生レバーの提供は食品衛生法違反?滋賀県草津市の逮捕も対応の弁護士

生レバーの提供は食品衛生法違反?滋賀県草津市の逮捕も対応の弁護士

滋賀県草津市で飲食店を営むAさんは、店で、牛のレバーの表面だけあぶったものを「上レバーあぶり」という商品名で客に提供していました。
そこへ、滋賀県草津警察署の警察官がやってきて、Aさんは食品衛生法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年7月3日産経WEST配信記事を基にしたフィクションです。)

・生レバーの提供は食品衛生法違反

まず、日本では、食品を原因とする危害の発生の防止のため、食品衛生法という法律が定められています。
この食品衛生法の11条によると、厚生労働大臣の定めた規格や基準に合わない方法によって食品を販売等してはならない、とされています。
牛のレバーについては、「食品、添加物等の規格基準」という基準が設けられており、この中の1-Bの9では、牛の肝臓=レバーは加熱して提供するか、客に加熱させる場合には過熱が必要なこと等を伝えなければならないとされています。
つまり、牛の生レバーを十分加熱せずに提供することは、この「食品、添加物等の規格基準」に合わないことになりますから、食品衛生法に違反することになるのです。
Aさんの場合、牛のレバーの表面のみあぶったものを客に提供していることから、十分加熱せずに牛のレバーを提供したとして、食品衛生法違反と判断されたのだと考えられます。
牛の生レバーを提供し、食品衛生法違反となった場合、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、情状によりこれらの併科となります(食品衛生法72条)。

上記事例の基となった食品衛生法違反事件では、情報提供を基に捜査員が来店し、牛の生レバーを提供していることを確認しているようです。
牛の生レバー提供事件では、こうして、前もって捜査員の捜査が入り、逮捕に至るケースも多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、突然の逮捕にも対応が可能の初回接見サービスをご用意しております。
また、食品衛生法違反事件逮捕されてしまってお困りの方だけでなく、逮捕が不安だという方のご相談も対応しております。
お問い合わせは、0120-631-881(24時間対応)までお電話ください。
滋賀県草津警察署までの初回接見費用:3万7,300円

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