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【事例紹介】盗撮目的で家にカメラを設置し、逮捕

2023-04-09

盗撮目的で家にカメラを設置し、京都府迷惑行為等防止条例違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警下鴨署は4日、京都府迷惑行為防止条例違反(盗撮機器設置)と住居侵入の疑いで、(中略)逮捕した。
逮捕容疑は、(中略)左京区のマンション1階にある専門学校生の女性(19)宅に無断で複数回侵入し、動画を撮影する小型カメラ2台を設置した疑い。
下鴨署によると、(中略)「裸を撮りたかった。誰でも良かった」などと容疑を認めている。(後略)

(4月4日 京都新聞 「「裸撮りたかった」女性宅侵入、家具の隙間に小型カメラ 容疑で大学生の男逮捕」より引用)

盗撮とカメラの設置

原則、盗撮を行うと各都道府県の迷惑行為防止条例が成立することになります。
今回の事例では、容疑者が被害者の家に侵入し、カメラを2台設置したとして、京都府迷惑行為等防止条例違反の容疑で逮捕されています。
盗撮しなくても、カメラを設置しただけで、京都府迷惑行為等防止条例違反は成立するのでしょうか。

結論から言うと、盗撮を行うためにカメラを設置しただけでも京都府迷惑行為等防止条例違反は成立します。

京都府迷惑行為等防止条例第3条4項
何人も、第1項に規定する方法で第2項に規定する場所若しくは乗物にいる他人の着衣等で覆われている下着等又は前項に規定する場所にいる着衣の全部若しくは一部を着けない状態にある他人の姿態を撮影しようとして、みだりに撮影機器を設置してはならない。

京都府迷惑行為等防止条例第3条4項が規定しているように、京都府迷惑行為等防止条例では、全裸や服を一部規定ない状態を盗撮しようとしてカメラを設置することを禁止しています。
また、前項にあたる京都府迷惑行為等防止条例第3条3項では、住居や更衣室などでの盗撮を禁止しています。

今回の事例では、容疑者は被害者の裸を盗撮するために、被害者の家にカメラを設置したようなので、京都府迷惑行為等防止条例違反の罪が成立する可能性があります。

盗撮目的で住居にカメラを設置した場合に、京都府迷惑行為等防止条例違反で有罪になると、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになります。(京都府迷惑行為等防止条例第10条1項)

前科と不起訴処分

刑事事件で有罪になり、罰金刑や懲役刑が科されてしまった場合、前科が付いてしまうことになります。
前科が付いてしまうと、国家資格の取得ができなくなったり、希望の職種に就けなくなるなど、就職活動を行う際に不利に働く可能性があります。

検察官が行う刑事処分の1つに不起訴処分があります。
不起訴処分とは文字通り、起訴をしない判断を下したということです。
刑事事件では、起訴されなければ刑事罰を科されることはありません。
ですので、不起訴処分を獲得することができれば、刑事罰は科されませんし、前科が付くこともありません。

示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる場合があります。
加害者が自ら示談交渉をしてしまうと、連絡を取ることを断られ、示談交渉を行えない場合があります。
しかし、弁護士が代理人として連絡を取ることで、示談交渉を行える場合があります。
示談交渉をしないことには示談の締結はできませんから、示談を考えている方は弁護士に相談することが望ましいでしょう。

示談交渉の他にも、弁護士は取調べのアドバイスや検察官への処分交渉を行うことができます。
弁護士と取調べ前に打合せを行い、取調べ対策を行うことで、不利な証拠の作成を防げる場合があります。
また、弁護士が検察官と処分交渉を行うことで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。

不起訴処分を獲得することで、前科が付くことを回避することができますし、刑事罰が科されなくなります。
性犯罪の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
盗撮などの京都府迷惑行為等防止条例違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】シャンプーの製造番号を消して、書類送検

2023-04-07

シャンプーの製造番号を消して販売し、医薬品医療機器法違反の容疑で書類送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

(前略)
医薬品医療機器法違反の疑いで書類送検されたのは(中略)男性です。(中略)
男性は(中略)シャンプーを(中略)製造番号を消した上で、正規品より15%ほど高い価格で販売していたということです。(後略)

(4月4日 MBS NEWS 「高級シャンプーを卸売男性が『15%ほど高く不正転売』か「300万円ほど売り上げ」」より引用)

医薬品医療機器法違反

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、医薬品医療機器法といいます。)では、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものを「化粧品」と規定しています。(医薬品医療機器法第2条3項)
ですので、頭皮を清潔にするために使用されるシャンプーは、医薬品医療機器法が規定する「化粧品」にあたります。

医薬品医療機器法第61条では、化粧品は容器などに以下の事項の記載がなければならないとしています。
・製造販売業者の氏名又は名称及び住所
・名称
・製造番号又は製造記号
・厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品にあっては、その成分の名称
・厚生労働大臣の指定する化粧品にあっては、その使用の期限
・第四十二条第二項の規定によりその基準が定められた化粧品にあっては、その基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
・前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

シャンプーも化粧品に該当しますので、上記の事項を容器等に記載しなければなりません。
もしも上記の事項を記載していなかった場合は、医薬品医療機器法違反の罪が成立することになります。

今回の事例では、容疑者がシャンプーの製造番号を消して販売したとして、医薬品医療機器法違反の容疑で書類送検されています。
前述したように、シャンプーは化粧品にあたりますので、製造番号の表記が必要になります。
ですので、報道の通り、容疑者が製造番号を消して販売したのであれば、医薬品医療機器法違反が成立する可能性があります。

化粧品に製造番号を表記せず、医薬品医療機器法違反で有罪になった場合には、50万円以下の罰金が科されます。(医薬品医療機器法第87条14号)

医薬品医療機器法違反と弁護活動

書類送検された場合、事件を検察庁に送られて終わりというわけではありません。
書類送検は刑事処分ではありませんので、書類送検後も取調べや捜査が続きます。
この取調べや捜査の結果次第で、不起訴処分や起訴の判断がされますので、書類送検後の対応はとても重要になります。

例えば、取調べであたなの意に反した供述調書が作成された場合、あなたの不利な証拠になってしまう可能性があります。
弁護士としっかり取調べ対策を行っておくことで、意に反した供述調書の作成を防げる場合がありますので、取調べを受ける前に弁護士に相談をしておくことが望ましいでしょう。

また、弁護士が検察官に処分交渉を行うことで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。

弁護士による取調べ対策処分交渉によって、不起訴処分を得られる場合があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っていますので、医薬品医療機器法違反やその他刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】病院にいたずら電話をかけ、逮捕

2023-04-05

京都市東山区にある病院にいたずら電話をかけたとして、偽計業務妨害罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警東山署は30日、偽計業務妨害の疑いで、京都市山科区、無職の女(54)を逮捕した。
逮捕容疑は、昨年12月20日~今年1月17日、自分の携帯電話から東山区の(中略)病院に計1675回、無言や名前を名乗るだけの電話をかけ、病院の業務を妨害した疑い。
(後略)

(3月30日 京都新聞 「病院に無言電話1675回 偽計業務妨害疑い、女を逮捕」より引用)

偽計業務妨害罪

偽計業務妨害罪は、刑法第233条で「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

偽計業務妨害罪における業務とは、大まかに説明すると、職業上反復、継続して行う作業のことをいいます。
また、偽計とは、人を欺いたり、人に誤解させることをいいます。

簡単にいうと、偽計業務妨害罪は、人を欺いたり、誤解させることにより業務を妨害するおそれがあれば成立します。

今回の事例では、容疑者が京都市東山区にある病院に1675回、無言や名前を名乗るだけの電話をしたとされています。
1675回も電話対応を行うとなると、かなりの時間を要するでしょうから、1675回電話をかけることで業務を妨害するおそれがあるといえるでしょう。
また、容疑者は病院に電話をかけることで、病院に用事があるように装っており、病院のスタッフの錯誤を利用していると考えられます。
ですので、今回の事例での容疑者の行為は、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。

偽計業務妨害罪と弁護活動

示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる場合があります。
加害者が直接示談交渉を行うことも不可能ではないのですが、加害者と連絡を取ることを嫌がられる被害者の方もいらっしゃいますし、トラブルが生じてしまう可能性があります。
弁護士を付けることで示談交渉を円滑に進めることができる場合もありますので、示談の締結を考えていらっしゃる方は、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

また、弁護士は検察官に対して、処分交渉を行うことができます。
弁護士が処分交渉を行うことによって、不起訴処分などより良い結果を得られる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
刑事事件の豊富な弁護経験をもつ弁護士による弁護活動で、不起訴処分の獲得など、あなたにとってより良い結果を望めるかもしれません。
偽計業務妨害罪、その他刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】賭博の主催者が逮捕された事例

2023-04-02

賭博をさせたとして賭博開帳図利罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

経営する無許可マージャン店で賭博をさせたとして、京都府警生活保安課と右京署は17日、賭博開帳図利などの疑いで、京都市右京区のマージャン店経営の男(74)を再逮捕し、同居の共同経営者の女(70)を逮捕した。
逮捕容疑は、共謀し2018年6月~今年1月、右京区のマージャン店「オフィス耀」で、客に賭けマージャンをさせてゲーム代を徴収した疑い。
(後略)

(2月17日 京都新聞 「「リーチ後『白牌』必ず上がり」独自ルールで賭け金つり上げ? 容疑でマージャン店経営者逮捕」より引用)

賭博開帳図利罪

刑法第186条2項
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

簡単にいうと、賭博開帳図利罪は、賭博をさせる場所を提供した場合に成立します。

今回の事例では、容疑者らが無許可マージャン店で賭博をさせたとして賭博開帳図利罪の容疑で逮捕されています。
報道が事実なのであれば、容疑者らは賭博をさせる場所を提供していたことになります。
また、報道によると、容疑者らは客に賭けマージャンをさせてゲーム代を徴収していた疑いがあるとされています。
実際に、賭けマージャンによるゲーム代を徴収していたのであれば利益を得る目的があったのでしょうから、今回の事例では賭博開帳図利罪が成立する可能性があります。

刑事事件では、逮捕後72時間以内に勾留するかどうかの判断がされます。
この勾留の判断がなされるまでは、家族であっても面会をすることができません。
しかし、弁護士であれば接見を行うことができます。
弁護士が接見を行うことで、体調の確認やご家族からの伝言をお伝えすることができます。
また、ご家族に本人からの伝言や事件の内容をお伝えすることも可能です。(守秘義務の都合上お伝えできない場合もございます。)

逮捕後に勾留が決定した場合は、容疑者は留置所に勾留されることになります。
勾留期間は最長で20日間なのですが、再逮捕された場合や勾留されたまま起訴された場合には、20日よりも長い期間勾留される場合があります。
ですが、弁護士が意見書や準抗告の申立書を提出することで早期の釈放を目指せる場合があります。
勾留の判断がなされる前であれば、検察官や裁判官に釈放を求める意見書を提出することができます。
意見書などの作成には入念な準備が必要ですので、早期の釈放を目指す場合には、できる限り早く弁護士に相談することが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が逮捕された方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は、0120―631―881で受け付けております。

【事例紹介】盗撮動画を投稿し名誉毀損罪に問われた事例

2023-03-29

盗撮動画をアダルト動画サイトに公開し、名誉毀損罪に問われた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都や大阪で約110人の女性がスカート内などを盗撮された事件で、(中略)名誉毀損容疑について、京都地検は27日、不起訴処分(起訴猶予)にした。
男は(中略)盗撮した、女性(中略)のスカート内などが写った動画を、(中略)アダルト動画サイトで公開。動画に「フィクション」とうその説明をし、女性が卑わいな動画撮影に協力したようにみせて名誉を傷つけたとして、京都府警が9日に追送検していた。

(3月27日 京都新聞 「女性100人以上盗撮疑いの男、名誉棄損は不起訴処分に」より引用)

盗撮と名誉毀損罪

今回の事例では、容疑者が盗撮の被害者が盗撮動画の撮影に協力したようにみせかけ、名誉を傷つけたとして名誉毀損罪の容疑がかけられていました。
今回の事例では名誉毀損罪は成立するのでしょうか。

名誉毀損罪は、刑法第230条第1項で「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

名誉とは社会的評価を指しますので、簡単にいうと、特定の個人の社会的評価が下がるような内容を不特定多数の人が知れるような状態にすると、名誉毀損罪が成立します。

今回の事例では、盗撮動画をあたかも盗撮の被害者が協力して撮影したかのようにみせかけアダルト動画サイトに公開したとされています。
盗撮動画はアダルト動画サイトで公開されていますので、その盗撮動画を不特定多数の人が目にします。
また、盗撮動画の撮影に協力したように閲覧者が認識するような内容であれば、盗撮された被害者の社会的評価が下がるおそれがあります。
ですので、今回の事例では、名誉毀損罪が成立する可能性があります。

名誉毀損罪と不起訴処分

名誉毀損罪親告罪です。(刑法第232条)
名誉毀損罪では、告訴が取り下げられた場合には、起訴されません。

被害者と示談を締結することで、告訴を取り下げてもらえる場合があります。
示談交渉を行う際には相手の連絡先を教えてもらう必要があるのですが、加害者が直接被害者と連絡を取り合う場合には、連絡先を教えてもらえないことが多々あります。
しかし、弁護士が代理人として示談交渉を行う際には、連絡先を教えてもらえる場合があります。
連絡先を教えてもらえないことには示談交渉を行うことができませんから、示談を考えている場合には、弁護士を付けることが望ましいといえます。

また、今回の事例では、容疑者は名誉毀損罪について不起訴処分になっています。
不起訴処分になった場合、懲役刑や罰金刑などの刑事罰は科されませんし、もちろん前科にもなりません。
刑事事件に精通した弁護士による示談交渉処分交渉により、不起訴処分を獲得できる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
名誉毀損罪盗撮でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

【解決事例】痴漢事件で執行猶予獲得

2023-03-26

事例

Aさんは電車の中でVさんを見かけ、Vさんの胸を服の下から直接触りました。
この痴漢行為以外にも、AさんはVさんに対して複数回、痴漢行為を行っていました。
VさんがAさんからの痴漢行為について通報したことにより、余罪の痴漢行為も含め、Aさんは京都府宇治警察署の警察官に、強制わいせつ罪の容疑で捜査されることになりました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決のながれ

Aさんは事件のことを反省しており、Vさんに謝罪と賠償の意思を持っていました。
そこで、弁護士はAさんの意向に沿い、示談交渉を行いました。
示談交渉を始めた当初は示談交渉が難航していましたが、弁護士がAさんが作成した謝罪文を代読したことにより、Vさんに示談について前向きに考えてもらえるようになりました。
中々色よい返事はもらえませんでしたが、違約金の条項を追加するなど、VさんとAさんの希望に沿うように示談交渉を行うことで、AさんはVさんと示談を締結することができました。

裁判では、AさんがVさんと示談を締結していること、Aさんのお父さんが監督を誓約していることから、弁護士は裁判官に執行猶予付きの判決を求めました。
弁護士の訴えが認められ、Aさんには執行猶予付きの判決が下されました。
Aさんは執行猶予付きの判決を得られたことにより、刑務所に入ることなく家族の下で生活を送ることができました。

痴漢と強制わいせつ罪

痴漢をすることで強制わいせつ罪が成立する場合があります。
強制わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の懲役(刑法第176条)ですので、有罪になってしまうと必ず懲役刑が科されることになります。
執行猶予付きの判決を得られず、実刑判決が下されてしまうと刑務所に入らなければならなくなります。

痴漢事件では加害者に対して恐怖を抱く被害者の方も多く、加害者自らが示談交渉を行う場合には連絡を取ることを拒否される場合があります。
連絡を取ることを拒絶されてしまった場合には、示談の締結はおろか示談交渉すらすることができなくなってしまいます。
一方で、弁護士が加害者と被害者の間に入ることで、連絡を取ってもらえる場合があります。
加害者が自ら示談交渉を行うことでトラブルが生じる可能性がありますので、示談交渉を行う際には、弁護士を介して行うことが望ましいでしょう。

痴漢強制わいせつ罪が成立する可能性があり、罪の軽い犯罪だとはいえません。
性犯罪に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分執行猶予を目指せるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
痴漢強制わいせつ罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】シンナーを吸引すると罪に問われるの?

2023-03-24

シンナーを吸引したとして毒物及び劇物取締法違反の罪に問われた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

シンナーを吸引して同居する父親を包丁で刺殺したとして、殺人と毒物劇物取締法違反の罪に問われた(中略)被告(50)の裁判員裁判の判決公判が20日、京都地裁であった。(中略)裁判長は「強固な殺意に基づく犯行で、残忍さが際立っている」として完全責任能力を認め、懲役14年(求刑懲役17年)を言い渡した。
(後略)

(3月20日 京都新聞 「シンナー吸って父親刺殺、被告に懲役14年判決 完全責任能力を認定」より引用)

シンナーの吸引と毒物及び劇物取締法

毒物及び劇物取締法第3条の3
興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物(これらを含有する物を含む。)であつて政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない。

今回の事例では、シンナーを吸引したことで毒物及び劇物取締法違反の罪に問われています。
シンナーといえば、塗料の希釈などに使用されますし、身近なもののように思われるかもしれません。
シンナーを吸引することで毒物及び劇物取締法違反は成立するのでしょうか。

多くの場合、シンナーは主成分としてトルエンを含有しています。
トルエンには幻覚作用があり、トルエンやトルエンを含有するシンナーは、毒物及び劇物取締法第3条の3で規定している興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物に該当します。(毒物及び劇物取締法施行令第32条の2)

毒物及び劇物取締法では、興奮や幻覚作用がある毒物や劇物の摂取、吸引、それらの目的で所持することを禁止していますので、トルエンを含むシンナーを吸引すると毒物及び劇物取締法違反が成立することになります。

シンナーを吸引し、毒物及び劇物取締法違反で有罪になった場合には、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。(毒物及び劇物取締法第24条の3)

塗料の希釈に使われるシンナーですが、シンナーの吸引や摂取を行った場合には、毒物及び劇物取締法違反の罪に問われることになります。
また、シンナーを塗料の希釈などの正当な理由で所持していた場合であっても、吸引や摂取の目的で所持していたと判断された場合には、同様に毒物及び劇物取締法違反が成立してしまいます。

シンナーを正当な理由で所持していた場合でも、摂取や吸引目的の所持だと疑われ、毒物及び劇物取締法違反冤罪をかけられる場合があるかもしれません。
冤罪を晴らすためには、取調べ対策をしっかりと行うことが重要になってきます。
取調べの際に事実に反した供述調書を作成された場合は、後の裁判であなたにとって不利な証拠として扱われてしまいます。
そういった事態を避け、冤罪を晴らすためにも、取調べ対応は重要になります。

また、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
弁護士が処分交渉を行うことで不起訴処分の獲得や科される刑が少しでも軽くなるかもしれません。

シンナーの吸引や摂取、それらの目的による所持で毒物及び劇物取締法違反で有罪になってしまった場合には、最悪の場合、懲役刑と罰金刑の両方が科されてしまいます。
刑事事件に精通した弁護士による取調べ対応処分交渉などの弁護活動により、あなたにとって少しでもいい結果が望めるかもしれません。
毒物及び劇物取締法違反の容疑で逮捕、捜査されている方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】公務員による万引き事件

2023-03-22

公務員万引きを行い窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警八幡署は16日、窃盗の疑いで(中略)消防士長の男(35)を逮捕した。
逮捕容疑は、同日午後1時13分ごろ、京都府八幡市内のスーパーとホームセンターで、菓子やトイレットペーパーなど4点(販売価格計1204円)を万引した疑い。同署によると、店員2人が男を取り押さえ、同署員に引き渡した。容疑を認めているという。
(後略)

(3月16日 京都新聞 「菓子やトイレットペーパー万引疑い、消防士の男逮捕 店員2人で取り押さえる」より引用)

万引きと窃盗罪

万引きとは、お店などで商品の代金を支払わずに持ち去る行為をいいます。
万引きをした場合、万引き罪が成立するのではなく、窃盗罪が成立します。

窃盗罪は、刑法第235条で、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
簡単に説明すると、人の物を盗った場合に窃盗罪が成立します。
万引きの場合は、代金を払わずに商品を盗っていますので、窃盗罪が成立することになります。

今回の事例では、京都府八幡市内のスーパーとホームセンターで、容疑者が約1200円相当の商品を万引きしたとされています。
万引きを行った場合は窃盗罪が成立しますので、実際に容疑者が商品の代金を支払わずに盗ったのであれば、窃盗罪の罪に問われることになります。

万引きと聞くと軽い罪を想像する方もいらっしゃるかもしれませんが、万引きを行うと窃盗罪が成立しますので、窃盗罪で有罪になってしまうと、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
窃盗罪では懲役刑を科される可能性があり、万引きは決して刑罰の軽い犯罪であるとはいえません。

公務員と万引き

今回の事例では容疑者は消防士ですので地方公務員にあたります。
地方公務員禁錮以上の刑を科された場合には、職を失うことになります。(地方公務員法第28条4項)
窃盗罪で有罪になった際に科される可能性がある懲役刑は、禁錮以上の刑にあたります。
ですので、万引きを行い窃盗罪で起訴されて禁錮以上の刑が科された場合には、地方公務員として働けなくなっていまします。

万引き事件では、被害弁償や示談の締結、処分交渉などで不起訴処分や略式起訴を目指せる可能性があります。
不起訴処分が下された場合には起訴されませんので、刑罰を科されることはありません。
また、略式起訴になった場合には懲役刑や禁錮刑は科されませんので、地方公務員欠格事由にはあたりません。

加えて、万引き事件では転売目的による万引きを疑われる場合があります。
転売目的で万引きをしていたと判断された場合には、通常の万引き事件よりも科される刑罰が重くなってしまう可能性があります。
万引きなどの窃盗事件に精通した弁護士による取調べのアドバイスで、そういった事態を避けられるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、万引きなど窃盗事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
万引きや刑事事件でお困りの公務員の方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部へご相談ください。

【事例紹介】伝票を改ざんして証拠隠滅罪で逮捕

2023-03-19

酒気帯び運転をした女性の伝票を改ざんして、証拠隠滅罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

捜査員に改ざんした伝票を提出したとして、京都府警福知山署は16日、証拠隠滅の疑いで、(中略)逮捕した。
逮捕容疑は、自分が経営する市内の飲食店で飲酒した女性客が道交法違反(酒気帯び運転)で2月26日に検挙された事実を知りながら、28日に店を訪れた捜査員に対し、酒類を提供していないと偽った伝票を提出した疑い。同署によると、容疑を認めているという。

(3月16日 京都新聞 「酒気帯び運転で客検挙も「酒提供してない」と偽伝票 容疑で飲食業の男逮捕」より引用)

証拠隠滅罪

刑法第104条
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する

刑法第104条では、刑事事件の証拠を変造することを禁止しています。
変造とは、証拠を改ざんして内容に変更を加えることを指します。
ですので、報道のように、お客さんがお酒の提供をうけているのに提供を受けていないように改ざんする行為は、変造にあたります。

今回の事例では、容疑者は、酒気帯び運転をした女性にお酒を提供していたにもかかわらず、伝票を改ざんしお酒を提供していないと偽った伝票を捜査員に提出したとされています。
酒気帯び運転をした女性が飲酒した際の伝票は、刑事事件の重要な証拠として扱われるでしょう。
そうなると、その伝票は、容疑者からすると他人の刑事事件の証拠に該当しますから、容疑者が実際に女性が飲酒をしていないように装おうと、伝票を改ざんしていた場合には証拠隠滅罪が成立する可能性があります。

弁護士による処分交渉取り調べのアドバイスで、不起訴処分の獲得や科される刑罰を少しでも軽くすることができるかもしれません。

処分交渉とは、文字通り、弁護士が検察官に処分の交渉を行うことを指します。
弁護士が検察官に処分交渉を行うことで、不起訴処分や略式命令での起訴を狙える可能性があります。

また、取調べで作成される供述調書は、裁判をする際に重要な証拠になります。
貴方の意図した内容とは違った内容の供述調書を作成された場合には、後の裁判で貴方にとって不利な証拠になってしまう可能性があります。
そういった事態を避けるためにも、取調べ対策に弁護士を付けることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
証拠隠滅罪やその他刑事事件で、逮捕・捜査されている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

【事例紹介】宇治市の電子計算機使用詐欺事件 逮捕

2023-03-17

京都府宇治市で起きた電子計算機使用詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都府警宇治署は21日、電子計算機使用詐欺の疑いで、(中略)再逮捕した。
再逮捕容疑は、知人の宇治市のアルバイト女性(26)に舟券購入サービスのアプリに登録させた上で、昨年6月6日、自身のスマートフォンから女性になりすましてアクセスし、女性の口座からアプリに607万円を入金して舟券を購入した疑い。
(後略)

(2月21日 京都新聞 「舟券購入アプリで知人女性になりすます 607万円分購入疑い、22歳男逮捕」より引用)

電子計算機使用詐欺罪

刑法第246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

電子計算機使用詐欺罪は刑法第246条の2で規定されています。
前条では詐欺罪が規定されており、詐欺罪の法定刑も電子計算機使用詐欺罪と同様、10年以下の懲役です。
電子計算機使用詐欺罪を一言でいうならば、詐欺罪では人をだますのに対して、電子計算機使用詐欺罪ではATMやコンピューターシステムなどの機械をだましてお金や利益を騙し取る犯罪と言えます。
今回の事例で電子計算機にあたるものとしては被害者の口座を管理する銀行のオンラインシステムと考えられます。

今回の事例では、容疑者が被害者になりすまして舟券購入サービスのアプリにアクセスし、被害者の口座から607万円を入金して舟券を購入したとされています。

銀行のオンラインシステムは当然名義人自身が指令を与えることが大前提になっています。
したがって本人以外が指令を与えることは、そのシステムが予定しておらず「不正な指令」にあたるといえます。
そして当然その「不正な指令」によって金銭の送金を受けることになれば財産上不法な利益を得たと評価されます。

今回の報道が事実であれば、容疑者が被害者の口座を管理する銀行のオンラインシステムににあたかも被害者女性が入力したかのように見せかけて虚偽の情報を入力して、607万円をアプリに送金したことになります。
上記の行為により容疑者は財産上の不法な利益を得たといえますので、今回の事例では電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性が高いといえます。

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