Archive for the ‘刑事事件’ Category

【解決事例】痴漢事件で執行猶予獲得

2023-03-26

事例

Aさんは電車の中でVさんを見かけ、Vさんの胸を服の下から直接触りました。
この痴漢行為以外にも、AさんはVさんに対して複数回、痴漢行為を行っていました。
VさんがAさんからの痴漢行為について通報したことにより、余罪の痴漢行為も含め、Aさんは京都府宇治警察署の警察官に、強制わいせつ罪の容疑で捜査されることになりました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決のながれ

Aさんは事件のことを反省しており、Vさんに謝罪と賠償の意思を持っていました。
そこで、弁護士はAさんの意向に沿い、示談交渉を行いました。
示談交渉を始めた当初は示談交渉が難航していましたが、弁護士がAさんが作成した謝罪文を代読したことにより、Vさんに示談について前向きに考えてもらえるようになりました。
中々色よい返事はもらえませんでしたが、違約金の条項を追加するなど、VさんとAさんの希望に沿うように示談交渉を行うことで、AさんはVさんと示談を締結することができました。

裁判では、AさんがVさんと示談を締結していること、Aさんのお父さんが監督を誓約していることから、弁護士は裁判官に執行猶予付きの判決を求めました。
弁護士の訴えが認められ、Aさんには執行猶予付きの判決が下されました。
Aさんは執行猶予付きの判決を得られたことにより、刑務所に入ることなく家族の下で生活を送ることができました。

痴漢と強制わいせつ罪

痴漢をすることで強制わいせつ罪が成立する場合があります。
強制わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の懲役(刑法第176条)ですので、有罪になってしまうと必ず懲役刑が科されることになります。
執行猶予付きの判決を得られず、実刑判決が下されてしまうと刑務所に入らなければならなくなります。

痴漢事件では加害者に対して恐怖を抱く被害者の方も多く、加害者自らが示談交渉を行う場合には連絡を取ることを拒否される場合があります。
連絡を取ることを拒絶されてしまった場合には、示談の締結はおろか示談交渉すらすることができなくなってしまいます。
一方で、弁護士が加害者と被害者の間に入ることで、連絡を取ってもらえる場合があります。
加害者が自ら示談交渉を行うことでトラブルが生じる可能性がありますので、示談交渉を行う際には、弁護士を介して行うことが望ましいでしょう。

痴漢強制わいせつ罪が成立する可能性があり、罪の軽い犯罪だとはいえません。
性犯罪に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分執行猶予を目指せるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
痴漢強制わいせつ罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】シンナーを吸引すると罪に問われるの?

2023-03-24

シンナーを吸引したとして毒物及び劇物取締法違反の罪に問われた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

シンナーを吸引して同居する父親を包丁で刺殺したとして、殺人と毒物劇物取締法違反の罪に問われた(中略)被告(50)の裁判員裁判の判決公判が20日、京都地裁であった。(中略)裁判長は「強固な殺意に基づく犯行で、残忍さが際立っている」として完全責任能力を認め、懲役14年(求刑懲役17年)を言い渡した。
(後略)

(3月20日 京都新聞 「シンナー吸って父親刺殺、被告に懲役14年判決 完全責任能力を認定」より引用)

シンナーの吸引と毒物及び劇物取締法

毒物及び劇物取締法第3条の3
興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物(これらを含有する物を含む。)であつて政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない。

今回の事例では、シンナーを吸引したことで毒物及び劇物取締法違反の罪に問われています。
シンナーといえば、塗料の希釈などに使用されますし、身近なもののように思われるかもしれません。
シンナーを吸引することで毒物及び劇物取締法違反は成立するのでしょうか。

多くの場合、シンナーは主成分としてトルエンを含有しています。
トルエンには幻覚作用があり、トルエンやトルエンを含有するシンナーは、毒物及び劇物取締法第3条の3で規定している興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物に該当します。(毒物及び劇物取締法施行令第32条の2)

毒物及び劇物取締法では、興奮や幻覚作用がある毒物や劇物の摂取、吸引、それらの目的で所持することを禁止していますので、トルエンを含むシンナーを吸引すると毒物及び劇物取締法違反が成立することになります。

