Archive for the ‘性犯罪’ Category

駐車場に引きずり込み性的暴行を加えた疑いで男を逮捕

2025-03-19

駐車場に引きずり込み性的暴行を加えた疑いで男を逮捕

逮捕される男性

女性に性的暴行を加えたとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府宇治警察署は、昨日8月20日午前1時ごろ、京都府宇治市内の路上で歩行中の女性(21)に対し、腕を強く引っ張るなどの暴行をし、駐車場の陰まで引きずり込んだ上、性的暴行を加えた疑いで無職の男(25)を逮捕いたしました。
同署によると後日、女性の家族から同署に被害届がだされ、防犯カメラの精査などから男を特定し、逮捕したとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

不同意性交等罪とは?

不同意性交等罪(刑法第177条1項)は、以下の8項目に該当する方法で、同意の意思の形成・表明・全うすることを困難にし、またその状態であることに乗じて性交等を行った者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する、とされております。
(「性交等」とは性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為をいいます。)
1.暴行または脅迫
2.心身の障害
3.アルコールまたは薬物の摂取
4.睡眠その他の意識が明瞭でない状態
5.同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと
6.予想と異なる事態による恐怖、または驚愕
7.虐待に起因する心理的反応
8.経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益の憂慮させる又は憂慮している状態

なお、行為がわいせつなものではないとの誤信をさせたり、行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者や、16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、同様に処罰されます。

また未遂も犯罪になります(刑法第180条)。

さらに不同意性交等致死傷罪(刑法第181条2項)が規定されており、不同意性交等罪又は同未遂罪を犯し、人を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する、という重い罰則が規定されております。

今回の事例では1項目に該当する「暴行」を用いて、女性を畏怖させ、性交に及んでおります。
そのため不同意性交等罪が成立するでしょう。
また女性が怪我を負った場合は不同意性交等致傷罪に該当し、さらに重い罰則が科せられるでしょう。

不同意性交等罪で逮捕されたら

令和5年版の「犯罪白書」によりますと、強制性交等罪(令和5年に不同意性交等罪に改正)の検挙率は、平成14年に62.3%と戦後最低を記録した後は上昇傾向にあり、平成27年から令和4年まで、いずれの年も90%前後と高水準で推移しているとあります。
このように検挙率は高く、犯行に及んだ後日、突然逮捕状をもった警察が自宅に訪れ、逮捕・身柄拘束になる可能性もあります。

警察から検察に送致された際、「逃亡のおそれ」「証拠隠滅(犯罪の証拠を消したり隠すこと)のおそれ」があると判断されれば、検察から勾留の請求があり、勾留質問を経て、裁判所が勾留決定を下す可能性もあります。
勾留決定があるとそこから最大20日間、勾留される場合があります。

性犯罪の場合、被害者やその周辺に接近し、被害届を取り下げるよう迫り「証拠隠滅」を図る可能性が疑われます。
そのため、釈放されたとしても証拠隠滅を行わないことを主張する必要があります。
勾留された方の親族が、被疑者が釈放された場合には被害者への接触や証拠隠滅・逃亡がないよう監視する旨の書類を弁護士に作成してもらい、裁判所に提出することによって釈放が認められる場合もあるでしょう。
また弁護士を通して被害者との示談が整うことがあれば、減刑の道も見えてくるかもしれません。
このように法律の知識、経験豊富な弁護士による弁護活動が重要になってきます。

刑事弁護のご相談は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した弁護士が所属する法律事務所です。
ご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどとお考えの方はフリーダイヤル0120―631―881(24時間365日受付中)までお気軽にお問合せください。
またご家族が逮捕され、弁護士に接見に向かってほしいなどの場合には、お早めにご連絡ください。

