【事例紹介】烏丸御池の交差点付近でゴルフクラブを振り回した事例②

前回のコラムに引き続き、烏丸御池の交差点付近の路上でゴルフクラブを振り回したして、京都府迷惑行為等防止条例違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

路上でゴルフクラブを振り回したとして、京都府警中京署は24日、府迷惑行為等防止条例違反(粗暴行為の禁止)の疑いで、中京区の無職の男(31)を逮捕したと発表した。「ゴルフクラブ2本を持って歩いたのは間違いない」などと供述しているが、犯意は否認しているという。
逮捕容疑は(中略)、中京区の烏丸御池(からすまおいけ)交差点付近の路上で、ゴルフクラブ2本を正当な理由なく振り回したとしている。
中京署によると、(中略)祇園祭対応で警戒中の署員が目撃し現行犯逮捕した。(後略)

(7月24日 産経新聞 THE SANKEI NEWS 「京都中心部の路上でゴルフクラブ振り回した疑い、男を逮捕 祇園祭警戒中の警察官目撃」より引用)

否認と逮捕、勾留

今回の事例では、京都府迷惑行為等防止条例違反の容疑で逮捕されたと報道されています。
逮捕された場合、有罪、無罪などが決定するまで、身体拘束を受け続けるのでしょうか。

結論から言うと、捜査の途中でも、身体拘束が解かれる場合があります。

逮捕されると、逮捕後72時間の間に勾留するか釈放するかの判断が行われます。
勾留されなかった場合は、釈放となりますので、家に帰ることができます。
また、勾留が決定した場合は、最長で20日間、身体拘束を受けることになります。

報道によると、今回の事例では、容疑を一部否認しています。
容疑を否認している事件では、容疑を認めている事件に比べて裏付け捜査に時間を要すことが多く、証拠隠滅も疑われやすいことから、勾留される可能性が高いです。
ですが、弁護士は勾留が決定する前であれば、検察官や裁判官に意見書を提出することができ、意見書を提出することで、勾留されずに釈放される場合があります。

意見書では、監視監督ができる身元引受人がいることや事件現場に近寄らせないことなど、証拠を隠滅するおそれがないことをアピールします。
例えば、今回の事例では、事件現場は烏丸御池の交差点付近の路上が事件現場とされているので、その付近には近づかない、最寄り駅である烏丸御池駅は使用しないなどを誓約し、事件現場周辺には立ち寄らないことを意見書で主張します。

また、今回の事例では、京都府中京警察署の警察官が目撃したとされています。
警察官に目撃証言の変更を求めても聞き入れてもらえないでしょうし、路上には防犯カメラが設置されていると思われますが、一般人が防犯カメラの映像を消すことなどは困難でしょう。
このような証拠隠滅が難しい点も併せて主張することで、釈放を求めます。

先ほど、勾留が決定すると、最長で20日間勾留されると書きましたが、勾留期間の満期を待たずに釈放される場合があります。
弁護士は、勾留が決定した場合に、準抗告の申し立てを行うことができ、この申し立てが認められた場合は、勾留期間中であっても、釈放されることになります。
準抗告では、意見書と同様、証拠隠滅をするおそれがないこと、釈放されなければならない事情があることなどを主張します。
準抗告の申し立ての場合も、勾留決定前の意見書と同じく、否認事件の場合には釈放を認められづらい傾向にあります。
しかし、刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、早期釈放を実現できる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士事務所です。
経験豊富な弁護士に相談をすることで、釈放を認めてもらえるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ではお盆期間中も即日対応が可能です。
ご家族様が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部初回接見サービスをご利用ください。

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