Archive for the ‘刑事事件’ Category

京都市右京区の過失致傷事件で逮捕後勾留 刑事事件専門の弁護士

2016-10-02

京都市右京区の過失致傷事件で逮捕後勾留 刑事事件専門の弁護士

京都市右京区の過失致傷事件での逮捕後勾留について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは大阪の大手企業に勤めています。
Aさんは帰宅する際、いつも駅から自宅まで自転車で帰宅していました。
ある日、Aさんは自転車に乗りながらスマートフォンを操作していたところ、散歩をしていたBさんと接触してしまいBさんに全治1週間のケガを負わせてしまいました。
その後、京都府警右京警察署の警察官に逮捕されたAとしては、早く釈放されたいと考えています。
(この事例はフィクションです)

 

Aさんは、過失致傷罪(刑法第209条1項)で逮捕されました。

逮捕されたAさんとしては、このまま仕事もあるため、このまま勾留されることは避けたいと考えています。

勾留とは≫
逮捕されたAさんは被疑者となります。被疑者の勾留は、逮捕された被疑者の身柄を逮捕に引き続き更に拘束するものです。
被疑者の勾留は最大で20日間にわたることもあります。

Aさんとしては勾留されてしまっては、仕事に復帰することもできないという状況が続いてしまいます。

そこで、刑事事件に強い弁護士を選任するなどし、勾留されないように弁護活動をしてもらう必要があります。

例えば、罪証隠滅のおそれ(刑事訴訟法第60条1項2号)があるとして、勾留されそうになっている場合を考えてみます。

罪証隠滅のおそれとは、証拠を隠滅したりすることで、捜査や公判を混乱させるおそれがあることをいいます。

そこで、Aの弁護人としては、AさんがBに対して証言を変えるよう迫ったりすることはないことや被害者と示談している場合にはそのような事情を主張することで、罪証隠滅のおそれがないということを主張していきます。

その結果として、勾留が認められない可能性もあります。

勾留が認められなければ、Aさんは釈放されます。

京都市右京区で、過失致傷罪で逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までお問合せください。
京都府警右京警察署 初回接見費用:3万6400円)

京都市山科区の器物損壊事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2016-10-02

京都市山科区の器物損壊事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都市山科区の器物損壊事件の逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは、B社に勤めていました。
しかし、Aさんは仕事が上手くいかず、会社内の人間関係にも悩んでいました。
このような状況でストレスに耐えかねたAは、B社に飾ってあった社長Cさんが所有する有名な陶芸家が製作したとされる時価200万円の壺を破壊してしまいました。
その後、Aさんは器物損壊の容疑で、京都府警山科警察署の警察官に逮捕されました。
今後が不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に接見に来てもらいました。
(この事案はフィクションです)

Aさんは器物損壊罪(刑法第261条)で逮捕されました。
Aさんとしては、起訴されることは何としても避けたいと考えています。
器物損壊罪は、親告罪で、告訴がなければ、起訴することができません(刑法第264条)。

≪親告罪とは≫
親告罪とは被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪です。

告訴とは、被害者その他告訴権を有する一定の者が捜査機関に対し犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示です(刑事訴訟法第230条)

そこで、仮に被害者Cさんに告訴を取り下げてもらうことができれば、Aさんとしては、起訴されずにすみます。
ですから、A弁護士としては、Cさんに告訴を取り下げてもらえるよう活動する必要があります。

具体的には、相手方であるCさんに対して、被害弁償を行ない、告訴を取り下げてもらうという示談を成立させる必要があります。

弁護士を選任し、示談に向けた交渉を円滑に行なってもらう必要があると考えます。

示談交渉に強い弁護士を選任し、示談交渉を行うことが示談成立の可能性を高めます。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は刑事専門であり、示談交渉成立のための弁護活動も多数承っております。

京都市山科区器物損壊罪で逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までお問合せください。
京都府警山科警察署 初回接見費用:3万6900円)

京都市中京区の窃盗事件で逮捕・捜索 刑事事件専門の弁護士

2016-10-01

京都市中京区の窃盗事件で逮捕・捜索 刑事事件専門の弁護士

窃盗事件の逮捕・捜索について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都市中京区で、留守を狙って、他人の家の鍵を開け忍び込んでは、金目の物を盗む、いわゆる空き巣が連続して発生していました。
京都府警中京警察署の警察官はAさんを窃盗の犯人として逮捕しました。
その後、警察官がA宅(単身赴任先)を捜索し、物の差押えなどが行われましたが、Aが週末毎に帰っていたAの実家にも捜索に行くと言われています。
Aは、自分のあずかり知れぬところで違法な捜索差押がされるのではないかと心配です。
そこでAさんは刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(この事例はフィクションです)

捜索差押えに対してどのように対応すべきかということが問題になります。
捜索差押えがなされるにあたって、弁護士としては、違法な捜索差押えに備えるようアドバイスすることが考えられます。
具体的には、令状を確認して書き写すことや、令状の範囲外の捜索差押え等が行われないか注意することなどのアドバイスをすることが考えられます。

また、仮に違法な捜索・差押えがなされれば、準抗告や差押物の還付請求等をAの弁護士としては行います。
さらに場合によっては、弁護士捜索・差押えに立ち会うこともありえます。

このように捜索・差押えされそうな場合に、あらかじめ弁護士に相談することで違法な捜索・差押えへの対応やその後の法的手続を行ってもらうことなどができます。

特に違法捜査かどうかというのは法的知識を有する弁護士に判断してもらうのが良いと考えられます。
そこで、刑事事件に強い弁護士に相談するべきだと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門の弁護士が迅速に対応いたします。
京都市中京区窃盗罪で逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までお問い合わせください。
京都府警中京警察署 初回接見費用 3万4800円)

京都市左京区の騒音傷害事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2016-10-01

京都市左京区の騒音傷害事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

騒音傷害事件の逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都市左京区在住のAさんは、日頃から不仲な近隣住民に対する嫌がらせ目的で、自宅で大音量で音楽を鳴らす等の騒音を繰り返し、隣に住むVさんを睡眠障害やノイローゼの症状に陥らせたとして、傷害罪の疑いで逮捕されました。
京都府警川端警察署逮捕・勾留されているAさんは、被害者の症状はAさんの行為とは関係のないことだと否認を続け、刑事事件に強い弁護士川端警察署への接見(面会)を依頼し、弁護士と今後の取調べ対応を相談することにしました。
(フィクションです)

【暴力によらない無形的方法による傷害罪とは】

人を殴るなどの直接的な暴行を行い、人に怪我を負わせた場合には、刑法上の「傷害罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
一方で、騒音や嫌がらせ電話を繰り返して、人に精神障害を負わせたり、ノイローゼにさせたりした場合にも、無形的方法による「傷害罪」が成立する可能性があります。

・刑法204条
「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

傷害罪における「人の身体を傷害した」とは、「人の生理的機能に障害を与えること」をいうとされています。
ノイローゼや慢性頭痛、睡眠障害などの諸症状についても、「傷害」に当たると刑事裁判で認められた事例があります。

騒音傷害事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、傷害罪の不成立がうかがわれる事情があれば、無実証明のために、騒音等の加害者側の行為と、被害者側の精神症状等とが、因果関係のない無関係のものである等の主張を行い、客観的な証拠を通じて無罪を立証していきます。

また、傷害罪が成立することを加害者側が認める場合であっても、弁護士が仲介に入り、被害者側と示談交渉をすることで、不起訴処分や刑罰の減軽の可能性が出てきます。
京都市左京区の騒音傷害事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の評判のいい弁護士にご相談ください。
京都府警川端警察署の初回接見費用:3万4900円

京都市南区の詐欺事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2016-10-01

京都市南区の詐欺事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

詐欺事件の逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんはとある組織で、オレオレ詐欺を行なっていました。
そのことが発覚し、Aさんは京都府警南警察署の警察官に逮捕されました。
その後、Aさんは勾留されました。
そしてAさんに対して接見等禁止決定が下されました。
Aさんには事件とは全く無関係のBさんという妻がおり、AさんはBさんと面会したいと思っており、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(この事例はフィクションです。)

Aさんは、詐欺罪(刑法第246条1項)で逮捕されました。

Bさんに会いたいというAさんの意向を叶えるためAさんの弁護人としては、どのような弁護活動を行うべきでしょうか。

≪接見等禁止決定とは≫
接見禁止は、弁護士以外の者との面会を一切許さないという措置です。
接見禁止がなされますと、家族や友人との面会ができない状況になり、身体拘束されているAさんにとってみれば大きな精神的苦痛となります。

弁護士としては、まず、準抗告(刑事訴訟法第429条2項)や一部取消しの申し立て(接見禁止の対象のうち、Bさんについて取消しを求める)を行うことが考えられます。

そのためには、Aさんの弁護士としては、Bさんに対する部分について取り消しが認められるべき事情を明らかにし、その資料の収集をする必要があります。

例えば、Bさんが事件に全く無関係であることや、話し合いの必要性が高いことを主張していきます。

仮に認められなかったとしても、弁護士としては粘り強く、接見禁止を一部解除するように申し立てたりします。
これらの活動の結果、AさんはBさんと面会することができる可能性があります。

接見禁止に対する対応には法的知識が必要であり、弁護士の力を借りるのが良いと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門の弁護士が面会できるように最善の弁護活動を行います。
京都市南区詐欺事件で逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までお問合せ下さい。
京都府警南警察署までの初回接見費用 35200円)

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