Archive for the ‘刑事事件’ Category

電子計算機損壊等業務妨害事件で逮捕

2020-12-03

電子計算機損壊等業務妨害事件で逮捕

電子計算機損壊等業務妨害事件逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

Aさんは、京都府向日市にある会社Vに勤務していましたが、会社Vに解雇されたことをきっかけに会社Vに対して恨みをもっていました。
Aさんは、会社Vになんとか痛い目を見せてやろうと考え、会社Vのサーバーにアクセスすると、会社Vが業務で使用していたシステムのデータを壊し、システムを使えないようにしました。
会社Vはシステムが破壊されたことで業務をすることができなくなり、京都府向日町警察署に被害を届け出ました。
京都府向日町警察署の捜査により、会社Xのシステムが壊されたのはAさんの犯行であることが発覚し、Aさんは電子計算機損壊等業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが聞きなれない犯罪名の容疑で逮捕されたことに驚き、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※令和2年11月16日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・電子計算機損壊等業務妨害罪

多くの業務妨害事件で成立する犯罪としては、刑法にある偽計業務妨害罪」や「威力業務妨害罪が挙げられるでしょう。

刑法第233条(偽計業務妨害罪)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法第234条(威力業務妨害罪)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

偽計業務妨害罪の「偽計」とは人を騙したり人の不知・錯誤を利用したりすることを指し、威力業務妨害罪の「威力」とは人の意思を制圧するに足りる勢力のことを指します。
これらを利用して実際に業務を妨害したり、業務を妨害する相当の危険性を生じさせた場合、それぞれ偽計業務妨害罪や威力業務妨害罪が成立することになります。
例えば、商業施設に爆破予告をして業務妨害したような場合には、爆破予告によって人の意思を制圧していると考えられるため、威力業務妨害罪にあたると考えられます。

業務妨害事件が起こった際、この2つの業務妨害罪が成立することが多いのですが、刑法にはもう1つの業務妨害罪が定められています。
それが、今回のAさんの逮捕容疑である、電子計算機損壊等業務妨害罪です。
電子計算機損壊等業務妨害罪は、刑法の以下の条文に定められています。

刑法第234条の2(電子計算機損壊等業務妨害罪)
第1項 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第2項 前項の罪の未遂は、罰する。

電子計算機損壊等業務妨害罪は、業務妨害の手段として「人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊」すること、「人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせ」ることを用いることで成立する犯罪です。
難しいように思えますが、要は業務に使用されている電子計算機=コンピュータやそのシステム・データを壊したり、コンピュータやそのシステム・データに対して嘘の情報や指令を与えることでコンピュータ等を作動させなかったり誤作動させたりすることを手段として業務を妨害したり妨害の危険性を発生させたりすることによって電子計算機損壊等業務妨害罪となるということです。
偽計業務妨害罪や威力業務妨害罪とは異なり、電子計算機損壊等妨害罪には未遂罪の規定があることにも注意が必要です。

今回のAさんの事例では、Aさんは会社Vが業務に使用しているシステムを破壊してその業務ができないようにしています。
これは、「人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊」して「人の業務を妨害」していることになりますから、Aさんには電子計算機損壊等業務妨害罪が成立すると考えられるのです。

電子計算機損壊等業務妨害事件では、コンピュータやシステムにアクセスする際に不正な手段が取られることもあり、そうなれば電子計算機損壊等業務妨害罪に加えてさらに不正アクセス禁止法違反など他の犯罪も成立する可能性があります。
複数の犯罪が成立しても柔軟に対応していけるよう、まずは刑事事件に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門の弁護士が初回無料法律相談から初回接見サービスまで、ご相談者様の状況に合ったサービスをご提供しています。
まずはお気軽にお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

商品の袋を破って器物損壊事件

2020-11-19

商品の袋を破って器物損壊事件

商品の袋を破って器物損壊事件になった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

Aさんは、「X」という漫画作品のグッズを入手しようと京都府京丹後市にある量販店に行きました。
しかし、Aさんの購入しようとしていた「X」のグッズは、中身がランダムに入っているタイプのグッズであり、Aさんがほしいキャラクターのグッズかどうかは購入して開封してみないと分からないようになっていました。
Aさんは、「欲しいのは特定のキャラクターのグッズだけなのだから確認してから購入したい」と考え、商品の袋をこっそり破って中身を確認し、自分の欲しいキャラクターのものだけを購入しました。
後日、商品の袋が破れていることに量販店の店員が発見して京都府京丹後警察署に通報し、被害届を提出しました。
防犯カメラの映像などからAさんの犯行であることが発覚し、Aさんは器物損壊罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、今後の手続やAさんの処遇を心配し、刑事事件を取り扱っている弁護士に相談してみることにしました。
(※令和2年11月16日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)

・器物損壊罪とは

器物損壊罪は、刑法の以下の条文に定められている犯罪です。

刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
※注:「前三条」とは、刑法第258条の公用文書等毀棄罪、刑法第259条の私用文書等毀棄罪、刑法第建造物等損壊及び同致死傷罪のことを指します。

