Archive for the ‘少年事件’ Category

京都府大山崎町対応の弁護士 セクスティングで少年事件に発展したら

2018-02-08

京都府大山崎町対応の弁護士 セクスティングで少年事件に発展したら

京都府乙訓郡大山崎町に住んでいる女子高生のVさんは、同じ学校に通っている男子高校生Vさんと交際していました。
ある日、Vさんは、ネットで見かけた「セクスティング」をしようと思い、Aさんに自分のヌード写真のデータを送りました。
その後、VさんとAさんは喧嘩をして別れたのですが、どうやらVさんがAさんに送ったヌード写真を、Aさんがばらまいているようです。
Vさんの相談により、Aさんは京都府向日町警察署逮捕される事態となってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・セクスティングとは

皆さんはセクスティングという言葉をご存知でしょうか。
セクスティングとは、性的な画像や動画、性的なことを連想させるメッセージ等を、SNS等を利用して送受信する行為をいいます。
以前、セクストーションと呼ばれる性的脅迫について取り上げましたが、今回はこのセクスティングについて取り上げていきます。

セクスティングの内容によっては、このセクスティング行為自体が犯罪となる可能性もあります。
例えば、セクスティングとして自分のヌード写真をSNS上にアップした場合、不特定多数の人にわいせつな画像を見せることにつながりますから、公然わいせつ罪やわいせつ物頒布等罪が成立する可能性があります。
セクスティングした本人が18歳未満であれば、児童ポルノ事件ともなる可能性があります。
また、今回のAさんやVさんのように、セクスティング後にリベンジポルノ事件となって事件化する場合もあるでしょう。

このように、セクスティングは、少年事件・刑事事件に繋がる危険をはらんでいます。
しかし、少年たちが、セクスティングの危険性についてきちんと理解せずにセクスティングを行ってしまうこともあります。
そうなってしまった場合、思いもよらぬ少年事件への発展に、本人もご家族も不安を抱えることになってしまいますから、少年事件に強い弁護士のサポートが必要となってくるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうしたセクスティングに絡む刑事事件・少年事件についても、ご相談・ご依頼を受け付けております。
セクスティングに関連した刑事事件・少年事件にお悩みの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱う弊所の弁護士まで、お気軽にご相談下さい。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)

少年事件の身体拘束は何日間?釈放活動は京都市の弁護士に相談

2018-01-28

少年事件の身体拘束は何日間?釈放活動は京都市の弁護士に相談

京都市南区内の高校に通っているAくん(16歳)は、高校の近くで痴漢事件を起こし、京都府南警察署に逮捕されました。
Aくんの逮捕について警察官から知らせを受けた両親は、Aくんがどれくらい身体拘束をされることになるのか不安になり、釈放活動も見据えて弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年事件は身体拘束のリスクが多い?

お子さんが逮捕されてしまった際に、不安に思われることの1つとして、いつまで身体拘束をされているのだろう、という疑問があると思います。
すぐ釈放して家に帰してもらえるのか、それとも長期に渡って拘束され続けるのか、少年本人の負担はもちろん、学校や職場があれば、心配になることでしょう。

捜査段階では、逮捕は最大3日間、勾留はそこから最大20日間、最大計23日間の身体拘束が行われます。
ただし、何件も事件を起こしているような場合は、それぞれの事件について再逮捕されていく場合もあり、そうなれば事件分、どんどん身体拘束の期間が延びてしまう可能性はあります。
しかし、原則として、捜査段階での身体拘束は最大23日間です。
成人の刑事事件であれば、ここで起訴・不起訴が決定され、不起訴であれば釈放が行われ(処分保留で釈放となる場合もあります。)、起訴された場合には起訴後勾留に切り替わり、事件にもよりますが、2か月程度、裁判が終わるまで身体拘束されます。

少年事件の場合、起訴・不起訴の判断はなく、最大23日間の身体拘束の後は、家庭裁判所に送致されます。
そこで、観護措置が取られれば、今度は4~8週間の身体拘束がなされることになります。
つまり、少年事件の場合には、成人の刑事事件にはない、観護措置という身体拘束のリスクが1つ増えることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、成人の刑事事件の釈放活動だけでなく、少年事件釈放活動も多く取り扱っています。
少年事件釈放活動や、身体拘束の見通しについて不安に思われている方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都市南警察署までの初回接見費用:3万5,200円)

 

