Archive for the ‘性犯罪’ Category

痴漢事件の逮捕はすぐに弁護士へ!京都府向日市の性犯罪も最短即日接見!

2018-08-02

痴漢事件の逮捕はすぐに弁護士へ!京都府向日市の性犯罪も最短即日接見!

会社員のAさんは、京都府向日市内の駅で、女子高生Vさんに対する痴漢行為を行ったとして、京都府向日町警察署逮捕されました。
Aさんの妻Bさんは、Aさんが痴漢逮捕されたと知らせを受けたのですが、まさか夫がそんなことをするとは信じられず、どうしていいか分かりません。
(※この事例はフィクションです。)

・夫が性犯罪で逮捕されてしまった!

上記Bさんのように、ご家族が痴漢等の性犯罪を犯したかもしれないとなれば、それを信じられないと思ったり、激しく動揺してしまったりすることは仕方のないことでしょう。
しかし、こういった時こそ、迅速に弁護士に相談することをおすすめいたします。

まず、対応する警察官にもよりますが、逮捕容疑や痴漢事件の内容については、逮捕の一報を入れる際、ご家族にも詳しくお話されないというケースが多々見られます。
痴漢事件に限らず、刑事事件で被疑者として逮捕されたという情報は、きわめてプライバシーな情報であるため、簡単にお話しすることができないと判断されることがあるからです。
しかし、それでは、逮捕された方が痴漢等の容疑を認めているのかどうかすら判断できず、ご家族としては無罪を信じるべきなのか、それとも反省を促して更生を目指すための準備をするべきなのか、今後の方針や事件の受け止め方さえ決めかねることになってしまいます。
だからこそ、まずは弁護士に相談し、逮捕された方の話を詳しく聞いてきてもらうことが大切なのです。

そして、ご家族、特に旦那様が逮捕されてしまった場合、仕事をどうしたらよいのか、すぐに釈放されるのかと不安になられる奥様が多く見られます。
弁護士が早期に介入することで、釈放を求める活動をスピードをもって行うことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢事件等の性犯罪を含めた刑事事件専門の弁護士が、最短即日対応初回接見サービスを行っております。
痴漢事件逮捕にお困りの方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円

自動車内の性行為で公然わいせつ罪に…和束町の逮捕対応の弁護士

2018-07-29

自動車内の性行為で公然わいせつ罪に…和束町の逮捕対応の弁護士

AさんとBさんは、京都府相楽郡和束町の駐車場に停めた車の中で、性行為を行いました。
すると、通行人Cさんがそれを発見し、京都府木津警察署に通報しました。
そして、Aさんらは公然わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、外に出たわけではなく、自動車内での行為であったのに、公然わいせつ罪となったことを疑問に思っています。
(※この事例はフィクションです。)

・自動車内でも公然わいせつ罪

公然わいせつ罪は、刑法174条に規定されている犯罪で、「公然とわいせつな行為をした者」について、「6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」とされています。
この公然わいせつ罪に該当する行為として、いわゆる露出狂、道路で下半身を露出するような行為が考えられます。
しかし、上記事例のAさんらは、自動車内で性行為を行っており、道路の真ん中でわいせつな行為をしたわけではありません。
このような場合でも、公然わいせつ罪となってしまうのでしょうか。

公然わいせつ罪のいう「公然」とは、一般的に、不特定多数の人が認識できる状態であるとされています。
つまり、公然わいせつ罪の成立において、実際に不特定多数の人がわいせつ行為を認識したのかどうか、ということは関係なく、不特定多数の人が認識することができる状況であったかどうかが重要なのです。
Aさんらの場合、自動車内での行為とはいえ、駐車場は公共の場です。
今回の目撃者Cさんのように、誰かが通ってAさんらの行為に気づくことは十分考えられます。。
そのことから、たとえ自動車の中での行為であっても、不特定多数の人が認識可能=「公然」にあたると判断され、公然わいせつ罪での逮捕となったのでしょう。

公然わいせつ罪逮捕されてしまった際、目撃者がいる場合には、その目撃者に迷惑料という形でお詫びをし、逮捕や勾留からの解放を目指していくことも考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公然わいせつ事件のご相談・ご依頼も承っています。
公然わいせつ事件の逮捕にお悩みの方は、弊所の刑事事件専門の弁護士までご相談ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円

