害賠償を行うためにも弁護士を付けた方がいいと考え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士に相談し、弁護活動を依頼しました。
依頼を受けた弁護士は、Aさんの意向に沿ってお詫びと弁償の打診を行いました。
その結果、被害女性複数名について、Aさんの書いた謝罪文や賠償金を受け取ってもらうことができました。
また、Aさんは二度と盗撮を行わないために、専門機関への通院を開始し、自身の認識を専門家の力を借りながら正していくこととしました。
通院の他にも、盗撮被害・盗撮加害について書かれた本を読み、被害者の受ける被害の大きさや盗撮加害をすることを認識することや、携帯のカメラ機能を使えないようにするなど、Aさんはできる限りの再犯防止策を考えて実行しました。
Aさんには前科や前歴はありませんでしたが、盗撮の件数が多く、程度も軽微であるとはいえなかったため、起訴され公判が開かれることになりました。
迎えた公判当日、Aさんには前科前歴がないこと、Aさんのお姉さんが監督を約束していること、Aさんは反省し再犯防止策を行っていることを弁護士が裁判官に訴えました。
弁護士の訴えにより、Aさんは執行猶予付きの判決を得ることができました。
執行猶予となったことで、Aさんは刑務所に入ることを回避することができました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、過去に多くの事件で執行猶予付き判決を獲得してきました。
弁護士を付けることで、早い段階から執行猶予獲得に向けた準備をし、刑事裁判に臨むことが期待できます。
どういった活動が可能なのか、見通しはどのようなのものなのかといったことは、事件ごとの事情によって異なってきますから、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
初回無料法律相談や初回接見サービスのご予約は0120―631―881までお電話をおかけください。

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【解決事例】京都市山科区の盗撮事件で不起訴処分
【解決事例】京都市山科区の盗撮事件で不起訴処分
事件
Aさんは仕事先から京都市山科区を通る電車に乗って帰宅していました。
対面に女性が座っていることに気付いたAさんは、スマホで女性のスカートの中を盗撮しました。
撮られていることに気付いた女性は次の停車駅で降り、駅員に相談しました。
盗撮に気付かれたと思ったAさんは、慌てて盗撮したデータを消しました。
その後、自宅の最寄り駅で下車したAさんは、駅員に呼び止められ、駆け付けた京都府山科警察署の警察官に任意同行を求められました。
盗撮行為について取調べを受けたAさんは、家族と相談し、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に弁護活動を依頼しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決の流れ
Aさんは、被害者である女性への謝罪と被害弁償を行いたいと考えており、その意向を受けた弁護士は、示談交渉を行いました。
弁護士は警察官・検察官も通じて粘り強く交渉を行いましたが、女性のご意向もあり、示談を締結するには至りませんでした。
しかし、Aさんとしては、盗撮の被害を与えてしまったということから謝罪と弁償の意思は変わらなかったため、すでに弁護士の指導のもと反省を深め、謝罪文を作成し、女性にお詫びをするための弁償金の準備も行っていました。
弁護士は示談の経過報告とAさん自作の謝罪文を検察官に送り、Aさんは反省を深めていること、Aさんとしては変わらず謝罪と賠償の意思があり、実際に賠償のためのお金も準備していることを検察官に訴えました。
こうした弁護士による訴えが功を奏し、Aさんは不起訴処分となりました。
不起訴処分となったことで、Aさんは刑務所に入ることや前科が付くことを避けることができました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、盗撮事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
盗撮事件でお困りの方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料の法律相談もしておりますので、お気軽に0120―631―881までお問い合わせ下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
(事例紹介)デリヘル採用の講習を装って準強制性交罪
(事例紹介)デリヘル採用の講習を装って準強制性交罪
デリヘル採用のために必要な勤務の講習と信じさせて女性を乱暴し、準強制性交罪の疑いで20代男性が逮捕されたケースにつき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
~ケース~
京都府警中京署は14日、準強制性交の疑いで、京都市右京区のコンビニアルバイト店員の男(27)を逮捕した。
逮捕容疑は3月22日午後9~10時ごろ、中京区のビジネスホテルで、自分がデリバリーヘルス(派遣型風俗店)の経営者であるように装い、採用のために必要な勤務の講習と信じさせ、大阪市の無職女性(46)を乱暴した疑い。
(4月14日 京都新聞 「「デリヘル採用の講習」装い女性に乱暴 準強制性交容疑で27歳男を逮捕」より引用)
~準強制性交等罪が成立するケース~
準強制性交等罪とは、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をする犯罪です(刑法第178条2項)。
準強制性交等罪において心神喪失・抗拒不能と認定されうる状況として、被害者が睡眠している場合、酩酊している場合、高度の精神遅滞が認められる場合の他、性交等自体は認識できたとしても、錯誤により自由意思に従って行動する能力を失っている場合が挙げられます。
過去の裁判例では、モデル希望の女子学生に対して、モデルになるために必要であると称し、全裸にさせて写真撮影をしたり、陰部等を撫でまわしたケース(東京高等裁判所昭和56年1月27日判決)、英語の個人レッスン生である女子高生に対し、英語上達につながるリラックス法であるとしてわいせつな行為に及んだケース(東京高等裁判所平成15年9月29日判決)につき、「心理的に抗拒不能の状態」にあったと認定されています(当時は刑法改正前であったため、旧準強姦罪としての判断です。)。
今回の事例でも、これらの裁判例同様に、「デリヘル採用の講習で必要だ」と思いこませて性交等をした=被害者を「心理的に抗拒不能の状態」にして性交等をした=準強制性交等罪にあたると判断されたのでしょう。
何らかの目的のために性交等が必要であると誤信させ、性交等を行い、準強制性交等罪として検挙されるケースは少なくありません。
準強制性交等罪は軽い犯罪ではありません(5年以上20年以下の懲役)から、準強制性交等罪の嫌疑をかけられた場合には、すぐに弁護士と相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
準強制性交等事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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