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【事例紹介】集積所からゲーム機を盗み逮捕

2023-08-18

物流会社の集積所から家庭用ゲーム機を盗んだとして、窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

大手物流会社の集積所から家庭用ゲーム機を盗んだとして、京都府警向日町署は8日、窃盗の疑いで、京都市伏見区(中略)の配送業、(中略)容疑者(41)を逮捕した。容疑を認めている。
逮捕容疑は7月14日、同府長岡京市にある大手物流会社の集積所で、中古の家庭用ゲーム機(中略)1台(時価約2万円相当)を盗んだとしている。
(中略)この集積所では数年前から保管されていたゲーム機やゲームソフトなどがなくなる被害が続いており、同署が容疑者との関連を慎重に調べる。

(8月8日 産経新聞 THE SANKEI NEWS 「配送拠点から「ニンテンドースイッチ」盗んだ疑い、出入りの配送業男を逮捕」より引用)

窃盗罪

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は簡単に説明すると、持ち主の了承なく、人のものを盗ると成立します。

今回の事例では、物流会社の集積所にあった家庭用ゲーム機を盗んだと報道されています。
この家庭用ゲーム機はおそらく会社の所有物だと思われますので、容疑者が会社に無断で家庭用ゲーム機を盗ったのであれば、窃盗罪が成立する可能性が高いです。

窃盗罪と執行猶予

今回の事例では、数年前から集積所保管のゲーム機やゲームソフトがなくなる被害が続いていたと報道されています。
これらの被害が容疑者によるもので合った場合には、被害額はかなり高額になるのではないかと推測されます。
窃盗罪の前科、前歴がなくても、被害額が高額な場合には、裁判が行われる可能性があります。
窃盗罪は罰金刑だけでなく懲役刑も規定されていますので、裁判で有罪になってしまうと、懲役刑が科されてしまう可能性があります。

しかし、示談を締結することで、執行猶予付き判決を得られる可能性があります。

今回の事例では、物流会社の集積所にあるゲーム機を盗んだとされていますので、ゲーム機の所有者はおそらく物流会社でしょう。
ですので、被害弁償を行う場合や示談を締結する場合には、物流会社が相手になると思われます。
企業を相手に示談交渉をする場合、企業の経営方針などから、示談を断られる可能性があります。
企業が相手であっても、弁護士が間に入ることで、示談を締結できる場合がありますので、示談でお悩みの方は弁護士に相談をしてみることが望ましいでしょう。

また、弁護士が検察官と交渉することで、略式命令による罰金刑や不起訴処分を獲得できるかもしれません。
一口に窃盗事件と言っても、事件によって今後の見通しは変わってきますので、窃盗罪でお困りの方は、なるべく早く弁護士に相談をすることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、窃盗事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
経験豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
窃盗罪の容疑をかけられた方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120―631―88124時間365日受け付けております。

【事例紹介】同じ団地に住む男性に重症を負わせた事例

2023-08-16

京都市山科区で起きた傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警山科署は12日、傷害の疑いで京都市山科区、自営業の男(51)を逮捕した。
逮捕容疑は、(中略)同じ団地に住む男性(73)の胸ぐらをつかみ、足払いをするなどの暴行を加えて転倒させ、外傷性くも膜下出血などの重傷を負わせた疑い。
(後略)

(8月12日 京都新聞 「「ベランダから因縁」で暴行 同じ団地の住人に重傷負わす 容疑で男逮捕」より引用)

傷害罪

傷害罪とは、簡単に説明すると、人に故意に暴行を加え、けがをさせた場合に成立します。
傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法第204条)ですので、傷害罪で有罪になると、懲役刑や罰金刑が科されてしまう可能性があります。

今回の事例では、容疑者が被害者に足払いなどをして転倒させ、外傷性くも膜下出血などを負わせたとされています。
暴行とは相手に物理的な力を加えることをいいますので、足払いも暴行にあたります。
報道によれば、足払いをした結果、外傷性くも膜下出血を負わせていますので、今回の事例では、傷害罪が成立する可能性が高いです。

