Archive for the ‘刑事事件’ Category

触れなくても見せたら違法?京都市南区の淫行事件で逮捕なら弁護士へ

2018-09-06

触れなくても見せたら違法?京都市南区の淫行事件で逮捕なら弁護士へ

京都市南区に住むAさんは、SNSを通じて知り合った女子高生Vさん(16歳)と親しくなりました。
Aさんは、Vさんと会うことになり、Vさんを自宅に招きました。
そこでAさんは、「何もしなくていいから見ていてほしい」といい、Vさんの前で自慰行為をしました。
すると後日、Aさんは京都府南警察署の警察官に、淫行の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、Vさんに触れることはしていなかったため、なぜ自分が淫行の容疑をかけられ逮捕されたのか分からずにいます。
(※この事例はフィクションです。)

・見せるだけで淫行に?

淫行事件と聞くと、18歳未満と性行為をした事例のイメージが強いかもしれません。
各都道府県の青少年健全育成条例では、18歳未満の者とわいせつな行為・淫行をすることを禁じていることが多く、これがいわゆる「淫行事件」となります。
しかし、AさんはVさんに触れたわけではなく、Vさんに直接わいせつな行為をしたわけではありません。
これでも、Aさんは淫行をした青少年健全育成条例違反となってしまうのでしょうか。

ここで、京都府の青少年健全育成条例(青少年の健全な育成に関する条例)を見てみましょう。

青少年の健全な育成に関する条例21条2項
何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為を教え、又は見せてはならない。

つまり、京都府の青少年健全育成条例では、18歳未満の青少年に対し、直接淫行をすることだけでなく、淫行又はわいせつな行為を見せることも禁止しているのです。
ですから、AさんがたとえVさんに指一本触れていなくても、Vさんに対して自慰行為を見せた時点で、条例違反となると考えられるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所ですから、淫行事件のご相談ももちろん可能です。
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ながらスマホで重過失致傷罪 京都の自転車事故は刑事事件専門弁護士

2018-09-04

ながらスマホで重過失致傷罪 京都の自転車事故は刑事事件専門弁護士

Aさん(21歳)は、京都市北区の路上で、スマホを操作しながら自転車を運転する、いわゆる「ながらスマホ」での運転を行っていました。
そのせいで、Aさんは横断歩道を横切ろうとしているVさん(66歳)に勢いよくぶつかってしまい、Vさんは全治2か月の怪我を負ってしまいました。
目撃した人が通報したことで、Aさんは、京都府北警察署に、重過失致傷罪の容疑で調べを受けることになりました。
(※平成30年8月24日産経ニュース配信記事を基にしたフィクションです。)

・ながらスマホで自転車事故

先日、この事例の基となった事件とは別に、「ながらスマホ」の自転車事故を起こした女性が重過失致死罪で起訴される事案がありました(同配信記事より)。
この事件でも、事例の基となった事件でも、Aさんのように、スマホを見ながらあるいは操作しながらの運転によって、自転車事故が引き起こされています。

通常、自転車事故で相手が怪我をした場合については、刑法上の過失致傷罪(209条)が適用されます。
しかし、ながらスマホによる自転車事故で同様に相手が怪我をした場合は、刑法上の重過失致傷罪(211条)が適用される可能性があります。
重過失致傷罪は、文字通り、「重大な過失により」人を傷害した場合に成立する犯罪で、重過失致傷罪となれば、5年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金となります。
重過失致傷罪の「重大な過失」とは、わずかな注意を払うことで結果(今回であれば自転車事故が起きること)を予想でき、さらに、結果の発生を容易に回避できるものをいうと解されています。

過失致傷罪は親告罪であり、刑罰も30万円以下の罰金又は科料ですが、重過失致傷罪は非親告罪であり、刑罰も先述したように重いものです。
ながらスマホ自転車事故重過失致傷罪に問われてしまったら、早期に刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が、無料法律相談も受け付けています。
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(弁護士の初回接見)滋賀県大津市 監護者わいせつ罪で逮捕されたら

