Archive for the ‘少年事件’ Category

【弁護士への相談例】京都市東山区の盗撮事件で少年が逮捕されたら

2017-08-20

【弁護士への相談例】京都市東山区の盗撮事件で少年が逮捕されたら

Q.私の息子で高校1年生のAが、京都市東山区の駅の構内で盗撮をしてしまったようです。
京都府東山警察署から、「息子さんを盗撮の容疑で逮捕した。今日は取調べで帰宅させられない」と連絡が来て、不安で仕方ありません。
息子はどうなってしまうのでしょうか?
このまま刑務所に行くようなことになるのでしょうか?
盗撮の被害者さんと示談して終わりにできないでしょうか?
(※この相談例はフィクションです。)

A.少年が盗撮事件で逮捕されたら…

上記相談例では、未成年であるAが盗撮事件を起こして逮捕されてしまい、Aの母親が不安になって弁護士に相談しているようです。
お子さんが突然逮捕されたとなれば、誰でも不安になり、どうしてよいか分からなくなるでしょう。
今回は、上記Aの母親の相談内容について、少しだけ詳しく触れてみましょう。

まず、Aは未成年の少年ですから、この盗撮事件少年事件です。
少年事件は成人の刑事事件とは異なる手続きを進むため、原則的には、Aの母親が心配するような「刑務所行き」はありません(ただし、「逆送」がなされた場合は刑務所に行く可能性があります)。

では、刑務所に行かなくていいなら少年事件は軽く考えていいのかというと、そういうことではありません。
Aの母親が考えているように、被害者の方がいる盗撮事件では、謝罪や弁償を行い、示談することは非常に大切なことです。
しかし、少年事件の場合、示談ができたからそれで終わり、ということにはなりません。
少年が今後更生できるかどうかが、少年事件の重要なポイントですから、事件は原則的に全て家庭裁判所まで送致されますし、示談ができていても少年院に行く可能性もあります。

この他にも、盗撮事件少年事件がどんな手続きを踏んで進んでいくのか、逮捕や勾留からどうすれば解放されるのかなど、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士に詳しく相談することができます。
弁護士に依頼するのはたくさんお金がかかるしなんだか不安、という方も、まずは初回無料法律相談からご利用いただけます。
相談や初回接見サービスのご予約は、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)でいつでも受け付けていますから、お気軽にお電話ください。
京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4,100円)

逮捕されていなくても!京都の少年事件は在宅でも弁護士へ相談

2017-08-16

逮捕されていなくても!京都の少年事件は在宅でも弁護士へ相談

京都府木津川市に住むAくん(15歳)は、万引きを行って、京都府木津警察署に取調べをされることになりました。
Aくんは、逮捕をされていないのだから、そこまで大事にはならないだろうし弁護士なんて大袈裟だと思っていますが、Aくんの両親は、本当にそれでいいのか心配しています。
そこで、インターネットで調べたところ、刑事事件・少年事件専門の弁護士が無料相談をしていたので、一度話を聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・逮捕されていなければ弁護士はいらない?

悪いことをしたら逮捕されるのが当然、と思う方もいるかもしれませんが、犯罪をしても逮捕されずに、いわゆる在宅事件として捜査が進んでいく刑事事件・少年事件もあります。
逮捕されてしまったら、身体拘束をされて大変だろうから、弁護士についてもらって釈放してもらえるように活動してもらおう、ということは、きっと多くの方が思いつくでしょう。
では、逮捕されずに手続きが進んでいく在宅事件であれば、弁護士は不要なのでしょうか。

実は、在宅事件であっても、弁護士の存在は非常に重要です。
特に少年事件の場合は、弁護士の存在が与える影響は大きいと言えるでしょう。
例えば、取調べの対応について、弁護士から逐一助言をもらえて支えてもらえることは、少年にとって有益です。
つい先日、警視庁高井戸警察署に対して、東京弁護士会が書面での警告を行いました。
少年事件の取調べの最中に、「認めないと牢屋に入れる」「高校に行けなくしてやる」といった発言がなされたとのことです(平成29年8月10日朝日新聞デジタル他)。
少年1人で取調べを受けている中でこんなことを言われたら、果たしてどれだけの少年が自分の主張を貫けるでしょうか。

