少年事件の示談も相談!京都府城陽市の公然わいせつ事件に対応可能な弁護士

少年事件の示談も相談!京都府城陽市の公然わいせつ事件に対応可能な弁護士

17歳のAさんは、京都府城陽市の路上で、通行人の女性Vさんに向かって下半身を露出し、通報されました。
Aさんは、京都府城陽警察署に、公然わいせつ罪の容疑で逮捕され、Aさんの両親に電話で逮捕の知らせが届きました。
Aさんの両親は、公然わいせつ罪示談できないということを聞いたことがあったため、これからどのような対応をしていくべきなのか弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・公然わいせつ罪と示談

性犯罪の場合、被害者が方が存在するため、被害者の方への謝罪や賠償を行うことで示談することは非常に重要です。
少年事件の場合、示談したから即処分に影響するというわけではありませんが、それでも、少年やその両親の事件の受け止め方等を考慮する大きな材料となりますから、やはり示談は重要な要素の1つです。
被害者の方と示談することで、逮捕・勾留といった身体拘束からの解放の可能性も上がります。

しかし、上記事例のAさんの両親は、公然わいせつ罪示談できない、と聞いたことがあって不安に思っているようです。
これは、公然わいせつ罪という犯罪が何を守っているのか、ということが関係しています。
公然わいせつ罪は、「性秩序」「善良な風俗」といった、社会的なものを守るための法律であるとされています。
つまり、公然わいせつ罪に該当する行為によって被害を受けたのは、社会ということになるため、法律上被害者が存在しないということになってしまうのです。
ですから、公然わいせつ罪示談はできない、ということになるのです。

では、上記事例のVさんのような立場の方がいた場合はどうなるのでしょうか。
このような場合、Vさんを「実質的な被害者」とし、Vさんに対して謝罪や賠償を行い、示談をすることが考えられます。
よって、公然わいせつ罪だから全く示談ができない、全く示談の必要がないというわけではないのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした公然わいせつ事件のような複雑な性犯罪事件も承っております。
刑事事件だけでなく、少年事件も専門的に取り扱っている法律事務所だからこそ、不安を抱くご本人・ご家族へ丁寧なサポートが可能です。
まずは0120-631-881までお電話ください。
専門スタッフが適切なサービスをご案内いたします。
京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円)

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