器物損壊罪は「他人の物」を「損壊」した場合に成立する犯罪ですが、単純に「物を壊したら器物損壊罪になる」と認識している方も多いのではないでしょうか。
概ねその認識は間違っていませんが、器物損壊罪の成立要件を詳しく確認しておきましょう。

器物損壊罪の対象となっているのは、刑法第258条の公用文書等毀棄罪、刑法第259条の私用文書等毀棄罪、刑法第建造物等損壊及び同致死傷罪の対象となっているもの以外の他人の物です。
例えば今回のAさんの事例にあるお店の商品は、公文書でも私用文書でも建造物でもありませんから、器物損壊罪のいう「他人の物」となります。

そして、器物損壊罪の「損壊」とは、ただ物理的に破壊することだけを指しているわけではありません。
この「損壊」という言葉には、その物の効用を害する行為、すなわちその物としての価値を落とす行為やその物して使えなくなる行為が広く含まれるとされています。
例えばお皿を割ってしまえばそのお皿は使えなくなるわけですから、当然器物損壊罪の「損壊」に当たります。
対して、お皿に放尿したような場合は、お皿自体は壊れていません。
しかし、誰かに放尿されたお皿を使おうという人はいないでしょうから、お皿としての効用を害しているということになり、こうした場合にも器物損壊罪の「損壊」になりうるということになるのです。

今回のAさんの事例では、Aさんはお店の売り物である商品の袋を破いています。
商品の袋を破いてしまえば、その商品はもう売り物にならないわけですから、その物の効用を害する行為=器物損壊罪の「損壊」行為に当たると考えられるのです。
そのため、今回のAさんの行為は器物損壊罪に当たると考えられるのです。

・器物損壊事件の弁護活動

器物損壊罪は、刑法第264条で親告罪と定められています。
親告罪とは、被害者などの告訴権者の告訴がなければ起訴できない犯罪です。
告訴とは、犯罪被害の申告と合わせて犯人の処罰を求める意思を示すことです。
対して、被害届(の提出)とは、犯罪被害に遭ったことを申告するだけのことを指します。
器物損壊罪は親告罪であるため、起訴するには告訴が必要となりますが、捜査をするだけであれば告訴は不要です。
ですから、器物損壊事件では、今回のAさんの事例のように被害届が出た時点で捜査が開始されるというケースも多いのです。

こうした場合、まずは被害を受けた人や店舗と示談交渉を行い、示談締結を目指す弁護活動が効果的です。
というのも、先ほど触れたように器物損壊罪は起訴に告訴が必要な親告罪ですから、示談によって告訴の取下げや告訴を出さないことを約束してもらうことができれば、起訴されることもなくなるのです。
ただし、起訴を防ぐのであれば起訴される前に迅速に示談交渉に取り組み示談締結を目指すことが必要となりますから、器物損壊事件の被疑者として逮捕されてしまったら、すぐに弁護士に相談・依頼することが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、器物損壊事件を含む刑事事件のご相談・ご依頼を受け付けています。
刑事事件専門の弁護士が初回無料法律相談や初回接見サービスをご用意してお待ちしています。
まずはお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

多頭飼育崩壊で動物愛護法違反

2020-11-12

多頭飼育崩壊で動物愛護法違反

多頭飼育崩壊動物愛護法違反に問われたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

京都市上京区に住んでいるAさんは、猫を飼っていました。
しかし、飼っている猫が繁殖してしまい、合計50匹を超えてAさんの手に負えない状況となってしまいました。
Aさんは餌やりや糞尿の始末も満足にしておらず、Aさんの飼育している猫には痩せてしまったり病気にかかってしまったりしているものもいました。
そうした状況を見た近所の人が異変を感じ、多頭飼育崩壊しているのではないかと役所等に相談。
Aさんの元には何度か役所の職員が訪れ、飼育環境の改善を求めましたが、Aさんは「そんなに増えているわけではない。自分で世話できる」などと話して受け入れず、環境を変えることなく生活していました。
後日、京都府上京警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは動物愛護法違反で逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

・多頭飼育崩壊

最近報道などでも目にするようになった「多頭飼育崩壊」とは、動物を多頭飼育している飼い主の管理不足等で異常繁殖等によって動物の数が増えて飼育できない状態になることを指しています。
近年では、この多頭飼育崩壊が問題となり、報道されることも多くなってきています。

・多頭飼育崩壊と動物愛護法違反

動物愛護法(正式名称「動物の愛護及び管理に関する法律」)は2019年に改正され、その改正動物愛護法は2020年6月に施行されました。
この改正動物愛護法の中には、以下のような条文があります。

動物愛護法第44条
第1項 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。
第2項 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第3項 愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

