Archive for the ‘刑事事件’ Category

ゲームバーは上映権の侵害?京都の著作権法違反事件で逮捕されたら弁護士へ

2018-06-25

ゲームバーは上映権の侵害?京都の著作権法違反事件で逮捕されたら弁護士へ

京都市上京区ゲームバーを経営しているAさんは、販売元の許可を得ずにゲームソフトを客に貸し出しているとして再三警告を受けていましたが、警告を無視してゲームバーの営業を続けていました。
するとある日、京都府上京警察署の警察官がAさんの店を訪れ、Aさんを著作権法違反の容疑で逮捕してしまいました。
Aさんは、ゲームバーで行っていた行為が、上映権の侵害にあたり、著作権法違反となると聞きました。
(※平成30年6月13日産経WEST配信記事を基にしたフィクションです。)

・ゲームバーは上映権の侵害?

上映権とは、「著作物を公に上映する権利」であり、著作権のうちの1つです(著作権法22条の2)。
上映という単語から、映画を思い浮かべる方も多いと思いますが、著作権法上の「上映」とは、「著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする」とされており(著作権法2条1項17号)、このうちの映画著作物は、「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含む」とされているため(著作権法2条3項)、映画だけではなく、ゲームソフト等も含まれるとされています。

上記事例のAさんの経営していたゲームバーとは、バーやカフェのような飲食物を提供している飲食店で、そこで客に家庭用ゲーム機等で遊ばせるものを言います。
この行為は、上記著作権法に照らせば、販売元に無許可で行っているとすれば、無許可での商用利用、上映権の侵害となりえ、著作権法違反となりえることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門の弁護士が在籍しているからこそ、著作権法違反のような特殊な刑事事件にも対応が可能です。
ゲームバーによる著作権法違反事件にお困りの方、京都逮捕されてお悩みの方は、弊所弁護士初回無料法律相談初回接見サービスをご利用ください。
お問い合わせは0120-631-881でいつでも受け付けております。
京都府上京警察署までの初回接見費用:3万6,300円

強盗か窃盗か?滋賀県大津市も対応の刑事事件専門の弁護士に相談

2018-06-24

強盗か窃盗か?滋賀県大津市も対応の刑事事件専門の弁護士に相談

Aさんは、滋賀県大津市の路上で、Vさんと口論になり、Vさんを殴りつけました。
すると、Vさんは失神し、頭を打ち、全治3週間のけがを負ってしまいました。
Vさんが倒れ込んだ際に、ポケットから財布がのぞいているのを見つけたAさんは、財布を取ることを思いつき、財布を抜き取り、そのまま自分のものにしてしまいました。
後日、Aさんは滋賀県大津警察署に、強盗致傷罪の容疑で逮捕されたのですが、強盗をしたつもりのないAさんは、家族の依頼で接見に来た弁護士に、事件について相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・強盗か窃盗か?

まずは、強盗罪の条文を見てみましょう。

刑法236条1項(強盗罪
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」

Aさんの疑われている強盗致傷罪は、簡単に言えば、この強盗罪の際に相手にけがをさせてしまった場合に成立する犯罪です。
Aさんは、確かにVさんに暴行をふるった後、その財布を取っていっていますから、一見、強盗罪が成立するように見えます。
しかし、一般的には、強盗罪における暴行とは、財物を奪い取るという目的のために行われた暴行が必要であると解されています。
つまり、今回の場合であれば、AさんはVさんに暴行をふるった時点では、財布を盗もうということは考えておらず、暴行が終了した時に初めて財布を盗むという意思が出てきたわけですから、Aさんには、Vさんにけがを負わせた傷害罪と、財布を盗んだという窃盗罪が成立するということになると考えられます。

強盗罪強盗致傷罪には、窃盗罪と傷害罪に比べて非常に重い刑罰が規定されています。
不当に重い刑罰を受けることにならないためにも、自分のしたこと以上の犯罪を疑われているような場合には、すぐに弁護士に相談すべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が、ご相談に乗らせていただきます。
お気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。
滋賀県大津警察署までの初回接見費用:3万6,200円