傷害罪と釈放

今回の事例では、容疑者が同じ団地に住む被害者にけがを負わせたとされています。
容疑者は被害者の住んでいる部屋番号をおそらく知っているでしょうし、同じ団地に住んでいるとのことですから、容疑者は被害者の家の近所に住んでいることになります。

被害者の家を知っていたり、被害者の家の近所に住んでいる場合、被害者の保護や証拠隠滅のおそれなどから、逮捕勾留のリスクがかなり高くなりますし、釈放は認められづらいです。
ですが、近所に住んでいたり、被害者の住所を知っているからといって、必ずしも釈放が認められないわけではありません。

弁護士は、勾留判断前には検察官や裁判官に意見書を提出できますし、勾留が決定した後でも、裁判所に準抗告の申し立てを行えます。
意見書準抗告の申し立てにより、監視監督できる親族がいること、証拠隠滅のおそれがないことを主張することで、釈放が認められる可能性があります。

意見書の提出は、勾留の判断がなされるまでですので、逮捕後72時間以内に提出する必要があります。
ですので、ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は、0120―631―88124時間受け付けております。

【解決事例】高額の万引き事件で事件化しなかった事例

2023-08-13

事例

Aさんは京都市東山区にある勤務先のお店で万引きを繰り返していました。
ある日、お店にAさんの万引きが発覚し、Aさんはお店が用意した、お店が認識していた被害額を支払うことを認める内容の上申書にサインをしてしまいました。
今後の見通しを知りたいと思ったAさんとその家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部無料法律相談を利用し、弁護活動を依頼することに決めました。
(守秘義務により、一部事実とは異なります。)

弁護活動の流れ

依頼後すぐに、弁護士はお店とやり取りを行い、お店とAさんが直接話せる機会を設けていただけることになりました。
Aさんがサインした上申書は、実際にAさんが万引きを行っていた時期よりも長い期間万引きを行っていたことになっており、そのため、被害額の算定もAさん自身が思う金額よりも高く見積もられていました。
弁償額が実際の被害金額に近くなるように、Aさんに万引きを行っていた時期を正確に伝えることなどをアドバイスしました。
お店との話し合いにより、Aさんが万引きを行っていた期間を訂正することができ、被害額の算定も見直されることになりました。
その後もお店とのやり取りを続け、被害弁償を行うことができたことで、Aさんの万引き事件は警察署に被害届を出されることなく、事件化せずに事件を終わらせることができました。

刑事事件と被害届

犯罪にあたる行為をしたとしても、全ての事件で逮捕されたり、捜査を受けるわけではありません。
今回の事例では、被害にあったお店が警察署に被害届を出していない状態であり、被害弁償を行ったことで、被害届を出されなかったため、当事者間だけで事件を解決することができました。
事件化してしまった場合には、示談の締結被害弁償を行ったとしても、確実に不起訴処分になるわけではありません。
ですので、可能であれば、被害者が被害届を提出する前に、被害者と示談被害弁償について話し合うことが望ましいといえます。

ですが、加害者が被害者と直接やり取りを行った場合、トラブルになる可能性が高いですし、事件化してしまった場合には、証拠隠滅被害者の安全の確保などの観点から、逮捕されてしまうリスクがあります。
また、当事者間では、今回のAさんの事例のように、事実と異なっているなどの主張を行うことが罪悪感などから困難になる場合もあります。
そういったリスクを少しでも減らすためにも、被害者とやり取りを行う場合は、弁護士を代理人として行うことが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は刑事事件に精通した法律事務所です。
示談交渉などの被害者対応でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120―631―881までお電話ください。

【事例紹介】烏丸御池の交差点付近でゴルフクラブを振り回した事例②

2023-08-11

前回のコラムに引き続き、烏丸御池の交差点付近の路上でゴルフクラブを振り回したして、京都府迷惑行為等防止条例違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