動物愛護法第44条第1項にあるように、意図的に動物を殺したり傷つけたりするといった動物虐待行為は、当然動物虐待行為となり、動物愛護法違反となります。
今までよく報じられてきた動物虐待といえば、こうしたわざと動物を傷つける行為をするというものが多く、イメージしやすい方も多いでしょう。
こちらの行為については、動物愛護法の改正によって刑罰が重くなり、厳罰化されています。

そして、動物愛護法第44条第2項については、従来あった虐待の例に加え、愛護動物の「身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせる」、「飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させる」といった行為が明文化されました。
餌をやらない、病院に連れて行かない、整えるべき環境を整えないといった、動物愛護法第44条第1項の「わざとやる」虐待行為だけでなく、「やるべきことをやらない」という虐待(いわゆる「ネグレクト」)も含んでいることが特徴です。
このうち、特に「飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させる」といった部分は、今回のAさんのような多頭飼育崩壊のケースも想定している範囲に入ると考えられます。
ずさんな飼育状況により多頭飼育崩壊に陥ってしまえば、動物愛護法違反という犯罪になる可能性も出てくるのです。

ペットを飼育できる環境なのか、飼育するためにどのような設備・対処が必要なのかといったことを考えてペットを飼育することが大前提ですが、もしも手に負えない状態になりそうということであれば、多頭飼育崩壊に陥る前に専門機関や団体に相談することが必要でしょう。

なお、動物愛護法が保護の対象としている「愛護動物」とは以下のように定義されています。

動物愛護法第44条第4項
前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
第1号 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
第2号 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの
※注:「前三項」とは、前述の動物愛護法第44条第1項~第3項のことを指します。

動物愛護法違反は、頻繁に報道される犯罪というわけでもなく、耳慣れない方もいらっしゃるかもしれません。
改正もあったことから、その内容が良く分からないという方も少なくないでしょう。
こうした犯罪の容疑で逮捕されてしまった場合は、専門家である弁護士にアドバイスを求めましょう。
刑事事件に強い弁護士であれば、改正後の情報や見通し、可能な弁護活動について具体的に助言することが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、多頭飼育崩壊による動物愛護法違反事件のご相談も受け付けています。
まずはお気軽にお電話ください(0120-631-881)。

児童ポルノ所持・児童ポルノ提供事件で逮捕

2020-10-29

児童ポルノ所持・児童ポルノ提供事件で逮捕

児童ポルノ所持・児童ポルノ提供事件逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

京都市西京区に住んでいるAさんは、インターネットの掲示板に公開されていた児童ポルノ画像をダウンロードし、自身のパソコンに保存していました。
しばらくそういった行為を繰り返していたAさんでしたが、今度は保存した児童ポルノ画像をインターネットの別の掲示板に掲載することも行うようになりました。
するとある日、京都府西京警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、まさか自分の家族が児童ポルノ禁止法違反事件を起こして逮捕されるとは夢にも思わず、とにかくこれからどうなるかを知りたいと思い、京都市刑事事件に対応している弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・児童ポルノ所持・児童ポルノ提供

児童ポルノ禁止法(正式名称「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」)では、児童ポルノの所持・提供の禁止を定めています。

児童ポルノ禁止法第7条
第1項 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

第2項
児童ポルノを提供した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。

第3項 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

第6項 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
電気通信回線を通じて第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

第7項 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

条文を見てわかる通り、児童ポルノはただ所持しているだけでも児童ポルノ禁止法違反という犯罪になります。
ですから、インターネットから児童ポルノをダウンロードしてそのままスマートフォンやパソコンに保存しているだけでも児童ポルノ禁止法違反となって処罰されてしまう可能性が出てくるのです。
加えて注意が必要なのは、児童ポルノを所持していた目的によって、同じ児童ポルノ所持行為でも刑罰の重さが異なるということです。
目的という内心の問題が関わる部分では、取調べでの対応も重要となりますので、弁護士と相談しながら対応していくことが望ましいでしょう。

また、「提供」については、直接相手に渡す行為だけでなく、インターネットを介して行うことも「提供」に入ります。
例えば今回のAさんが別の掲示板に児童ポルノ画像を掲載したことも、児童ポルノの「提供」と認められる可能性があります。

このように、児童ポルノ所持事件では、所持の目的やそのほかどういった行為をしたかによって刑罰の重さや違反する条文が異なるため、被疑者自身の認識や行動を細かく法律に照らし合わせて検討していくことが必要です。
だからこそ、刑事事件の専門家である弁護士に相談し、かけられている容疑の内容や見通しを把握してから刑事手続きに臨むようにすることが大切です。
逮捕・勾留などの身体拘束でお困りの方、児童ポルノ禁止法違反逮捕されそうで不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談や初回接見サービスのご予約・お申込は0120-631-881までお電話ください。