また、少年事件では、少年の更生のために処分が決められます。
弁護士がいることで、少年の更生のための環境改善、環境調整がスムーズに行えたり、提案をしてもらえたりします。
このことからも、専門家の弁護士が必要であることがお分かりいただけると思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事・少年事件専門の事務所ですから、安心してご相談いただけます。
まずは初回無料法律相談にお越しください(予約:0120-631-881)。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

(弁護士)ひったくりが強盗致傷事件に…京都府綾部市の少年事件で逮捕

2017-08-14

(弁護士)ひったくりが強盗致傷事件に…京都府綾部市の少年事件で逮捕

高校3年生のAさん(18歳)は、京都府綾部市の路上を歩いていたVさんが持っていたバッグを、バイクに乗りながらひったくろうとしました。
しかし、Vさんが抵抗し、すぐには手を離さなかったために、Vさんは数メートル引きずられる形となり、怪我を負いました。
Vさんは結局バッグを奪われる形となり、Aさんはバイクでそのまま逃走しました。
その後の捜査で、今回のひったくりの犯人がAさんであることが判明し、Aさんは、京都府綾部警察署に、強盗致傷罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、自分が行ったのはひったくりであるのに、強盗致傷罪という大きな犯罪になってしまっていることに不安を感じています。
(※この事例はフィクションです。)

・ひったくりが強盗致傷罪になる?

通常、ひったくりは窃盗事件として扱われます。
しかし、ひったくり事件によっては、強盗事件強盗致傷事件として扱われることがあります。
強盗と言われると、マスクやヘルメットで顔を隠して押し入るようなイメージがありますが、実はひったくり強盗になりえるのです。

強盗罪を定める刑法236条では、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者」を強盗罪とするとされています。
Aさんのように、バイクに乗ってバッグをひったくろうとして、被害者がそれを離さず引きずってバッグを奪った、というような場合には、被害者の抵抗を押さえつける程度の暴行を働いて財物(今回でいうバッグ)を奪った、と考えられます。
こう考えれば、たとえひったくりであっても、強盗罪に該当するということになります。
そして、今回のAさんのひったくり行為によって、Vさんは怪我をしていることから、Aさんは強盗致傷罪に当てはまる可能性があるということなのです。

この事例のひったくり事件のように、刑事事件や少年事件は、その中身の細かなところで、該当する罪名が変化したり、処分の重さが大きく変わったりします。
刑事事件・少年事件専門の弁護士に相談し、自分の、あるいはご家族の関わってしまった事件の内容や見通しを聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881でいつでも相談のご予約・初回接見のお問い合わせを受け付けています。
専門スタッフが丁寧にご案内しますので、お気軽にお問い合わせください。
京都府綾部警察署までの初回接見費用:お電話にてお問い合わせください)

京都府福知山市の少年事件対応の弁護士~美人局の恐喝事件で逮捕には

2017-08-12

京都府福知山市の少年事件対応の弁護士~美人局の恐喝事件で逮捕には

Aくん(18歳)は、友人のBさんらと一緒になって、出会い系サイトを利用してターゲットを見つけ、美人局を行っては金品を巻き上げていました。
しかし、ターゲットとなった男性が被害届を提出したことによって、Aくんらは、恐喝罪の容疑で、京都府福知山警察署逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・美人局は恐喝罪になる?

美人局とは、男性と示し合わせた女性が、他の男性と通ずるようにふるまい、それに示し合わせていた男性が言いがかりをつけて脅し、金品を巻き上げるといった行為を指します。
現在では、出会い系サイトや掲示板、SNSなどが美人局のターゲットを探す場として利用されていることが多いようです。

上記事例のAくんが恐喝罪の容疑で逮捕されてしまったように、美人局恐喝罪となりえます。
恐喝罪は、刑法249条に規定されており、「人を恐喝して財物を交付させた者」が恐喝罪になるとされています。
美人局の場合、被害者に、共謀している女性と通じたことなどに因縁をつけて金品を巻き上げるわけですから、「人を恐喝して」いるといえそうです。
そのため、美人局をすることは恐喝罪になりえるのです。

恐喝罪は、その法定刑(10年以下の懲役)からも分かるように、大変重い犯罪です。
成人であれば、恐喝罪で有罪判決となった場合の量刑は、懲役1年~3年の判決が下ることが多く、それに執行猶予がつくこともあるとされています。
しかし、少年事件の場合は、恐喝事件の内容や少年の環境、少年の今後の更生によって、その処遇が決まりますから、よりその事件ごとの事情を検討していかなければならないと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士ですから、美人局による恐喝事件少年事件についても詳しいご相談に乗ることが可能です。
恐喝事件少年事件に不安を抱える方は、まずは初回無料相談や初回接見サービスをお申し込みください(0120-631-881)。
京都府福知山警察署への初回接見費用についても、上記フリーダイヤルにてご案内します。

