Archive for the ‘刑事事件’ Category

置き忘れたカバンを持ち帰った男を遺失物等横領で逮捕

2024-11-27

置き忘れたカバンを持ち帰った男を遺失物等横領で逮捕

逮捕の瞬間

置き忘れたカバン持ち帰り横領したとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府内を走行中の電車内で置き忘れのカバンを横領した疑いで、南丹市の男が逮捕されました。
京都府南丹警察署によると男は今年8月10日午後3時ごろ、京都府内を走行中の電車内で、女性(71)が置き忘れたカバン(現金5万円など)を横領した疑いが持たれています。
 女性がカバンを置き忘れたことを同署に相談し、パトロールをしていた警察官が同様のカバンをもって街中を歩いていた男に声をかけたところ、容疑を認め逮捕されたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

遺失物等横領罪とは?

遺失物等横領罪とは拾得物横領罪占有離脱物横領罪ともいわれ、遺失物(他人の落とし物など)、漂流物(人の占有を離れて水上を漂い流れているか、沿岸や川岸に漂い着いた物など)その他占有を離れた他人の物を領得(自己または第三者のものにする目的で、他人の財物を取得すること)すると、成立します(刑法第254条)。

所有者との間に保管など代理で占有をする委託がなく、物に対して相手の所有権が及ぶことが条件となります。
そのため単なるゴミ拾いなどは、ゴミの所有権は放棄されていると考えられ、遺失物等横領罪には該当しません。

遺失物等横領罪の刑罰は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料です。

今回の事案では、置き忘れたカバンを最寄りの駅や交番に忘れ物として届けることもなく、自分のものにする目的で持ち帰ろうとしているため、事案の男には遺失物等横領罪が成立するでしょう。

置引きで逮捕されてしまったら弁護士へ

置引き逮捕された場合、示談が成立すれば、早期に釈放されたり、不起訴処分を得られる可能性もでてくるでしょう。
直接被害者とやり取りをして示談交渉することはとても難しく、そのためには弁護士を通して交渉を進めてもらうことにより、早期解決が見えてくる場合もあるでしょう。
またご家族が置引きの事件を起こして逮捕されているけど早期釈放してほしい、事件化にならないよう被害者の相手と交渉してほしいといった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

私ども、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、置引きはもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に精通した法律事務所です。
ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。

またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120‐631‐881)にて24時間365日受付中です。

京都府内でご家族が置引きなどの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

会社員男性が知人女性にケガを負わせて逮捕

2024-10-20

会社員男性が知人女性にケガを負わせて逮捕

逮捕される男性

女性に対し傷害を負わせたとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府亀岡警察署は、3月10日未明、女性の顔を殴り転倒させけがを負わせたとして会社員の男(40)を傷害罪の疑いで逮捕しました。
同署によると、被疑者は自宅で県内の女性の顔を拳で殴り服をつかんで転倒させ、首の捻挫や下唇を切るなど2週間のけがを負わせたとされています。
2人は面識があり、女性の関係者が110番して発覚。
同署は3月10日、傷害罪の疑いで逮捕しました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

傷害罪とは

傷害罪は、刑法第204条に規定されている犯罪です。
ここで言う「傷害」とは人の生理的機能に障害を加えることを指します。
傷害は外傷だけでなく、内臓損傷や精神的な苦痛も含まれます。
具体的には、殴る、蹴るなどの暴力行為や、毒物を飲ませるなどの手段を通じて他人の健康を害する行為が該当します。
また傷害罪の罰則は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。
これらの罰則は、行為の悪質性や被害者の受けた傷害の程度などに応じて決定されます。

例えば、軽いケガの場合は罰金刑で済むこともありますが、重傷を負わせた場合や、反復的に暴行を加えていた場合は、長期の懲役刑が科されることがあります。
また、暴行の結果、被害者が死亡した場合は、傷害致死罪(刑法第205条)などが適用され、より重い罰則が科されることとなります。
上記の刑事事件では、女性の顔を拳で殴るなどをして、2週間のけがを負わせており、傷害罪に該当する可能性が高いといえます。