覚せい剤所持事件の接見

2020-10-22

覚せい剤所持事件の接見

覚せい剤所持事件接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

京都府舞鶴市に住んでいるAさんは、以前から覚せい剤を使ってみたいと考えていました。
そこでAさんは、SNSで覚せい剤を販売している人にコンタクトを取ると、覚せい剤を購入しました。
そしてAさんは、購入した覚せい剤を自身の鞄に入れて持ち歩いていたのですが、ある日、京都府舞鶴警察署の警察官から職務質問と所持品検査を受け、覚せい剤を所持していることが発覚してしまいました。
Aさんは覚せい剤を所持していた覚せい剤取締法違反の容疑で京都府舞鶴警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたことを警察官から聞いたAさんの家族は、Aさんに面会しようとしましたが、警察官から「逮捕直後に面会はできない」と言われてしまいました。
Aさんの様子を知りたい、Aさんのためにアドバイスがほしいと考えたAさんの家族は、刑事事件を取り扱う弁護士接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・覚せい剤所持による覚せい剤取締法違反

覚せい剤取締法では、許可なく覚せい剤を所持することを禁じています。
ですから、覚せい剤をただ持っているだけでも覚せい剤取締法違反という犯罪になるのです。
加えて、覚せい剤所持行為を営利目的で行っていた場合、単純に所持しているよりも刑罰が重くなります。

覚せい剤取締法第41条の2
第1項 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。

覚せい剤取締法第41条の2第1項では、単純な覚せい剤所持行為、すなわち自分で覚せい剤を使用するためなどの目的で覚せい剤を所持していた場合についての処罰を定めています。
それに対して、覚せい剤取締法第41条の2第2項では、営利目的での覚せい剤所持行為、例えば覚せい剤を他者に販売するための所持行為などについての処罰を定めています。
これら2つを比較すると、単純な覚せい剤所持行為よりも営利目的の覚せい剤所持行為の方が重い刑罰が定められていることが分かります。
覚せい剤を所持することは覚せい剤取締法違反という犯罪になる」と知っていても、所持の目的の違いでこのように科せられる刑罰の重さに違いが出てくることを知らなかったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

覚せい剤所持行為の目的が何だったかということは、覚せい剤を所持していた人の内心の問題ですから、簡単にわかることではありません。
もちろん所持していた覚せい剤の量や事件関係者とのやり取りの内容などの客観的な事情も考慮されますが、覚せい剤を所持していた本人の取調べでの供述も重要となってきます。
もしも営利目的以外の目的で覚せい剤を所持していたのに営利目的での覚せい剤所持であると判断されてしまえば、不当に重い刑罰を受けることになりかねないからです。

だからこそ、まずは刑事事件に強い弁護士と直接話し合って、取調べへの対応方法や被疑者の持っている権利についてアドバイスをもらうことが重要なのです。

・弁護士接見のメリットとは

弁護士が持っている権利の1つに、接見交通権というものがあります。
この接見交通権が保障されていることで、弁護士は被疑者・被告人と立会人なくして接見(面会)ができ、さらに、逮捕後48時間という家族の方でさえ接見(面会)のできない時間帯でも接見(面会)できるのです。

この弁護士の接見(面会)を通して、ご家族への伝言の授受や、取調べへの助言などを行うことができるため、被疑者・被告人ご本人やご家族の精神的負担の軽減を図ることが可能です。
先ほど触れたように、覚せい剤所持事件では取調べへの対応も重要となりますから、早期に弁護士と会ってアドバイスをもらっておくことが大切となるのです。
また、弁護士が接見(面会)に行くことで、刑事事件の今後の流れや今現在の状況を逐一知ることができるため、ご本人やご家族の不安も解消することができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部弁護士は、初回接見サービスなどを利用し、覚せい剤取締法違反で逮捕されてお困りの方のサポートをいたします。
刑事事件・薬物事件で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部弁護士まで、ご相談ください。

暴行事件の逮捕から前科を回避

2020-10-15

暴行事件の逮捕から前科を回避

暴行事件逮捕から前科を回避したいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

Aさんは、京都市北区で飲酒した帰り道、京都市北区内にある駅のホームで眠り込んでしまいました。
駅員がAさんを起こしたところ、Aさんは酔っぱらっていたこともあって駅員に怒り、駅員につかみかかるなどしてしまいました。
その様子を目撃していた人が京都府北警察署に通報し、警察官が駆け付けました。
Aさんは暴行罪の容疑で逮捕されてしまい、Aさんの妻がその連絡を受けました。
慌てたAさんの妻は、京都市刑事事件に強い弁護士にAさんとの接見を依頼。
弁護士と接見したAさんは、逮捕されてしまっても前科を回避できるのか、弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・暴行事件で逮捕

ご存知の方も多いとおり、人に暴力をふるってしまえば暴行罪になります。
さらに、その暴行によって相手が怪我をしてしまえば傷害罪が成立します。

刑法第204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法第208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

人に暴力をふるってしまった場合に暴行罪と傷害罪どちらが成立するかということは、相手が怪我をしているかどうかによって分かれます。
そのため、最初は暴行罪の容疑で逮捕されたり捜査されたりしていても、後々捜査が進んで被害者の怪我が発覚するなどして被疑罪名が暴行罪から傷害罪に切り替わる可能性もあります。

暴行事件逮捕されるというと大げさに感じる方もいるかもしれませんが、「暴行」と一口にいっても態様や事件の起こった状況によっては逮捕されることも十分考えられます。
現行犯であったり逃亡していたり暴れていたりするような場合などにはちょっとした喧嘩から発展したような暴行事件でも逮捕されてしまう可能性があります。

・逮捕されても前科は回避できる?

