Archive for the ‘性犯罪’ Category
(強制性交等罪)非親告罪でも示談は重要?京都の刑事事件に強い弁護士
(強制性交等罪)非親告罪でも示談は重要?京都の刑事事件に強い弁護士
京都市下京区に住むAさんは、同僚のVさんが嫌がっているにもかかわらず、自宅近くのホテルで性行為を行いました。
後日、Vさんが京都府下京警察署に相談したらしく、Aさんのもとに、警察官から、強制性交等罪の容疑で話を聞きたいと連絡が入りました。
Aさんは、どうにか穏便に済ませたいと思いましたが、強制性交等罪が非親告罪になったと聞いたことを思い出しました。
非親告罪でも示談することは有効であるのか悩んだAさんは、刑事事件を取り扱う弁護士の無料相談へ行くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・非親告罪でも示談は重要?
強制性交等罪は、昨年7月の刑法改正で新設された犯罪です。
強制性交等罪は、元は「強姦罪」という犯罪でした。
旧強姦罪では、親告罪といい、被害者等の告訴がなければ起訴できない=裁判にできない犯罪でした。
つまり、示談によって、被害者の方に許してもらうことができ、告訴を取り下げる、または告訴をしないという約束をしていただくことができれば、不起訴を獲得することができたのです。
起訴されなければ刑事裁判を受けることもありませんから、有罪判決を受け、前科がつくということもなくなります。
しかし、新設された強制性交等罪は、非親告罪、つまりは、告訴がなくても起訴できる犯罪となりました。
非親告罪であるなら、こうした示談があったとしても、起訴できることにはなります。
では、示談やってもやっていなくても同じかというと、そうではありません。
示談が行われていることで、被害者の方への被害弁償ができていることや、被害者の方が許してくれていることを主張することができます。
非親告罪であったとしても、やはり被害者の方の意向やその被害の回復は、処分や量刑を決められる上で重視されうる要素なことに変わりはありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした非親告罪の示談のご相談も受け付けております。
弊所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談も行っておりますので、とりあえずお話を、という方でもお気軽にご利用いただけます。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円)
(弁護士)京都市西京区の盗撮事件~撮っていなくても刑事事件に?
(弁護士)京都市西京区の盗撮事件~撮っていなくても刑事事件に?
Aさんは、京都市西京区内にある書店で、本を見ている女性客のスカートの下に、盗撮用のカメラを仕込んだ鞄を置き、盗撮をしようとしました。
しかし、その様子を怪しんだ店員が通報し、京都府西京警察署の警察官が駆け付けました。
警察官の職務質問により、Aさんの行為が発覚、Aさんは京都府迷惑行為防止条例違反の容疑で後日取調べを受けることになりました。
Aさんは、盗撮をしようとしていたことは確かであるが、まだ盗撮自体はしていないのに犯罪となってしまうのか疑問に思い、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・撮っていなくても刑事事件?
上記事例のAさんは、盗撮をしようとカメラを仕掛けたものの、実際に写真や動画を撮ったわけではありません。
それでも犯罪となり、刑事事件となってしまうのでしょうか。
犯罪行為を行おうとしたもののそれを達成できなかった場合でも犯罪になる、というと、「未遂罪」がイメージされます。
窃盗未遂、殺人未遂、というような単語を聞いたことのある方も多いかもしれません。
しかし、未遂罪は、法律に、「この犯罪の未遂も罰する」という旨の規定がなければ罰せられませんし、刑事事件にもなりません。
盗撮を禁止している京都府迷惑行為防止条例では、盗撮の未遂罪を規定していませんから、盗撮行為自体を行っていないAさんの行為は、刑事事件とならないように思えます。
ですが、京都府迷惑行為防止条例を見てみると、3条2項2号に、盗撮をしようとして着衣の下等にカメラ等を差し出したり置いたりすることを禁止している条文があります。
つまり、盗撮行為自体が実行されていなくても、盗撮をしようとしてスカートの下にカメラを設置したり差し出したりしただけで、犯罪となるのです。
このように、自分の行為がどの犯罪にあたるのか、本当に犯罪にあたるのか、ぱっとは思いつかないような刑事事件も存在します。
そんな刑事事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、丁寧にご相談に乗らせていただきます。
(京都府西京警察署までの初回接見費用:3万6,800円)
前科があれば執行猶予は無理?京都府久御山町対応の弁護士に相談
前科があれば執行猶予は無理?京都府久御山町対応の弁護士に相談
Aさんは、京都府久世郡久御山町を走るバス内で、痴漢行為をしてしまいました。
そして、京都府宇治警察署に、京都府の条例違反の容疑で捜査を受け、検察官送致を受けました。
実は、Aさんは、痴漢事件で実刑判決を受けたことがあり、7年前に刑を終えて出所した過去があります。
Aさんは、前科がある自分では、執行猶予を目指すことはできないのかと、弁護士の無料法律相談を受けてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・前科があれば執行猶予は無理?