傷害で逮捕・勾留されてしまったら

逮捕され身柄が拘束された場合、最大20日間留置所や拘置所に勾留される可能性があります。
また、釈放されずに起訴された場合は更に身体拘束が続く場合があります

警察は身柄拘束した時から48時間以内に解放(釈放)するか検察に送る(送致)するか決定します。
検察庁に送られると、送致をうけてから24時間以内に、検察官が必要だと判断した場合は裁判所に勾留を請求します。

裁判所が勾留を決定した場合、最大10日間、捜査が難航している場合などには更に10日間延長される場合があります。
このように最大23日間、身柄を拘束されることになれば、学業復帰や職場復帰が難しくなる可能性があります。

そのため一日でも早く、釈放されるように、「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」があると疑うに足りる相当な理由がないと裁判所が判断するよう、働きかけることが大事になります。
それゆえ被害者との示談を交渉したり、「証拠隠滅」(証拠書類・証拠物を破損・隠匿をしたり、証人・被害者・共犯者などに接触し不利なことを言わないよう接触する等)や「逃亡」(行方をくらます)のおそれがないことを弁護士が主張するなど、弁護士による弁護活動で、早期に釈放される可能性がみえてきます。

刑事弁護のご相談は

弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、傷害罪をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
傷害罪などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいな0120‐631‐881までお気軽にお問合せください。

またご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。

またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120‐631‐881)にて24時間365日受付中です。

京都府内でご家族が傷害罪などの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

チケットの高額転売は処罰対象⑤~古物営業法~

2024-10-13

チケットの高額転売は処罰対象⑤~古物営業法~

取調べを受ける男性

チケットの高額転売が社会問題になりつつありますが、罪に問われることはあるのでしょうか。
前回のコラムに引き続き、チケットの高額転売について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都市伏見区に住むAさんは、チケットの転売で利益を得ようと考え、人気アーティストのライブチケットを購入しました。
Aさんはそのチケットをインターネットで転売し、定価の数倍の値段でチケットを高額販売していました。
チケットには、高額転売を禁止することが記載されていましたが、Aさんは許可を得ることなく転売を行いました。
(この話は事実を基にしたフィクションです)

古物営業法

古物営業法では、古物の売買や交換などの営業を公安委員会の許可なく営むことを禁止しています。(古物営業法第3条)
古物とは、一度使用された物品や使用されない物品で使用のために取引されたものなどを指します。

チケットなども「古物」の対象となりますので、Aさんが購入し高額転売したライブチケットも「古物」に該当する可能性があります。
ですので、Aさんが公安委員会の許可を得ることなく、反復継続的にチケット転売を行っていたのであれば、Aさんに古物営業法違反が成立する可能性があります。

公安委員会の許可を得ることなく営業し古物営業法違反で有罪になった場合には、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。(古物営業法第31条1号)

チケット転売と犯罪

チケット転売は、今回解説した古物営業法違反だけでなく、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律違反京都府迷惑行為等防止条例違反詐欺罪電子計算機使用詐欺罪などの、様々な犯罪が成立する可能性があります。
チケット転売は手軽に行うことができるため、軽い気持ちで初めてしまうこともあるかもしれません。

ですが、上記のように様々な法律でチケット転売が規制されている以上、チケット転売を行うことで、懲役刑や罰金刑が科される事態に陥ってしまうかもしれません。
初犯であれば罰金刑で済んだり、執行猶予付き判決を得られることもあるかもしれませんが、罰金刑で済んだり、執行猶予付き判決を得られたとしても、前科は付くことになってしまいます。
前科が付くことで、現在の生活や将来に悪影響を及ぼしてしまうおそれがありますから、自分以外にもやっている人がいっぱいいるから大丈夫などと軽く考えずに、一度弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
刑事事件の経験豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分など、あなたにとってより良い結果を得られる可能性があります。
チケット転売などでお困りの方、ご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

祇園で人を殴り、傷害罪の容疑で逮捕された事例

2024-10-02

祇園で人を殴り、傷害罪の容疑で逮捕された事例

胸ぐらを掴む男性

殴って骨折させ、傷害罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

祇園で飲んでいたAさんは、Vさんとトラブルになり、思わずVさんを殴ってしまいました。
VさんはAさんに殴られたことで、頬を骨折しました。
通行人が通報し、Aさんは駆けつけた京都府東山警察署の警察官に傷害罪の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

傷害罪

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

傷害罪を簡単に説明すると、人に暴行などを加えてけがを負わせると成立する犯罪です。

今回の事例のAさんはVさんを殴り、Vさんは頬を骨折したようです。
暴行とは不法な有形力の行使をいい、人を殴る行為は暴行の典型例だといえます。
AさんはVさんに暴行を加えて、頬を骨折させるというけがを負わせていますので、事例のAさんに傷害罪が成立すると考えられます。

逮捕されたらどうなるの?