2018-09-03

(弁護士の初回接見)滋賀県大津市 監護者わいせつ罪で逮捕されたら

滋賀県大津市に住んでいるAさんは、実の娘であるVさん(15歳)に対して、わいせつな行為をしていました。
Vさんは、誰かに相談したら家族が離反してしまうとこらえていましたが、耐え切れなくなり、学校で相談しました。
その結果、Vさんは児童相談所に保護され、児童相談所から相談を受けた滋賀県大津警察署は、Aさんを監護者わいせつ罪の容疑で逮捕しました。
(※この事例はフィクションです。)

・監護者わいせつ罪

今回、Aさんの逮捕容疑である監護者わいせつ罪とは、昨年7月に施行された改正刑法で新設された犯罪です。

刑法179条1項(監護者わいせつ罪)
18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条(注:強制わいせつ罪)の例による。

つまり、18歳未満の被害者に、「現に観護する者」という立場に乗じてわいせつな行為をすれば、たとえ暴行や脅迫がなくとも監護者わいせつ罪が成立し、強制わいせつ罪と同様に処罰される、ということになります。
18歳未満の者は、精神的にも未熟といえますし、精神的・経済的に監護者に依存しているといえるでしょう。
そのような状況の中で、監護者という立場を利用して18歳未満の者にわいせつな行為をすれば、それは被害者自身が自由に意思決定した結果の行為ではなく、強制わいせつ罪と同等の悪質性があると考えられるということで、監護者わいせつ罪は暴行や脅迫なしでも成立するとされるのです。
なお、監護者わいせつ罪において「影響力があることに乗じて」とは、影響力があることにより可能となった状況でわいせつな行為をすれば足りると解されており、積極的に影響力があることを明示する必要はないとされています。
強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役ですから、監護者わいせつ罪と認められた場合、これと同じ刑罰に処されることとなります。

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京都府京丹後市の刑事事件で逮捕・起訴 死体遺棄罪の時効を弁護士に相談

2018-09-02

京都府京丹後市の刑事事件で逮捕・起訴 死体遺棄罪の時効を弁護士に相談

30代の女性Aさんは、6年前に、京都府京丹後市の自宅で死産をしてしまったものの、当時すでに交際相手と別れていたことや家族と不仲であったことから、誰にも相談できず、赤ちゃんの遺体を押し入れに隠してしまいました。
その後、現在に至るまで、Aさんは赤ちゃんの遺体を押し入れに隠して放置したままだったのですが、家族が掃除の際に遺体を発見し、京都府京丹後警察署に通報しました。
その後、Aさんは、死体遺棄罪の容疑で逮捕され、起訴されたのですが、遺体を隠したのは6年前であることから、時効とならないのか疑問に思ったAさんは、接見に訪れた弁護士に相談することにしました。
(※平成30年7月2日大阪地判を基にしたフィクションです。)

・Aさんの事件は時効?

死体遺棄罪は、刑法190条に規定されており、死体を遺棄した者について懲役3年以下の刑に処すると規定されています。
そのため、死体遺棄罪公訴時効(一般に言われる「時効」)は、3年となります(刑事訴訟法250条2項6号)。
そう考えると、Aさんが赤ちゃんの遺体を押し入れに隠したのは6年前の出来事ですから、死体遺棄罪時効が成立しており、Aさんは死体遺棄罪に問われないのではないかとも思えます。

しかし、今回の事例の基となった裁判例では、被告人について死体遺棄罪を認め、有罪判決を下しています。
当該裁判例では、被告人が遺体を自分の管理下にある押し入れに放置し続けたこと自体が死体遺棄行為として判断されており、そのために、死体遺棄行為から公訴時効である3年が経過しておらず時効は不成立、死体遺棄罪が成立するとしています。
死体遺棄罪の「遺棄」については、死体を他に移す行為の他、葬祭の義務のある者が死体を放置することも「遺棄」であるとされていることから(大判大正6.11.24)、このような判断がなされたのだと考えられます。

ただし、こうした時効の成立の可否や犯罪の成立の可否は、個々の刑事事件の詳細な事情によって大きく変化します。
似たようなケースであるからといって必ずしも過去の刑事事件の判断と同じとなるとも限りません。
ですから、死体遺棄事件刑事事件にお困りの場合は、刑事事件に強い弁護士へ、早期にご相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談も行っておりますので、京都刑事事件にお悩みの際は、お気軽にご一報ください。
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未成年者誘拐事件で逮捕されたらすぐ弁護士を!京都市西京区の刑事事件