執行猶予とは、猶予期間内に犯罪行為の問題がなければ、刑の言い渡しの効力をなくす、という制度です。
執行猶予の獲得ができれば、すぐに刑務所に入らずともよく、執行猶予期間中何事もなく過ごせば、刑務所に入る必要がなくなります。
そのため、執行猶予の獲得を目指したいと考えるご相談者様・ご依頼者様も多くいらっしゃいます。
では、Aさんのように、刑務所に行ったことのある、前科のある方でも、執行猶予を目指すことは可能なのでしょうか。
結論から申し上げますと、前科のある方でも、執行猶予を目指すことは可能です。
執行猶予については、刑法25条に規定があります。
その1項2号では、禁錮以上の刑に処せられたことのある者であっても、その刑の執行を終わった日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられていない者については、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けた時、執行猶予を与えることができる、とされています。
つまり、Aさんのように、刑務所に行ったことのある前科があっても、そこから5年以上経過している場合には、執行猶予を目指すことが可能となるのです。
しかし、執行猶予を求めることは可能でも、実際に執行猶予をつけるかどうか判断するのは裁判所です。
裁判所により説得的に執行猶予獲得を主張するためには、刑事事件に詳しい弁護士に相談されることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、前科からの執行猶予に向けての活動も承っております。
まずはお気軽にご相談ください。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)
京都市右京区で突然の逮捕!そんな時は刑事事件専門の弁護士へ
京都市右京区で突然の逮捕!そんな時は刑事事件専門の弁護士へ
京都市右京区に住んでいるBさんは、夫であるAさんの帰宅を自宅で待っていました。
すると、京都府右京警察署の警察官から自宅に電話があり、Aさんを逮捕したと言います。
警察官は、「女性がらみの問題で逮捕した」とだけしか教えてくれず、なぜ、どこでAさんが逮捕されたのかも教えてくれませんでした。
動揺してしまったBさんは、とにかく事実を知って、今後の対応を詳しく聞かなければならないと、刑事事件を扱う弁護士の事務所に電話で問い合わせを行いました。
(※この事例はフィクションです。)
・突然家族が逮捕された!
もしも家族が逮捕されたら、どのような行動を起こすべきなのか、ぱっと思いつく方は少ないでしょう。
逮捕は突然なされます。
警察から電話がかかってきて、「何月何日何時に、なんという犯罪の容疑で逮捕しますよ。」と事前に連絡が来るわけではありません。
上記事例のAさんも、突然逮捕され、妻のBさんはその知らせに動揺しています。
犯罪の嫌疑をかけられて逮捕されたという事実は、プライバシーに関わる非常にデリケートな問題です。
そのため、Bさんのように、逮捕された本人がなんの犯罪の嫌疑をかけられて逮捕されたのかということを教えてもらえないこともままあります。
中には、逮捕の事実さえ連絡が来なかった、というご家族の方もいらっしゃるかもしれません。
では、ご家族が突然逮捕された場合、どのような行動を起こすべきなのでしょうか。
まずは、刑事事件に対応している弁護士に相談することがおすすめです。
逮捕後の手続きの流れ、刑事事件に関わる権利や見通しを、法律の専門家である弁護士に聞くことにより、全く先が見えない不安を解消する一歩となります。
また、弁護士であれば、逮捕直後の被疑者と面会(接見)することも可能ですから、どういった犯罪の嫌疑をかけられて逮捕に至ったのかも、本人から聞いてくることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした内容の無料法律相談や初回接見サービスを、刑事事件専門の弁護士が行っています。
ご予約・お問い合わせは0120-631-881でいつでも受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。
(京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)
京都府宇治市の少年事件~痴漢事件の取調べ前には弁護士!
