不同意性交等罪(旧 強制性交等罪)

刑法177条 不同意性交等罪
1号

前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。

2号

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。

3号

十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

1. 改正情報

令和5年の刑法改正により不同意性交等罪という罪が刑法に定められました。不同意性交等罪はこれまで強制性交等罪、準強制性交等罪として処罰されていた行為について、今後は不同意性交等罪として処罰されることになります。

2. 不同意性交等罪について改正のポイント

不同意性交等罪への改正されたことによるポイントは以下の通りです

①不同意性交等罪が成立する各類型が規定されたこと

不同意わいせつ罪と同様に1号から8号までに規定された類型の行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて性交等を行ったことが条文上の構成要件として明記されるようになりました。これまでの判例や裁判例を参考にして、確立されている内容が明記されていますのでこれまでと処罰の犯意が大きく変わる影響はありません。

②性交同意年齢が引き上げられたこと

改正前は13歳未満の被害者と性交等の行為をした場合には同意の有無にかかわらず強制性交等罪にあたるとされていましたが、不同意性交等罪を定めた改正によって、16歳未満の被害者との性交について原則同意の有無にかかわらず不同意性交等罪が成立することになりました。
例外として年齢差に関する要件が加えられています。これは13歳、14歳、15歳の被害者との性交については、加害者との年齢差が5歳未満であればこれまでと同様に、真の同意があれば性交を行っても不同意性交等罪として処罰されないとするものです(別途条例違反等が成立する可能性はあります)。ただし13歳未満の被害者との間の性交についてはたとえ年齢差が5歳未満であっても、これまでと同様に性交が行われれば同意の有無にかかわらず不同意性交等罪が成立します。

③指などの身体、物を膣・肛門に挿入する行為が「性交等」として追加されたこと

指などを膣・肛門に挿入する行為は、これまで不同意わいせつ罪の基になった強制わいせつ罪が成立する行為類型でした。しかし令和5年の刑法改正で不同意わいせつ罪と不同意性交等罪が制定されたことに伴って、不同意わいせつ罪ではなく不同意性交等罪で処罰されることになりました。不同意性交等罪の法定刑は旧強制性交等罪と同じ5年以下の懲役と定められているので、旧強制わいせつ罪に法定刑である6月以上10年以下の懲役と比較して格段に重くなります。
また仮に膣・肛門へ指等を挿入しなくても、周辺部分を触る行為が不同意性交等未遂罪として処罰される可能性もあります。

④「婚姻関係の有無にかかわらず」、「誤信させた場合」について条文で明記されたこと

これは判例上確立していた内容が法律に明記された改正になります。

~不同意性交等罪事件における弁護活動~ 

1.捜査段階における弁護活動

  1. 弁護士が接見に赴き、嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。
  2. 早期の身柄開放を目指します。
    逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
  3. 否認事件(性行為について合意があったことを主張する場合、年齢について誤信があった場合等)では、独自に事実調査を行うとともに、不起訴に向けて検察官に働きかけを行います。

2.公判段階における弁護活動

  1. 少しでも有利な処分(執行猶予)がでるように活動します。
  2. 依頼者の方と相談しつつ、必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上、再犯防止に向けてサポートします(捜査段階から行うこともあります)。

    ⇒性犯罪を起こした方は、自分のした行為を恥じ、深い後悔をされている方がほとんどです。にもかかわらず、犯行を常習的に行ってしまう場合があります。繰り返し性犯罪で捕まった場合、反省や更生がされていないとして、重い処分がなされる可能性が高まります。しかし、そのような常習者のなかにも、犯罪行為をやめたいと思いながら、自らをコントロールできずに繰り返してしまう方がいます。このような場合には医療機関などの専門機関への受診と治療などを行い、根本からの改善を試みるように促します。

  3. 否認事件では、冤罪を防止すべく被害者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

不同意性交等罪事件等でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部へお問い合わせください。刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

 

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