2018-09-01

未成年者誘拐事件で逮捕されたらすぐ弁護士を!京都市西京区の刑事事件

Aさんは、SNSを通じて京都市西京区に住む15歳のVさんと知り合い、連絡を取り合うようになりました。
するとVさんが、家族に対して不満をもらしていたため、Aさんは、Vさんが未成年者であることを知りながら、「じゃあうちに来て、少し遠出をして家出してみる?」と誘いました。
Vさんはそれに同意し、Aさんの家へやってきました。
しかしその後、Vさんの家族から京都府西京警察署に捜索願が出され、捜査が行われた結果、Aさんは未成年者誘拐罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・同意があっても誘拐になる!

誘拐事件というと、「連れ去る」というイメージが強く、本人の同意なくさらっていく事件がイメージされるかもしれません。
しかし、ここでいう「未成年者誘拐」とは、欺罔または誘惑を用いて未成年者を従来の生活環境から離れさせ、自己または第三者の事実的な支配下に置くことを言います。
無理矢理連れ去ったような場合には、「未成年者誘拐」ではなく「未成年者略取」と呼ばれます。
上記事例のAさんは、Vさんに家出の誘いをかけているので、「誘惑を用いて」未成年者であるVさんを従来の生活環境から連れ出しているといえ、未成年者誘拐罪にあたると考えられます。

ここで、Vさんが同意してAさんのもとに行っているということが気になる方もいるでしょう。
ですが、未成年者誘拐罪が保護しているのは、未成年者自身の自由だけでなく、保護者の監護権も含まれると解されています。
そのため、いくらVさんの同意があったとしても、Vさんの保護者に許可をとらずにその生活環境から連れ出すことは、未成年者誘拐罪にあたりうるのです。

未成年者誘拐罪は親告罪ですが、未成年者の捜索願等が出された場合、そこから警察の捜査が入り、逮捕される可能性も十分考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした未成年者誘拐罪での逮捕にも迅速に対応いたします。
初回接見サービスでは、最短即日弁護士の接見が可能です。
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ガソリンを撒いたら放火未遂罪に?京都府向日市の逮捕は弁護士接見を

2018-08-31

ガソリンを撒いたら放火未遂罪に?京都府向日市の逮捕は弁護士接見を

Aさんは、京都府向日市の病院に通院する患者でしたが、病院の治療方針が納得できず、こんな病院は燃やしてしまおうと、病院内の床にガソリンを撒きました。
しかし、病院の警備員がAさんのことを取り押さえ、Aさんは京都府向日町警察署現住建造物等放火未遂罪の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんは、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に、自分はガソリンを撒いただけでまだ火すら出していないのに放火未遂罪となってしまうのかと相談することにしました。
(※平成30年8月15日産経WEST配信記事を基にしたフィクションです。)

・ガソリンを撒いただけで放火未遂罪になる?

未遂罪とは、犯罪にあたる行為を実行したものの、その結果が発生しなかった場合に成立する犯罪です。
未遂罪はすべての犯罪にあるわけではなく、個々の犯罪について、未遂罪の有無が規定されています。

今回のAさんが容疑をかけられている現住建造物等放火罪についても、未遂罪の規定があるため、放火しようとして放火罪にあたる行為をしたものの(=放火罪の実行の着手を行ったものの)、放火を成しえなかった場合、放火未遂罪として処罰されることとなります。
しかし、Aさんは、今回ガソリンを撒いただけであり、火を出して火を付けようとすらできていません。
このような場合にも、放火未遂罪は成立してしまうのでしょうか。

結論から言うと、放火をしようとガソリンを撒いただけでも、放火未遂罪となる可能性はあります。
一般に、犯罪の結果を発生させるような危険が認められるような行為をした時点で、犯罪の実行に着手したと考えられます。
過去の裁判例でも、木造建造物の密閉された室内にガソリンを撒いた行為を、ガソリンの強い引火性も考慮し、放火罪の実行に着手したものと認めているものがみられます(横浜地判昭和58.7.20)。

もちろん、ガソリンを撒いただけで放火未遂罪になるかどうかは、個々の事件の詳細な事情を突き合わせてみなければ分かりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした放火事件放火未遂事件についてのご相談も承っております。
逮捕されている方については、0120-631-881初回接見サービスのご案内も行っております。
まずはお気軽にご連絡ください。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円

【京都府城陽市対応の弁護士】スキミングの偽造クレジットカード作成事件

2018-08-29

【京都府城陽市対応の弁護士】スキミングの偽造クレジットカード作成事件

Aさんは、京都府城陽市にあるコンビニのATMに機械を取り付け、利用客のクレジットカードをスキミングし、偽造クレジットカードを作成しました。
Aさんは、大量に偽造クレジットカードを作ってそれで買い物をしてやろうとスキミングを繰り返していたのですが、ある日、ATMの様子を不審に思った利用客が京都府城陽警察署に通報し、捜査が開始され、Aさんは、 支払用カード電磁的記録不正作出罪の容疑で逮捕されることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

・スキミングで偽造クレジットカード作成

スキミングとは、クレジットカード等磁気カードに書き込まれている情報を抜き出すことで、そのカードと同じ情報を持つカードを複製する犯罪のことを言います。
手口としては、上記事例のAさんのように、ATM等のカード挿し口に機械を取り付け、カードを挿入した際にスキミングを行うものが挙げられます。
このスキミングで偽造クレジットカードを作成した場合、刑法163条の2の1項に規定されている支払用カード電磁的記録不正作出罪となる可能性があります。

刑法163条の2 1項
人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。

このほか、スキミング目的で入店していれば建造物侵入罪が成立する可能性もあり、さらにスキミングで作成した偽造クレジットカードを利用して買い物をしていれば、詐欺罪が成立する可能性もあります。
スキミング関連でこれだけの刑事事件となる可能性がありますから、スキミングやそれによる偽造クレジットカード作成の容疑で逮捕されてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
弊所の弁護士は、カード犯罪を含む刑事事件専門弁護士です。
京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円

否認したら逮捕される?京都市中京区の公然わいせつ事件は弁護士へ

2018-08-25

否認したら逮捕される?京都市中京区の公然わいせつ事件は弁護士へ

Aさんは、酒を飲んで京都市中京区にある自宅へ帰宅する際、暑さに我慢できなくなり、衣服を全て脱いでしまいました。
そのまま歩いていたところ、通行人たちが全裸のAさんを見て京都府中京警察署に通報しました。
後日、京都府中京警察署の警察官がAさん宅を訪れ、公然わいせつ罪の容疑がかかっていることや、通行人から多数の目撃情報があること、防犯カメラにもAさんの様子がはっきり映っていることを伝えました。
そして、Aさんは任意同行を求められたのですが、Aさんは否認し続けました。
すると、Aさんは公然わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・否認したら逮捕につながる?

一般に、否認をしたら逮捕や勾留といった身体拘束をされやすい傾向にあります。
なぜなら、逮捕や勾留といった身体拘束は、被疑者の逃亡や罪証隠滅を防ぐために行われるもののため、否認しているということは、そういったリスクが高いと判断されやすいからです。

上記事例Aさんの場合を見てみましょう。
Aさんは公然わいせつ罪にあたる行為をしており、目撃者も多数存在し、防犯カメラの映像も鮮明に残っているようです。
しかし、Aさんはそれでも否認をし続けています。
おそらくAさんは、確固たる証拠がある中で不合理な否認をしており、逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断され、逮捕されてしまったのでしょう。

では、逮捕されないために否認せずにすべて認めるべきかというと、そうではありません。
やってもいないことを認めてしまえば、不当に重い処罰を受けることになりかねませんし、そもそも冤罪となってしまいます。
だからこそ、犯罪の容疑をかけられたら、すぐに弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談を行っています。
弁護士のスケジュール次第では、ご予約いただいた当日に、弁護士と直接話すことも可能です。
否認をして認められる見通しはどれほどなのか、どういった対応をするのがベストなのか、逮捕を避ける手段は取れるのか、専門家の弁護士に相談してみましょう。
ご予約は、0120-631-881から24時間いつでも可能です。
京都府中京警察署までの初回接見費用:3万5,000円

