他人のクレジットカード使用は詐欺罪!京都府大山崎町対応の弁護士に相談

他人のクレジットカード使用は詐欺罪!京都府大山崎町対応の弁護士に相談

京都府乙訓郡大山崎町に住む高校2年生のAさんは、ある日、近所でVさんのクレジットカードを拾いました。
Aさんはそのクレジットカードを利用して、インターネットや京都府内の店で買い物をしました。
すると、京都府向日町警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは詐欺罪の容疑で話を聞かれることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

・他人のクレジットカードを使用すると…

先日、友人の母親のクレジットカード情報を盗み見て、そのクレジットカード情報を用いて高級ホテルに泊まったとして、詐欺罪などの容疑で高校生の少年2人が逮捕されるという事件が起きたのも耳に新しいでしょう(平成29年8月1日産経ニュース他)。
このように、他人のクレジットカードを使用することは、詐欺罪に当たる行為です。
他人のクレジットカードやその情報を用いて買い物等を行った場合、クレジットカードの契約者でないにもかかわらず、契約者本人であると嘘をついて商品やサービスを受けることになります。
そのため、他人のクレジットカードを使用することは、詐欺罪に当たるのです。

上記事例やニュースでは、クレジットカードの利用については契約者の了承を得ずに行っていますから、当然詐欺罪が成立すると思われる方もいるでしょう。
しかし、例えば家族内で「使っていいよ」と言われて使ったとしても、他人のクレジットカードの使用は詐欺罪に当たる可能性があることにも、注意が必要です。
平成16年2月9日になされた最高裁判決定では、仮にクレジットカードの契約者本人が使用を承諾していても、詐欺罪が成立するとしています。

現在ではインターネットでのショッピングも普及し、クレジットカードの出番も多くなってきていると言えるでしょう。
しかし、だからこそ、クレジットカードに関わる詐欺事件も起きやすくなっていると言えるのではないでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、クレジットカードに関わる詐欺事件についても、ご相談をお待ちしていますので、お気軽にお問い合わせください。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

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