逮捕という言葉から、逮捕されてしまったらそのまま裁判を受けて刑罰を受けることになる、というイメージを思い浮かべられる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、逮捕されたからといって必ずしも裁判になったり刑罰を受けたりするとは限りません。

そもそも、逮捕は犯罪をしたと相当程度合理的に疑われる人がされるものであり、逃亡や証拠隠滅を防ぎ捜査をするために行われるものです。
ですから、逮捕は刑罰ではなく、逮捕されたからといってその人が有罪と決まるわけではありません。
そして、起訴するか不起訴するかは逮捕後の捜査で分かった内容を基に検察官が決め、さらに起訴されればその後の裁判で有罪・無罪や刑罰の重さが争われることになります。
すなわち、逮捕されても不起訴となって刑罰を受けないこともありえるのです。

法律上、「前科」という言葉の定義は決められていませんが、一般的には有罪判決を受けて刑罰を受けたことを指します。
有罪判決は起訴されなければ受けることはありません。
ですから、不起訴を獲得できればそもそも前科がつくということはなくなるのです。
つまり、逮捕されても不起訴を獲得することができれば前科を回避できるということになります。

では、逮捕されても安心して何もせずにいていいかというとそうではありません。
逮捕などの身体拘束を伴う刑事事件では、手続を進める上で厳しい時間制限がつきます。
逮捕から勾留請求されるまでは最大3日間、勾留は延長を含めて最大20日間ありますが、身体拘束されながら刑事事件が進んでいく場合、この最大23日間の中で起訴・不起訴の判断が決まってしまうのです。
この期間中に、例えば示談交渉や被害弁償を行ったり、再犯防止策を立てて実行に移したり、本人の反省を表したりすること、さらにその事実を証拠化して主張することで、不起訴の獲得に向けて前進することができます。

刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、暴行事件の弁護活動についてもご相談・ご依頼を承っています。
前科を回避したいとお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

ブランドのコピー品の販売目的所持で商標法違反

2020-10-08

ブランドのコピー品の販売目的所持で商標法違反

ブランドコピー品販売目的所持商標法違反になった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

Aさんは、京都府福知山市に本社を構えるハイブランドとして知られるV社のロゴをあしらったコピー品のバッグやアクセサリーを安価で大量に輸入すると、コピー品であることは隠してネットオークションに出品しました。
ブランドのコピー品が出回っていることに困ったV社は、京都府福知山警察署に相談。
そこから京都府福知山警察署が捜査を開始し、Aさん宅を家宅捜索することになりました。
Aさん宅から500点以上のコピー品が発見され、Aさんはコピー品販売目的所持による商標法違反の容疑で逮捕されることとなりました。
離れて住んでいたAさんの家族は、Aさんの逮捕を報道で知りました。
Aさんの家族は、ひとまずAさんの状況を知りたいと、京都府福知山市刑事事件に対応している弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(※この事例はフィクションです。)

・コピー品を所持しているだけでも犯罪?

今回のAさんの逮捕容疑は商標法違反という犯罪で、文字通り商標法という犯罪に違反したことによるものです。
商標法は、「商標」を保護するための法律です。
「商標」を簡単に説明すると、例えば企業やブランドの名前やロゴなど、その企業やブランドの商品・サービスであると表すものを指します。
この商標が企業やブランドの許可なく濫用されることになれば、本当にその企業・ブランドの商品やサービスなのか判別しにくくなってしまい、その企業・ブランドだからと商品やサービスを利用する人の信用を裏切ることになってしまうため、商標法では商標の保護を定めているのです。

商標法では、商標権の侵害をすることは商標法違反として処罰されることになります。

商標法第78条
商標権又は専用使用権を侵害した者(第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

商標法第78条の2
第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

では、どのようなことをすると商標権の侵害になるのでしょうか。
例えば、商標法第78条でいうような商標権の侵害とは、登録されている商標や類似している商標を勝手に商品につけてしまうような行為を指します。
ブランドのコピー用品を勝手に作成して販売するケースは、こういった商標権の侵害による商標法違反の典型例と言えるでしょう。

また、商標法第78条の2では、上記に書いたような商標権侵害行為と同等にみなれる行為についての処罰を定めています。
例えば、商標法第37条第2号には以下のような行為が挙げられています。

商標法第37条
次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
第2号 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為

商標法第37条第2号では、登録された商標を指定された商品につけたものを譲渡等するために所持していることも商標権侵害行為とみなされることが定められています。
ですから、たとえブランドのコピー品の販売をしていない段階であったとしても、販売する目的でコピー品を所持していれば、コピー品を所持しているだけでこの条文の商標権侵害行為とみなされる行為に当てはまり、商標法違反となるのです。
販売目的の所持だったかどうかは、それまでコピー品を販売していたかどうか、所持していたコピー品の数はどの程度なのか、といった様々な事情を合わせて考えられることになるでしょう。

では、今回の事例のAさんの件について考えてみましょう。
Aさんの逮捕容疑はコピー品販売目的所持による商標法違反です。
先ほど触れたように、販売目的であれば、コピー品を所持しているだけで商標法違反という犯罪になります。
Aさんの場合、ネットオークションにコピー品を出品していたことや、500点以上の大量のコピー品を所持していたことから販売目的所持であると判断されたのでしょう。
Aさんのケースでは、逮捕容疑はコピー品販売目的所持による商標法違反となっていますが、この後の捜査によっては、コピー品の販売による商標法違反コピー品を販売した相手に対する詐欺罪などの犯罪も追加される可能性があります。

商標法違反事件では、どの行為が商標法のどの条文に当てはまるのかといったことだけでなく、詐欺罪など別の犯罪の成立も考えられることから、複雑化しがちです。
だからこそ、商標法違反事件を起こしてしまったら、早めに刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門弁護士商標法違反事件を含む刑事事件少年事件のご相談・ご依頼を受け付けています。
まずはお気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。

フィッシングメールによる詐欺事件②電子計算機使用詐欺罪

2020-10-01

フィッシングメールによる詐欺事件②電子計算機使用詐欺罪

フィッシングメールによる詐欺事件で、特に電子計算機使用詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

Aさんは、京都市南区に住むVさんに、「私は銀行の委託を受けて、口座の不正利用を調査している業者のものです。あなたの銀行口座が不正に利用されていないかチェックするために、URLにあるサイトで口座情報を登録してください」といったメールを送り、Vさんを架空の業者のサイトに誘導すると、口座番号や契約者情報、暗証番号といった情報を入力させました。
そうしてVさんの口座情報等を手に入れたAさんは、その情報を利用してネットバンキングのVさんのアカウントにアクセスし、Vさんの口座から自分の口座に200万円送金しました。
後日、見覚えのない送金に気付いたVさんが京都府南警察署に被害を訴えたことでAさんの犯行が発覚。
捜査の結果、Aさんは不正アクセス禁止法違反電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・電子計算機使用詐欺罪

前回の記事では、今回のAさんのフィッシングメールを送る行為や、フィッシングメールで取得した情報を用いてVさんのネットバンキングのアカウントにアクセスした行為が不正アクセス禁止法違反となることに触れました。
今回の記事では、Aさんのもう1つの逮捕理由である電子計算機使用詐欺罪について触れていきます。

電子計算機使用詐欺罪は、刑法に定められている犯罪の1つです。

刑法第246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。
※注:「前条」とは、刑法第246条に規定されている詐欺罪のことを指します。

オレオレ詐欺などで詐欺罪という犯罪名はよく聞かれるところですが、電子計算機使用詐欺罪という罪名はなかなか聞きなれないかもしれません。
詐欺罪が「人を欺いて財物を交付させた」場合に成立するのに対し、電子計算機使用詐欺罪は、簡単に言えば人ではなくコンピューターを騙した場合に成立します。
電子計算機使用詐欺罪の「電子計算機」とは、簡単に言えばコンピューターのことです。

今回のAさんは、ネットバンキングのVさんのアカウントにアクセスして自分の口座に送金を行っているのですが、これは本当は行為者がVさんではない(Aさんである)にも関わらず、コンピューターに行為者がVさんであるかのように偽って指令を出し処理をさせ、それによって不正にお金を自分のもとに送って手に入れていることになります。
そのため、Aさんには電子計算機使用詐欺罪が成立すると考えられるのです。

・不正アクセス禁止法違反と電子計算機使用詐欺罪

まとめると、今回のAさんには、フィッシングメールを送ったことによる不正アクセス禁止法違反と、Vさんのアカウントにアクセスしたことによる不正アクセス禁止法違反、ネットバンキングを利用してVさんのお金を自分のもとに送ったことによる電子計算機使用詐欺罪の3つの犯罪が成立すると考えられます。
そして、これらは全て手段と目的の関係にあります。
フィッシングメールを送ったのはVさんのアカウントにアクセスするためであり、VさんのアカウントにアクセスしたのはAさんのもとにお金を送金するためだ、という関係です。

このように、複数の犯罪を犯してしまった時、その関係性が目的と手段となっている場合を「牽連犯」と呼び、以下の刑法の条文に基づいて刑罰の重さが決められます。

刑法第54条
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。

つまり、今回のAさんでいえば、フィッシングメールを送ったことによる不正アクセス禁止法違反は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(不正アクセス禁止法第12条第4号)、不正アクセス行為による不正アクセス禁止法違反は「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(不正アクセス禁止法第11条)、電子計算機使用詐欺罪が「10年以下の懲役」(刑法第246条の2)であるため、最も重い電子計算機使用詐欺罪の「10年以下の懲役」という範囲内で刑罰が決められることになるのです。