取調べ前後は弁護士に相談が吉!京都府綾部市の少年事件にも対応

2018-01-27

取調べ前後は弁護士に相談が吉!京都府綾部市の少年事件にも対応

高校生のAくんは、京都府綾部市内で道路交通法違反事件を起こし、京都府綾部警察署取調べを受けていました。
しかし、その取調べでは、Aくんの話した内容の調書は作られず、調書の内容の読み聞かせも行われませんでした。
Aくんの両親に依頼された弁護士は、その旨を家庭裁判所に主張し、結果、Aくんは不処分となりました。
(※平成30年1月21日YOMIURI ONLINE掲載記事を基にしたフィクションです。)

・取調べ前後は弁護士への相談が効果的

成人の刑事事件であっても、少年事件であっても、被疑者として警察に取調べを受けた際には、その供述を基に調書が作られます。
これが供述調書というものであり、成人の刑事事件の場合は裁判の際の証拠として、少年事件の場合は審判の際処分を決める材料の1つとして用いられたりします。

しかし、上記事例のように、この供述調書が作成される取調べにおいて、被疑者本人の主張がきちんと聞かれないこともあります。
取調べで作成された供述調書については、その場で被疑者本人に閲覧させたり、読み聞かせがされたりして、内容の確認が行われます。
そして、取調べで話した内容と調書の内容が合っていれば、被疑者本人がその証明として、署名・捺印をします。
もしも取調べで話した内容が調書に反映されていなかったり、取調べで話していないことが調書に記載されていた場合には、この署名・捺印を拒否することができます。

それでも、上記事例のように、調書の閲覧や読み上げがきちんと行われないようなこともあります。
特に、少年事件では、被疑者は未成年の少年です。
少年は、取調べの流れや被疑者の権利について無知なことも多く、また、その未熟さゆえに取調べの際に流されやすくもあります。
ですから、刑事事件・少年事件に強い弁護士から、取調べ前後に相談に乗ってもらい、取調べの手続き・権利の把握や、きちんとした取調べが行われているかの確認が必要となってくるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士が、こういった取調べに際するご相談も受け付けています。
もちろん、事件が家庭裁判所に送られた後の付添人活動についても、ご相談・ご依頼いただけます。
まずはお気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
京都府綾部警察署までの初回接見費用:上記フリーダイヤルまでお問い合わせください。)

京都府福知山市の少年事件 いたずらによる業務妨害事件は弁護士に相談

2018-01-16

京都府福知山市の少年事件 いたずらによる業務妨害事件は弁護士に相談

18歳のAさんは、友人らと京都府福知山市にある温泉施設に行った際、浴槽にシャンプーなどを入れて大量の泡を発生させ、他の客が利用できなくさせ、温泉施設は約3時間の間営業を停止しなければなりませんでした。
温泉施設の従業員が京都府福知山警察署に通報したことでこの行為が発覚し、Aさんらは、威力業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
いたずらのつもりで今回の行為を行ったAさんらでしたが、まさか逮捕されるような事態になるとは思わず、困惑しています。
(※平成30年1月15日朝日新聞デジタル掲載記事を基にしたフィクションです。)

・いたずらでも少年事件になる

未成年者が軽い気持ちで、いたずらで行った行為が少年事件となってしまうこともままあります。
その際に該当することの多い犯罪の1つとして、上記事例でもAさんらが問われている「威力業務妨害罪」が挙げられます。

威力業務妨害罪は、刑法234条に規定のある犯罪で、成人であれば3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることのある犯罪です。
威力業務妨害罪は、威力を用いて人の業務を妨害した際に成立します。
上記事例のAさんらの場合、温泉施設の浴槽にシャンプーなどを入れて大量の泡を発生させるという、人の意思を制圧するに足りる勢力をもって、温泉施設の業務妨害を行っていますから、威力業務妨害罪に該当すると考えられるのです。
過去には、店頭に並ぶ商品につまようじで穴を開けてつまようじを混入させた少年や、祭り会場でドローンを飛ばすことを宣言した少年等が、威力業務妨害罪の容疑で逮捕された事例があります。

このように、少年のいたずらから発展し、逮捕まで至る少年事件も存在します。
少年本人も、いたずらから逮捕となれば、動揺や不安も大きいでしょうし、ご家族も心配されることでしょう。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所では、お申込みいただいてから24時間以内の弁護士接見をお約束しています(初回接見サービス)。
少年事件を数多く取り扱う弊所だからこそ、少年事件に不安を抱える少年自身やそのご家族に寄り添った活動がご提案できます。
まずは0120-631-881からお問い合わせください。
京都府福知山警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします。)