泥酔時の性交で準強制性交等罪?京都市山科区の刑事事件の逮捕は弁護士に

2018-06-22

泥酔時の性交で準強制性交等罪?京都市山科区の刑事事件の逮捕は弁護士に

京都市山科区に住んでいるAさんは、近所の居酒屋で出会った女性Vさんと一緒に飲み会をすることになりました。
Aさんは、Vさんを酔わせてしまえば、簡単にわいせつな行為をする許可をもらえるのではないかと思い、Vさんをあおって酒を飲ませました。
その結果、Vさんは千鳥足になるほど泥酔してしまいました。
Aさんは、Vさんを自宅に招き、性行為をしてもいいか聞くと、Vさんは特に拒否することもなく、抵抗もしませんでした。
そこでAさんはVさんに対して性行為をしたのですが、後日、Vさんが京都府山科警察署に相談したことにより、Aさんは準強制性交等罪の容疑をかけられ、逮捕される事態になりました。
(※平成30年6月22日テレ朝news掲載記事を基にしたフィクションです。)

・泥酔時の性交は準強制性交等罪に?

準強制性交等罪は、刑法178条の2に規定されている犯罪です。
準強制性交等罪は、強制性交等罪と同様に、5年以上の有期懲役という法定刑が定められています。

上記事例を見ると、AさんはVさんに性行為をしてもいいか聞いており、Vさんは拒否も抵抗もしていません。
そうすると、拒否も抵抗もされていない性行為を行ったAさんに、準強制性交等罪は成立しないのではないか、と思われる方もいるかもしれません。
しかし、準強制性交等罪の条文を見てみると、準強制性交等罪は「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者」に成立するとされています。
Aさんは、Vさんをあおって酒を飲ませ、千鳥足になるほど泥酔させてから性行為をしています。
準強制性交等罪にいう「抗拒不能」とは、心理的・物理的に抵抗のできない状態を指します。
千鳥足になるほど泥酔していたVさんは、物理的に抵抗することは難しい状態といえるでしょう。
Aさんはその状態にさせて性行為をしていますから、Vさんが拒否や抵抗をしていなかったとしても、準強制性交等罪に該当する可能性があるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方に弁護士が会いに行く初回接見サービスをご用意しております。
京都市準強制性交等事件逮捕されてお困りの方は、お気軽に弊所弁護士までご相談下さい。
京都府山科警察署までの初回接見費用:3万7,200円

京都府木津川市の詐欺事件で逮捕・起訴 減刑のための刑事弁護活動

2018-06-21

京都府木津川市の詐欺事件で逮捕・起訴 減刑のための刑事弁護活動

京都府木津川市に住むAは、万引き事件で執行猶予期間中の身であるが、判決宣告後1年もたたないうちに、詐欺事件を起こしたとして京都府木津警察署の警察官に逮捕された。
逮捕後、Aは、京都府木津警察署で勾留されることとなったが、面会に訪れた家族に対して、刑事事件専門の弁護士を選任してもらえないかとお願いし、弁護士に接見に来てもらうことにした。
その後、Aは詐欺罪起訴されることが決まったため、執行猶予中ではあるが減刑を求めるための弁護活動をおこなってもらえないかと、弁護士に依頼することにした。
(フィクションです。)

執行猶予とは、検察官により起訴された被告人が、刑事裁判において3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたとき、情状により裁判所が1~5年の期間を定め、その間被告人が罪を犯さないことを条件として刑罰権を消滅させる制度のことをいいます。
今回のAのように執行猶予期間中に再び犯罪を行い、逮捕起訴されるようなことがあれば、その執行猶予は取り消されてしまい、前に言い渡されていた執行猶予付きの有罪判決の刑罰も受けなくてはなりません。
例外的に再度の執行猶予が付される場合もありますが、その要件はかなり厳しいものとなっています。

しかし、実刑判決を受けてしまうということになっても、可能な限りの減刑を求めることは可能です。
その場合には、刑事事件を専門とする弁護士に、効果的な刑事弁護活動をとってもらうことが重要です。
たとえば、犯罪事実を争うほか、謝罪と被害弁償に基づく示談交渉などの情状弁護を裁判官に対して説得的に主張・立証していくことが重要になります。
減刑を求めるための情状弁護活動は、刑事事件特有のノウハウがありますので、刑事弁護を得意とする弁護士にご依頼されることをお勧めします。
なお、上記事例の類似事例として、執行猶予期間中の詐欺事件の場合に、求刑懲役2年、量刑懲役1年2月となった過去の事例も見られます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、詐欺事件逮捕された方についての刑事弁護活動も多数承っております。
執行猶予期間中の刑事事件の弁護活動でお困りの場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
京都府木津警察署への初回接見費用:3万8900円)