フィッシングメールに関わる詐欺事件では、このように複数の犯罪が成立しうる上、その関係性などの検討も必要になってきます。
さらに、詐欺行為の被害者が複数の地域に散らばり複数人存在するケースもあり、弁護活動を広範囲にわたって行うことが求められることも考えられますから、全国の刑事事件に強い弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門弁護士フィッシングメールによる詐欺事件のご相談・ご依頼も受け付けています。
京都支部以外にも12都市に支部があるため、複数の地域での詐欺事件が問題になる場合でも安心してお任せいただけます。
まずはお気軽にご相談ください。

フィッシングメールによる詐欺事件①不正アクセス禁止法違反

2020-09-24

フィッシングメールによる詐欺事件①不正アクセス禁止法違反

フィッシングメールによる詐欺事件で、特に不正アクセス禁止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

Aさんは、京都市南区に住むVさんに、「私は銀行の委託を受けて、口座の不正利用を調査している業者のものです。あなたの銀行口座が不正に利用されていないかチェックするために、URLにあるサイトで口座情報を登録してください」といったメールを送り、Vさんを架空の業者のサイトに誘導すると、口座番号や契約者情報、暗証番号といった情報を入力させました。
そうしてVさんの口座情報等を手に入れたAさんは、その情報を利用してネットバンキングのVさんのアカウントにアクセスし、Vさんの口座から自分の口座に200万円送金しました。
後日、見覚えのない送金に気付いたVさんが京都府南警察署に被害を訴えたことでAさんの犯行が発覚。
捜査の結果、Aさんは不正アクセス禁止法違反電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・フィッシングメールとは

フィッシングとは、インターネットのユーザーから個人情報やID、パスワードといった情報をだまし取る行為のことをいいます。
このフィッシングを誘うメールがいわゆるフィッシングメールというもので、多くの場合、金融機関や有名企業、有名人を騙ったメールが送られます。
そして、そのメールに記載されているURLなどからフィッシングサイトへ誘導し、個人情報やID、パスワードといった情報を入力させるという手口が典型的な手口です。

実は、このフィッシング行為自体も犯罪行為です。
不正アクセス禁止法(正式名称:不正アクセス行為の禁止等に関する法律)では、以下のようにしてフィッシング行為を禁止しています。

不正アクセス禁止法第7条
何人も、アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者になりすまし、その他当該アクセス管理者
であると誤認させて、次に掲げる行為をしてはならない。
ただし、当該アクセス管理者の承諾を得てする場合は、この限りでない。
第2号 当該アクセス管理者が当該アクセス制御機能に係る識別符号を付された利用権者に対し当該識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第1号に規定する電子メールをいう。)により当該利用権者に送信する行為

不正アクセス禁止法第12条
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第4号 第7条の規定に違反した者

フィッシングメールを送るということは、差出人を金融機関や有名企業であるかのように偽ってメールの受信者を騙し、個人情報やID、パスワードといった情報を入力することを求める旨のメールを送ることになります。
つまり、フィッシングメールを送る行為は、不正アクセス禁止法の言うところの「アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者になりすまし、その他当該アクセス管理者であると誤認させて」「当該アクセス管理者が当該アクセス制御機能に係る識別符号を付された利用権者に対し当該識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、電子メール(中略)により当該利用権者に送信する行為」となるのです。

・他人のアカウントにアクセスする行為

フィッシング行為により、IDやパスワードといった情報を入手し、それを基に勝手に他人のアカウントにアクセスすれば、それもまた不正アクセス行為として不正アクセス禁止法違反となります。

不正アクセス禁止法第2条第4項
この法律において「不正アクセス行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
第1号 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)

不正アクセス禁止法第3条
何人も、不正アクセス行為をしてはならない。

不正アクセス禁止法第11条
第3条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

不正アクセス禁止法第2条田4項第1号のいうように、そのアカウント所持者の同意なく他人のIDやパスワードを利用して他人のアカウントにアクセスし、アカウントにアクセスしなければできないような行為をできる状態にすることは不正アクセス行為として規制されています。
例えば、今回のAさんの事例のように、ネットバンキングは契約者個人のアカウントにアクセス・ログインしなければ、送金などネットバンキングの利用をする事はできないように制限されています。
ですから、個人のアカウントにそのIDやパスワードを利用してアクセス・ログインすることでネットバンキングをその個人として利用することができるようになり、「アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為」であるといえるのです。

つまり、今回のAさんは、フィッシングメールを送る行為による不正アクセス禁止法違反と、Vさんのアカウントにアクセスしたことによる不正アクセス禁止法違反の2つの不正アクセス禁止法違反があることになるのです。