京都府宇治市の少年事件~痴漢事件の取調べ前には弁護士!
Aくん(16歳)は、京都府宇治市内を走る電車内で、乗客である女性Vさんに痴漢を行いました。
しかし、Aくんは痴漢事件の容疑者として、京都府宇治警察署に後日呼び出され、話を聞かれることになりました。
Aくんは、両親になかなか痴漢事件のことを相談できずに困っています。
(※この事例はフィクションです。)
・少年の痴漢事件と弁護士
子どもの立場からすれば、自分が犯罪にあたる行為をしてしまったことは、親には言いづらいことでしょう。
特に、痴漢事件のような性犯罪の場合、多感な時期の少年が、自分の性癖等に関わることを親に言うということは大変勇気のいることだと考えられます。
そのため、実際には痴漢行為をしてしまっているのに、親には痴漢事件の犯人ではないと言ってしまったり、親と事件について詳しく話し合えなかったり、ということが起きてしまうケースもあります。
しかし、自分でやった痴漢事件であるにもかかわらず、むやみやたらにそれを認めないということは、少年が痴漢事件について反省や受け止めができていないという評価にもつながりかねません。
また、両親が痴漢事件についてどう考えているのか、どう受け止めているのか、ということも、少年事件では重視される要素の1つです。
そのため、デリケートな話題ではありますが、少年の痴漢事件では、少年やその両親が、きちんと事件について話し合うことが必要なのです。
それでも、何を話したらいいのか、何を考えていけばいいのか掴みづらいという少年や両親もいらっしゃるでしょう。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件・少年事件専門の弁護士にご相談下さい。
少年事件を扱う弁護士が、少年やそのご家族に寄り添って、アドバイスを行います。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)
【京都府長岡京市の刑事事件】デートレイプドラッグ事件対応の弁護士
【京都府長岡京市の刑事事件】デートレイプドラッグ事件対応の弁護士
京都府長岡京市に住むAさんは、同僚のVさんと食事をしている際、Vさんの飲み物の中に、こっそりデートレイプドラッグと呼ばれる薬を混入しました。
それに気づかず飲み物を口にしたVさんは、意識を失ってしまいました。
そこでAさんは、意識のないVさんと性交を行いました。
後日、Vさんが京都府向日町警察署に被害届を提出したことで、今回のAさんの行為が発覚し、Aさんは準強制性交等罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・デートレイプドラッグ?
準強制性交等罪とは、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて」性交等を行った場合に成立する犯罪です(刑法178条2項)。
つまり、人が意識を失っている時や、著しく抵抗のできない時に性交等を行えば、準強制性交等罪になるということになります。
この準強制性交等罪の「心神喪失」や「抗拒不能」の状態にされる際に用いられることのある薬物が、いわゆる「デートレイプドラッグ」です。
デートレイプドラッグとは、相手の意識や抵抗力を奪って性的暴行に及ぶ目的で使われる薬です。
手口としては、飲料に混ぜて相手にデートレイプドラッグを服用させる手口が多いようです。
デートレイプドラッグは、睡眠剤や抗不安剤の他、GHBと呼ばれる危険ドラッグの一種が使用されることもあるようです。
デートレイプドラッグを使って性交等を行った場合は準強制性交等罪となり、デートレイプドラッグを使って意識を失わせたような場合には、準強制性交等未遂罪や傷害罪となります。
また、デートレイプドラッグとして危険ドラッグを使用した場合には、薬機法違反にもなりえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、このデートレイプドラッグに関連した刑事事件にも対応可能です。
弁護士による初回無料法律相談・初回接見サービスについてのお問い合わせは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)
京都の盗撮事件で家宅捜索されたら…押収品目録を持って弁護士に無料相談
京都の盗撮事件で家宅捜索されたら…押収品目録を持って弁護士に無料相談
京都府舞鶴市に住んでいるAさんは、自宅近くの駅で盗撮行為を行いました。
後日、どうやらAさんの盗撮行為によって被害届が出されていたらしく、Aさんは京都府舞鶴警察署の警察官に、自宅の家宅捜索を受けた上で、取調べを受けることになりました。
逮捕はされずに帰宅を許されたAさんですが、取調べはまだ続くようです。
不安になったAさんは、刑事事件を専門に扱っている弁護士の無料相談を受けてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・家宅捜索と押収品目録
ニュースやドラマ等で、被疑者の家や会社に捜査機関の捜査が入り、証拠品等を持っていくシーンを見たことはあるでしょうか。
この捜査は、一般的に「家宅捜索」と呼ばれています。
家宅捜索は、刑事事件の証拠品を捜査機関が収集されるために、裁判所の令状に基づいて行われます。
令状に基づく家宅捜索は、逮捕や勾留と同じく、強制捜査=強制的に行われる捜査です。
つまり、令状のない家宅捜索は任意ということになり、強制的に行うことはできないということになります。
この家宅捜索では、事件に関連する証拠品が押収(または領置)されます。
その際、捜査機関側から、「押収品目録交付書」(いわゆる「押収品目録」)が渡されます。
これは、いつ、何の事件の、どんな証拠品をいくつ押収したのかという一覧表です。
専門知識のある弁護士がこの押収品目録を見て、どんな証拠を捜査機関が持って行ったのかを確認することで、家宅捜索された人がどんな犯罪の疑いをかけられているのか、押収された証拠品からどんなことが導き出されるのかの見通しをつけることができます。
ですから、この押収品目録は、事件の見通しや捜査機関側の動きを知るためにも、非常に大切な手掛かりの1つとなるのです。
盗撮事件等の刑事事件の被疑者となり、家宅捜索をされて不安だという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
無料相談では、刑事事件専門の弁護士が、ご相談者様の不安の解消の手助けを行います。
押収品目録をお持ちの方は、そちらをご持参いただくことで、より具体的なアドバイスが可能となります。
(京都府舞鶴警察署までの初回接見費用:0120-631-881へお問い合わせください。)
【児童ポルノ禁止法違反に強い弁護士】笠置町の盗撮事件で逮捕なら
【児童ポルノ禁止法違反に強い弁護士】笠置町の盗撮事件で逮捕なら
Aさんは、小さい女の子に興味を持っており、京都府相楽郡笠置町の商業施設内にある女子トイレで、Vさん(小学3年生)がトイレを利用している姿を盗撮しました。
しかし、周囲の客がAさんの盗撮行為に気づき、警備員を呼んだことで、Aさんは京都府木津警察署の警察官に逮捕されることとなりました。
その後、Aさんは、自分の逮捕された被疑罪名に、児童ポルノ製造が含まれていることに驚き、家族を通して弁護士に接見を依頼しました。
(※この事例はフィクションです。)
・盗撮が児童ポルノ製造に?
一般的に、盗撮は各都道府県の迷惑防止条例違反となります。
京都府でも、その迷惑防止条例の中に、盗撮行為の禁止の規定や罰則が定められています。
しかし、今回のAさんは、盗撮を行い、児童ポルノ製造の容疑もかけられてしまっています。
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、通称児童ポルノ禁止法という法律では、児童ポルノの製造や所持を禁止しています。
児童ポルノとは、18歳未満の「児童」の「衣服の全部又は一部を着けない」姿態で、「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」等を指します(児童ポルノ禁止法2条3項3号)。
今回の事例を見てみると、Aさんが盗撮したVさんは小学生で、18歳未満の「児童」ですし、盗撮したのはそのVさんがトイレを利用する様子ですから、Vさんは「衣服の全部又は一部を着けない」姿態で、「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され」ていたことでしょう。
そして、Aさんは小さい女の子に興味を持ってこの盗撮を行っていますから、「性欲を興奮させ又は刺激する」ものといえそうです。
よって、この盗撮によって児童ポルノが製造されていますから、Aさんの盗撮行為には、児童ポルノ禁止法違反が成立する可能性があるのです。
児童ポルノ製造は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となる可能性のある、重い犯罪です(児童ポルノ禁止法違反7条5項)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした児童ポルノ禁止法違反の絡んだ盗撮事件のご相談もお受けしています。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:38,900円)
【向日市の痴漢事件で逮捕】性依存症による再犯も弁護士へ
【向日市の痴漢事件で逮捕】性依存症による再犯も弁護士へ
会社員のAさんは、京都府向日市を走る電車内で、痴漢事件を起こしてしまいました。
京都府向日町警察署に逮捕されたAさんですが、実は5年前と2年前にも同様の痴漢事件を起こしており、それぞれ不起訴処分と罰金刑を受けていました。
Aさんの妻は、Aさんが再犯を繰り返すことに何か原因があるのではないかと思い、痴漢事件に強い弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・性依存症による痴漢の再犯
覚せい剤等の違法薬物事件では、その依存性から再犯率が高いことはよく知られているでしょう。
しかし、再犯を繰り返してしまうのは、何も薬物事件だけの話ではありません。
お金がないわけではないのに窃盗行為・万引き行為を繰り返してしまう窃盗癖(クレプトマニア)については、何度かこちらの記事でも取り上げているところです。
同じように、痴漢のような性犯罪を繰り返してしまう「性依存症(性嗜好障害)」というものがあります。
性依存症(性嗜好障害)は、窃盗癖(クレプトマニア)と同様、病気の一種です。
性依存症(性嗜好障害)では、性的行動についてのコントロールが、自分自身では上手く取れない状態になります。
そのため、通常であれば犯罪となるために自制できるはずの、痴漢や盗撮といった行為を繰り返してしまい、再犯を犯してしまうといったケースが起こってしまうのです。
Aさんのように、痴漢の再犯を繰り返してしまうけど原因が分かっていない、という方もいるかもしれません。
そんな痴漢の再犯にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談下さい。
性依存症(性嗜好障害)は、前述した通り、病気の一種ですから、本人だけでは克服することは難しく、周囲の人たちや専門家の支えが必要となります。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士という立場から、法律的なサポートを行っていきます。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)
改正前の性犯罪も非親告罪?久御山町の強制性交等(強姦)は弁護士へ
改正前の性犯罪も非親告罪?久御山町の強制性交等(強姦)は弁護士へ
京都府久世郡久御山町に住むAさんは、2016年1月、自宅近辺で、嫌がる女性Vさんと無理矢理性行為をしました。
Vさんは、京都府宇治警察署に被害届を出していましたが、その時はAさんが犯人であるとは分からずにいました。
しかし、最近になって、警察の捜査によって、Aさんが犯人であるということが発覚し、Aさんは強姦罪の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんは、2017年に刑法の性犯罪に関わる部分が改正されたと聞いていたため、自分の処分や手続きにも何か影響が出るのではないかと心配しています。
(※この事例はフィクションです。)
・刑法改正前の強姦事件
昨年の7月に、刑法の性犯罪に関わる部分が大幅に改正されたことは、大きなニュースとなりました。
こちらの記事でも、何度か取り上げたように、強姦罪は強制性交等罪となり、法定刑も5年以上の有期懲役刑となり、強姦罪に比べて引き上げられました。
そして、大きな変更点の1つとして、強制性交等罪や強制わいせつ罪が、起訴に告訴が必要な親告罪ではなく、非親告罪となったことが挙げられます。
通常、法律の改正前に行われた犯罪行為に関しては、改正前の法律が適用されます。
そのため、刑法改正前の2016年1月にAさんが行った行為に対しては、改正後の強制性交等罪ではなく、改正前の強姦罪が適用されることになります。
しかし、ここで注意しなければならないのが、この場合、Aさんに適用される強姦罪は、改正後の強制性交等罪と同様、非親告罪として扱われるという点です。
改正法附則2条2項・3号では、改正前の性犯罪についても、非親告罪として扱うという規定がなされているためです。
このように、刑法の改正によって、改正前の性犯罪行為の手続きや処分にも、影響が出ています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪を含む刑事事件専門の法律事務所です。
ご自身やご家族の性犯罪やそれに対する改正刑法による影響にお悩みの方、強制性交等事件や強姦事件にお困りの方は、一度弊所の弁護士までご相談ください。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)