京都駅のエスカレーターで女子高校生の下着を撮影しようとして撮影できなかった事例②

2025-03-16

京都駅のエスカレーターで女子高校生の下着を撮影しようとして撮影できなかった事例②

盗撮②

京都駅で起きた盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

Aさんは京都駅で好みのタイプである、女子高校生のVさんを見つけました。
どうしてもVさんが着用している下着を見たくなったAさんは、Vさんの跡をつけました。
Vさんがエスカレーターに乗った際に、AさんはVさんのスカートの下からスマートフォンを差し入れ、写真を撮ろうとしたところ、Aさんの背後の女性が盗撮に気づいたことで、撮影をすることはできませんでした。
目撃者の女性が通報し、駆けつけた京都府下京警察署の警察官によって、Aさんは性的姿態等撮影未遂罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは、実際に写真を撮れていないのだから、盗撮ではないし犯罪行為にはあたらないと容疑を否認しているようです。
(事例はフィクションです。)

性的姿態等撮影罪と刑罰

性的姿態等撮影罪で有罪になると、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条1項)が科されます。
未遂であっても、同様に3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条1項、2項)が科されることになります。
拘禁刑では、刑務作業や指導・教育などが個々人に合わせて実施されることになります。
ですので、拘禁刑では懲役刑と禁錮刑と同様に刑務所に収容されます。

性的姿態等撮影罪と不起訴処分

罰金刑ですんだとしても、前科が付くことになります。
前科が付くことで現在取得している資格を失ったり、取得しようとしている資格を取れないことがありますし、現在の職を失ってしまうなど、生活に悪影響を及ぼす可能性があります。
前科が付くことを避けることはできないのでしょうか。

不起訴処分という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
不起訴処分を獲得することができれば刑罰は科されませんので、前科が付くことを避けることができます。

盗撮事件では、被害者と示談を締結することで、不起訴処分の獲得に向けて有利にはたらく可能性があります。
今回の事例では、被害者は高校生のようですから、未成年である可能性が高いといえます。
被害者が未成年の場合には、基本的には、被害者の保護者を代理人として示談交渉を行うことになります。
ですので、今回の事例では、Vさんのお母さんやお父さんに対して示談交渉を行うことになるでしょう。

今回の事例では、撮影することはできませんでしたが、下着を撮影するためにスカートにスマートフォンを差し入れています。
未遂とはいえ、大切な娘が性犯罪の被害にあったわけですから、親として到底、Aさんを許すことはできないでしょう。
Aさんに対する処罰感情が苛烈であることが予想されますから、釈放後などにAさん本人が連絡を取る場合には、連絡を取ること自体を拒絶される可能性があります。
また、加害者に連絡先を知られることで、再び娘が被害に遭うのではないかと心配になるでしょうから、加害者に連絡先を教えない可能性が高いといえます。
連絡先を知らない以上、示談交渉をすることはできませんから、加害者本人が示談交渉を行う場合には示談交渉が難航するおそれがあります。
弁護士であれば連絡先を教えてもらえる場合がありますから、示談交渉を行う場合は、弁護士に任せることをおすすめします。

盗撮事件に限らず、示談交渉でお悩みの方は多いと思います。
刑事事件の経験豊富な弁護士による示談交渉で円滑に示談を締結できる可能性があります。
現在示談交渉でお悩みの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

京都駅のエスカレーターで女子高校生の下着を撮影しようとして撮影できなかった事例①

2025-03-14

京都駅のエスカレーターで女子高校生の下着を撮影しようとして撮影できなかった事例①

盗撮②

京都駅で起きた盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

Aさんは京都駅で好みのタイプである、女子高校生のVさんを見つけました。
どうしてもVさんが着用している下着を見たくなったAさんは、Vさんの跡をつけました。
Vさんがエスカレーターに乗った際に、AさんはVさんのスカートの下からスマートフォンを差し入れ、写真を撮ろうとしたところ、Aさんの背後の女性が盗撮に気づいたことで、撮影をすることはできませんでした。
目撃者の女性が通報し、駆けつけた京都府下京警察署の警察官によって、Aさんは性的姿態等撮影未遂罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは、実際に写真を撮れていないのだから、盗撮ではないし犯罪行為にはあたらないと容疑を否認しているようです。
(事例はフィクションです。)