再犯防止の刑事弁護活動~京都府城陽市の痴漢事件で逮捕・勾留

2018-07-21

再犯防止の刑事弁護活動~京都府城陽市の痴漢事件で逮捕・勾留

Aさんは、京都府城陽市内を走る電車内で、Vさんに対する痴漢事件を起こし、京都府城陽警察署逮捕され、その後勾留されました。
捜査の結果、Aさんはいわゆる再犯で、以前にも3件の痴漢事件を起こしていることが分かりました。
Aさんは、家族の依頼で接見に来た弁護士に、いけないとわかっているものの痴漢を繰り返してしまうことを相談しました。
(※この事例はフィクションです。)

・痴漢事件と再犯防止

上記事例のAさんは、痴漢事件再犯をしてしまっています。
一般的には、犯罪を繰り返してしまうことは再犯と呼ばれます(法律上の再犯の意味はまた異なります。)。
再犯を繰り返してしまえば、どんどん処分は重くなっていきます。
たとえ初めて行った痴漢事件で不起訴処分を得たとしても、その後痴漢事件再犯をすれば、今度は罰金等の処罰を受ける可能性が高まります。
もちろん、何度も再犯をした場合には、いくら本人が反省していたとしても、刑務所へ行くことになる可能性もあります。

さて、今回のAさんは、いけないこととわかっていながら痴漢を繰り返してしまうと悩んでいます。
痴漢などの性犯罪を何度も繰り返してしまう背景として、加害者が性依存症などの病気を抱えているというケースもあります。
性依存症などは、自分自身の力だけでは痴漢の衝動をおさえられないという場合もあります。
そうした際には、再犯防止のために、専門医の診療を受けたり、カウンセリングを受けることも重要です。

きちんとした再犯防止策を講じることは、処分結果にも影響しますし、その後また同じことを繰り返さないという意味でも大切なことです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、再犯防止策についても、本人やそのご家族と協力し、ご提案をさせていただきます。
痴漢事件などの性犯罪の再犯防止についてお悩みの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
弁護士による初回無料法律相談や、初回接見サービスのご予約・お申込みは、0120-631-881でいつでも受け付けています。
お電話では、専門スタッフが丁寧にご案内いたしますので、お気軽にご連絡ださい。
京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円

【弁護士に相談】京都市南区の盗撮事件で逮捕を回避したい!

2018-07-20

【弁護士に相談】京都市南区の盗撮事件で逮捕を回避したい!

会社員Aさんは、京都市南区の駅構内で、女性Vさんのスカートの中を盗撮しました。
後から周囲にいた通行人がVさんにその旨を伝えたため、Vさんは京都府南警察署に被害届を出しました。
その後、防犯カメラの映像から、Aさんが捜査の対象となり、Aさんは京都府南警察署から呼び出しを受けました。
どうしても逮捕だけは免れたいと思ったAさんは、弁護士に相談し、逮捕を回避するための活動を行ってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・逮捕を回避したい!

盗撮事件等、刑事事件の報道を見て、逮捕される人と逮捕されない人がいることに疑問を感じたことのある方もいるかもしれません。
実は、逮捕という手続きは、犯罪をした人や犯罪を疑われる人すべてに取られる手続きではありません。
逮捕は、被疑者の身体拘束を強制的に行う手続きですから、被疑者の自由を侵害する手続きです。
ですから、むやみやたらに行われないよう、逮捕をする理由がある、必要がある、と判断された場合にのみ、逮捕されることとなっています。

ではどのようなときに逮捕すべきと判断されるのかというと、犯罪をした疑われる可能性の高いと判断され、さらに、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが高いと判断されたときに、逮捕すべきであるという判断がくだされます。
ですから、犯罪をしてしまっていたとしても、逮捕すべきと判断するための条件に当てはまらない=逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断してもらえれば、逮捕を回避できることになります。
例えば、Aの場合、会社員として働いていることで、守るべき社会的地位や生活があるといえ、逃亡のおそれが低いと主張するための事情の1つとなりえるでしょう。

逮捕を回避するためには、逮捕がなされる前の段階で、その準備をしておかなければなりません。
逮捕は突然行われることも多いですから、盗撮事件等の刑事事件を起こしてしまい、逮捕が不安であるという方は、すぐにでも弁護士に相談し、逮捕を回避するために、また、万が一逮捕されてしまった時に迅速に弁護活動をしてもらえるように、準備されることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした逮捕に関するお悩みもご相談いただけます。
お気軽にお問い合わせください。
京都府南警察署までの初回接見費用:3万5,300円