路上でゴルフクラブを振り回したとして、京都府警中京署は24日、府迷惑行為等防止条例違反(粗暴行為の禁止)の疑いで、中京区の無職の男(31)を逮捕したと発表した。「ゴルフクラブ2本を持って歩いたのは間違いない」などと供述しているが、犯意は否認しているという。
逮捕容疑は(中略)、中京区の烏丸御池(からすまおいけ)交差点付近の路上で、ゴルフクラブ2本を正当な理由なく振り回したとしている。
中京署によると、(中略)祇園祭対応で警戒中の署員が目撃し現行犯逮捕した。(後略)

(7月24日 産経新聞 THE SANKEI NEWS 「京都中心部の路上でゴルフクラブ振り回した疑い、男を逮捕 祇園祭警戒中の警察官目撃」より引用)

否認と逮捕、勾留

今回の事例では、京都府迷惑行為等防止条例違反の容疑で逮捕されたと報道されています。
逮捕された場合、有罪、無罪などが決定するまで、身体拘束を受け続けるのでしょうか。

結論から言うと、捜査の途中でも、身体拘束が解かれる場合があります。

逮捕されると、逮捕後72時間の間に勾留するか釈放するかの判断が行われます。
勾留されなかった場合は、釈放となりますので、家に帰ることができます。
また、勾留が決定した場合は、最長で20日間、身体拘束を受けることになります。

報道によると、今回の事例では、容疑を一部否認しています。
容疑を否認している事件では、容疑を認めている事件に比べて裏付け捜査に時間を要すことが多く、証拠隠滅も疑われやすいことから、勾留される可能性が高いです。
ですが、弁護士は勾留が決定する前であれば、検察官や裁判官に意見書を提出することができ、意見書を提出することで、勾留されずに釈放される場合があります。

意見書では、監視監督ができる身元引受人がいることや事件現場に近寄らせないことなど、証拠を隠滅するおそれがないことをアピールします。
例えば、今回の事例では、事件現場は烏丸御池の交差点付近の路上が事件現場とされているので、その付近には近づかない、最寄り駅である烏丸御池駅は使用しないなどを誓約し、事件現場周辺には立ち寄らないことを意見書で主張します。

また、今回の事例では、京都府中京警察署の警察官が目撃したとされています。
警察官に目撃証言の変更を求めても聞き入れてもらえないでしょうし、路上には防犯カメラが設置されていると思われますが、一般人が防犯カメラの映像を消すことなどは困難でしょう。
このような証拠隠滅が難しい点も併せて主張することで、釈放を求めます。

先ほど、勾留が決定すると、最長で20日間勾留されると書きましたが、勾留期間の満期を待たずに釈放される場合があります。
弁護士は、勾留が決定した場合に、準抗告の申し立てを行うことができ、この申し立てが認められた場合は、勾留期間中であっても、釈放されることになります。
準抗告では、意見書と同様、証拠隠滅をするおそれがないこと、釈放されなければならない事情があることなどを主張します。
準抗告の申し立ての場合も、勾留決定前の意見書と同じく、否認事件の場合には釈放を認められづらい傾向にあります。
しかし、刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、早期釈放を実現できる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士事務所です。
経験豊富な弁護士に相談をすることで、釈放を認めてもらえるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ではお盆期間中も即日対応が可能です。
ご家族様が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部初回接見サービスをご利用ください。

【事例紹介】烏丸御池の交差点付近でゴルフクラブを振り回した事例①

2023-08-09

烏丸御池の交差点付近の路上でゴルフクラブを振り回したして、京都府迷惑行為等防止条例違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

路上でゴルフクラブを振り回したとして、京都府警中京署は24日、府迷惑行為等防止条例違反(粗暴行為の禁止)の疑いで、中京区の無職の男(31)を逮捕したと発表した。「ゴルフクラブ2本を持って歩いたのは間違いない」などと供述しているが、犯意は否認しているという。
逮捕容疑は(中略)、中京区の烏丸御池(からすまおいけ)交差点付近の路上で、ゴルフクラブ2本を正当な理由なく振り回したとしている。
中京署によると、(中略)祇園祭対応で警戒中の署員が目撃し現行犯逮捕した。(後略)

(7月24日 産経新聞 THE SANKEI NEWS 「京都中心部の路上でゴルフクラブ振り回した疑い、男を逮捕 祇園祭警戒中の警察官目撃」より引用)

粗暴行為の禁止

京都府迷惑行為等防止条例第2条
1項 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2項 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3項 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。

京都府では、不特定多数の人が利用する場所で、不安を覚えさせるような言動や正当な理由なく鉄棒などを人に不安を覚えさせるような状態で携帯すること、お祭りや催事などで物を投げるなどの行為により周囲の人の混乱を誘発・助長させるような行為を粗暴行為として禁止しています。

今回の事例では、容疑者は京都市中京区の烏丸御池交差点付近の路上でゴルフクラブを2本振り回したとされています。
交差点付近の路上は不特定多数の人が行き来しますし、路上でゴルフクラブを振り回されたら、通行人は不安に思うでしょうから、容疑者が路上でゴルフクラブを振り回したのであれば京都府迷惑行為等防止条例が規定する粗暴行為にあたるおそれがあります。
ですので、今回の事例通り、容疑者が路上でゴルフクラブを振り回したのであれば、容疑者に京都府迷惑行為等防止条例違反が成立する可能性があります。

粗暴行為と刑事罰

粗暴行為を行い、京都府迷惑行為等防止条例違反で有罪になった場合は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料が科されます。(京都府迷惑行為等防止条例第14条1項)
また、常習していたと判断された場合には、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金が科されます。(京都府迷惑行為等防止条例第14条2項)

事例の容疑者がゴルフクラブをどのように持ち歩いていたのかはわかりませんが、ゴルフクラブの持ち方によっては、京都府迷惑行為等防止条例違反に当たる可能性があります。
京都府迷惑行為等防止条例違反の容疑をかけられたとしても、その状態で持ち歩くことに正当な理由があることや、周囲に危険性が及ぶような持ち方ではないことなどを主張することで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
弁護士に相談をすることで、不起訴処分の獲得など、あなたにとって良い結果を得られる可能性があります。
京都府迷惑行為等防止条例違反などの刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

次回のコラムでは、逮捕と釈放について解説します。

【事例紹介】改正後京都初、不同意性交等致傷罪で逮捕された事例

2023-08-06

不同意性交等致傷罪の容疑で、京都府で初めて逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警宇治署は14日、不同意性交致傷の疑いで、京都府宇治市、飲食業の男(41)を逮捕した。
逮捕容疑は(中略)、京都府内に住む20代女性の自宅で両腕をつかむなどして性的暴行を加え、けがを負わせた疑い。容疑を認めているという。
(後略)

(7月15日 京都新聞 「知人女性に性的暴行、「不同意性交致傷」疑い男逮捕 京都府内で法改正後初」より引用)

不同意性交等罪

第176条1項(不同意わいせつ罪)※一部条文を省略しています。
1号 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
2号 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
3号 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
5号 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
6号 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
7号 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
8号 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

刑法第177条(不同意性交等罪)
1項 前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。
2項 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3項 16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。

不同意性交等罪という罪名に聞き覚えの無い方も多いのではないでしょうか。
7月13日の刑法改正により、強制性交等罪不同意性交等罪に変更されました。
名称が変わったことに加え、犯罪の構成要件や処罰範囲が変更になっています 

主な変更点は、
・陰茎以外の挿入(口以外)でも適用されること
・相手が13歳以上であっても16歳未満の場合は、5歳以上の年の差がなければ、同意があったとしても罪に問われること
・暴行や脅迫、アルコール等による心神喪失以外にも、社会的地位を利用して拒絶することを困難にする行為や拒絶する時間を与えない行為なども不同意性交等罪の構成要件にあたること
・婚姻関係の有無は関係ないこと
・誤信や人違いを利用する行為も対象となること