性的姿態等撮影罪

基本的には、盗撮を行うと性的姿態等撮影罪が成立することになります。
性的姿態等撮影罪は、令和5年7月13日から施行された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下「性的姿態等撮影処罰法」)」で規定されています。

大まかに説明すると、正当な理由がないのに、人が身に着けている下着や性行為などを撮影する、いわゆる盗撮行為をすると、性的姿態等撮影罪が成立します。
性的姿態等撮影罪では法定刑として、3年以下の拘禁刑又は3百万円以下の罰金(性的姿態等撮影処罰法第2条1項)が規定されています。

今回の事例では、スカート内にスマートフォンを差し入れ、Vさんの下着を撮影しようとしています。
この行為に正当な理由などありませんから、Aさんの行為は盗撮行為だといえるでしょう。
ですので、AさんがVさんの下着を撮影することができていれば、性的姿態等撮影罪が成立していたと考えられます。

性的姿態等撮影罪と未遂

では、今回の事例のように撮影ができなかった場合はどうなのでしょうか。
Aさんは、写真が撮れていないので犯罪行為にはあたらないと考えているようです。
本当にAさんは罪に問われないのでしょうか。

結論から言うと、Aさんは逮捕罪名である性的姿態等撮影未遂罪に問われる可能性が高いといえます。

性的姿態等撮影罪では、未遂も罰せられます。(性的姿態等撮影処罰法第2条2項)
AさんはVさんの下着を撮影しようと、スカート内にスマートフォンを差し入れたものの、目撃者の女性に見つかってしまい撮影ができなかったので、未遂にあたると考えられます。
ですので、Aさんは性的姿態等撮影未遂罪に問われる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、盗撮事件の豊富な弁護経験をもつ法律事務所です。
経験豊富な弁護士に相談をすることで、より良い結果を得られる可能性があります。
盗撮でお困りの方、ご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部初回接見サービス無料法律相談をご利用ください。

スマホに児童ポルノの動画を保存していた男を逮捕

2025-02-26

スマホに児童ポルノの動画を保存していた男を逮捕

サイバー犯罪をする男性

スマホに児童ポルノの動画を保存していた男が逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府福知山警察署は、昨年11月25日、児童ポルノの動画を保存していたとして、会社員の男(25)を児童ポルノ児童買春・ポルノ禁止法違反(単純所持)の疑いで逮捕いたしました。
同署によりますと、男は、インターネット上に掲載されていた児童ポルノの動画5点をスマートフォンに保存していたとのことです。
児童ポルノサイトが摘発された際に、捜査上押収された利用者リストから男の名前があがったとのことです。
男によると興味本位でネットにあった動画をダウンロードしただけと、話しているとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

児童ポルノ児童買春・ポルノ禁止法違反とは?

児童ポルノ児童買春・ポルノ禁止法の正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」です。
※以下、本コラムでは、特に指定のない限り、「第●条」とは、「同法第●条」を指します。

この法律の目的は、立場や力の弱い児童に対する「性的搾取及び性的虐待」が社会的にも国際的に重大な問題になっており、「児童買春、児童ポルノ」に対する行為等を規制・処罰するとともに、被害にあった「児童の保護のための措置等を定めること」によって、「児童の権利を擁護すること」となっております。(第1条)

ここでいう「児童」とは18歳に満たない者をいいます。(第2条1項)

また「児童買春」とは
①児童
②児童への性交等を周旋(当事者同士の間に立ち、話がまとまるよう取り計らうこと)した者
③児童の保護者または児童を支配下に置いた者
に対して、対価を払いまたは対価を払う約束をして、児童に対し性交をすることをいいます。(第2条2項)

一方「児童ポルノ」とは写真や電磁的記録(ネット、SNS、DVD等)に次のような児童の姿を認識できるよう方法で写したものをいいます。(第2条3項)
①児童を相手または児童による性交等をしている児童の姿
②他人が児童の性器に触れ、または児童が他人の性器に触れている姿であって性欲を興奮させ刺激するもの
③全裸もしくは一部のみ衣服をつけている状態で、特に児童の性的な部分を露出させたり強調させ、性欲を興奮させ刺激するもの

処罰の内容は行為によって異なってきます。
例えば、児童買春をした者は「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」(第4条)、児童買春を周旋した者は「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(第5条1項)と規定されております。
その他に児童買春の勧誘、児童買春目的とした人身売買にも同じく厳罰が定められております。

児童ポルノを所持しているだけで犯罪になるか?