Aさんは逮捕されたようです。
逮捕されると最長で72時間自由を制限されることになります。
また、この72時間の間に勾留をするかどうかの判断が行われますので、勾留が決定してしまった場合には、72時間を超えて身体拘束が続くことになります。

Aさんはこの後、警察官や検察官から取調べを受けて勾留の判断を待つことになります。
勾留の判断までに何かできることはないのでしょうか。

勾留が判断されるまでの間であれば、弁護士は勾留請求に対する意見書を検察官や裁判官に提出し、釈放を求めることができます。
Aさんが勾留されると不利益を被ってしまうこと、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを検察官や裁判官に主張しAさんの釈放を求めることで、Aさんの釈放が認められる可能性があります。
意見書を提出するためには、当然、意見書の作成が必要ですから、入念な準備が必要になってきます。
ですので、勾留阻止を目的とした意見書を提出する場合には、できる限り早く弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
早期に弁護士に相談をすることで、勾留を阻止し早期釈放を実現できる可能性があります。
勾留阻止を目的とした意見書は勾留の判断が行われる逮捕後72時間以内に提出する必要があるため、時間との勝負になります。
万全の体制で釈放を求めるためにも、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例⑤

2024-09-29

抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例⑤

逮捕される男性

前回のコラムに引き続き、同意があったと誤認して不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

Aさんは京都市中京区に住む友人のVさんの家で2人でお酒を飲んでいました。
アルコールが入って気が大きくなったAさんは以前から好意を抱いていたVさんと性行為をしたいと思い、Vさんを押し倒し、腕を押さえつけて服を脱がせました。
AさんはVさんに逃げ出したり暴れたりなどの抵抗をされなかったため、Vさんが性行為に同意していると考え、性行為に及びました。
翌日、VさんはAさんに無理やり性行為をされたとして京都府中京警察署に被害届を提出し、Aさんは不同意性交等罪の容疑で逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

不同意性交等罪と取調べ

前回のコラムでは、取調べ対策をしっかりと行い不利な証拠の作成を防ぐと解説しました。
なぜ取調べ対策を行うことで不利な証拠の作成を防げるのでしょうか。

実は取調べでは、単に話を聴かれているわけではなく、容疑者が供述した内容を基に供述調書が作成されます。
この供述調書は証拠として扱われますので、容疑者にとって不利にはたらくような内容の供述調書を作成されると、裁判で証拠として扱われた際に窮地に陥ってしまうことになります。
不利になるような内容は供述しなければいいと思われる方もいるかもしれませんが、取調べ相手は匠に供述を誘導してきますから、誘導に乗ってしまい思わず供述してしまうことが考えられます。
また、あまり重要ではないだろうと思っていた内容が実はとても重要であり、供述してしまったことで容疑者にとって不利益が生じてしまうことも考えられます。
容疑者にとって不利な供述をすることは、不利な証拠の作成に繋がりますから、後の裁判のためにも取調べ対策を行っておくことが望ましいでしょう。

弁護士であれば、取調べの際にどういった内容を聴かれるのかをある程度予想することができます。
今回の事例であれば、被害女性であるVさんが性行為に同意していたのか、同意していたのであればどのような同意を取ったのかなどを聴かれるかもしれません。
事前に聴かれる内容を予想しておくことで、供述内容を考えておけますし、弁護士に事前に相談をしておくことで供述すべき内容かそうでない内容なのかを精査することができます。
取調べ前に弁護士と取調べ対策を行っておくことで、不利な証拠の作成を防げる可能性がありますから、取調べがご不安な方は、弁護士に相談をすることをおすすめします。