白タク行為で逮捕されたら…外国人事件の接見も対応の京都の刑事弁護士

2018-06-20

白タク行為で逮捕されたら…外国人事件の接見も対応の京都の刑事弁護士

中国籍のAさんは、京都市伏見区で、無許可のタクシー営業、いわゆる白タクを常習的に行っていました。
しかし、ある日、京都府伏見警察署の捜査により、Aさんの白タク行為が発覚し、Aさんは逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、Aさん逮捕の連絡を受けましたが、Aさんがきちんと取調べに対応できるのか、また、日本の刑事手続きがどのような流れとなるのか不安になり、外国人事件にも対応している弁護士接見を依頼しました。
(※この事例はフィクションです。)

・外国人事件で逮捕されたら

白タク行為は、無許可でタクシー営業を行うことで、中国人観光客向けに中国籍の方が行ってしまい、そこで逮捕される、という事案も多いです。
被疑者が外国人であっても、日本で刑事事件を起こしてしまえば逮捕される可能性は十分あります。
白タク行為の刑罰は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられるとされています。
つまり、外国人であっても、白タク行為による逮捕後、刑務所に行く可能性もあるということになります。

しかし、Aさんの妻が心配しているように、外国人の方は、日本の刑事手続に明るくない方が多いです。
逮捕されてしまった後、どのような流れで刑事事件が進んでいくのか分からない、という方が多いのが現実でしょう。
さらに、日本語が不自由な方であれば、より自分の置かれた状況が分からず、不安やストレスを抱えられることと思います。
こんな時こそ、刑事事件について丁寧に説明してくれる弁護士の接見が役に立ちます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、外国人事件逮捕についても接見対応を行っています。
通訳人を手配しての接見等、外国人事件のご相談もお気軽にしていただけます。
外国人事件の場合、言語の問題だけでなく、在留ビザの問題等、様々な問題も抱えています。
京都府白タク事件外国人事件でお悩みの方は、まずは弊所弁護士まで、ご相談ください。
京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円

【京都の児童虐待事件で逮捕されたら】城陽市対応の刑事事件に強い弁護士

2018-06-18

【京都の児童虐待事件で逮捕されたら】城陽市対応の刑事事件に強い弁護士

京都府城陽市に住む会社員のAさんは、妻のBさんと娘のVさんと3人で暮らしています。
Aさんは、Vさんが言うことを聞かないことに腹を立て、たびたびVさんに暴行をふるっていました。
近所の住人らが、たびたび聞こえるVさんの泣き声やAさんの怒鳴り声を不審に思い、児童相談所に相談したところ、Aさんによる児童虐待行為が発覚しました。
その後、Aさんは傷害事件の被疑者として、京都府城陽警察署逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

・児童虐待事件

最近、痛ましい児童虐待事件の報道が多くなされています。
児童虐待は家庭の中で起こることではありますが、上記事例のように、児童虐待によって刑事事件となり、刑罰に問われることも多くあります。

京都府・京都市によれば、2016年度の児童虐待相談件数は、前年度を646件上回る3,045件であったそうです。
なお、虐待内容としては、心理的虐待が1,295件、身体的虐待が760件、ネグレクトが547件、性的虐待が45件と、全ての種別に置いて、前年度よりも増加していました。
昨今、児童虐待についての報道や周知が行われているために、早期発見や早期通告が浸透し、相談件数や認知件数が増えているという一面もあるようです。

児童虐待事件の場合、被害者やその関係者が身内であることが多く、示談交渉等も難航されることが予想されます。
だからこそ、刑事事件に強い弁護士に相談することで、示談交渉のほか、再犯防止策の構築等、様々な弁護活動の提案を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童虐待事件にお困りの方のご相談もお受けしております。
児童虐待をしてしまって自首を考えている、身内の児童虐待について通報を考えている、というようなご相談についても、もちろん対応が可能です。
まずはお気軽に、弊所お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
京都府城陽警察署までの初回接見費用:38,200円

京都府の覚せい剤事件の逮捕対応の弁護士 土日祝でも刑事事件の接見可能

2018-06-17

京都府の覚せい剤事件の逮捕対応の弁護士 土日祝でも刑事事件の接見可能

京都府舞鶴市に住んでいるAさんは、覚せい剤を購入し、使用していました。
しかし、Aさんを不審に思った近所の住民が通報したことで、Aさんは覚せい剤取締法違反の容疑で京都府舞鶴警察署逮捕されてしまいました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、弁護士に相談したいと思いましたが、Aさんが逮捕されたのが日曜日だったため、相談できる弁護士事務所が見つからずに困っています。
(※この事例はフィクションです。)

・土日祝日でも逮捕される!

上記事例のAさんは、覚せい剤取締法違反の容疑で日曜日に逮捕されてしまったようです。
逮捕は突然やってきます。
たとえ土日祝日であろうと深夜であろうと、逮捕令状が出ている以上は逮捕されてしまいますし、仕事や家事等の用事があり、いくら都合が悪くてもずらしてもらうことはできません。
逮捕されてしまえば、もちろんそこから外部に連絡を取ることもできませんし、自由に行動することはできなくなりますから、突然の逮捕に本人だけでなく、その周囲の人も頭を悩ませることになるケースは多いでしょう。

しかし、先ほど触れたように、土日祝日でも、夜遅くでも朝早くでも、逮捕は行われます。
こうした際、弁護士に相談したいと思っても、営業時間外で相談ができない、接見の依頼ができない、ということが起こりがちです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、このような事態にもすぐお問い合わせいただけるよう、初回無料法律相談のご予約や初回接見サービスのお申込みを、24時間いつでも、フリーダイヤルにて受け付けております(0120-631-881)。
初回接見サービスでは、最短即日で、刑事事件専門の弁護士が、逮捕・勾留されている被疑者ご本人に接見(面会)に行き、お話をして、依頼者様に接見内容をご報告させていただくことが可能です。
京都府覚せい剤に関連した刑事事件逮捕されてお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府舞鶴警察署までの初回接見費用:お電話にてお問い合わせください。)

京都府宮津市で逮捕されたら弁護士 漁船に放火で建造物等放火罪?

2018-06-15

京都府宮津市で逮捕されたら弁護士 漁船に放火で建造物等放火罪?

会社員のAさんは、いらいらした気持ちから、京都府宮津市の港に泊めてあった漁船に火を付けました。
すると、火が燃え広がり、付近に泊めてあった漁船5隻を燃やす火事となりました。
その後、Aさんは非現住建造物等放火罪などの容疑で、京都府宮津警察署逮捕されてしまいました。
(※平成30年6月14日朝日新聞DIGITAL配信記事を基にしたフィクションです。)

・漁船に放火で建造物等放火罪?

単純に放火罪といっても、刑法の中では様々な種類に分かれています。
例えば、人の住んでいる、かつ、人のいる建造物等に放火すれば現住建造物等放火罪、人の住んでいない、かつ、人のいない建造物等に放火すれば非現住建造物等放火罪となりますし、建造物等以外に放火すれば、建造物等以外放火罪となります。

今回のAさんは、漁船に放火しています。
放火の対象が漁船であれば、一見建造物等以外等放火罪なのではないか、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ここで、Aさんの逮捕容疑である、非現住建造物等放火罪の条文を見てみましょう。

「刑法109条1項(非現住建造物等放火
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。」

条文を見ると、「建造物等」の中に、「艦船」が入っていることが分かります。
艦船とは、船一般をさす言葉ですから、Aさんの放火した漁船もこの中に入っていると考えられます。
この漁船が住居として使用されておらず、さらに現に人がいなかったことから、Aさんの放火行為非現住建造物等放火罪と判断されたのでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした放火事件のご相談も承っております。
放火事件は、上記条文からも分かる通り、非常に重い刑罰が規定されている重大な刑事事件です。
お困りの方は、すぐに弊所弁護士までご相談ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用:0120-631-881にてご案内いたします。)