泥酔時の性交で準強制性交等罪?京都市山科区の刑事事件の逮捕は弁護士に

2018-06-22

泥酔時の性交で準強制性交等罪?京都市山科区の刑事事件の逮捕は弁護士に

京都市山科区に住んでいるAさんは、近所の居酒屋で出会った女性Vさんと一緒に飲み会をすることになりました。
Aさんは、Vさんを酔わせてしまえば、簡単にわいせつな行為をする許可をもらえるのではないかと思い、Vさんをあおって酒を飲ませました。
その結果、Vさんは千鳥足になるほど泥酔してしまいました。
Aさんは、Vさんを自宅に招き、性行為をしてもいいか聞くと、Vさんは特に拒否することもなく、抵抗もしませんでした。
そこでAさんはVさんに対して性行為をしたのですが、後日、Vさんが京都府山科警察署に相談したことにより、Aさんは準強制性交等罪の容疑をかけられ、逮捕される事態になりました。
(※平成30年6月22日テレ朝news掲載記事を基にしたフィクションです。)

・泥酔時の性交は準強制性交等罪に?

準強制性交等罪は、刑法178条の2に規定されている犯罪です。
準強制性交等罪は、強制性交等罪と同様に、5年以上の有期懲役という法定刑が定められています。

上記事例を見ると、AさんはVさんに性行為をしてもいいか聞いており、Vさんは拒否も抵抗もしていません。
そうすると、拒否も抵抗もされていない性行為を行ったAさんに、準強制性交等罪は成立しないのではないか、と思われる方もいるかもしれません。
しかし、準強制性交等罪の条文を見てみると、準強制性交等罪は「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者」に成立するとされています。
Aさんは、Vさんをあおって酒を飲ませ、千鳥足になるほど泥酔させてから性行為をしています。
準強制性交等罪にいう「抗拒不能」とは、心理的・物理的に抵抗のできない状態を指します。
千鳥足になるほど泥酔していたVさんは、物理的に抵抗することは難しい状態といえるでしょう。
Aさんはその状態にさせて性行為をしていますから、Vさんが拒否や抵抗をしていなかったとしても、準強制性交等罪に該当する可能性があるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方に弁護士が会いに行く初回接見サービスをご用意しております。
京都市準強制性交等事件逮捕されてお困りの方は、お気軽に弊所弁護士までご相談下さい。
京都府山科警察署までの初回接見費用:3万7,200円

集団強姦で強制性交等罪に…京都市西京区の刑事事件で逮捕されたら弁護士

2018-06-14

集団強姦で強制性交等罪に…京都市西京区の刑事事件で逮捕されたら弁護士

Aさんは、友人のBさんら5人と、京都市西京区の路地を歩いていた女性Vさんをマンションに連れ込み、無理矢理集団で性行為を行いました。
Vさんがマンションを出てすぐに京都府西京警察署に通報したことにより、Aさんらは強制性交等罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※平成30年6月11日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)

・集団強姦で強制性交等罪に

集団強姦罪という犯罪を聞いたことのある方も多いかもしれません。
集団強姦罪は、複数人で強姦を行った場合に成立した犯罪で、以前は刑法178条の2に規定されていました。
集団強姦罪は、集団で強姦(準強姦)をするという悪質性から、強姦罪に比べて刑を重くする、という趣旨で設けられており、その法定刑は4年以上の有期懲役刑とされていました。

しかし、何度か取り上げた通り、昨年の7月に刑法が改正され、強制性交等罪が新設されました。
強制性交等罪については、男性も対象とされることや、いわゆる本番行為以外の行為も対象となること、非親告罪となること等が旧強姦罪との違いとして挙げられますが、その他に旧強姦罪と変更された点として、法定刑が挙げられます。
旧強姦罪の法定刑は、3年以上の有期懲役刑とされていましたが、強制性交等罪の法定刑は、そこから引き上げられ、5年以上の有期懲役刑となりました。
このことにより、強制性交等罪の法定刑の下限が、集団強姦罪の法定刑の下限を超えることとなり、集団強姦罪強制性交等罪に吸収される形で廃止となったのです。

そのため、現在集団強姦行為を行い、それが刑事事件化した場合には、強制性交等罪に問われることとなります。
集団で強姦行為を行ったという悪質性については、起訴・不起訴の判断や、裁判での量刑判断の部分で考慮されることになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、集団で行ってしまった強制性交等事件のご相談も承っております。
逮捕されてしまった方については、初回接見サービスもご用意しております。
京都市刑事事件にお困りの方は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
京都府西京警察署までの初回接見費用:3万6,800円

リベンジポルノ防止法違反事件で逮捕 京都府綾部市対応の刑事弁護士

2018-06-07

リベンジポルノ防止法違反事件で逮捕 京都府綾部市対応の刑事弁護士

京都府綾部市に住む会社員Aさんは、同僚の女性Vさんと交際していました。
しかし、Vさんから別れを告げられたことに腹を立て、復讐のつもりで、Vさんと性行為をした際にその様子を撮影した画像を、Vさんの知人や友人に送りつけました。
Vさんの友人や知人がVさんに画像のことを知らせた結果、Vさんは京都府綾部警察署に相談し、Aさんはリベンジポルノ防止法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・リベンジポルノ防止法

リベンジポルノとは、別れた交際相手や元配偶者への仕返しに、相手の公開する気のない私的な性的画像を無断で公開する行為を指します。
現在は、インターネットやSNSが発達していることや、カメラ付きのスマートフォンや携帯電話も普及していることから、リベンジポルノ事件も以前と比べて起きやすい環境にあるといえるかもしれません。

このリベンジポルノについては、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律、通称リベンジポルノ禁止法によって規制されています。
リベンジポルノ防止法によれば、リベンジポルノをしてしまうと、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となる可能性があります(リベンジポルノ防止法3条)。

ただし、このリベンジポルノ防止法違反は、親告罪とされています。
つまり、早期に被害者の方に謝罪し、許しをいただくことができれば、不起訴処分を獲得することもできるのです。
そのためには、刑事事件や法律のプロであり、第三者である弁護士を挟むことが有効です。

一時の感情に任せてリベンジポルノを行い逮捕されてしまえば、被害者の方へはもちろん、自分やその周囲の方にも大変な影響を与えてしまいます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうしたリベンジポルノ防止法違反事件のご相談にも対応しています。
リベンジポルノ防止法違反事件の刑事弁護活動について詳しく聞いてみたいという方は、遠慮なく0120-631-881までお問い合わせください。
京都府綾部警察署までの初回接見費用:4万6,240円)

セクハラで刑事事件になる?京都の性犯罪は弁護士の無料相談

2018-06-04

セクハラで刑事事件になる?京都の性犯罪は弁護士の無料相談

京都府南丹市の会社で働く管理職の男性Aさんは、ある日、部下の女性Vさんから、セクハラを受けていたことを京都府南丹警察署に相談すると言われました。
Aさんは、自分のセクハラ行為刑事事件になることはあるのか不安になり、弁護士無料相談を利用して、刑事事件に強い弁護士の話を聞くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・セクハラは刑事事件になりうるか

つい最近、セクハラ行為についての報道が過熱し、ニュースでもたびたびセクハラについて取り上げられていました。
その中で、「セクハラ罪はない」という発言が取り上げられていたのも記憶に新しいかもしれません。
確かに、セクハラ罪という犯罪が存在するわけではなく、セクハラをしたからイコール刑事事件に結びつくのかというと、そうではありません。
しかし、セクハラ行為が刑法やその他法律・条例に抵触し、刑事事件となる可能性も全くないわけではありません。

例えば、刑法上の強制わいせつ罪という犯罪があります。
強制わいせつ罪は、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をしたときに成立します(相手が13歳未満の場合は暴行・脅迫なしに成立します。)。
セクハラ行為をする際に、「逆らえばクビにする」といって脅してわいせつな行為をしたような場合、この強制わいせつ罪に該当し、被害届の提出等により刑事事件化することも考えられます。

他にも、強制性交等罪や各都道府県の迷惑防止条例違反等、セクハラ行為が抵触する可能性のある性犯罪は多く存在します。
たとえ「セクハラ罪」という犯罪でなくとも、刑事事件として捜査され、有罪となる可能性があることは、注意すべきところでしょう。
では、どのようなセクハラ行為がこうした刑事事件になりうるのかというと、それぞれ具体的な状況や事情を考慮しなければなりません。
そのためにも、セクハラ行為で刑事事件化が疑われたら、すぐに弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士無料相談を行っています。
無料相談は、刑事事件にお悩みの方ならどなたでもご利用可能です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円