ポリグラフ検査も刑事専門弁護士に相談!京都市左京区の傷害事件

2018-01-07

ポリグラフ検査も刑事専門弁護士に相談!京都市左京区の傷害事件

Aさんは、京都市左京区傷害事件を起こしたとして、京都府下鴨警察署に逮捕されています。
しかし、Aさんは傷害事件に全く覚えがなく、容疑については否認しています。
すると、Aさんに対してポリグラフ検査が行われるというような話を耳にしました。
Aさんは不安になり、家族の依頼を受けてやってきた刑事専門弁護士に相談しました。
(※この事例はフィクションです。)

・ポリグラフ検査

ポリグラフ検査、と言われてピンとくる方は少ないかもしれませんが、ポリグラフ検査とは、いわゆる「うそ発見器」のことです。
ポリグラフ検査では、対象者の呼吸や血圧、脈拍や皮膚の電気信号、発汗等を記録することで、供述の真偽を見極めるものです。
「なんだか胡散臭いな」と思う方もいるかもしれませんが、取調べの際にこのポリグラフ検査が行われる可能性はありますし、実際に行われた刑事事件も存在します。

過去の裁判例では、ポリグラフ検査が、技術者によって行われた正確なものであり、その経過や結果が正確に記載されているものであれば、ポリグラフ検査の結果を証拠と認めると判断したものがあります(最判昭43.2.8)。
しかし、ポリグラフ検査が本当に正確なものであるのかといった問題や、ポリグラフ検査は黙秘権を侵害するのではないかという問題(例えば、上記Aさんが傷害事件について否認し、黙秘していても、ポリグラフ検査で「傷害事件を起こした」という結果が出てしまえば、黙秘権の侵害になるのではないかという問題)もあります。
ですから、ポリグラフ検査をされそうだ、ポリグラフ検査をしたが結果が不満だという場合には、すぐに弁護士に相談すべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事専門弁護士が、日夜刑事事件の弁護活動に奔走しています。
ポリグラフ検査といった、専門的なことについてのご相談も、刑事専門だからこそ対応が可能です。
逮捕・勾留されている方については、弁護士が直接ご本人に会いに行ってアドバイスをする初回接見サービスも行っております。
逮捕直後にお申込みいただければ、取調べ前に対応の仕方を助言することも可能です。
お困りの際は、まずは0120-631-881までお問い合わせください。
京都府下鴨警察署までの初回接見費用:3万5,000円)

いたずら電話から少年事件へ?京都府亀岡市にも対応の弁護士へ

2018-01-05

いたずら電話から少年事件へ?京都府亀岡市にも対応の弁護士へ

京都府亀岡市在住のAさん(15歳)は、京都府亀岡警察署へ、「京都府亀岡市の交差点でひき逃げを目撃した」と通報を入れました。
しかし、実際にはひき逃げは起こっておらず、Aさんはいたずら電話を行ったのでした。
Aさんは、このようないたずら電話を何回も繰り返していたのですが、ついに、京都府亀岡警察署に、軽犯罪法違反の容疑で話を聞かれることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

・いたずら電話で少年事件に

実は、いたずら電話等の虚報・誤報は意外に多く、警察庁の統計によると、2016年の1月~11月で15万7,687件もあったそうです。
しかし、いたずら電話による通報は、犯罪となりえます。

軽犯罪法1条16号では、「虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者」について、拘留又は科料とすることが定められています。
いたずら電話で偽の事件を警察に通報することは、まさに「虚構の犯罪」の事実を「公務員」=警察官に申し出る行為ですから、刑判示法違反となるのです。
他にも、いたずら電話によって警察を出動させたりした場合、刑法233条に規定のある偽計業務妨害罪に問われる可能性もあります。
この犯罪は、人をだまして業務を妨害した際に適用されます。
大阪府警の統計によると、2015年に、虚偽の被害や目撃等による110番通報で、軽犯罪法違反等の疑いで大阪府警が検挙した件数は、42件に上りますから、たかがいたずら電話くらいで大事にはならないと高を括っていると大変なことになってしまうかもしれません。

きっかけは軽い気持ちで行ったいたずら電話であったとしても、少年事件や刑事事件にまで発展してしまえば、警察・検察による捜査等に応じることになります。
大事にするつもりがなかったのに事件となってしまえば、ご本人はもちろん、周囲のご家族も戸惑われることでしょう。
そのような時こそ、少年事件・刑事事件の専門家である、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
弊所では、ご来所いただいての法律相談は初回無料で行っております。
法律相談は、0120-631-881からご予約いただけます。
まずはお気軽にお電話ください。
京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8,800円)