シンナーを吸引し、毒物及び劇物取締法違反で有罪になった場合には、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。(毒物及び劇物取締法第24条の3)

塗料の希釈に使われるシンナーですが、シンナーの吸引や摂取を行った場合には、毒物及び劇物取締法違反の罪に問われることになります。
また、シンナーを塗料の希釈などの正当な理由で所持していた場合であっても、吸引や摂取の目的で所持していたと判断された場合には、同様に毒物及び劇物取締法違反が成立してしまいます。

シンナーを正当な理由で所持していた場合でも、摂取や吸引目的の所持だと疑われ、毒物及び劇物取締法違反冤罪をかけられる場合があるかもしれません。
冤罪を晴らすためには、取調べ対策をしっかりと行うことが重要になってきます。
取調べの際に事実に反した供述調書を作成された場合は、後の裁判であなたにとって不利な証拠として扱われてしまいます。
そういった事態を避け、冤罪を晴らすためにも、取調べ対応は重要になります。

また、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
弁護士が処分交渉を行うことで不起訴処分の獲得や科される刑が少しでも軽くなるかもしれません。

シンナーの吸引や摂取、それらの目的による所持で毒物及び劇物取締法違反で有罪になってしまった場合には、最悪の場合、懲役刑と罰金刑の両方が科されてしまいます。
刑事事件に精通した弁護士による取調べ対応処分交渉などの弁護活動により、あなたにとって少しでもいい結果が望めるかもしれません。
毒物及び劇物取締法違反の容疑で逮捕、捜査されている方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】公務員による万引き事件

2023-03-22

公務員万引きを行い窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警八幡署は16日、窃盗の疑いで(中略)消防士長の男(35)を逮捕した。
逮捕容疑は、同日午後1時13分ごろ、京都府八幡市内のスーパーとホームセンターで、菓子やトイレットペーパーなど4点(販売価格計1204円)を万引した疑い。同署によると、店員2人が男を取り押さえ、同署員に引き渡した。容疑を認めているという。
(後略)

(3月16日 京都新聞 「菓子やトイレットペーパー万引疑い、消防士の男逮捕 店員2人で取り押さえる」より引用)

万引きと窃盗罪

万引きとは、お店などで商品の代金を支払わずに持ち去る行為をいいます。
万引きをした場合、万引き罪が成立するのではなく、窃盗罪が成立します。

窃盗罪は、刑法第235条で、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
簡単に説明すると、人の物を盗った場合に窃盗罪が成立します。
万引きの場合は、代金を払わずに商品を盗っていますので、窃盗罪が成立することになります。

今回の事例では、京都府八幡市内のスーパーとホームセンターで、容疑者が約1200円相当の商品を万引きしたとされています。
万引きを行った場合は窃盗罪が成立しますので、実際に容疑者が商品の代金を支払わずに盗ったのであれば、窃盗罪の罪に問われることになります。

万引きと聞くと軽い罪を想像する方もいらっしゃるかもしれませんが、万引きを行うと窃盗罪が成立しますので、窃盗罪で有罪になってしまうと、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
窃盗罪では懲役刑を科される可能性があり、万引きは決して刑罰の軽い犯罪であるとはいえません。

公務員と万引き

今回の事例では容疑者は消防士ですので地方公務員にあたります。
地方公務員禁錮以上の刑を科された場合には、職を失うことになります。(地方公務員法第28条4項)
窃盗罪で有罪になった際に科される可能性がある懲役刑は、禁錮以上の刑にあたります。
ですので、万引きを行い窃盗罪で起訴されて禁錮以上の刑が科された場合には、地方公務員として働けなくなっていまします。

万引き事件では、被害弁償や示談の締結、処分交渉などで不起訴処分や略式起訴を目指せる可能性があります。
不起訴処分が下された場合には起訴されませんので、刑罰を科されることはありません。
また、略式起訴になった場合には懲役刑や禁錮刑は科されませんので、地方公務員欠格事由にはあたりません。

加えて、万引き事件では転売目的による万引きを疑われる場合があります。
転売目的で万引きをしていたと判断された場合には、通常の万引き事件よりも科される刑罰が重くなってしまう可能性があります。
万引きなどの窃盗事件に精通した弁護士による取調べのアドバイスで、そういった事態を避けられるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、万引きなど窃盗事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
万引きや刑事事件でお困りの公務員の方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部へご相談ください。