嫌がらせのご近所トラブルで刑事事件に?京田辺市対応の弁護士

2018-08-24

嫌がらせのご近所トラブルで刑事事件に?京田辺市対応の弁護士

Aさんは、近所に住んでいるVさんのことを毛嫌いしており、嫌がらせをしていました。
その嫌がらせは、Vさん宅のインターホンを押し続けるといったもので、約4年間続きました。
その結果、Vさんは、精神的ストレスを受け続け、ストレス反応性障害となってしまいました。
そして、ついに耐え切れなくなったVさんが京都府田辺警察署に相談し、Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんは、まさか嫌がらせによるご近所トラブル刑事事件となるとは思わず、接見に訪れた弁護士に、今後の対応を相談しました。
(※平成30年8月21日産経WEST配信記事を基にしたフィクションです。)

・嫌がらせのご近所トラブルで刑事事件に…

今回のようにして、嫌がらせによるご近所トラブルであっても、刑事事件となり、逮捕されてしまう可能性があります。
Aさんは、嫌がらせによってVさんに精神的ストレスを与え続け、ストレス反応性障害という傷害を負わせていることから、傷害罪での逮捕となっています。
このほかにも、嫌がらせとしてした行為が該当し得る犯罪は数多く存在します。

例えば、嫌がらせとして特定の人につきまとったり、連続して電話をかけ続けたりした場合には、京都府迷惑行為防止条例違反となる場合があります。
この場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
また、嫌がらせの際に、相手を脅すようなことをすれば、脅迫罪に当たる可能性もあります。
脅迫罪となれば、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
このほかにも、敷地内にごみを捨てる等すれば廃掃法違反となったり、特定の人を貶めるような噂を立てる等すれば名誉毀損罪となったりする可能性もあり、嫌がらせご近所トラブルから発展し得る刑事事件の幅は非常に広いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所ですから、様々な種類の犯罪に対応が可能です。
嫌がらせご近所トラブル刑事事件化してしまってお困りの方は、まずは弊所弁護士まで、お気軽にご相談ください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円

フリマアプリで偽物販売…商標法違反や詐欺罪の逮捕は京都の弁護士へ

2018-08-23

フリマアプリで偽物販売…商標法違反や詐欺罪の逮捕は京都の弁護士へ

Aさんは、いわゆるフリマアプリを利用して、有名ブランドのウイスキーを騙った偽物を、京都市下京区在住のVさんに販売しました。
しかし、VさんがAさんからウイスキーを購入した後、それが偽物であることが発覚しました。
Vさんは、偽物をつかまされたと京都府下京警察署に被害届を出し、それによってAさんは商標法違反詐欺罪の容疑で逮捕されるに至りました。
(※平成30年8月22日毎日新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・フリマアプリで偽物販売

いわゆるフリマアプリでは、個人と個人がやり取りを行い、物の売買を行うことができます。
気軽に誰でも出品できるというメリットもありますが、残念ながら上記事例のように、偽物販売行為をしようと思えばできてしまう面もあります。

実際のブランドや商品等を騙った偽物を販売した場合、まず問題となりやすいのは商標法違反という犯罪です。
商標法は、「商標権」という権利を保護するための法律で、自己使用目的以外でブランド名やそのロゴ、商品を模したものを作成したりそれを販売したりすれば、商標権の侵害となり、商標法違反となります。

そして、次に問題となりやすいのは、詐欺罪です。
詐欺罪は、人を騙して金銭や利益を交付させた時に成立する犯罪です。
今回のような、フリマアプリ偽物販売を行ったような場合、購入者はその商品を本物であると誤信して購入することになります。
最初から偽物であると分かっていればそもそも商品を購入しないでしょうから、人を騙し、その騙した行為によって商品を購入させている=商品代を支払わせているということになり、詐欺罪が成立しうるのです。

このようにして、フリマアプリ偽物販売を行った場合、複数の犯罪が成立し、複雑な刑事事件となる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした複数の犯罪の絡む刑事事件についても、対応を行っています。
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