少年事件の示談も相談!京都府城陽市の公然わいせつ事件に対応可能な弁護士

2018-01-02

少年事件の示談も相談!京都府城陽市の公然わいせつ事件に対応可能な弁護士

17歳のAさんは、京都府城陽市の路上で、通行人の女性Vさんに向かって下半身を露出し、通報されました。
Aさんは、京都府城陽警察署に、公然わいせつ罪の容疑で逮捕され、Aさんの両親に電話で逮捕の知らせが届きました。
Aさんの両親は、公然わいせつ罪示談できないということを聞いたことがあったため、これからどのような対応をしていくべきなのか弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・公然わいせつ罪と示談

性犯罪の場合、被害者が方が存在するため、被害者の方への謝罪や賠償を行うことで示談することは非常に重要です。
少年事件の場合、示談したから即処分に影響するというわけではありませんが、それでも、少年やその両親の事件の受け止め方等を考慮する大きな材料となりますから、やはり示談は重要な要素の1つです。
被害者の方と示談することで、逮捕・勾留といった身体拘束からの解放の可能性も上がります。

しかし、上記事例のAさんの両親は、公然わいせつ罪示談できない、と聞いたことがあって不安に思っているようです。
これは、公然わいせつ罪という犯罪が何を守っているのか、ということが関係しています。
公然わいせつ罪は、「性秩序」「善良な風俗」といった、社会的なものを守るための法律であるとされています。
つまり、公然わいせつ罪に該当する行為によって被害を受けたのは、社会ということになるため、法律上被害者が存在しないということになってしまうのです。
ですから、公然わいせつ罪示談はできない、ということになるのです。

では、上記事例のVさんのような立場の方がいた場合はどうなるのでしょうか。
このような場合、Vさんを「実質的な被害者」とし、Vさんに対して謝罪や賠償を行い、示談をすることが考えられます。
よって、公然わいせつ罪だから全く示談ができない、全く示談の必要がないというわけではないのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした公然わいせつ事件のような複雑な性犯罪事件も承っております。
刑事事件だけでなく、少年事件も専門的に取り扱っている法律事務所だからこそ、不安を抱くご本人・ご家族へ丁寧なサポートが可能です。
まずは0120-631-881までお電話ください。
専門スタッフが適切なサービスをご案内いたします。
京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

(京都府のSNSトラブル)不正アクセス禁止法違反の少年事件は弁護士へ

2017-12-29

(京都府のSNSトラブル)不正アクセス禁止法違反の少年事件は弁護士へ

京都府福知山市に住んでいる高校生のAさんは、他人のSNSに勝手にログインし、写真やメッセージ等を見て回っていました。
しかし、被害届が出され、Aさんは京都府福知山警察署不正アクセス禁止法違反の容疑で取調べを受けることになってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・不正アクセス禁止法違反

SNSを活用している人も多い中、不正アクセス行為による少年事件・刑事事件がたびたび話題に上がっています。
不正アクセス禁止法では、その名前の通り、不正アクセス行為を禁止しています(不正アクセス禁止法3条)。
不正アクセス行為」とは、「アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)」等とされています(不正アクセス禁止法4条1項)。
つまり、簡単に言えば、勝手に他人のIDやパスワードを利用して他人のアカウント等にログインすることが不正アクセス行為となるのです。
ですから、Aさんの行っていたような、他人のSNSへ勝手にログインしていくような行為は、この不正アクセス行為となってしまうのです。

成人であれば、不正アクセス行為を行った場合、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります(不正アクセス禁止法11条)。
しかし、今回不正アクセス行為を行ったAさんは少年ですから、少年事件として扱われ、原則としてこのような刑罰は受けず、家庭裁判所で行われる審判の結果、保護処分を受けることになるでしょう。
ただし、少年事件の場合、成人の事件であれば不起訴になるような事件でも、家庭裁判所での調査や審判を受けることになりますから、甘く考えてはいけません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうしたSNSに関連した少年事件についても、ご相談を受け付けています。
少年事件を数多く取り扱ってきた弁護士が、ご依頼者様の不安や疑問にお答えします。
まずは0120-631-881から、初回無料法律相談や初回接見サービスをお申込みください。
京都府福知山警察署までの初回接見費用:お電話にてご案内いたします。)

どこの家庭裁判所が管轄?山科区対応の少年事件に強い弁護士に相談

2017-12-28

どこの家庭裁判所が管轄?山科区対応の少年事件に強い弁護士に相談

Aさん(18歳)は、京都市山科区にある実家を出て、東京都にある大学に通っていますが、住民票は京都市山科区に残ったままでした。
ある日、Aさんは通学途中の電車内で痴漢をしてしまい、警察から取調べを受けた後、家庭裁判所に送致されることになったのですが、送致先は、京都家庭裁判所になるようです。
不思議に思ったAさんとその両親は、少年事件に強い弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・担当する家庭裁判所の場所

原則として全ての少年事件家庭裁判所に送致されるということは、何度も記事に取り上げてきました(全件送致主義)。
では、その少年事件は、いったいどこの家庭裁判所に送致されるのでしょうか。

少年法5条1項では、「保護事件の管轄は、少年の行為地、住所、居所又は現在地による。」とされています。
つまり、少年事件をどこの家庭裁判所が管轄するかについては、少年が少年事件を起こしてしまった場所、少年の住所地、少年が現在住んでいる場所によるということです。
上記事例のAさんのように、大学等に通うのために実家を離れた先で少年事件を起こしてしまったような場合や、旅行等で遊びに行った先で少年事件を起こしてしまったような場合には、注意が必要です。
例えば、Aさんのように、住民票が実家に残ったままだったような場合、住民票に基づいて、現在少年が住んでいない実家の地域の家庭裁判所に送致されてしまう場合があります。

少年事件において、少年の家庭や少年の通う学校といった、少年の周囲の環境は非常に重要です。
ですから、調査や審判が行われる家庭裁判所がどこになるかということも重要となります。
少年や家族が通うことが難しい遠方の家庭裁判所に送致されてしまえば、少年の更生のための活動や調査に滞りが生じる可能性があるからです。
そこで、このような時でも、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弁護士から、適切な場所の家庭裁判所に管轄してもらえるよう働きかけることで、事件を移送してもらえる場合も多いです。
少年事件の内容や見通しはもちろん、こういった手続き的な不安や疑問も、弊所の弁護士までご相談ください。
弊所は京都府を含め、全国9か所に支部がありますから、遠方の少年事件にも対応しやすくなっております。
京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)

少年事件に保釈はない?宇治市の詐欺事件で観護措置なら弁護士へ

2017-12-24

少年事件に保釈はない?宇治市の詐欺事件で観護措置なら弁護士へ

京都府宇治市で暮らしている17歳の高校生Aさんは、友人らと詐欺事件を起こし、京都府宇治警察署に逮捕されました。
そのまま勾留されていたAさんですが、その後、家庭裁判所に送致され、観護措置を取られることになりました。
Aさんの両親は、どうにかAさんを身体拘束から解放してほしいと、弁護士に相談しました。
そこで、Aさんの両親は、少年事件には原則保釈の制度がないことを知りました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年事件で保釈はできない?

先日よりご紹介している保釈という制度ですが、未成年者が起こしてしまった少年事件の場合はどうなるのでしょうか。
上記事例でAさんの両親が知ったように、原則として、少年事件には、成人の刑事事件の保釈に相当する制度はありません。
ですから、少年事件で身体拘束されていても、その状態で家庭裁判所へ送致されて審判を受けることになっても、保釈請求をすることはできません。
そもそも、少年事件では、起訴や不起訴といったものも存在せず、原則として全ての少年事件が家庭裁判所に送致され、審判を受けることになっています(ただし、いわゆる逆送事件では、起訴・不起訴の判断がなされ、保釈が必要になる可能性もあります)。

では、少年事件で身体拘束されたまま家庭裁判所へ送られた場合、身体拘束から解放するような手段はないのでしょうか。
少年事件の場合、家庭裁判所に送致された後に行われる身体拘束は、観護措置といいます。
観護措置は、少年鑑別所に少年を収容し、審判までの間に、少年の調査等を行うものです。
この観護措置からの解放を目指すには、前もって観護措置決定をしないように裁判所へ主張したり、観護措置決定の後に、観護措置に対する不服申立てや取消についての申立てを行ったりする方法が考えられます。
ですから、少年事件で身体拘束されたまま家庭裁判所に送致されそうな時は、上記のような活動を弁護士に行ってもらうことで、身柄解放を目指すことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、成人の刑事事件の保釈活動だけでなく、少年事件の身柄解放活動も数多くご依頼いただいております。
観護措置による身体拘束についてご相談されたいという方は、まずは0120-631-881までお問い合わせください。
専門スタッフが丁寧に弊所サービスについてご案内いたします。
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