児童ポルノ児童買春・ポルノ禁止法には次のようにあります。
「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処」せられることになります。(第7条1項)
また「自己の性的好奇心を満たす目的」で、児童ポルノ「電磁的記録(ネットやSNS等)を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)」も、同じく処罰されます。(同)

その他児童ポルノを作成し、提供した者にも罰則が定められております。

今回の事例は、男がネット上でアップされていた児童ポルノの動画をスマホに保存しておりましたので、児童ポルノの所持に該当します。
有罪になった場合は一年以下の懲役又は百万円以下の罰金になる行為にあたります。

児童ポルノ児童買春・ポルノ禁止法違反で逮捕されてしまったら

今回の事例のように、ネットに掲載されていた児童ポルノを興味本位でダウンロードした場合、これが犯罪にあたると認識していない場合も多いでしょう。
また、自分がダウンロードした事実が第三者に知れることはないだろうと、考える人もいるかもしれません。

しかし、児童ポルノの業者摘発を発端とし、このように利用者リストから、突然警察が自宅に来て、逮捕状を提示され、所有物を押収される可能性もあるでしょう。
また、児童ポルノを保管後すぐに削除した場合でも、保管した事実があるため捜査・逮捕の対象になる可能性はあるでしょう。

不起訴を獲得したり、少しでも刑を軽くしたい場合は、法律の専門である弁護士を通じて検察官などに交渉してもらうのが大事になります。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。

刑事弁護のご相談は

児童ポルノ児童買春・ポルノ禁止法違反などでご家族の方が突然、逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている場合などは、
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部
フリーダイヤル:0120―631―88124時間365日受付中
までお気軽にお問合せください。

ストーカー行為をした女性を逮捕②

2025-01-15

ストーカー行為をした女性を逮捕②

逮捕、連行される男性

ストーカー行為をしたとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府下鴨警察署は今年1月12日、ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反の疑いで、京都市左京区の無職の女(42)を逮捕しました。
女は昨年8月中旬から1月上旬までの間、京都市左京区在住の知人男性が経営する店に押しかけたり自宅付近で待ち伏せをするなどしたとして、男性が警察に相談。
その後女がお店に押しかけたところを、張り込みをしていた警察官にその場で逮捕されました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

ストーカー行為で逮捕・勾留されてしまったら

ストーカー行為は同じ人に対してつきまとい等を繰り返し行うことをいいますので、被害者を守る観点からも逮捕勾留など身柄が拘束される可能性があるでしょう。

逮捕された場合、最大20日間留置所や拘置所に勾留される可能性があります。
また、釈放されずに起訴された場合は更に身体拘束が続く場合があります

警察は身柄拘束した時から48時間以内に解放(釈放)するか検察に送る(送致)するか決定します。
検察庁に送られると、送致をうけてから24時間以内に、検察官が必要だと判断した場合は裁判所に勾留を請求します。
裁判所が勾留を決定した場合、最大10日間、捜査が難航している場合などには更に10日間延長される場合があります。
ストーカー規制法違反事件の場合、加害者が被害者の家や仕事先などを知っている可能性が高く、被害者と接触するおそれがあるため、釈放が認められづらく長期間にわたって身体拘束を受けることになる可能性があります。

このように最大23日間、身柄を拘束されることになれば、学業復帰や職場復帰が難しくなる可能性があり、現在の生活や今後の将来に悪影響を及ぼしてしまう可能性が高いといえます。
そのため一日でも早く、釈放されるように、「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」があると疑うに足りる相当な理由がないと裁判所が判断するよう、働きかけることが大事になります。
それゆえ被害者との示談を交渉したり、「証拠隠滅」(証拠書類・証拠物を破損・隠匿をしたり、証人・被害者・共犯者などに接触し不利なことを言わないよう接触する等)や「逃亡」(行方をくらます)のおそれがないことを検察官や裁判官に弁護士が主張するなど、弁護士による弁護活動で、早期に釈放される可能性がみえてきます。

刑事弁護のご相談は

弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。
ご家族が逮捕された場合には、逮捕された本人やそのご家族もかなり不安を感じているかと思います。
弁護士に相談をすることで少しでも不安を和らげられる可能性があります。
逮捕されている本人にとっては、接見の際にご家族からの伝言を伝えることで、少しでも今後の励みになる可能性があります。
また、弁護士が接見をすることで、取調べ対応など今後のアドバイスを行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、ストーカー行為をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
ストーカー行為などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどの場合には、0120―631―881までお気軽にお問合せください。

またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120―631―881)にて24時間365日受付中です。
弁護士に相談をすることで、少しでも不安を和らげたり、良い結果を得られる可能性がありますから、京都府内でご家族がストーカー行為などの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

ストーカー行為をした女性を逮捕①

2025-01-12

ストーカー行為をした女性を逮捕①

逮捕、連行される男性

ストーカー行為をしたとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府下鴨警察署は今年1月12日、ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反の疑いで、京都市左京区の無職の女(42)を逮捕しました。
女は昨年8月中旬から1月上旬までの間、京都市左京区在住の知人男性が経営する店に押しかけたり自宅付近で待ち伏せをするなどしたとして、男性が警察に相談。
その後女がお店に押しかけたところを、張り込みをしていた警察官にその場で逮捕されました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

ストーカー規制法とは

1999年に発生した事件をきっかけに、「ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的」として「ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)」が制定されました(第1条)。

この法律では以下の「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」の行為、またこの行為を繰り返し行う「ストーカー行為」を規制しています。

「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」とは

「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」とは「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」に対して、以下の1から10の行為をすることをいいます。(ストーカー規制法第2条1項、3項)

1 つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
(例)職場や学校先で待ち伏せや押しかけをする。
2 監視していると告げる行為
(例)監視をしていなけければ知りえないような情報(相手が取った行動や服装等)を電子メールや電話で告げる。
3 面会や交際の要求
(例)面会や交際、復縁等を求める。
4 乱暴な言動
(例)「バカヤロー」など著しく粗野又は乱暴な言動をする。
5 無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等
(例)無言電話や何度もファクシミリや電子メール・SNSメッセージ・文書等を送信する。
6 汚物等の送付
(例)汚物や動物の死体等不快感や嫌悪感を与えるものを自宅や職場等に送り付ける。
7 名誉を傷つける
(例)中傷したり名誉を傷付けるような内容を告げたりメールを送るなどする。
8 性的羞恥心の侵害
(例)わいせつな内容の写真文章等を自宅に送りつけてくる。
9 GPS機器等を用いて位置情報を取得する行為
(例)スマートフォン等を勝手に操作し、記録されている位置情報を画面上に表示させて盗み見る。
10 GPS機器等を取り付ける行為等
(例)自動車やカバン等にGPS機器等を取り付けたり、差し入れたりする。
※ただし1から4及び5(電子メールの送受信に係る部分に限る。)までの行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限り「ストーカー行為」に該当します。

警告と禁止命令

「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」に対して被害者から警告を求める旨の申出が警察にあった場合、該当行為をした者が反復して当該行為をするおそれがある場合は、警告をすることができます(ストーカー規制法第4条)。
警察が加害者を呼び出し、事実確認をした上で、厳重注意をすることになります。

また公安委員会は「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」により、その相手方の身体の安全・住居等の平穏若しくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせた場合に、さらに反復して当該行為をするおそれがある場合には、その当該行為をした者に対して禁止命令等を発出することができます(ストーカー規制法第5条)。
禁止命令」は行政の不利益処分になるため、原則、加害者側の意見を聞く「聴聞」が行われなければなりません。

罰則

ストーカー行為に対する罰則は以下の通りです。

ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(ストーカー規制法第18条)と規定されています。
また公安委員会が発出した禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(ストーカー規制法第19条)、上記の禁止命令を受けつきまとい等の行為があったものの、反復せずストーカー行為に該当しない場合は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(ストーカー規制法第20条)と定められています。

今回の事例では約2カ月にわたり女性が「つきまとい等」を男性に対し行い、男性は警察に相談をしています。
女性はその後も男性が経営する店に押しかけ、「つきまとい等」の行為を繰り返し行う「ストーカー行為」を行っておりますので、ストーカー規制法違反に該当するでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
ご家族が逮捕された方、ストーカー規制法違反でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

会社員男性が女性用トイレに侵入し盗撮

2024-12-04

会社員男性が女性用トイレに侵入し盗撮

盗撮

「盗撮」逮捕に伴う弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

京都府舞鶴警察署は今年2月4日、トイレに侵入して女性を盗撮したなどとして、性的姿態等撮影罪の疑いで舞鶴市在住の会社員の男(32)を逮捕しました。
府警によると、前日深夜、男は女性の性的姿態を撮影する目的で舞鶴市内にあるファミレスの女性用トイレに侵入し、個室の扉の下の隙間に自身のスマートフォンを差し込み、トイレを使用中だった府内の女性を撮影したとしています。
通報をうけ駆けつけた警察官に、盗撮した疑いで逮捕されました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

盗撮とは?

盗撮とは、被写体または対象人物に気付かれずに密かに撮影を行う犯罪です。
また相手の許可無く撮影することも同罪であるとされています。
盗撮の対象物は様々ありますが、その典型的な例として女性のスカートの中があります。

「迷惑防止条例」と「性的姿態等撮影罪」

盗撮はもともと都道府県ごとに「迷惑防止条例」として制定されておりましたが、適用範囲や罰則に地域差があり、これらの条例や法律だけでは対応しきれない事例が存在しておりました。
そのため令和5年7月13日から「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」が施行されました。
同法第2条においていわゆる「盗撮行為」を規定しており、この部分は実務上「性的姿態等撮影罪」と呼ばれています。

性的姿態等撮影罪に関しては、大まかに以下の行為が処罰されることになります。
1.正当な理由がないのに、ひそかに、対象性的姿態等を撮影する行為
2.同意なく人の対象性的姿態等を撮影する行為
3.行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、人の対象性的姿態等を撮影する行為
4.正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為

ちなみに「対象性的姿態等」とは、人が通常衣服を着けている場所において他人に見られることを認識しながら自ら露出し又はとっているもの以外のものをいいます。
つまり人の性的な部位又は、人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分のほか、わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態のことをいいます。

性的姿態等撮影罪の罰則は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となります。

なお、「京都府迷惑行為等防止条例」では、

・性的姿態を撮影しようと撮影機器を向けた場合は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が制定されております(同法第10条1項)。
繰り返し犯行を行う常習犯にはより重い刑罰になり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金になります(同法第10条3項)。

・性的姿態を撮影した場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が制定されております(同法第10条2項)。
また常習犯には2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます(同法第10条4項)。

以上のように、盗撮の罰則ついては厳罰化が進んだと言えるでしょう。

盗撮で逮捕されてしまったら弁護士へ

今回の事例は使用中の女子トイレに携帯の記録機材を差し込み、密かにその様子を撮影しています。その撮影対象物は人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分であり、事例の男に性的姿態撮影罪が成立する可能性があると言えるでしょう。
 
盗撮の疑いで刑事事件化されてしまった場合、犯罪証拠の隠滅を防ぐためにも、捜査機関が逮捕・勾留する可能性は十分考えられます。
ご家族が盗撮の事件を起こして逮捕されている場合に早期釈放してほしいとご希望であれば、弁護士に早期に相談して、何とか被疑者をいったん釈放してもらい、在宅事件へ切り替えてもらうよう働きかける必要があります。

また、盗撮事件の刑事手続の処分において、不起訴処分執行猶予付きの判決等、少しでも軽い刑事処分を目指すのであれば、刑事手続き初期の段階から示談交渉の道を探ったり、その他情状酌量の材料を探す弁護活動に早期に取り組むことが重要です。

刑事弁護のご相談は

私ども、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、盗撮はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に精通した法律事務所です。

ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。

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抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例⑤

2024-09-29

抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例⑤

逮捕される男性

前回のコラムに引き続き、同意があったと誤認して不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

Aさんは京都市中京区に住む友人のVさんの家で2人でお酒を飲んでいました。
アルコールが入って気が大きくなったAさんは以前から好意を抱いていたVさんと性行為をしたいと思い、Vさんを押し倒し、腕を押さえつけて服を脱がせました。
AさんはVさんに逃げ出したり暴れたりなどの抵抗をされなかったため、Vさんが性行為に同意していると考え、性行為に及びました。
翌日、VさんはAさんに無理やり性行為をされたとして京都府中京警察署に被害届を提出し、Aさんは不同意性交等罪の容疑で逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

不同意性交等罪と取調べ

前回のコラムでは、取調べ対策をしっかりと行い不利な証拠の作成を防ぐと解説しました。
なぜ取調べ対策を行うことで不利な証拠の作成を防げるのでしょうか。

実は取調べでは、単に話を聴かれているわけではなく、容疑者が供述した内容を基に供述調書が作成されます。
この供述調書は証拠として扱われますので、容疑者にとって不利にはたらくような内容の供述調書を作成されると、裁判で証拠として扱われた際に窮地に陥ってしまうことになります。
不利になるような内容は供述しなければいいと思われる方もいるかもしれませんが、取調べ相手は匠に供述を誘導してきますから、誘導に乗ってしまい思わず供述してしまうことが考えられます。
また、あまり重要ではないだろうと思っていた内容が実はとても重要であり、供述してしまったことで容疑者にとって不利益が生じてしまうことも考えられます。
容疑者にとって不利な供述をすることは、不利な証拠の作成に繋がりますから、後の裁判のためにも取調べ対策を行っておくことが望ましいでしょう。

弁護士であれば、取調べの際にどういった内容を聴かれるのかをある程度予想することができます。
今回の事例であれば、被害女性であるVさんが性行為に同意していたのか、同意していたのであればどのような同意を取ったのかなどを聴かれるかもしれません。
事前に聴かれる内容を予想しておくことで、供述内容を考えておけますし、弁護士に事前に相談をしておくことで供述すべき内容かそうでない内容なのかを精査することができます。
取調べ前に弁護士と取調べ対策を行っておくことで、不利な証拠の作成を防げる可能性がありますから、取調べがご不安な方は、弁護士に相談をすることをおすすめします。

取調べ対策を行い不利な証拠の作成を防ぐことで、執行猶予付き判決の獲得や不起訴処分の獲得に有利にはたらく可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っていますから、取調べでご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例④

2024-09-27

抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例④

逮捕される男性

前回のコラムに引き続き、同意があったと誤認して不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

Aさんは京都市中京区に住む友人のVさんの家で2人でお酒を飲んでいました。
アルコールが入って気が大きくなったAさんは以前から好意を抱いていたVさんと性行為をしたいと思い、Vさんを押し倒し、腕を押さえつけて服を脱がせました。
AさんはVさんに逃げ出したり暴れたりなどの抵抗をされなかったため、Vさんが性行為に同意していると考え、性行為に及びました。
翌日、VさんはAさんに無理やり性行為をされたとして京都府中京警察署に被害届を提出し、Aさんは不同意性交等罪の容疑で逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

不同意性交等罪と執行猶予

前回のコラムでは、不同意性交等罪執行猶予付き判決を獲得することは難しいと解説しました。
では、不同意性交等罪で起訴されてしまったら刑務所に行かなければならないのでしょうか。

有罪になれば5年以上の有期拘禁刑を科される不同意性交等罪では、執行猶予付き判決を得ることが厳しいことは間違いありません。
ですが、絶対に執行猶予を付けてもらえないわけではありません。
前回のコラムで少し触れたとおり、執行猶予3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに情状により付されることがあります。(刑法第25条1項)
不同意性交等罪執行猶予付き判決獲得するためには、3年以下の拘禁刑を言い渡される必要があります。