【事例紹介】伝票を改ざんして証拠隠滅罪で逮捕

2023-03-19

酒気帯び運転をした女性の伝票を改ざんして、証拠隠滅罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

捜査員に改ざんした伝票を提出したとして、京都府警福知山署は16日、証拠隠滅の疑いで、(中略)逮捕した。
逮捕容疑は、自分が経営する市内の飲食店で飲酒した女性客が道交法違反(酒気帯び運転)で2月26日に検挙された事実を知りながら、28日に店を訪れた捜査員に対し、酒類を提供していないと偽った伝票を提出した疑い。同署によると、容疑を認めているという。

(3月16日 京都新聞 「酒気帯び運転で客検挙も「酒提供してない」と偽伝票 容疑で飲食業の男逮捕」より引用)

証拠隠滅罪

刑法第104条
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する

刑法第104条では、刑事事件の証拠を変造することを禁止しています。
変造とは、証拠を改ざんして内容に変更を加えることを指します。
ですので、報道のように、お客さんがお酒の提供をうけているのに提供を受けていないように改ざんする行為は、変造にあたります。

今回の事例では、容疑者は、酒気帯び運転をした女性にお酒を提供していたにもかかわらず、伝票を改ざんしお酒を提供していないと偽った伝票を捜査員に提出したとされています。
酒気帯び運転をした女性が飲酒した際の伝票は、刑事事件の重要な証拠として扱われるでしょう。
そうなると、その伝票は、容疑者からすると他人の刑事事件の証拠に該当しますから、容疑者が実際に女性が飲酒をしていないように装おうと、伝票を改ざんしていた場合には証拠隠滅罪が成立する可能性があります。

弁護士による処分交渉取り調べのアドバイスで、不起訴処分の獲得や科される刑罰を少しでも軽くすることができるかもしれません。

処分交渉とは、文字通り、弁護士が検察官に処分の交渉を行うことを指します。
弁護士が検察官に処分交渉を行うことで、不起訴処分や略式命令での起訴を狙える可能性があります。

また、取調べで作成される供述調書は、裁判をする際に重要な証拠になります。
貴方の意図した内容とは違った内容の供述調書を作成された場合には、後の裁判で貴方にとって不利な証拠になってしまう可能性があります。
そういった事態を避けるためにも、取調べ対策に弁護士を付けることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
証拠隠滅罪やその他刑事事件で、逮捕・捜査されている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】宇治市の電子計算機使用詐欺事件 逮捕

2023-03-17

京都府宇治市で起きた電子計算機使用詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警宇治署は21日、電子計算機使用詐欺の疑いで、(中略)再逮捕した。
再逮捕容疑は、知人の宇治市のアルバイト女性(26)に舟券購入サービスのアプリに登録させた上で、昨年6月6日、自身のスマートフォンから女性になりすましてアクセスし、女性の口座からアプリに607万円を入金して舟券を購入した疑い。
(後略)

(2月21日 京都新聞 「舟券購入アプリで知人女性になりすます 607万円分購入疑い、22歳男逮捕」より引用)

電子計算機使用詐欺罪

刑法第246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

電子計算機使用詐欺罪は刑法第246条の2で規定されています。
前条では詐欺罪が規定されており、詐欺罪の法定刑も電子計算機使用詐欺罪と同様、10年以下の懲役です。
電子計算機使用詐欺罪を一言でいうならば、詐欺罪では人をだますのに対して、電子計算機使用詐欺罪ではATMやコンピューターシステムなどの機械をだましてお金や利益を騙し取る犯罪と言えます。
今回の事例で電子計算機にあたるものとしては被害者の口座を管理する銀行のオンラインシステムと考えられます。

今回の事例では、容疑者が被害者になりすまして舟券購入サービスのアプリにアクセスし、被害者の口座から607万円を入金して舟券を購入したとされています。

銀行のオンラインシステムは当然名義人自身が指令を与えることが大前提になっています。
したがって本人以外が指令を与えることは、そのシステムが予定しておらず「不正な指令」にあたるといえます。
そして当然その「不正な指令」によって金銭の送金を受けることになれば財産上不法な利益を得たと評価されます。

今回の報道が事実であれば、容疑者が被害者の口座を管理する銀行のオンラインシステムににあたかも被害者女性が入力したかのように見せかけて虚偽の情報を入力して、607万円をアプリに送金したことになります。
上記の行為により容疑者は財産上の不法な利益を得たといえますので、今回の事例では電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性が高いといえます。

刑事事件に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は刑事事件に強い法律事務所です。
刑事事件に強い弁護士による示談交渉処分交渉不起訴処分を獲得できる場合があります。

示談交渉は加害者自ら行うことも不可能ではありません。
ですが、加害者と直接やり取りを行いたくない被害者の方もいらっしゃいます。
ですので、示談交渉をする際は弁護士を介して行うことが望ましいでしょう。
また、弁護士が示談交渉を行うことによって、トラブルを回避できる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
電子計算機使用詐欺罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【解決事例】盗撮を行い立件されなかった事例

2023-03-15

事例

Aさんは京都府亀岡市にある駅の中でVさんのスカート内を盗撮しました。
その後、Vさんに盗撮をしていることがバレたAさんは、京都府亀岡警察署の警察官に盗撮を行ったことを認めました。
京都府亀岡警察署の警察官から、京都府迷惑行為等防止条例違反の疑いで捜査を受けることになったAさんは、今後の見通しを相談するために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部無料法律相談を利用しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決のながれ

依頼後、弁護士はAさんの意向により、Vさんと示談交渉を行いました。
初めのうちは色よい返事はもらえませんでしたが、示談交渉を重ねることで、宥恕付の示談を締結することができました。

また、Aさんは京都府亀岡市での盗撮事件以外でも盗撮を行っており、罰金刑が科される可能性がありました。
弁護士はAさんが不起訴処分を獲得できるように、不利な供述調書が作成されるのを防ぐため、取調べのアドバイスを行いました。

宥恕付の示談の締結や取調べのアドバイスが功を奏し、Aさんの事件は送致される(検察庁へ送られる)ことなく終了しました。

刑事罰が科されるのは、検察官が起訴を行い有罪が確定した後になりますので、送致されずに事件が終了したAさんには、不起訴処分と同様に、刑事罰は科されませんし、もちろん前科も付きません。
また、送致された場合は、送致後も取調べなどの捜査が続きますので、送致されなかった場合に比べて捜査を受ける期間が長くなりますし、出頭要請が出た場合には仕事を休まなければならなくなる可能性があります。
余罪がある盗撮事件であっても、Aさんのように送致されずに終了する事件や不起訴処分を獲得できる場合があります。
処分の見通しは事件の事情によって異なりますから、盗撮事件でご不安な方は、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

また、盗撮事件では被害者が加害者に連絡先を教えたくない場合が多く、加害者自らが示談交渉を行う際には連絡すら取れないことがあります。
弁護士であれば連絡先を教えてもいいと思われる被害者の方もいらっしゃいますので、示談交渉を行う際には弁護士を介して行うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることによって、不起訴処分や不送致を目指せるかもしれません。
盗撮でお困りの方、京都府迷惑行為等防止条例違反で捜査されている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120―631―881で24時間受け付けております。

【事例紹介】車のタイヤをパンクさせ、逮捕

2023-03-11

車のタイヤをパンクさせたとして器物損壊罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警伏見署は10日、器物損壊の疑いで、京都市伏見区、無職の男(30)を逮捕した。
逮捕容疑は(中略)伏見区のマンション駐車場で、自営業男性(63)=同区=の乗用車の右後輪タイヤをナイフのような刃物でパンクさせた疑い。「自宅近くでパンクをさせていたが、この件は人に見つかったのでできなかった」などと容疑を否認している。

(3月10日 京都新聞 「刃物で車パンクさせた疑い、30歳男逮捕 自宅周辺で十数件の被害 京都・伏見」より引用)

器物損壊罪

刑法第261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

今回の事例では、容疑者が刃物で車のタイヤをパンクさせたとされています。
器物損壊罪は簡単に言うと、他人の物を使用できなくさせた場合に成立します。
タイヤをパンクさせられれば、車を走らせることができなくなりますから、報道の通り、容疑者が車のタイヤをパンクさせたのであれば、器物損壊罪が成立する可能性があります。

しかし、今回の事例では、「自宅近くでパンクをさせていたが、この件は人に見つかったのでできなかった」と容疑者が否認しているそうです。
器物損壊罪に未遂罪はありませんので、容疑者が言うようにパンクさせることができなかったのであれば、器物損壊罪が成立しない可能性があります。

器物損壊罪と示談交渉

器物損壊罪親告罪ですので、起訴される前に示談などの締結により告訴を取り下げてもらうことができれば、器物損壊罪で起訴されることはありません。
刑事罰は起訴後、有罪になった際に科されますので、起訴されない場合には罰金刑や懲役刑は科されませんし、前科は付きません。

示談交渉では、加害者と直接やり取りをすることを嫌がられる被害者も多く、直接被害者に連絡をとることでトラブルを生む場合があります。
また、加害者が被害者に連絡をとることで、証拠隠滅を疑われる可能性もあります。
そういったトラブルや証拠隠滅の疑いをもたれないようにするためにも、示談交渉は弁護士が行うことが望ましいでしょう。

また、弁護士による取調べのアドバイスや処分交渉などにより、不起訴処分を獲得できる場合があります。
今回の事例の報道では、容疑者が否認しているとされています。

容疑を否認している事件では、取調べが厳しく行われる可能性があります。
厳しい取調べに耐えられず、虚偽の自白を行ってしまうこともあるかもしれません。
供述調書は後の裁判で証拠として使われますので、不利な供述調書が作成された場合には、無罪を主張することが難しくなってしまうことがあります。
弁護士は違法な取調べをされた場合に、警察署に抗議を行うことができますので、そういった事態を避け、取調べに対してしっかりアドバイスを受けるために弁護士を付けることが望ましいといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
弁護士による弁護活動で、不起訴処分を目指せるかもしれません。
器物損壊罪、その他刑事事件でご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】無許可マージャン店の売上金を受け取り 逮捕

2023-03-09

無許可営業のマージャン店から売上金を受け取った疑いで、組織犯罪処罰法違反の容疑で逮捕されている事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都市右京区のマージャン賭博事件で、京都府警生活保安課と右京署は8日、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益収受)の疑いで、京都市南区の不動産会社社長の男(76)を逮捕した。
逮捕容疑は、2020年7月~今年1月、右京区の無許可マージャン店の売上金898万円を犯罪収益と知りながら、計113回にわたり借金返済の名目で受け取った疑い。
(後略)

(3月8日 京都新聞 「違法マージャン店から売上金898万円受け取る 容疑の会社社長逮捕」より引用)

組織犯罪処罰法

今回の事例を見て、犯罪によって得られたお金を受け取るだけでも犯罪が成立するのかと驚いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織犯罪処罰法」といいます)では、犯罪によって得られたお金などを受け取る行為を禁止しています。
ですので、もしも犯罪によって得られたお金を受け取ってしまうと、場合によっては、組織犯罪処罰法違反の罪に問われる可能性があります。

では、根拠となる条文を見てみましょう。

組織犯罪処罰法第11条
情を知って、犯罪収益等を収受した者は、7年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。)の時に当該契約に係る債務の履行が犯罪収益等によって行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した者は、この限りでない。

条文だけでは分かりにくいかと思いますので、組織犯罪処罰法第11条大まかに説明をしていきます。

犯罪収益等とは、簡単に説明すると、犯罪によって得られた財産などをいいます。
また、情を知ってとは、犯罪によって得られたものだと知っている状態のことをいいます。

つまり、犯罪で得られた財産だと知りながら、その犯罪によって得られた財産などを受け取ると、組織犯罪処罰法違反が成立することになります。
逆にいえば、犯罪によって得られた財産などを受け取ったとしても、犯罪によって得られたものであると知らなければ、組織犯罪処罰法違反は成立しません。

今回の事例では、容疑者が無許可マージャン店の売上金を犯罪収益だと知りながら受け取ったとされています。
無許可でマージャン店を営業する行為は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反が成立し、犯罪行為にあたります。
ですので、実際に容疑者が無許可で営業しているマージャン店だと知りながらお金を受け取ったのであれば、組織犯罪処罰法が成立する可能性があります。

取調べ対応と処分交渉

犯罪によって得られたものを受け取っていたとしても、知っていたことに合理的疑いが残ると判断されれば、組織犯罪処罰法違反は成立しません。
そのように判断をしてもらうためには、取調べの対応が重要になってきます。

取調べで作成される供述調書は後の裁判で証拠として扱われます。
ですので、もしも取調べであなたにとって不利な供述調書が作成された場合には、裁判であなたに不利な状況になってしまう可能性があります。
そのような事態を避けるためにも、刑事事件に精通した弁護士を付けることが望ましいでしょう。

また、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
弁護士による処分交渉取調べ対応により、不起訴処分や無罪の獲得を目指せるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
組織犯罪処罰法違反、その他の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】教師が陸上選手を盗撮し、書類送検

2023-03-07

女子駅伝の選手の下半身を執拗に盗撮したとして、京都府迷惑行為等防止条例違反の容疑で書類送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都市で今年1月に開催された全国都道府県対抗女子駅伝で選手の下半身を執拗(しつよう)に撮影したとして、京都府警人身安全対策課と北署は7日、府迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)の疑いで、京都市内の小学校教諭の男性(39)=京都市南区=を書類送検した。
(中略)
書類送検容疑は、1月15日午後0時15分~同50分ごろ、京都市北区西大路通の第1中継所付近で、女子駅伝に出場した複数の選手の下半身を執ように撮影した疑い。容疑を認めているという。
(中略)女子選手を隠し撮りしたとみられる画像が約2万8千点見つかったという

(3月7日 京都新聞 「小学校教諭が全国女子駅伝で「アスリート盗撮」 下半身を執拗に、容疑で書類送検」より引用)

盗撮

盗撮といえば、スカートなどの衣類で隠れている下着の撮影することを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。
今回の事例では、女子駅伝の出場選手の下半身を執拗に撮影したとして、京都府迷惑行為等防止条例違反の容疑で容疑者が書類送検されています。

下着の盗撮を行った場合に京都府迷惑行為等防止条例違反になるのは当然ですが、今回のような事例の場合は京都府迷惑行為等防止条例違反にあたるのでしょうか。

結論から言うと、下半身などを執拗に撮影する行為は京都府迷惑行為等防止条例第3条1項9号が規定する卑わいな言動にあたる可能性があり、卑わいな言動に該当する場合には京都府迷惑行為等防止条例違反が成立します。

実際に、都道府県の迷惑行為防止条例の卑わいな言動に関して判断を下した判例がありますので、ご紹介します。

被告人は東京都内にある店舗において、膝上丈のスカートをはいた女性に、スカートの裾と同程度の高さで下半身にカメラを向けました。
判決では、被告人の行為が公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(東京都の迷惑行為防止条例)第5条1項3号に規定する「人を著しく羞恥させ、人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」に該当すると判断されました。(最判令和4.12.5)

上記の判例では、下半身にカメラを向ける行為は、東京都の迷惑行為防止条例で規定している卑わいな言動にあたるとしています。
判例と今回の事例では事件内容が異なる部分もありますが、今回の事例の容疑者が下半身を執拗に盗撮していた行為が、京都府迷惑行為等防止条例第3条1項9号で規定する卑わいな言動にあたる可能性があります。

また、今回の件以外にも女子選手を盗撮したとみられる画像が2万8千点見つかったとされていますので、もしかすると、常習的に盗撮を行っていたと判断される場合もあるかもしれません。

執拗に下半身を盗撮し、卑わいな言動に該当して京都府迷惑行為等防止条例違反で有罪になった場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(京都府迷惑行為等防止条例第10条1項)
加えて、常習的に行っていたと判断された場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。(京都府迷惑行為等防止条例第10条3項)

京都府迷惑行為防止条例卑わいな言動にあたるとして、京都府迷惑行為等防止条例違反で有罪になると懲役刑を科される可能性があり、決して科される刑罰が軽い犯罪であるとはいえません。
また、今回の事例の容疑者は小学校教諭ですので、処分次第では教員免許が失効してしまう可能性もあります。

示談と不起訴処分

盗撮事件の場合は、示談を締結することで不起訴処分を獲得できる可能性があります。
不起訴処分とは、検察官が起訴をしないと判断した際に出される処分のことです。
不起訴処分になった場合には、起訴されることはありませんので、罰金刑や懲役刑は科されませんし、前科が付くこともありません。
ですので、不起訴処分になれば、教員免許などの国家資格をはく奪されるおそれがなくなります。

盗撮などの性犯罪に関連した事件では、加害者と直接、示談のやり取りを行いたくないと思われる方が多くいらっしゃいます。
そういった場合には、示談の締結はおろか連絡すら取れないまま終わってしまう可能性があります。
ですが、弁護士を介して連絡を取ることで、示談を締結できる可能性があります。
また、一度示談を断られていた場合であっても、弁護士が代理人として示談交渉を行うことで、示談を締結できる場合があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部盗撮事件に精通した法律事務所です。
盗撮事件示談交渉でお悩みの方、不起訴処分の獲得を目指している方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
無料法律相談のご予約は0120ー631ー881までお気軽にお電話ください。

【事例紹介】枝を伐採し、窃盗罪で書類送検

2023-03-05

お寺の境内にあるモミジの枝を伐採して窃盗罪の容疑で書類送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

(中略)寺(京都府東山区)の境内で紅葉したモミジの枝を無断で伐採したとして、京都府警が日本料理店の従業員2人を窃盗容疑で書類送検していたことがわかった。
昨年11月、男2人が境内でモミジの枝が入った袋を持っているところを目撃され、防犯カメラに枝を切り落とす様子などが映っていた。
京都市内の日本料理店が、料理の飾り用に従業員が伐採したことを認めたが、寺は「同様の被害を抑止したい」として被害届を提出していた。
(後略)

(2月23日 読売新聞 「京都・建仁寺のモミジを勝手に伐採、二つ星レストラン従業員を書類送検…「料理の飾り用に」」より引用)

窃盗罪

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

簡単に説明すると、窃盗罪は他人が所有している財物を同意を得ずに盗ると成立します。
今回の事例では、容疑者らがお寺の境内にあるモミジの枝を無断で伐採したとされていますが、モミジの枝は財物にあたるのでしょうか。

窃盗罪が規定している財物とは、刑法的保護に値する財産的価値を有するものを指します。
また、誰が見ても財物といえるような客観的な物だけでなく、主観的な使用価値がある場合も財物にあたります。

今回の事例では容疑者らは料理の飾りつけのためにモミジの枝を伐採したとされています。
容疑者らが盗ったとされているモミジの枝は少なくとも、料理の飾りつけに使用するといった使用価値があるといえますので、モミジの枝は財物にあたると考えられます。

また、境内にあるモミジはお寺の所有物ですので、容疑者らが伐採したとされるモミジの枝もお寺が所有している財物になります。
ですので、報道のとおり、容疑者らが無断で境内のモミジの枝を伐採して盗ったのであれば、窃盗罪が成立します。

書類送検

今回の事例では、容疑者らは窃盗罪の容疑で書類送検されたと報道されています。
書類送検は刑事処分ではなく、事件が警察から検察に引き継がれたということです。
ですので、書類送検されたからといって事件が終了するわけではなく、捜査や取調べは続きますし、捜査の結果次第では正式な裁判が行われたり略式命令により罰金刑が科される場合もあります。

また、書類送検は刑事処分ではありませんので、示談の締結や処分交渉により、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
示談交渉は加害者自らが行うことも不可能ではないのですが、加害者と直接、示談交渉を行いたくない被害者の方も多く、加害者自らが示談交渉を行う場合には示談の交渉すらできない可能性があります。
ですが、弁護士が代理人として示談交渉を行うことで、示談に応じてもらえる場合があります。
弁護士が示談交渉を行うことで、トラブルを避けられる場合もありますので、示談交渉を考えている方は一度、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士による示談交渉や処分交渉により、不起訴処分などのあなたにとってより良い結果を望めるかもしれません。
窃盗罪、その他刑事事件でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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