集団強姦で強制性交等罪に…京都市西京区の刑事事件で逮捕されたら弁護士

2018-06-14

集団強姦で強制性交等罪に…京都市西京区の刑事事件で逮捕されたら弁護士

Aさんは、友人のBさんら5人と、京都市西京区の路地を歩いていた女性Vさんをマンションに連れ込み、無理矢理集団で性行為を行いました。
Vさんがマンションを出てすぐに京都府西京警察署に通報したことにより、Aさんらは強制性交等罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※平成30年6月11日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)

・集団強姦で強制性交等罪に

集団強姦罪という犯罪を聞いたことのある方も多いかもしれません。
集団強姦罪は、複数人で強姦を行った場合に成立した犯罪で、以前は刑法178条の2に規定されていました。
集団強姦罪は、集団で強姦(準強姦)をするという悪質性から、強姦罪に比べて刑を重くする、という趣旨で設けられており、その法定刑は4年以上の有期懲役刑とされていました。

しかし、何度か取り上げた通り、昨年の7月に刑法が改正され、強制性交等罪が新設されました。
強制性交等罪については、男性も対象とされることや、いわゆる本番行為以外の行為も対象となること、非親告罪となること等が旧強姦罪との違いとして挙げられますが、その他に旧強姦罪と変更された点として、法定刑が挙げられます。
旧強姦罪の法定刑は、3年以上の有期懲役刑とされていましたが、強制性交等罪の法定刑は、そこから引き上げられ、5年以上の有期懲役刑となりました。
このことにより、強制性交等罪の法定刑の下限が、集団強姦罪の法定刑の下限を超えることとなり、集団強姦罪強制性交等罪に吸収される形で廃止となったのです。

そのため、現在集団強姦行為を行い、それが刑事事件化した場合には、強制性交等罪に問われることとなります。
集団で強姦行為を行ったという悪質性については、起訴・不起訴の判断や、裁判での量刑判断の部分で考慮されることになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、集団で行ってしまった強制性交等事件のご相談も承っております。
逮捕されてしまった方については、初回接見サービスもご用意しております。
京都市刑事事件にお困りの方は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
京都府西京警察署までの初回接見費用:3万6,800円

再審請求手続を刑事事件に強い弁護士に相談 京都で無料法律相談

2018-06-13

再審請求手続を刑事事件に強い弁護士に相談 京都で無料法律相談

殺人事件の被疑者として逮捕された京都在住のAさんは、無罪を主張していましたが、起訴され、有罪判決を受けました。
その後、刑務所での刑期を終えたAさんは、再審請求について刑事事件に強い弁護士無料法律相談をしました。
そこでAさんは、再審請求手続の詳しい説明を、弁護士から聞くことができました。
(※この事例はフィクションです。)

・再審請求の手続

前回の記事で取り上げた通り、再審請求がなされた後には、再審を開くべきなのかどうかという審査が行われます。
そこで再審をする理由があると判断されれば、再審開始決定が出て、再審が開かれます。
逆に、再審をする理由がないということになれば、再審請求の棄却決定がなされることになります。

再審をする理由がある」とは、すなわち、再審を開くことのできる条件を満たしている、ということです。
再審を開くことのできる条件は、刑事訴訟法435条に規定されています。
この条件を大まかに記載すると、「確定判決により原判決の証拠が偽造、変造又は虚偽であることが証明された場合」、「新証拠が発見された場合」、「確定判決により関与した裁判官などに職務犯罪のあったことが証明された場合」です。
これらの場合に当てはまると判断されれば、再審の理由があり、再審開始決定が出される、ということになります。
実際の再審は、このうち「新証拠が発見された場合」に当てはまるとされて再審開始決定が出るものがほとんどです。

ただし、再審開始決定を獲得することは、とても厳しい道のりです。
報道などでも言われるように、再審は「開かずの扉」と言われるほどで、なかなか再審請求が認められることはありません。
それでも、再審請求をしたい、刑事事件に悩んでいる、という方もいらっしゃることでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした再審請求についてのご相談も、刑事事件専門弁護士が承っております。
初回は無料で法律相談をご利用いただけますので、まずは弊所弁護士までご相談ください。
無料法律相談のご予約:0120-631-881

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