他人のクレジットカード使用は詐欺罪!京都府大山崎町対応の弁護士に相談

2017-08-10

他人のクレジットカード使用は詐欺罪!京都府大山崎町対応の弁護士に相談

京都府乙訓郡大山崎町に住む高校2年生のAさんは、ある日、近所でVさんのクレジットカードを拾いました。
Aさんはそのクレジットカードを利用して、インターネットや京都府内の店で買い物をしました。
すると、京都府向日町警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは詐欺罪の容疑で話を聞かれることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

・他人のクレジットカードを使用すると…

先日、友人の母親のクレジットカード情報を盗み見て、そのクレジットカード情報を用いて高級ホテルに泊まったとして、詐欺罪などの容疑で高校生の少年2人が逮捕されるという事件が起きたのも耳に新しいでしょう(平成29年8月1日産経ニュース他)。
このように、他人のクレジットカードを使用することは、詐欺罪に当たる行為です。
他人のクレジットカードやその情報を用いて買い物等を行った場合、クレジットカードの契約者でないにもかかわらず、契約者本人であると嘘をついて商品やサービスを受けることになります。
そのため、他人のクレジットカードを使用することは、詐欺罪に当たるのです。

上記事例やニュースでは、クレジットカードの利用については契約者の了承を得ずに行っていますから、当然詐欺罪が成立すると思われる方もいるでしょう。
しかし、例えば家族内で「使っていいよ」と言われて使ったとしても、他人のクレジットカードの使用は詐欺罪に当たる可能性があることにも、注意が必要です。
平成16年2月9日になされた最高裁判決定では、仮にクレジットカードの契約者本人が使用を承諾していても、詐欺罪が成立するとしています。

現在ではインターネットでのショッピングも普及し、クレジットカードの出番も多くなってきていると言えるでしょう。
しかし、だからこそ、クレジットカードに関わる詐欺事件も起きやすくなっていると言えるのではないでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、クレジットカードに関わる詐欺事件についても、ご相談をお待ちしていますので、お気軽にお問い合わせください。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

京都市山科区の盗品等譲受事件で冤罪を主張なら…少年事件に強い弁護士へ

2017-08-08

京都市山科区の盗品等譲受事件で冤罪を主張なら…少年事件に強い弁護士へ

Aさんは、京都市山科区の高校に通う16歳です。
ある日、Aさんは、先輩のBさんから、「いらなくなったからやるよ」と言われ、CDを複数枚と漫画本数冊をタダでもらいました。
Aさんは、Bさんは気前がいい先輩だな、くらいにしか思っていなかったのですが、後日、Bさんが京都府山科警察署に窃盗罪の容疑で逮捕されたことを皮切りに、Aさんのところにも警察官がやってきて、盗品等無償譲受罪の容疑で話を聞きたいと言われてしまいました。
Aさんは、全く何のことか分からず不安に思っています。
(※この事例はフィクションです。)

・盗品等譲受罪?

刑法256条には、盗品に関わる犯罪、盗品等関与罪が規定されています。
その中に、盗品を譲受けることによって成立する、盗品等無償譲受罪(刑法256条1項)と盗品等有償譲受罪(同法同条2項)が規定されています。
その名前の通り、盗品をタダでもらっていれば盗品等無償譲受罪が、盗品に対価を払ってもらっていれば盗品等有償譲受罪が成立します。
上記事例のAさんは、Bさんから、おそらく盗品であったのであろうCDや漫画本をタダでもらっていますから、成立するとすれば、盗品等無償譲受罪、ということになりそうです。

しかし、上記事例でAさんが不安に思っている通り、AさんはBさんからもらったものが盗品であるとは知りませんでした。
このように、もらったものが盗品であるとは知らなかった場合、盗品等譲受罪は成立しません。
いわゆる「故意がない」状態となるからです。

では、今回のAさんに関しては冤罪であるのだから、特に何もせずにいていいかというと、そういうわけでもありません。
例えば、警察での取調べで、盗品であることを知っていた、もしくはそうではないかと思っていたような調書を取られてしまうかもしれません。
例えば、先輩であるBさんに迎合して、本当に言いたいことを主張できないかもしれません。
少年事件では、そのようなことが起こりえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士として、冤罪をかけられてお困りの少年の味方となります。
弊所の弁護士が、取調べ対応から今後の見通しまで、丁寧に対応いたします。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)

「睡眠薬遊び」で道交法違反事件?京都府向日市の逮捕対応の弁護士

2017-08-06

「睡眠薬遊び」で道交法違反事件?京都府向日市の逮捕対応の弁護士

Aさん(19歳)は、京都府向日市の路上で、運転していた車を道路脇のフェンスに衝突させる事故を起こしました。
京都府向日町警察署の警察官が調べたところ、Aさんは睡眠薬を服用して車を運転していることが分かりました。
Aさんは、道路交通法の過労運転等の禁止に違反するとして逮捕されてしまいました。
どうやらAさんは、友人の間で流行っていた「睡眠薬遊び」をしていたようです。
(※8月4日産経WEST他を基にしたフィクションです。)

・「睡眠薬遊び」で道路交通法違反?

先月中旬、大阪府で、自動車の運転前に睡眠薬を飲んで運転し、フェンスに車を衝突させる事故を起こした少年が、道路交通法違反の容疑で逮捕されました。
少年が言うには、睡眠薬を飲むと興奮状態になると、知人男性が「睡眠薬遊び」として睡眠薬を飲んでいたのをまねしたということでした。
6月には、お笑い芸人が睡眠薬を飲んでから自動車を運転したことで事故を起こした、というニュースもありました。
これらの行為は、記載の通り、道路交通法に違反する行為となりえます。

道路交通法では、その66条に、過労運転等の禁止が定められています。
その条文には、「何人も、前条第1項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。」とあります。
つまり、睡眠薬を飲んで、正常な運転ができないかもしれない状態で運転することは、この条文に反し、道路交通法違反となるのです。

上記事例の事件でも、けが人や死亡者がいなかったものの、一歩間違えば大事故となりうる行為です。
道路交通法違反(過労運転の禁止)の法定刑は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金か、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
事例のような少年事件であっても、交通事件の場合は罰金を見込まれて成人と同じ刑事事件の手続きへ移行する場合もあります(逆送)。
けが人や死亡者のいない道路交通法違反事件であっても、早急に弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、いつでも初回無料法律相談のご予約や初回接見サービスのお申し込みを受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

業務妨害事件に強い弁護士!京都府宇治田原町のドローン事件の少年逮捕にも

2017-08-03

業務妨害事件に強い弁護士!京都府宇治田原町のドローン事件の少年逮捕にも

Aさんは、京都府綴喜郡宇治田原町に住む16歳の高校生です。
ある日、Aさんは、ドローン撮影を禁止している京都府の祭会場でドローンを複数飛ばすことをSNSで宣言し、当日複数のドローンを持ち込んだとして、京都府田辺警察署威力業務妨害罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
実は、Aさんは過去にも複数回、禁止されているドローン撮影を行い、人ごみにドローンを落下させるなどしていました。
Aさんの両親は、まさか息子が逮捕される事態になるとは思わず、少年事件に強いという弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・ドローン撮影で業務妨害?

2年ほど前、東京・浅草の祭りでドローン撮影を行うと示唆した少年が、威力業務妨害罪の容疑で逮捕されるという事件が起こり、世間を騒がせたことは記憶に新しいかと思います。
ドローンを飛ばして撮影すること自体は犯罪にはならないのに、なぜこのようなことになったのでしょうか。

上記事例や事件で登場する威力業務妨害罪とは、刑法234条に規定のある犯罪です。
条文には、「威力を用いて人の業務を妨害した者」について、威力業務妨害罪とする旨が規定されています。
上記事件や事例では、ドローンを飛ばすといった予告によって、警備体制の強化を強いたり、予防策を講じることをさせたりしたことが「威力を用いて業務を妨害」していると判断され、威力業務妨害罪にあたると判断されたのです。

このように、ドローン威力業務妨害罪という、あまり繋がりのないような2つが繋がり、少年事件や刑事事件に発展してしまうこともあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による法律相談は、初回無料です。
思いもよらない逮捕や取調べにお困りの方は、弊所の刑事事件・少年事件専門の弁護士まで、ご相談ください。
既に逮捕されている方には、弁護士が直接警察署などに赴く初回接見サービスも行っています。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)