です。*詳しくは、こちらをご覧ください。

今回の事例では、容疑者が女性の両腕をつかむなどして性的暴行を加えたとされています。
両腕をつかむ行為は暴行にあたります。
刑法176条1項1号、177条1項にあるように、暴行により性行為等同意しない意思表示をすることを困難な状態にさせて、性行為等を行うと不同意性交等罪が成立します。
女性が男性に両腕をつかまれた状態では、相手の行為を拒むことは、一般的には難しいでしょうから、容疑者がどういった性的暴行を行ったのかは報道からではわかりませんが、実際に容疑者が性交等にあたる行為をしたのであれば、不同意性交等罪が成立する可能性が高いです。

不同意性交等致傷罪

不同意性交等致傷罪は簡単に説明すると、不同意性交等罪に当たる行為をした際に、相手にけがを負わせると成立します。
不同意性交等致傷罪の法定刑は、無期又は6年以上の懲役(刑法第181条2項)ですので、不同意性交等罪5年以上の有期拘禁刑に比べて重く規定されていることがわかります。

今回の事例では、容疑者が性的暴行を加えて、けがをさせたと報道されていますので、容疑者の行為が不同意性交等罪の構成要件に該当し、その行為の伴って被害者が負傷したのであれば、不同意性交等致傷罪が成立してしまう可能性が高いです。

不同意性交等罪と示談

不同意性交等罪不同意性交等致傷罪は、改正前の強制性交等罪強制性交等致傷罪に比べて、適用される行為が幅広くなりました。
ですので、今までは罪に問われなかった行為であっても、不同意性交等罪不同意性交等致傷罪が成立してしまう可能性があります。

不同意性交等罪不同意性交等致傷罪は、被害者と示談を締結することで不起訴処分を得られる可能性があります。

原則、示談は被害者本人と締結するため、被害者とやり取りを行う必要があります。
今回の事例では、被害者宅で行為に及んでいることから、おそらく被害者と容疑者は知り合いなのでしょう。
知り合いだからといって、加害者が被害者に直接連絡を取ってしまうと、証拠隠滅を疑われる可能性があります。
また、恐怖心などから加害者本人と話をしたくないと思う被害者もいますので、加害者が被害者に直接連絡をしたとしても、示談交渉を行えない場合があります。
弁護士が間に入って連絡を取ることで、そのような事態を避けれる場合がありますので、示談を考えている方は、一度、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、数々の性犯罪による事件を解決に導いてきました。
不同意性交等罪不同意性交等致傷罪、その他性犯罪による刑事事件でお困りの方は、土日祝日対応可能弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】服薬自殺の手助けを行い、自殺ほう助未遂罪で逮捕

2023-08-04

女子高生の自殺を手助けしようとして、自殺ほう助未遂罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警向日町署は4日、女子高校生の自殺を手助けしようとした自殺ほう助未遂の疑いで、京都市上京区の無職男(22)を逮捕した。
逮捕容疑は(中略)自宅で、自殺をほのめかした府内の女子高校生(15)にせきやたんを鎮める市販薬を約60錠飲ませ、自殺を手助けしようとした疑い。
(後略)

(7月4日 京都新聞 「女子高校生の自殺ほう助未遂?市販薬60錠飲ませた疑い 22歳無職男を逮捕」より引用)

自殺ほう助罪

刑法第202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。

自殺ほう助罪は、簡単に説明すると、相手の同意を得て自殺を手助けすると成立する犯罪です。
自殺ほう助罪未遂であっても処罰されます(刑法第203条)ので、手助けした相手が死亡するに至らなかった場合にも罪に問われることになります。

今回の事例では、容疑者が女子高生に市販薬約60錠を飲ませ、自殺を手助けしたとされています。
被害者が服薬による自殺に同意しており、実際に容疑者が薬を飲ませる手助けを行ったのであれば、容疑者が自殺ほう助未遂罪に問われる可能性があります。