少年事件は示談できても継続する?京都府の弁護士に無料法律相談

2018-06-02

少年事件は示談できても継続する?京都府の弁護士に無料法律相談

京都市下京区に住んでいるAさんは、ある日、京都府下京警察署からの連絡を受けました。
警察官曰く、Aさんの息子が痴漢事件を起こし、逮捕されたとのことです。
Aさんの息子は、その後釈放され帰宅しましたが、その後も取調べは続けられるとのことです。
少年事件に対応している弁護士に、示談で解決してほしい無料法律相談をしたAさんと息子でしたが、弁護士から、示談をして事件終了とはならないという話を聞きました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年事件は示談=終了ではない?

成人の刑事事件の場合、被害者の方がいる事件であれば、被害者の方と示談の締結を行うことによって、被害者の方の処罰感情のおさまりを主張することができ、不起訴処分となり、事件が終了することも多く見られます(もちろん、被害の程度や被疑者の前科前歴等、その他の事情にも大きく左右されます。)。
しかし、少年事件では、示談をしたからといって、すぐに事件が終了するわけではありません。

何度か記事にしている通り、少年事件の手続きの中で大切にされているのは、少年が更生できるかどうか、という部分です。
そのため、被害者の方と示談を締結したからといって、少年の更生が期待できない環境のままであると判断されれば、少年に対して保護処分が下されることになります。
もちろん、被害者の方への謝罪や弁償が不要ということではありません。
なぜなら、被害者の方への謝罪や弁償をする意思を少年本人や少年の家族がきちんと持っているか、誠意をもって対応しているか、という点で、少年やその家族の事件への向き合い方や反省を見ることができるためです。
したがって、確かに、少年事件では、示談=事件終了ということにはならないかもしれませんが、謝罪や示談に取り組むことは、少年にとっても、被害者の方のケアにとっても重要なことであるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件示談のご相談もお受けしております。
もちろん、示談だけでなく、少年事件の手続きにおけるサポート全般を行っております。
無料法律相談は、誰でも初回無料でご利用いただけます。
無料法律相談のご予約は、0120-631-881までお電話ください。
京都府下京警察署までの初回接見費用:3万4,400円

少年事件に保釈はない?京都府舞鶴市で観護措置になったら弁護士へ

2018-05-27

少年事件に保釈はない?京都府舞鶴市で観護措置になったら弁護士へ

京都府舞鶴市に住んでいる高校生のAくんは、強制わいせつ事件を起こし、京都府舞鶴警察署に逮捕されました。
その後、Aくんは家庭裁判所に送られ、そのまま観護措置を取られることになりました。
Aくんの両親は、Aくんの身体拘束を解くことを求め、成人の刑事事件のように保釈をすることはできないのかと弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年事件に保釈はない?

前回の記事でも取り上げた通り、成人の刑事事件では、起訴後に保釈という身柄解放の制度があります。
保釈は、保釈金を裁判所に納付する等の条件付きで、被告人の身柄解放を行います。
では、少年事件の場合、この保釈という制度を利用して、少年の身柄解放を行うことはできないのでしょうか。

実は、原則的に、少年事件保釈の制度はありません。
そもそも、少年事件では、基本的に「起訴」という手続きは取られません。
保釈は起訴された被告人について行われる制度のため、家庭裁判所に送られたからといって、通常の少年事件では保釈を利用することはできないのです。
では、逮捕・勾留された少年が家庭裁判所に送致されても身体拘束されている場合は、どのような身柄解放活動になるのでしょうか。

家庭裁判所に少年が送致された後に行われる身体拘束は、上記Aくんがなされている「観護措置」です。
観護措置は、少年を専門的に調査するための措置で、少年の要保護性や事件の性質等、様々な観点からなされるか否かが判断されます。
これらを総合的に考え、観護措置の必要がないと判断される場合には、弁護士にその旨を主張してもらうことで、少年の身柄解放を求めていくことになるでしょう。
そのためには、弁護士とご家族が協力し、少年のための環境調整を綿密に行うことが必要とされます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件の身柄解放活動も行っています。
少年事件の手続きや弁護活動・付添人活動を一から聞きたい、というご相談ももちろん可能です。
まずは0120-631-881で、初回接見サービス初回無料法律相談をお申込み下さい。
京都府舞鶴警察署までの初回接見費用:お電話でお問い合わせください。)

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