児童ポルノ製造・提供事件で取調べ~京都府伊根町の少年事件も弁護士へ

2017-08-01

児童ポルノ製造・提供事件で取調べ~京都府伊根町の少年事件も弁護士へ

京都府与謝郡伊根町に住んでいる18歳のAさんは、交際をしていた2歳年下のVさんの下着姿の写真を撮影し、メッセージアプリを利用してその写真を友人であるBさんに送りました。
Aさんは、Bさんと、恋人についての話をするつもりでVさんの写真を送ったのですが、そのことがVさんに露見したことで、Vさんは京都府宮津警察署に相談し、Aさんは、児童ポルノの製造や提供の罪の容疑で取調べを受けることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・児童ポルノ禁止法

児童ポルノ=18歳未満の者のわいせつな写真等を製造したり所持したりすることは、いわゆる児童ポルノ禁止法という法律で禁止されています。
児童ポルノの製造とは、その名前の通り、児童ポルノを作り出すことを言います。
上記事例のAさんは、16歳のVさんの下着姿を撮影していますから、児童ポルノの製造にあたるといえそうです。

さらに、上記事例のAさんは、下着姿のVさんの写真をBさんに送っています。
この行為は、児童ポルノの提供とされる可能性があります。
児童ポルノの提供には、Aさんのように、特定の誰かに向けて児童ポルノを送信したり、DVDなどに移して渡したりすることや、インターネット上に児童ポルノをアップし、不特定多数の人間に児童ポルノを陳列することが含まれます。
児童ポルノの提供もまた、児童ポルノ禁止法に違反する犯罪行為です。

現在では、中学生・高校生の少年たちの多くが、カメラ付きのスマートフォンを持っています。
児童ポルノの「児童」とは、前述のように18歳未満の者ですから、同級生や後輩にあたる子のわいせつな写真を出来心で撮影してしまった場合、本人の思わぬところで児童ポルノに関連した少年事件に発展する可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、そうした少年による児童ポルノに関連した事件も多数扱っております。
少年事件は、成人の刑事事件とは違った手続きも多くありますし、児童ポルノ事件となれば、被害者の方への対応も必要となります。
まずは弊所の弁護士に相談し、今後の見通しや活動を詳しく聞いてみませんか。
京都府宮津警察署への初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください。)

19歳で少年事件を起こしたら…すぐに京都市中京区対応の弁護士へ

2017-07-30

19歳で少年事件を起こしたら…すぐに京都市中京区対応の弁護士へ

Aさんは、3か月後に誕生日を迎える19歳です。
しかし、ある日、京都市中京区内で少年事件を起こし、京都府中京警察署に逮捕されてしまいました。
20歳になったら少年事件の手続きではなくなるということを聞いたことがあったAさんの両親は、詳しい手続きの流れを聞くべく、少年事件に強い弁護士のもとに相談へ行くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・19歳で少年事件を起こしたら…

原則として、少年事件は、成人の刑事事件とは異なった手続きが取られます。
成人の刑事事件であれば、逮捕後、検察官へ事件が送致され、その後、検察官から起訴・不起訴の判断がなされ、起訴されれば裁判が開かれ、そこで有罪・無罪や量刑が決められる、ということになりますが、少年事件はこれとは違う流れとなります。

少年事件では、検察官に事件が送致された後、そこから原則すべての少年事件が家庭裁判所へ送致されます。
そして、家庭裁判所調査官による調査をもとに、審判が開かれ、少年院送致や保護観察などの少年への保護処分が決定します。
つまり、少年事件では、成人の刑事事件でいう起訴・不起訴や有罪・無罪といった判断がないということになります。

しかし、少年事件の対象は、未成年者です。
少年事件の審判が開かれる前に成人してしまった場合、その元少年は検察官に送致されて、一般の刑事事件と同じ流れに乗ることになります。
いわゆる「逆送」が行われるのです。
そうなれば、少年事件ではつかない前科がつく可能性もありますし、刑務所へ行く可能性も出てきます。
そのため、19歳、特にもう少しで20歳になってしまう、という時期に少年事件を起こしてしまった場合には、早期に行動を起こすことが重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでも、初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申込みも受け付けております。
お子さんが少年事件を起こしてしまったとなれば、すぐに弁護士との相談や接見をご予約いただけます。
京都府少年事件にお困りの方は、まずは0120-631-881まで、お問い合わせください。
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