ここで少し疑問に思った方もおられるかもしれません。
不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑ですので、一見すると、執行猶予を獲得するための条件は満たさないのではないでしょうか。
であれば、不同意性交等罪執行猶予付き判決を獲得することは不可能なように思われます。
しかし、刑事事件では、科される刑が減刑される場合があります。
刑が減刑されることで、5年以上の有期拘禁刑が規定されている不同意性交等罪であっても、科される刑を3年以下の拘禁刑に抑えられる可能性があります。
ですが、大幅な刑の減刑は容易ではありませんし、なおかつ執行猶予も付されるとなれば、かなり厳しい道のりとなります。

ですが、不可能ではない以上、取調べ対策をしっかりと行い不利な証拠の作成を防いだり、被害者と示談を締結するなど容疑者の有利にはたらく事情を増やすことで執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
執行猶予付き判決を獲得できるかどうかは事件によって異なってきますので、不同意性交等罪でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例③

2024-09-25

抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例③

逮捕される男性

前回のコラムに引き続き、同意があったと誤認して不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

Aさんは京都市中京区に住む友人のVさんの家で2人でお酒を飲んでいました。
アルコールが入って気が大きくなったAさんは以前から好意を抱いていたVさんと性行為をしたいと思い、Vさんを押し倒し、腕を押さえつけて服を脱がせました。
AさんはVさんに逃げ出したり暴れたりなどの抵抗をされなかったため、Vさんが性行為に同意していると考え、性行為に及びました。
翌日、VさんはAさんに無理やり性行為をされたとして京都府中京警察署に被害届を提出し、Aさんは不同意性交等罪の容疑で逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

不同意性交等罪と不起訴処分

不起訴処分とは、言葉通り、起訴されない処分のことをいいます。
刑事事件では起訴され有罪になると刑罰が科されますので、起訴されなければ刑罰を科されることはありません。
ですので、不起訴処分を獲得することができれば刑罰は科されませんし、前科も付かないことになります。

前々回のコラムで解説したように、不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期拘禁刑(刑法第177条1項)です。
不同意性交等罪には罰金刑の規定はありませんので、有罪になると刑務所に収容されることになります。
また、5年以上の有期拘禁刑ですので、執行猶予付き判決を獲得することは厳しいといえます。
執行猶予は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに、情状により、付されます。(刑法第25条1項)
比較的科される刑罰の重い不同意性交等罪でも不起訴処分を獲得できる可能性がありますから、不起訴処分を獲得することで、刑務所に行かずに済む可能性があります。

刑事事件では、被害者と示談を締結することで、加害者の有利にはたらく場合があります。
ですので、今回の事例のAさんが被害者であるVさんと示談を締結することができれば、Aさんの有利にはたらく可能性があるといえます。

容疑者であるAさんはVさんの連絡先等を知っているでしょうから、釈放後などにAさん自身がVさんに直接連絡を取ることは不可能ではないでしょう。
ですが、被害者であるVさんにとって加害者からの直接の連絡は恐怖を感じるでしょうし、直接会うことのない電話やメール、SNSでのやり取りであったとしても加害者本人とはやり取りを行いたくないと思われる方が多いと思います。
そのような場合では、示談交渉はおろか連絡を取ることすらできない可能性が高いですから、加害者本人が示談交渉を行うことはあまりおすすめできません。
また、加害者本人が被害者に連絡を取ることで証拠隠滅を疑われてしまう可能性があります。
ですので、今回の事例のAさんが直接Vさんに連絡を取って示談交渉を行うことは得策だとはいえません。
弁護士が介入することで円滑に示談交渉を行える場合がありますので、示談交渉を行う場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。

また、弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
弁護士が検察官にAさんの有利な事情を主張して不起訴処分を求めることで、Aさんは不起訴処分になるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、不起訴処分を得られる可能性があります。
示談交渉でお悩みの方、不起訴処分を目指している方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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