取調べ対策を行い不利な証拠の作成を防ぐことで、執行猶予付き判決の獲得や不起訴処分の獲得に有利にはたらく可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っていますから、取調べでご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例④

2024-09-27

抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例④

逮捕される男性

前回のコラムに引き続き、同意があったと誤認して不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

Aさんは京都市中京区に住む友人のVさんの家で2人でお酒を飲んでいました。
アルコールが入って気が大きくなったAさんは以前から好意を抱いていたVさんと性行為をしたいと思い、Vさんを押し倒し、腕を押さえつけて服を脱がせました。
AさんはVさんに逃げ出したり暴れたりなどの抵抗をされなかったため、Vさんが性行為に同意していると考え、性行為に及びました。
翌日、VさんはAさんに無理やり性行為をされたとして京都府中京警察署に被害届を提出し、Aさんは不同意性交等罪の容疑で逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

不同意性交等罪と執行猶予

前回のコラムでは、不同意性交等罪執行猶予付き判決を獲得することは難しいと解説しました。
では、不同意性交等罪で起訴されてしまったら刑務所に行かなければならないのでしょうか。

有罪になれば5年以上の有期拘禁刑を科される不同意性交等罪では、執行猶予付き判決を得ることが厳しいことは間違いありません。
ですが、絶対に執行猶予を付けてもらえないわけではありません。
前回のコラムで少し触れたとおり、執行猶予3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに情状により付されることがあります。(刑法第25条1項)
不同意性交等罪執行猶予付き判決獲得するためには、3年以下の拘禁刑を言い渡される必要があります。

ここで少し疑問に思った方もおられるかもしれません。
不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑ですので、一見すると、執行猶予を獲得するための条件は満たさないのではないでしょうか。
であれば、不同意性交等罪執行猶予付き判決を獲得することは不可能なように思われます。
しかし、刑事事件では、科される刑が減刑される場合があります。
刑が減刑されることで、5年以上の有期拘禁刑が規定されている不同意性交等罪であっても、科される刑を3年以下の拘禁刑に抑えられる可能性があります。
ですが、大幅な刑の減刑は容易ではありませんし、なおかつ執行猶予も付されるとなれば、かなり厳しい道のりとなります。

ですが、不可能ではない以上、取調べ対策をしっかりと行い不利な証拠の作成を防いだり、被害者と示談を締結するなど容疑者の有利にはたらく事情を増やすことで執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
執行猶予付き判決を獲得できるかどうかは事件によって異なってきますので、不同意性交等罪でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例③

2024-09-25

抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例③

逮捕される男性

前回のコラムに引き続き、同意があったと誤認して不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

Aさんは京都市中京区に住む友人のVさんの家で2人でお酒を飲んでいました。
アルコールが入って気が大きくなったAさんは以前から好意を抱いていたVさんと性行為をしたいと思い、Vさんを押し倒し、腕を押さえつけて服を脱がせました。
AさんはVさんに逃げ出したり暴れたりなどの抵抗をされなかったため、Vさんが性行為に同意していると考え、性行為に及びました。
翌日、VさんはAさんに無理やり性行為をされたとして京都府中京警察署に被害届を提出し、Aさんは不同意性交等罪の容疑で逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

不同意性交等罪と不起訴処分

不起訴処分とは、言葉通り、起訴されない処分のことをいいます。
刑事事件では起訴され有罪になると刑罰が科されますので、起訴されなければ刑罰を科されることはありません。
ですので、不起訴処分を獲得することができれば刑罰は科されませんし、前科も付かないことになります。

前々回のコラムで解説したように、不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期拘禁刑(刑法第177条1項)です。
不同意性交等罪には罰金刑の規定はありませんので、有罪になると刑務所に収容されることになります。
また、5年以上の有期拘禁刑ですので、執行猶予付き判決を獲得することは厳しいといえます。
執行猶予は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに、情状により、付されます。(刑法第25条1項)
比較的科される刑罰の重い不同意性交等罪でも不起訴処分を獲得できる可能性がありますから、不起訴処分を獲得することで、刑務所に行かずに済む可能性があります。

刑事事件では、被害者と示談を締結することで、加害者の有利にはたらく場合があります。
ですので、今回の事例のAさんが被害者であるVさんと示談を締結することができれば、Aさんの有利にはたらく可能性があるといえます。