自殺ほう助罪と弁護活動

人を殺した場合に成立する罪として真っ先に思い浮かぶのは殺人罪ではないでしょうか。

殺人罪は刑法第199条に「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されており、簡単に説明すると、殺意を持って人を殺すと成立します。
自殺ほう助罪殺人罪は人の命を奪う点で似通っているのですが、自殺ほう助罪が成立するためには同意が必要である点が異なります。

繰り返しになりますが、自殺ほう助罪が成立するためには、自殺の手助けをすることを相手に同意してもらう必要があります。
ですので、相手が同意していなかったと判断されれば、自殺ほう助罪ではなく、科される刑罰がかなり重い殺人罪もしくは殺人未遂罪が成立する可能性があります。
殺人罪の成立を避けるためにも、取調べ対策が重要になってきます。

取調べでは、後の裁判で証拠として使用される供述調書が作成されます。
ですので、あなたの意に反した供述調書が作成されてしまうと、裁判で不利になってしまうばかりか、殺人罪で有罪になってしまうおそれもあります。
そういった状況に陥らないためにも、事前に取調べ対策を行っておくことが重要です。

取調べでは事件当時の状況や犯行の動機などを聴かれます。
例えば今回の事例では、市販薬の入手経路や被害者の同意の有無、犯行に至った経緯などを聴かれるのではないでしょうか。
あらかじめ聴かれることを予測し、供述内容を整理しておくことで、あなたの不利になる証拠の作成を防げる可能性があります。
ですので、取調べを受ける際は、事前に弁護士に相談して対策を行っておくことが望ましいといえます。

また、被害者と示談を締結することで、科される刑罰が軽くなる場合があります。
加害者自らが被害者と接触をすることで、証拠隠滅を疑われる可能性がありますので、示談交渉を行う際には弁護士を介して行うことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
自殺ほう助罪やその他刑事事件でお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】国宝に傷をつけ、文化財保護法違反で追送検

2023-08-02

国宝である仁和寺の金堂に傷をつけたとして、器物損壊罪文化財保護法違反の容疑で追送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都市右京区御室の真言宗御室派総本山・仁和寺の国宝金堂を傷つけたとして、京都府警右京署は5日、器物損壊と文化財保護法違反の疑いで、京都市右京区の無職の男(75)を追送検した。
追送検容疑は、(中略)同寺金堂に侵入しようと、工具で金堂西側の木製扉の金具を切断し、扉に長さ4センチ、幅5ミリの傷を付けた疑い。
(後略)

(7月5日 京都新聞 「「さい銭箱狙った」京都・仁和寺の国宝金堂傷つけた疑い、75歳の男を追送検」より引用)

国宝の毀損と文化財保護法、器物損壊罪

今回の事例では、容疑者が国宝である仁和寺の金堂に傷をつけたとして、文化財保護法違反の容疑で追送検されています。
国宝に傷をつけたことにより、文化財保護法違反で有罪になるとどのような刑罰が科されるのでしょうか。

文化財保護法第195条では、「重要文化財を損壊し、毀棄し、又は隠匿した者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
文化財保護法第198条が規定する重要文化財には、国宝も含まれます。
ですので、国宝損壊、毀損、隠匿した場合も文化財保護法違反にあたり、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。

今回の事例では、容疑者が仁和寺の金堂を傷つけたと報道されています。
仁和寺の金堂は国宝に指定されていますので、実際に容疑者が金堂に傷をつけたのであれば、文化財保護法違反が成立するかもしれません。

加えて、今回の事例では器物損壊罪でも追送検されています。
器物損壊罪は、簡単に説明すると、他人の物を傷つけたり、壊した場合に成立する犯罪です。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料です。(刑法第261条)
国宝などの重要文化財を対象とした文化財保護法の方が、器物損壊罪よりも科される刑罰が重くなっています。

文化財保護法違反と弁護活動

刑事事件では、被害者と示談を締結することで、科される罪が軽くなる場合があり、文化財保護法違反も例外ではありません。

また、今回の事例では、文化財保護法違反の他に器物損壊罪でも追送検されています。
器物損壊罪親告罪(刑法第264条)ですので、被害者と示談を締結して告訴を取り下げてもらうことができれば、器物損壊罪で刑罰を科されることはありません。

示談交渉を行うためには、警察官などから被害者の連絡先を教えてもらう必要があります。
ただ、加害者自らが示談交渉を行う場合には、証拠隠滅などの観点から連絡先を教えてもらえない可能性が高いです。
弁護士が間に入ることで、被害者の連絡先を教えてもらえる場合がありますので、示談交渉を行う際には弁護士を代理人として行うことが望ましいでしょう。
また、弁護士が代理人として示談交渉を行うことで、トラブルを回避できる可能性がありますので、示談交渉の際には弁護士を入れることをお勧めします。

弁護士は示談交渉以外にも、取調べのアドバイスや検察官への処分交渉なども行います。
今回の事例であれば、取調べの際に、何を使用してでどのように傷をつけたのかなどを聴かれることになるでしょう。
弁護士が事前に取調べで聴かれる内容を予測し供述すべき内容をアドバイスすることで、あなたの不利になるような証拠の作成を防げるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した弁護士事務所です。
刑事事件に精通した弁護士による、示談交渉取り調べのアドバイスなどによって、少しでも科される刑罰を軽くできるかもしれません。
文化財保護法違反器物損壊罪、その他刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部無料法律相談をご利用ください。

【事例紹介】偽装結婚の疑いで逮捕された事例②

2023-06-11

前回のコラムに引き続き、在留資格取得の目的で偽装結婚したとして、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪の容疑で逮捕された事例を基に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が弁護活動をご紹介します。

事例

在留資格を得るために偽装結婚をしたとして、京都府警生活保安課と中京署などは24日、電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで、京都市北区の団体職員の男(45)ら男女3人を逮捕した。
(中略)
3人の逮捕容疑は共謀し、技能実習生として(中略)在留資格があった店員の女に日本人の配偶者として新たな在留資格を取得させるため、(中略)男を夫とする虚偽の婚姻届を下京区役所に提出し、(中略)戸籍に記録させた疑い。
府警によると、仲介役(中略)が昨年8月、男に報酬計300万円を支払う約束をLINE(ライン)で交わした。(中略)に店員の女から男の口座に手付金などの名目で計60万円が振り込まれていたという。

(5月24日 京都新聞 「在留資格得るために偽装結婚疑い、元技能実習生の中国人女ら3人を逮捕 京都府警」より引用)

電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪と弁護活動

電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪の法定刑は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。(刑法第157条1項、158条1項)
有罪になってしまうと懲役刑が科されてしまう可能性があり、決して軽い犯罪だとはいえません。
ですが、刑事事件に精通した弁護士による弁護活動で、不起訴処分略式命令での罰金刑を狙えるかもしれません。

刑事事件の嫌疑をかけられると、取調べを受けることになります。
今回の事例ですと、報酬金や手付金は何に対してのものなのか、婚姻届を提出した夫婦となる予定だった2人の関係性や知り合ってからの期間、同居などの生活状況、容疑者らの関係性などを取調べでは聞かれるのではないでしょうか。

警察官や検察官は取調べでのあなたの供述を基に、供述調書を作成します。
この供述調書は検察官の処分の判断や裁判での証拠として使われます。
ですので、供述を誘導されたり、あなたに不利な供述を行ってしまった場合、あなたの意に反した供述調書が作成されてしまう危険性があります。
一度作成されてしまった供述調書の内容を訂正することは困難です。
取調べによって、あなたが不利な状況になることを防ぐためにも、事前に弁護士と取調べ対策を行い、供述する内容を整理しておくことが重要です。

捜査が終了すると、検察官は起訴、不起訴の判断を行います。
弁護士は検察官が処分を判断する前に、処分交渉をすることができます。
弁護士が検察官にあなたの有利になる事情を訴えることで、不起訴処分や略式命令による罰金刑を獲得できるかもしれません。

また、今回の事例では、容疑者ら3人が電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪の容疑で逮捕されています。
刑事事件では、逮捕されると72時間以内に勾留か釈放かの判断が行われます。
この72時間以内に、弁護士が意見書を検察官や裁判官に提出し、証拠隠滅や逃亡のおそれがないこと、勾留されて不利益を被ることなどを訴えることで、早期釈放を目指せるかもしれません。

加えて、共犯者がいるような事件の場合は、口裏合わせなどによる証拠隠滅のおそれから、勾留が決定した際に接見禁止が付く場合があります。
接見禁止が付いている場合は、家族であっても面会ができません。
弁護士は接見禁止について解除の申請ができます。
弁護士が申請を行い、家族の面会の必要性を訴えることで、接見禁止が解除できる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
経験豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分の獲得や略式命令での罰金刑など、少しでも良い結果を得られるかもしれません。
電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪などで逮捕された方、家族と面会ができない方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120―631―881で24時間365日受け付けております。

【事例紹介】偽装結婚の疑いで逮捕された事例①

2023-06-09

在留資格取得の目的で偽装結婚したとして、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

在留資格を得るために偽装結婚をしたとして、京都府警生活保安課と中京署などは24日、電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで、京都市北区の団体職員の男(45)ら男女3人を逮捕した。
(中略)
3人の逮捕容疑は共謀し、技能実習生として(中略)在留資格があった店員の女に日本人の配偶者として新たな在留資格を取得させるため、(中略)男を夫とする虚偽の婚姻届を下京区役所に提出し、(中略)戸籍に記録させた疑い。
(後略)

(5月24日 京都新聞 「在留資格得るために偽装結婚疑い、元技能実習生の中国人女ら3人を逮捕 京都府警」より引用)

偽装結婚と婚姻の無効

偽装結婚とは、婚姻する気がないにもかかわらず、戸籍上、婚姻することをいいます。

民法第742条1項では、人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないときは婚姻を無効とすると規定しています。
偽装結婚では、夫婦間に婚姻する意思がありませんので、婚姻は無効となります。

偽装結婚と電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪

今回の事例では、在留資格を得るために偽装結婚をしたとして、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪の容疑で逮捕されています。
偽装結婚をした場合、なぜ電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪の罪に問われるのでしょうか。

刑法第157条1項
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法第158条1項
第154条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。

上記の条文が、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪の根拠条文になります。
電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪を簡単に説明すると、公務員に戸籍簿などのデータへ事実とは異なる情報を記録させ、その誤情報が記録された戸籍簿などを閲覧可能な状態にさせると成立します。

婚姻する際は、区役所などに婚姻届を提出することになります。
その後、提出された婚姻届を基に公務員が戸籍簿のデータに婚姻の情報を記録します。
繰り返しになりますが、偽装結婚は婚姻の意思はありませんので、婚姻は無効となります。
ですので、偽装結婚で婚姻届を提出した場合、実際には婚姻は無効であるにもかかわらず、戸籍簿に婚姻が有効であるといった事実とは異なった記録がなされることになります。
一度、戸籍簿に記録されてしまうと、事実とは異なった記録がされた戸籍簿を閲覧することが可能になりますので、偽装結婚をした場合には、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪が成立することになります。

今回の事例では、在留資格の取得のため、虚偽の婚姻届けを下京区役所に提出し、戸籍に記録させたと報道されています。
在留資格の取得のための婚姻は婚姻の意思があるとはいえませんので、偽装結婚にあたりますし、当然婚姻は無効になります。
実際に、容疑者らの婚姻が在留資格の取得目的だったのであれば、公務員である下京区役所の職員に、戸籍簿へ事実とは異なった記録をさせ、その登記簿を閲覧可能な状態にさせているので、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪が成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
偽装結婚や電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法法律事務所京都支部にご相談ください。

次回のコラムでは、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪の嫌疑をかけられた場合の弁護活動についてご紹介します。

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