不正アクセス禁止法違反などの特別法違反事件はなかなか馴染みのないことが多く、どの行為にどの条文の犯罪が該当するのかなど、分かりにくいことも多いかもしれません。
しかし、自分や家族にどういった容疑がかかっているのかきちんと把握することは、取調べなどに対応する上でも非常に重要です。
弁護士に相談し、詳しい説明を聞いておくことが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、フィッシングメールに関わる不正アクセス禁止法違反事件のご相談も受け付けています。
まずはお気軽にご相談ください。

痴漢事件で自首したい

2020-09-17

痴漢事件で自首したい

痴漢事件自首したいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

京都府綾部市に住んでいるAさんは、会社からの帰宅途中、好みの女性Vさんが路上を歩いていることに気が付きました。
数日過ごすうち、AさんはVさんと帰路が重なり、毎日帰宅の時間にVさんも同じ道を通ることに気が付きました。
AさんはVさんへの好意を抱くようになり、ついにある日、Vさんに後ろから抱きついて身体を触ってしまいました。
Vさんが叫び声をあげたことで我に返ったAさんはその場から逃走しましたが、その日のうちに京都府綾部警察署の出している不審者情報に自分のことが載っていることに気が付きました。
Aさんは、とんでもないことをしてしまったのだと自首を検討していますが、どのようにすべきなのか分かりません。
そこでAさんは、京都府刑事事件を取り扱っている弁護士自首の対応を含めて自身の起こしてしまった痴漢事件について相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・痴漢は何罪?

痴漢という単語は報道などでもよく使われていますが、日本では「痴漢罪」という犯罪があるわけではありません。
その痴漢行為の態様が個々に定められているどの法律に違反するのかによって、成立する犯罪が異なるのです。

多くの痴漢事件で問題となるのは、各都道府県ごとに定められている迷惑防止条例です。
特に電車内や公共の施設での痴漢事件では、この迷惑防止条例違反が成立することが多く見られます。
京都府では、「京都府迷惑行為等防止条例」という迷惑防止条例が定められており、この中で公共の場所や公共の乗物での痴漢行為が規制されています。
痴漢行為をしたことによる京都府迷惑防止条例違反となった場合、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられることになります(京都府迷惑防止条例第10条第1項)。

しかし、特に今回のAさんのように、被害者に抱きついてその抵抗を封じて痴漢行為をしたような場合には、迷惑防止条例違反ではなく、刑法に定められている強制わいせつ罪が成立する可能性も出てきます。

刑法第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

強制わいせつ罪は、簡単に言えば、「暴行又は脅迫」で相手の抵抗を抑え、それによってわいせつ行為をすることで成立します(被害者が13歳未満の場合はわいせつな行為をしただけで成立します。)。
痴漢」という言葉と強制わいせつ罪が結びつかないという方もいらっしゃるかもしれませんが、「暴行」と「わいせつな行為」が1つの行為であっても強制わいせつ罪が成立することもあり、今回のAさんのように抱きつくなどする痴漢行為をした場合には、強制わいせつ罪の成立も十分考えられます。
また、エレベーターなどの狭く逃げることの困難な空間で痴漢行為をした場合など、痴漢事件の起きた状況によっても強制わいせつ罪が成立する可能性が出てきます。

その痴漢事件で成立する犯罪が迷惑防止条例違反なのか強制わいせつ罪なのかによって、受ける可能性のある刑罰の重さも大きく異なるため、痴漢事件を起こしてしまった場合は弁護士に相談してみることをおすすめいたします。

・自首を検討している時の注意点

一般のイメージでは、自分から警察署などに行けば「自首」であるというイメージが強いかもしれません。
ですが、法律上の「自首」は、自分から警察署などに行くだけでは成立しません。

刑法第42条第1項
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

この条文の「捜査機関に発覚する前に」という部分が重要なポイントです。
つまり、今回のAさんの事例であれば、痴漢事件を起こしたのがAさんであるということがすでに捜査機関に把握されている場合や、Aさんが痴漢事件の捜査線上に浮上しているような場合には、「捜査機関に発覚する前」とは言えないため、法律上の「自首」とはならないのです。
今回のAさんは、すでに京都府綾部警察署の不審者情報で起こした痴漢事件の情報が発信されていることから、痴漢事件の存在自体は捜査機関も把握しているものと考えられます。
捜査が進められ、防犯カメラの映像などからAさんが痴漢事件の被疑者として捜査線上に浮上している可能性もありますから、Aさんが出頭したとしても、法律上の自首が成立しない可能性は考えられます。

とはいえ、自ら警察署等に出頭するという行為は、反省を示したり逃亡や証拠隠滅のおそれのないことを示したりすることのできる行為です。
自首が成立しうるのかどうか、成立しないとして自ら出頭するメリット・デメリットはどういったものなのか、弁護士に相談してから方針を決めることがおすすめです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門の弁護士が初回無料法律相談を受け付けています。
痴漢事件を起こしてしまってお困りの方、自首を検討してお悩みの方は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら