Archive for the ‘刑事事件’ Category

京都府の覚せい剤事件の逮捕対応の弁護士 土日祝でも刑事事件の接見可能

2018-06-17

京都府の覚せい剤事件の逮捕対応の弁護士 土日祝でも刑事事件の接見可能

京都府舞鶴市に住んでいるAさんは、覚せい剤を購入し、使用していました。
しかし、Aさんを不審に思った近所の住民が通報したことで、Aさんは覚せい剤取締法違反の容疑で京都府舞鶴警察署逮捕されてしまいました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、弁護士に相談したいと思いましたが、Aさんが逮捕されたのが日曜日だったため、相談できる弁護士事務所が見つからずに困っています。
(※この事例はフィクションです。)

・土日祝日でも逮捕される!

上記事例のAさんは、覚せい剤取締法違反の容疑で日曜日に逮捕されてしまったようです。
逮捕は突然やってきます。
たとえ土日祝日であろうと深夜であろうと、逮捕令状が出ている以上は逮捕されてしまいますし、仕事や家事等の用事があり、いくら都合が悪くてもずらしてもらうことはできません。
逮捕されてしまえば、もちろんそこから外部に連絡を取ることもできませんし、自由に行動することはできなくなりますから、突然の逮捕に本人だけでなく、その周囲の人も頭を悩ませることになるケースは多いでしょう。

しかし、先ほど触れたように、土日祝日でも、夜遅くでも朝早くでも、逮捕は行われます。
こうした際、弁護士に相談したいと思っても、営業時間外で相談ができない、接見の依頼ができない、ということが起こりがちです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、このような事態にもすぐお問い合わせいただけるよう、初回無料法律相談のご予約や初回接見サービスのお申込みを、24時間いつでも、フリーダイヤルにて受け付けております(0120-631-881)。
初回接見サービスでは、最短即日で、刑事事件専門の弁護士が、逮捕・勾留されている被疑者ご本人に接見(面会)に行き、お話をして、依頼者様に接見内容をご報告させていただくことが可能です。
京都府覚せい剤に関連した刑事事件逮捕されてお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
京都府舞鶴警察署までの初回接見費用:お電話にてお問い合わせください。)

京都府宮津市で逮捕されたら弁護士 漁船に放火で建造物等放火罪?

2018-06-15

京都府宮津市で逮捕されたら弁護士 漁船に放火で建造物等放火罪?

会社員のAさんは、いらいらした気持ちから、京都府宮津市の港に泊めてあった漁船に火を付けました。
すると、火が燃え広がり、付近に泊めてあった漁船5隻を燃やす火事となりました。
その後、Aさんは非現住建造物等放火罪などの容疑で、京都府宮津警察署逮捕されてしまいました。
(※平成30年6月14日朝日新聞DIGITAL配信記事を基にしたフィクションです。)

・漁船に放火で建造物等放火罪?

単純に放火罪といっても、刑法の中では様々な種類に分かれています。
例えば、人の住んでいる、かつ、人のいる建造物等に放火すれば現住建造物等放火罪、人の住んでいない、かつ、人のいない建造物等に放火すれば非現住建造物等放火罪となりますし、建造物等以外に放火すれば、建造物等以外放火罪となります。

今回のAさんは、漁船に放火しています。
放火の対象が漁船であれば、一見建造物等以外等放火罪なのではないか、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ここで、Aさんの逮捕容疑である、非現住建造物等放火罪の条文を見てみましょう。

「刑法109条1項(非現住建造物等放火
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。」

条文を見ると、「建造物等」の中に、「艦船」が入っていることが分かります。
艦船とは、船一般をさす言葉ですから、Aさんの放火した漁船もこの中に入っていると考えられます。
この漁船が住居として使用されておらず、さらに現に人がいなかったことから、Aさんの放火行為非現住建造物等放火罪と判断されたのでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした放火事件のご相談も承っております。
放火事件は、上記条文からも分かる通り、非常に重い刑罰が規定されている重大な刑事事件です。
お困りの方は、すぐに弊所弁護士までご相談ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用:0120-631-881にてご案内いたします。)

集団強姦で強制性交等罪に…京都市西京区の刑事事件で逮捕されたら弁護士

2018-06-14

集団強姦で強制性交等罪に…京都市西京区の刑事事件で逮捕されたら弁護士

Aさんは、友人のBさんら5人と、京都市西京区の路地を歩いていた女性Vさんをマンションに連れ込み、無理矢理集団で性行為を行いました。
Vさんがマンションを出てすぐに京都府西京警察署に通報したことにより、Aさんらは強制性交等罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※平成30年6月11日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)

・集団強姦で強制性交等罪に

集団強姦罪という犯罪を聞いたことのある方も多いかもしれません。
集団強姦罪は、複数人で強姦を行った場合に成立した犯罪で、以前は刑法178条の2に規定されていました。
集団強姦罪は、集団で強姦(準強姦)をするという悪質性から、強姦罪に比べて刑を重くする、という趣旨で設けられており、その法定刑は4年以上の有期懲役刑とされていました。

しかし、何度か取り上げた通り、昨年の7月に刑法が改正され、強制性交等罪が新設されました。
強制性交等罪については、男性も対象とされることや、いわゆる本番行為以外の行為も対象となること、非親告罪となること等が旧強姦罪との違いとして挙げられますが、その他に旧強姦罪と変更された点として、法定刑が挙げられます。
旧強姦罪の法定刑は、3年以上の有期懲役刑とされていましたが、強制性交等罪の法定刑は、そこから引き上げられ、5年以上の有期懲役刑となりました。
このことにより、強制性交等罪の法定刑の下限が、集団強姦罪の法定刑の下限を超えることとなり、集団強姦罪強制性交等罪に吸収される形で廃止となったのです。

そのため、現在集団強姦行為を行い、それが刑事事件化した場合には、強制性交等罪に問われることとなります。
集団で強姦行為を行ったという悪質性については、起訴・不起訴の判断や、裁判での量刑判断の部分で考慮されることになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、集団で行ってしまった強制性交等事件のご相談も承っております。
逮捕されてしまった方については、初回接見サービスもご用意しております。
京都市刑事事件にお困りの方は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。
京都府西京警察署までの初回接見費用:3万6,800円

再審請求手続を刑事事件に強い弁護士に相談 京都で無料法律相談

2018-06-13

再審請求手続を刑事事件に強い弁護士に相談 京都で無料法律相談

殺人事件の被疑者として逮捕された京都在住のAさんは、無罪を主張していましたが、起訴され、有罪判決を受けました。
その後、刑務所での刑期を終えたAさんは、再審請求について刑事事件に強い弁護士無料法律相談をしました。
そこでAさんは、再審請求手続の詳しい説明を、弁護士から聞くことができました。
(※この事例はフィクションです。)

・再審請求の手続

前回の記事で取り上げた通り、再審請求がなされた後には、再審を開くべきなのかどうかという審査が行われます。
そこで再審をする理由があると判断されれば、再審開始決定が出て、再審が開かれます。
逆に、再審をする理由がないということになれば、再審請求の棄却決定がなされることになります。

再審をする理由がある」とは、すなわち、再審を開くことのできる条件を満たしている、ということです。
再審を開くことのできる条件は、刑事訴訟法435条に規定されています。
この条件を大まかに記載すると、「確定判決により原判決の証拠が偽造、変造又は虚偽であることが証明された場合」、「新証拠が発見された場合」、「確定判決により関与した裁判官などに職務犯罪のあったことが証明された場合」です。
これらの場合に当てはまると判断されれば、再審の理由があり、再審開始決定が出される、ということになります。
実際の再審は、このうち「新証拠が発見された場合」に当てはまるとされて再審開始決定が出るものがほとんどです。

ただし、再審開始決定を獲得することは、とても厳しい道のりです。
報道などでも言われるように、再審は「開かずの扉」と言われるほどで、なかなか再審請求が認められることはありません。
それでも、再審請求をしたい、刑事事件に悩んでいる、という方もいらっしゃることでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした再審請求についてのご相談も、刑事事件専門弁護士が承っております。
初回は無料で法律相談をご利用いただけますので、まずは弊所弁護士までご相談ください。
無料法律相談のご予約:0120-631-881

再審と控訴の違いとは?京都の刑事事件専門の弁護士に無料法律相談

2018-06-12

再審と控訴の違いとは?京都の刑事事件専門の弁護士に無料法律相談

京都で殺人事件の被疑者として逮捕・起訴され、有罪判決を受けたAさんでしたが、一貫して無罪を主張していました。
刑務所での受刑を終えたAさんは、再審請求を考えており、刑事事件に強い弁護士無料法律相談をしました。
そこでAさんは、再審控訴の違いについても弁護士に説明してもらいました。
(※この事例はフィクションです。)

・再審と控訴の違い

前回は、再審について大まかに取り上げました。
そこで、「控訴」という言葉も出てきました。
今回は、再審控訴の違いについて、取り上げます。

再審は、前回ご説明した通り、事実認定の不当を理由に確定判決に対してなされる非常救済手続を言います。
対して、控訴は、第1審判決に対する高等裁判所への上訴です(最高裁への上訴は「上告」と呼ばれます。)。
再審が確定判決に対してなされるのに対し、控訴は判決から14日以内になされなければなりません。
さらに、再審は、Aさんのように、刑の執行が終わっても請求することが可能です(刑事訴訟法441条)。

また、控訴は、例えば、検察官がより重い刑を求めて控訴をするというような、被告人に不利益に働く控訴も可能ですが、再審はそれが許されません。
再審は、事実誤認から被告人を救済するための趣旨で定められているため、被告人に利益となる再審のみが認められているのです。

そして、控訴は控訴申立ての手続きに問題がなければ控訴審が開かれますが、再審は再審請求があってから、再審を開くかどうかがまず審査され、そこで再審開始決定が出て、ようやく再審が開かれることになります。
他にも、再審の場合、裁判のやり直しが主な内容ですが、控訴審の場合は裁判のやり直しではなく、第1審の手続きが間違っていないかというチェックが主な内容となるという点や、再審・控訴が可能な条件等、再審控訴には様々な点が異なります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が、こうした疑問にもお答えします。
再審が可能なのかどうか等、少しでも再審刑事事件の手続きにご不安のある方は、弊所弁護士までご相談ください。
初回の法律相談:無料

刑事事件に強い弁護士に無罪主張の再審を相談 京丹波町の殺人事件も対応

2018-06-11

刑事事件に強い弁護士に無罪主張の再審を相談 京丹波町の殺人事件も対応

京都府船井郡京丹波町に住むAさんは、近所のVさんを殺害した殺人事件の被疑者として、京都府南丹警察署に逮捕されました。
Aさんは無罪を主張していましたが、殺人罪で起訴され、有罪となり、懲役刑を言い渡されました。
刑務所に入って刑を受けて出所したAさんでしたが、その後、当時できなかったDNA検査ができるようになりました。
Aさんは、DNA検査の証拠で再審を行い、自分の無罪を主張できないかと、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(※この事例はフィクションです。)

・再審とは?

東京高裁が袴田事件の再審決定を取り消したことについての報道が多くなされています。
そもそも、再審とは何なのでしょうか。

Aさんのように、殺人罪等、犯罪の容疑をかけられ、起訴されれば、刑事裁判となります。
そこで有罪となり、懲役刑が言い渡されれば、執行猶予がつかない限り、刑務所へ行くこととなります。
この判決に不服のある場合、判決から14日以内に控訴を申立てることができます。
逆に言えば、14日以内に控訴を申立てなければ、判決は確定することになります。
さらに、控訴を行い、さらに上告を行って争う機会を失った場合でも、判決は確定します。
では、後から何か無罪を表す証拠が発見されても、確定した判決に対して不服申し立てをすることはできないのでしょうか。

このような場合に用いられるのが「再審」です。
再審は、事実認定の不当を理由に、確定判決に対してなす非常救済手続きのことを言います。
この再審が開かれることが認められれば、裁判のやり直しをすることとなります。
しかし、この再審が開かれるには、厳しい条件を満たさなければなりません。
ご自身やご家族、ご友人の刑事事件再審について疑問や不安を抱えている方は、刑事事件に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士の所属する法律事務所です。
再審について弁護士に聞いてみたい、というご相談も受け付けております。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円

京都府井手町で万引きGメンに私人逮捕 刑事事件専門の弁護士

2018-06-10

京都府井手町で万引きGメンに私人逮捕 刑事事件専門の弁護士

Aさんは、京都府井手町にあるスーパーマーケットで万引きしました。
しかし、スーパーに雇われていた万引きGメンがAさんの行動をマークしており、Aさんは万引きの現行犯として、万引きGメン私人逮捕されてしまいました。
その後Aさんは、京都府田辺警察署の警察官に引き渡されました。
(※この事例はフィクションです。)

・私人逮捕?

報道番組等で、「私人逮捕」「常人逮捕」という言葉を聞いたことのある方もいらっしゃるかもしれません。
「私人」とは、一般的には、公的な立場を離れた一個人を指します。
テレビ番組等でよく取り上げられている万引きGメンも、警察官というわけではありませんし、何か公的な機関に属しているというわけでもありません。
では、上記事例で万引きGメンが行ったような私人逮捕とは、どういったものなのでしょうか。
警察官でもない私人が、逮捕を行うことができるのでしょうか。

実は、現行犯人の逮捕の場合、警察などの捜査機関でなくとも、逮捕することは可能となっています(刑事訴訟法213条)。
したがって、私服警備員や万引きGメンといった私人であっても、万引きの現行犯を逮捕することはできます。
これがいわゆる「私人逮捕」「常人逮捕」というものです。
つまり、「私人逮捕」「常人逮捕」とは、「現行犯逮捕」のことなのです。

そして、万引きGメンなどに私人逮捕された被疑者は、その後すみやかに警察などに引き渡されます(刑事訴訟法214条)。
その後、警察の取調べを受け、検察官に送致される等、刑事事件の規定に沿って手続きが進んでいきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、私人逮捕によって逮捕されてしまった方への対処も行っております。。
刑事事件専門の弁護士が、初回無料相談や、初回接見サービス等のサービスをご用意して、万引き事件等にお困りの方のご相談をお待ちしております。
24時間いつでも、お電話でお問い合わせをお待ちしておりますので、お気軽にお電話ください(0120-631-881)。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円

アルハラで傷害事件に?京都府京丹後市対応の刑事弁護士の接見

2018-06-09

アルハラで傷害事件に?京都府京丹後市対応の刑事弁護士の接見

Aさんは、京都府京丹後市の居酒屋で飲み会をしている最中、部下のVさんに向かって、大量の酒を短時間で飲むようあおり、強要しました。
Vさんは、酒を飲みほした後、意識もうろうとして倒れてしまいました。
周囲の人が救急車を呼ぶと同時に京都府京丹後警察署に通報したことで、警察官が現場に臨場し、Aさんを傷害罪の容疑で逮捕しました。
(※この事例はフィクションです。)

・アルハラで傷害罪に?

アルコールハラスメント、通称アルハラとは、アルコール飲料の関係する嫌がらせの総称で、上記事例のような飲酒の強要もアルハラに含まれます。
アルハラは嫌がらせではあるものの、刑法上の犯罪に該当する可能性のある行為です。

例えば、刑法204条によると、傷害罪が成立すれば、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
傷害罪の「他人の身体を傷害」することは、人の生理的機能に障害を加えることであると解されており、その方法としては、物理的に暴行を加える以外にも、睡眠薬を飲ませるような行為も含まれます。

上記事例のAさんは、Vさんに大量の酒を短時間で飲むようにあおり、強要しています。
その結果、Vさんは意識を失うという、人の生理的機能に障害を与えられています。
これらのことから考えると、Aさんの行為は傷害罪に当たる可能性があります。

たかがアルハラ、嫌がらせ、その場の雰囲気だ、と思っていてもこうした傷害事件となってしまえば、逮捕されてしまう可能性もあります。
そのような場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所弁護士による初回接見サービスでは、最短即日接見も可能です。
弊所弁護士による接見のお問い合わせは、0120-631-881までお問い合わせください。
接見についてのお問い合わせは24時間365日いつでも受け付けています。
京都府京丹後警察署までの初回接見費用:上記お電話にてご案内いたします)

危険ドラッグ所持事件で逮捕されてしまった!京都の刑事事件は弁護士へ

2018-06-08

危険ドラッグ所持事件で逮捕されてしまった!京都の刑事事件は弁護士へ

京都府宇治市現住のAさんは、以前から危険ドラッグの販売を行っていました。
その日も、Aさんは危険ドラッグ購入希望者に会うために、待ち合わせ場所に向かっていました。
しかし、その途中で京都府宇治警察署の警察官から所持品検査を求められ、Aさんは危険ドラッグ所持の疑いで逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・危険ドラッグの所持(薬事法違反)

薬事法では、指定薬物の所持や販売などを禁止しており、これに違反すると、3年以下の懲役又は300万円の罰金に処せられる可能性があります(薬事法84条)。
また、その所持や販売などを、業として行った場合は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処され、又はこれを併科される可能性があります(薬事法83条の9)。
この「業として」とは、所持や販売といった行為を反復継続的に行うことをさします。

上記事例のAさんは、以前から危険ドラッグの販売を行っているようです。
そのため、反復継続的に危険ドラッグを販売したと認められれば、薬事法83条の9に該当することとなり、より重い刑罰に処せられる可能性があります。

・Aさんの今後の流れ

Aさんは、危険ドラッグ所持の容疑で逮捕されていますが、こうした薬物がらみの刑事事件については、逮捕に引き続き、勾留がなされることが多いです。
特に、Aさんは危険ドラッグの売人をしていたことから、販売相手や仕入れ先等の情報といった証拠の隠滅を防ぐために、勾留やそれにともなう接見禁止処分が下される可能性があります。
こうした状況の場合、弁護士によって釈放を求める活動や、家族の面会を許可するよう求める活動をしてもらうことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士は、危険ドラッグ所持・販売で逮捕されて困っている方の弁護活動も承っております。
初回無料相談初回接見サービスの受付は、24時間いつでも受け付けています。
お気軽にお電話ください(0120-631-881)。
京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円

リベンジポルノ防止法違反事件で逮捕 京都府綾部市対応の刑事弁護士

2018-06-07

リベンジポルノ防止法違反事件で逮捕 京都府綾部市対応の刑事弁護士

京都府綾部市に住む会社員Aさんは、同僚の女性Vさんと交際していました。
しかし、Vさんから別れを告げられたことに腹を立て、復讐のつもりで、Vさんと性行為をした際にその様子を撮影した画像を、Vさんの知人や友人に送りつけました。
Vさんの友人や知人がVさんに画像のことを知らせた結果、Vさんは京都府綾部警察署に相談し、Aさんはリベンジポルノ防止法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・リベンジポルノ防止法

リベンジポルノとは、別れた交際相手や元配偶者への仕返しに、相手の公開する気のない私的な性的画像を無断で公開する行為を指します。
現在は、インターネットやSNSが発達していることや、カメラ付きのスマートフォンや携帯電話も普及していることから、リベンジポルノ事件も以前と比べて起きやすい環境にあるといえるかもしれません。

このリベンジポルノについては、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律、通称リベンジポルノ禁止法によって規制されています。
リベンジポルノ防止法によれば、リベンジポルノをしてしまうと、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となる可能性があります(リベンジポルノ防止法3条)。

ただし、このリベンジポルノ防止法違反は、親告罪とされています。
つまり、早期に被害者の方に謝罪し、許しをいただくことができれば、不起訴処分を獲得することもできるのです。
そのためには、刑事事件や法律のプロであり、第三者である弁護士を挟むことが有効です。

一時の感情に任せてリベンジポルノを行い逮捕されてしまえば、被害者の方へはもちろん、自分やその周囲の方にも大変な影響を与えてしまいます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうしたリベンジポルノ防止法違反事件のご相談にも対応しています。
リベンジポルノ防止法違反事件の刑事弁護活動について詳しく聞いてみたいという方は、遠慮なく0120-631-881までお問い合わせください。
京都府綾部警察署までの初回接見費用:4万6,240円)

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