容疑者であるAさんはVさんの連絡先等を知っているでしょうから、釈放後などにAさん自身がVさんに直接連絡を取ることは不可能ではないでしょう。
ですが、被害者であるVさんにとって加害者からの直接の連絡は恐怖を感じるでしょうし、直接会うことのない電話やメール、SNSでのやり取りであったとしても加害者本人とはやり取りを行いたくないと思われる方が多いと思います。
そのような場合では、示談交渉はおろか連絡を取ることすらできない可能性が高いですから、加害者本人が示談交渉を行うことはあまりおすすめできません。
また、加害者本人が被害者に連絡を取ることで証拠隠滅を疑われてしまう可能性があります。
ですので、今回の事例のAさんが直接Vさんに連絡を取って示談交渉を行うことは得策だとはいえません。
弁護士が介入することで円滑に示談交渉を行える場合がありますので、示談交渉を行う場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。

また、弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
弁護士が検察官にAさんの有利な事情を主張して不起訴処分を求めることで、Aさんは不起訴処分になるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、不起訴処分を得られる可能性があります。
示談交渉でお悩みの方、不起訴処分を目指している方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例②

2024-09-22

抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例②

逮捕される男性

前回のコラムに引き続き、同意があったと誤認して不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

Aさんは京都市中京区に住む友人のVさんの家で2人でお酒を飲んでいました。
アルコールが入って気が大きくなったAさんは以前から好意を抱いていたVさんと性行為をしたいと思い、Vさんを押し倒し、腕を押さえつけて服を脱がせました。
AさんはVさんに逃げ出したり暴れたりなどの抵抗をされなかったため、Vさんが性行為に同意していると考え、性行為に及びました。
翌日、VさんはAさんに無理やり性行為をされたとして京都府中京警察署に被害届を提出し、Aさんは不同意性交等罪の容疑で逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

逮捕と釈放

刑事事件では逮捕されると72時間以内勾留の判断が行われます。
勾留は犯人だと疑うのに足りる相当な理由があって、定まった住居がなかったり、逃亡や証拠隠滅を疑うに足りる相当な理由がある場合などになされます。(刑事訴訟法第60条1項)

今回の事例では、容疑者であるAさんが被害者であるVさんの住居を知っている状態です。
2人きりでVさんの家で一緒に飲む間柄ですから、AさんはVさんの連絡先なども知っている可能性が高いでしょう。
AさんがVさんの住居や連絡先を知っている状況であれば、AさんがVさんに接触することは容易です。

刑事事件では犯行に使用した物的証拠以外にも、容疑者や被害者本人の供述も証拠となります。
ですので、容疑者が被害者に接触して供述内容を変更させる行為は証拠隠滅にあたります。
先ほど解説したように、今回の事例の容疑者であるAさんは被害者のVさんに接触することは容易であり、証拠隠滅も用意であると考えられます。
こういった場合には、証拠隠滅のおそれがあると判断される可能性が高く、勾留が決定してしまうおそれがあります。

勾留は最長で20日間にも及びます。
勾留期間中は当然、仕事や学校には行けません。
出勤や出席ができないことで、解雇や退学につながってしまうかもしれません。
解雇や退学などの不利益が生じないようにするために、弁護士は検察官や裁判官に対して容疑者を勾留しないように求めることができます。

繰り返しになりますが、勾留逮捕後72時間以内に判断されます。
勾留をしないように求める書面である勾留請求に対する意見書は、勾留が判断されるまでに提出しなければ意味がありません。
ですので、勾留請求に対する意見書は遅くとも逮捕後72時間までに提出する必要があり、時間との勝負になります。
弁護士が勾留されることで不利益が生じてしまうこと、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことなどを主張することで釈放が認められる可能性があります。
早期釈放を目指す場合には、できる限り早い段階で弁護士に相談をすることがのぞましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が不同意性交等罪などの容疑で逮捕された場合には、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例①

2024-09-20

抵抗されなかったから同意があると思い、性行為をして不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例①

逮捕される男性

同意があったと誤認して不同意性交等罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

Aさんは京都市中京区に住む友人のVさんの家で2人でお酒を飲んでいました。
アルコールが入って気が大きくなったAさんは以前から好意を抱いていたVさんと性行為をしたいと思い、Vさんを押し倒し、腕を押さえつけて服を脱がせました。
AさんはVさんに逃げ出したり暴れたりなどの抵抗をされなかったため、Vさんが性行為に同意していると考え、性行為に及びました。
翌日、VさんはAさんに無理やり性行為をされたとして京都府中京警察署に被害届を提出し、Aさんは不同意性交等罪の容疑で逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

不同意性交等罪

刑法第177条1項
前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

前条(刑法第176条)1項1号では、「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」を掲げています。
ですので、大まかに説明すると、暴行や脅迫を用いて相手の同意を得ずに性行為をすると不同意性交等罪が成立します。

今回の事例では、AさんはVさんを押し倒して腕を掴み性行為に及んだようです。
暴行と聞くと殴る蹴るを思い浮かべがちですが、押し倒す行為や腕を掴む行為も暴行にあたります。
ですので、事例のAさんはVさんに暴行を加えて性行為をしたことになります。

事例のAさんはVさんに性行為について同意を取らず、Vさんに抵抗されなかったから同意があると認識して性行為をしています。
突然2人だけの状態で押し倒され、腕を押さえつけられて服を脱がされればVさんは恐怖を感じるでしょう。
恐怖で身がすくみ、抵抗したくても抵抗できないことも考えられますから、抵抗しなかったからといって性行為について同意があったことにはなりません。
ですので、今回の事例では性行為についてVさんの同意がなかったと判断される可能性が高いと考えられ、Aさんに不同意性交等罪が成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
性犯罪に精通した弁護士に相談をすることで少しでもよい結果を得られる可能性があります。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

バイクで通行人のバッグをひったくり、強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例③

2024-09-06

バイクで通行人のバッグをひったくり、強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例③

バイクでひったくり

バイクで通行人のバッグをひったくり、強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府京丹後市の路上をバイクで走行していたAさんは、身なりの良い女性Vさんを見つけ、Vさんのバッグをひったくろうと考えました。
Aさんはバイクに乗りながらVさんに近づき、すれ違いざまにVさんのバッグを掴みました。
Vさんはバッグを奪われないように必死にバッグにしがみつきましたが、バイクに引きずられる状態になってしまったため、命の危険を感じてバッグから手を離しました。
VさんはAさんにバッグを奪われ、バイクで引きずられたことから、ひざに擦り傷を負いました。
後日、Aさんは強盗致傷罪の容疑で京都府京丹後警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

裁判員裁判

裁判員裁判では、通常の裁判と異なり、ランダムに選ばれた一般国民が裁判員として裁判に参加します。
全ての刑事事件で裁判員裁判が行われるわけではなく、裁判員裁判の対象となる事件は裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下、「裁判員裁判法」といいます。)で規定されています。

裁判員裁判法第2条1項(一部省略しています。)
地方裁判所は、次に掲げる事件については、・・・裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
1号 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
2号 裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)

強盗致傷罪と裁判員裁判

前々回のコラムで解説したように、強盗致傷罪の法定刑は、無期又は6年以上の懲役です。(刑法第240条)
強盗致傷罪では無期懲役刑が規定されていますから、強盗致傷罪は、裁判員裁判法第2条1項1号が規定する「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件」に該当します。
ですので、強盗致傷罪は、裁判員裁判の対象となります。

裁判員裁判と通常の裁判の大きな違いは裁判員の参加ですが、その他にも裁判員裁判では公判前整理手続が行われるなど、裁判員裁判には通常の裁判と異なる点が多々あります。
通常の裁判と異なった手続きで進む裁判員裁判に対応するためにも、裁判員裁判が行われる際には刑事事件に精通した弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

公判前整理手続では、事件の争点や重要となる証拠の整理などを行いますので、弁護士は公判前整理手続の中で有利になる証拠を集める必要がありますし、裁判員裁判では裁判員の心証も判決に大きな影響を与えますので、裁判員に向けたアピールなども必要になってきます。
少しでも良い結果を得るためにも、裁判員裁判の対象となる犯罪の容疑をかけられている場合には、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した弁護士事務所です。
刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
強盗致傷罪などの裁判員裁判の対象となる事件でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

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