取調べ前後は弁護士に相談が吉!京都府綾部市の少年事件にも対応

取調べ前後は弁護士に相談が吉!京都府綾部市の少年事件にも対応

高校生のAくんは、京都府綾部市内で道路交通法違反事件を起こし、京都府綾部警察署取調べを受けていました。
しかし、その取調べでは、Aくんの話した内容の調書は作られず、調書の内容の読み聞かせも行われませんでした。
Aくんの両親に依頼された弁護士は、その旨を家庭裁判所に主張し、結果、Aくんは不処分となりました。
(※平成30年1月21日YOMIURI ONLINE掲載記事を基にしたフィクションです。)

・取調べ前後は弁護士への相談が効果的

成人の刑事事件であっても、少年事件であっても、被疑者として警察に取調べを受けた際には、その供述を基に調書が作られます。
これが供述調書というものであり、成人の刑事事件の場合は裁判の際の証拠として、少年事件の場合は審判の際処分を決める材料の1つとして用いられたりします。

しかし、上記事例のように、この供述調書が作成される取調べにおいて、被疑者本人の主張がきちんと聞かれないこともあります。
取調べで作成された供述調書については、その場で被疑者本人に閲覧させたり、読み聞かせがされたりして、内容の確認が行われます。
そして、取調べで話した内容と調書の内容が合っていれば、被疑者本人がその証明として、署名・捺印をします。
もしも取調べで話した内容が調書に反映されていなかったり、取調べで話していないことが調書に記載されていた場合には、この署名・捺印を拒否することができます。

それでも、上記事例のように、調書の閲覧や読み上げがきちんと行われないようなこともあります。
特に、少年事件では、被疑者は未成年の少年です。
少年は、取調べの流れや被疑者の権利について無知なことも多く、また、その未熟さゆえに取調べの際に流されやすくもあります。
ですから、刑事事件・少年事件に強い弁護士から、取調べ前後に相談に乗ってもらい、取調べの手続き・権利の把握や、きちんとした取調べが行われているかの確認が必要となってくるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士が、こういった取調べに際するご相談も受け付けています。
もちろん、事件が家庭裁判所に送られた後の付添人活動についても、ご相談・ご依頼いただけます。
まずはお気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
京都府綾部警察署までの初回接見費用:上記フリーダイヤルまでお問い合わせください。)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら