Archive for the ‘刑事事件’ Category

京都市東山区の業務上横領事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士が被告人を弁護

2016-10-09

京都市東山区の業務上横領事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士が被告人を弁護

京都市東山区の業務上横領事件の逮捕と被告人の弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都市東山区在住のAさん(40代男性)は、会社の資金を自分の預金口座に少しずつ移して、結果的に多額の金を不正にプールしていたとして、会社側から刑事告発を受け、業務上横領罪の疑いで、京都府警東山警察署逮捕されました。
後日になって、Aさんは起訴され、被告人として刑事裁判に呼び出されることとなったため、Aさんは、刑事事件に強い弁護士に刑事裁判弁護を依頼し、少しでも罪の軽い判決が出るよう動いてもらうことにしました。
(フィクションです)

【刑事裁判の「公判期日の流れ」とは】

刑事事件を起こして、警察に検挙された場合、その被疑者から刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは、不起訴処分の獲得(裁判にならないこと)を目指して、被害者側との示談交渉などの働きかけをいたします。

しかし、刑罰を負うべき犯罪事実に当たると検察が判断して、起訴されてしまった場合には、刑事裁判が行われることになります。

刑事裁判の流れは、以下の通りで進められていくことになります。

①冒頭手続
刑事裁判の公判期日に、最初に行われる手続きです。
以下の4つの順番で進められます。
 人定質問 →裁判官が、被告人の氏名・住所などを口頭で確認します。
 起訴状朗読 →検察官が、起訴状を朗読します。
 権利告知 →裁判官が、被告人に対して、黙秘権などの権利を告げます
 罪状認否 →被告人と弁護人が、事件の罪状認否などを述べます。

②証拠調べ手続
証人尋問や書証調べ等による、犯罪成立・量刑判断のための証拠調べが行われます。
事案が複雑な事件の場合、この証拠調べが何ヵ月にもわたるなど、多くの時間が割かれることになります。

③論告・求刑・最終弁論
証拠調べが終わった際に、検察官が総括して意見を述べ(論告)、被告人がどの罪に当たるのが相当かを求刑します。
その後に、弁護人が総括して意見を述べます(最終弁論)。
弁護人の意見の後に、被告人にも意見を述べる機会が与えられます。

④判決言渡し
審理終結の後日に、裁判官は、被告人に対する判決を言い渡します。
有罪または無罪の旨と、量刑、その判断を下した理由が宣告されます。

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京都府福知山市の常習累犯窃盗事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2016-10-08

京都府福知山市の常習累犯窃盗事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府福知山市の常習累犯窃盗事件とその逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府福知山市在住のAさん(60代)は、転売することで自らの生活費に充てるため、ドラッグストアや百貨店で、化粧品や財布などを万引きしたしたとして、通報を受けた京都府警福知山警察署の警察官により逮捕されました。
Aさんは、以前にも同様の万引きで複数の逮捕歴があるとして、常習累犯窃盗罪の疑いで取調べを受けています。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に、事件の相談と刑事弁護の依頼をすることにしました。
(フィクションです)

常習累犯窃盗罪とは】

他人の所有物や店の商品等を盗んだ者は、刑法上の「窃盗罪」に当たるとして、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という法定刑の範囲内で、刑事処罰を受けます。

一方で、被疑者に「窃盗の常習性」があり、かつ、その窃盗罪を起こす以前の10年間に、別の窃盗罪(懲役6月以上)を3回以上起こしている場合には、盗犯等防止法上の「常習累犯窃盗罪」に当たるとして、刑罰がさらに重くなります。

・盗犯等防止法 3条
「常習として前条に掲げたる刑法各条の罪又は其の未遂罪を犯したる者にして其の行為前十年内に此等の罪又は此等の罪と他の罪との併合罪に付三回以上六月の懲役以上の刑の執行を受け又は其の執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例に依る」

常習累犯窃盗罪」の法定刑は、窃盗罪に比べて刑罰が加重されており、「3年以上の有期懲役」とされています。
常習的な万引き・窃盗行為を繰り返してしまう「クレプトマニア」の精神障害を持つ者などが、「常習累犯窃盗罪」に問われるケースが多く考えられます。

常習累犯窃盗事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人の「窃盗の常習性」につき疑問が残るような事情があれば、以前の窃盗と今回の窃盗についての犯行動機や犯行態様の違い、または、前回の窃盗から今回の窃盗まで相当に期間が空いていること等を主張・立証していくことで、常習累犯窃盗罪の不成立ならびに量刑の減軽を目指します。

京都府福知山市の常習累犯窃盗事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の評判のいい弁護士にご相談ください。
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京都府長岡京市内の強姦事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2016-10-07

京都府長岡京市内の強姦事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

京都府長岡京市の強盗事件とのその逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府長岡京市内に住む会社員A(29歳)は、女性Vをナンパしたところ好感触だったため、性行為をしようと、そのままホテルに連れて行きました。
ただ、Vは、「やっぱりやめよう」と断ったため、Aは、無理矢理性行為をすることを決め、嫌がるVを押さえつけて姦淫してしまいました。
Vから被害届が出された京都府向日町警察署は、Aを強姦の容疑で逮捕しました。
Aの両親は今後の刑事事件の流れが気になり、弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

強姦罪】
強姦罪は、暴行又は脅迫を用いて、13歳以上の女子を姦淫した場合に成立します。
13歳未満の女子に対しては、手段、同意の有無を問わず、姦淫した場合に成立します。
法定刑は、3年以上の有期懲役であり、罰金刑は定められていませんので、検察官が起訴するとなれば、公判請求(裁判)となります。
強姦罪の客体は女性に限られていますので、男性に対して無理やり姦淫行為をしたとしても、強姦罪は成立せず、強制わいせつ罪や傷害罪が成立するにすぎません。

強姦罪と親告罪】
また、強姦罪は親告罪とされています。
親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪をいいます。
強姦罪のほかに、親告罪として挙げられるのは、単独犯による強制わいせつ罪、未成年者略取・誘拐罪、名誉毀損罪・侮辱罪過失傷害罪・器物損壊罪などです。
これら親告罪については、告訴権者(被害者等)による告訴がなければ、検察官は公訴できないのです。

ですから、親告罪などの強姦罪の事件を起こしてしまった場合、被害者の方へ対して早急に謝罪・賠償することが大切です。
もし、早期の対応などにより、被害者が被疑者を許し、被害者が告訴を取り消したのであれば、不起訴処分となります。
ただ、被害者は大変傷ついており、話を聞いてくれない場合がほとんどです。
その場合には、一度、弁護士に相談してみると、様々なアドバイスが受けられます。
京都府長岡京市内の強姦事件で逮捕され、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
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京都府舞鶴市の強制わいせつ事件で逮捕後接見 刑事事件専門の弁護士

2016-10-06

京都府舞鶴市の強制わいせつ事件で逮捕後接見 刑事事件専門の弁護士

京都府舞鶴市の強制わいせつ事件の逮捕後接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府舞鶴市内に住む会社員A(26歳)は、帰宅途中の男子小学生V(12歳)に対して、声をかけて、Aの車に連れ込み、キスをしたり、体を触ったりしてしまいました。
Vから話を聞いたVの親が、京都府舞鶴警察署に被害届を出し、後日、Aは強制わいせつの容疑で逮捕されました。
Aは、「Vが嫌がっていなかったので、大丈夫だとおもった」と述べています。
Aは、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士接見に来てもらいました。
(フィクションです)

強制わいせつ
強制わいせつ罪(刑176条)は、13歳以上の男女に対して、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立します。
また、13歳未満の男女の場合には、手段や同意の有無を問わず、わいせつな行為をした場合に成立します。
ですから、上記例のAさんのように、「Vが嫌がっていなかった(同意していた)」としても、強制わいせつ罪は成立しうるのです。
これは、13歳未満の者には、性的な事柄について十分な判断能力がないという前提から、後見的な絶対的保護が与えられているためです。

逮捕後の接見
逮捕された後の接見はとても大事です。
接見に弁護士を呼ぶことで、自分の置かれている状況、今後の刑事手続きの流れをしっかり理解することができます。
また、今後の取調べの対応なども聞くことができるので、訳も分からないまま自分に不利なことを供述することもなくなります。
外の様子も弁護士を通して知ることができますので、残された家族や、会社のことなどを把握し、適切な対処をするように弁護士を通して伝えることも可能になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は刑事事件専門であり、電話は365日24時間対応しています。
ですから、ご依頼があった場合、24時間以内に早急に接見へ行かせていただき、上記のような行動をいたします。
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京都府亀岡市の児童ポルノ法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2016-10-05

京都府亀岡市の児童ポルノ法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府亀岡市の児童ポルノ法違反事件の逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府亀岡市内に住む会社員Aは、出会い系サイトで知り合った近くに住む高校2年生V(17歳)と連絡先を交換しました。
その後、AはVに対して「裸の写真や、エッチな写真を送ってほしい。」と懇願したところ、Vから裸の写真などが複数枚送られてきたため、スマホに保存していました。
後日、京都府亀岡警察署の警察官から「児童ポルノ法違反の件で聞きたいことがある。警察署まで来てほしい」と言われました。
VはAに逆らったら何されるか分からないと思い、嫌々裸の写真などをAに送ったのであり、それを聞いたA親が被害届を出したとのことです。
Aは、今後逮捕されるのではないか、と不安になり、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

児童ポルノ法違反】
上記のように、18歳に満たない物の裸の写真などを所持した場合、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春・児童ポルノ法)違反となります。
児童ポルノの単純所持は、平成27年7月、児童ポルノ法が一部改正により処罰の対象となりました。
法定刑は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金ですので、軽はずみな気持ちで所持してしまったら、思いもよらない重い刑罰が科されてしまう可能性があります。
また、上記例で、AがVに「裸の写真を送らなければ殺す」などと言って無理矢理写真を遅らせた場合には、強要罪が成立する可能性もあります。

児童ポルノ法違反での弁護活動】
児童ポルノ法違反の容疑がかけられたような場合には、逮捕されないような弁護活動をしっかりしなければなりません。
例えば、弁護士が付いたということで弁護人選任届を警察署へ提出したり、出頭要請があった場合には必ず出頭しますという内容の誓約書を被疑者に書かせ、提出させるといったことです。
また、それだけではなく、被害者へ謝罪・賠償(示談)に早急に着手する必要もあります。
相手と示談が締結できれば、逮捕・勾留されていたとしても、不起訴処分で釈放となる可能性も高まります。
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京都府宇治市の住居侵入事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2016-10-04

京都府宇治市の住居侵入事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府宇治市の住居侵入事件の逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府宇治市内に住む会社員A(32歳)は、ギャンブルなどに金を使ってしまい、借金が膨らんでいました。
パチンコからの帰り道、窓が開いた状態の家を発見し、開いた窓から住居へ侵入後、現金5万円を窃取してしまいました。
被害届を受けた京都府宇治警察署は、捜査を開始し、Aを住居侵入及び窃盗の容疑で逮捕しました。
Aの両親は、今後のことが心配になり、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

住居侵入、窃盗罪】
上記のAさんのように、他人の住居に侵入したのちに、物を盗む行為をすれば、住居侵入罪と窃盗罪が成立することになります。
住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
なお、平成27年度犯罪白書によれば、住居侵入を含む、「侵入窃盗」の認知件数は、9万3566件であり、ほかの非侵入窃盗の45万1648件よりは少ないですが、身近に起こりうる件数であるといえます。

住居侵入逮捕されたら…】
住居侵入・窃盗を起こし、逮捕された場合、早急に弁護士に相談し、場合によっては依頼すべきであるといえます。
弁護士に依頼すれば、例えば、以下のような弁護活動を行います。

・身体拘束が1日でも早く解かれるように、勾留請求をしないように検察官に働きかける。
・勾留請求がされた場合、勾留決定がなされないように、裁判官へ働きかける。決定が出た場合には、裁判所へ不服申し立てをする。
・被害者と示談交渉する。
・不起訴など処分が軽くなるように、上申書を聞き取って提出したり、検察官に働きかける。
・解放後に再犯しないように、環境調整(上記例でいえば、ギャンブルが窃盗行為をしてしまった原因の一つですから、ギャンブル依存症克服の治療を探し、受けさせるなど)を行う。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は刑事事件・少年事件専門であり、刑事弁護のプロフェッショナルです。
京都府宇治市住居侵入事件で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
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京都府下京区の盗撮事件(条例違反)で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2016-10-03

京都府下京区の盗撮事件(条例違反)で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府京都市下京区の盗撮事件(条例違反)の逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府京都市下京区内に住む大学生A(20歳)は、通学途中のバス内で、目の前に立っていた女性Vのスカート内を、持っていたスマートフォンで撮影してしまいました。
その様子を見ていた他の乗客が「何をしているんだ」とAの腕をつかみ、Aを盗撮条例違反)の容疑で現行犯逮捕しました。
Aは、通報を受けて駆け付けた京都府下京警察署の警察官に連れていかれました。
逮捕の一報を聞いたAの母親は、どうしていいかわからず、弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

盗撮事件(条例違反)】
上記のAさんのように、バスなどの公共の場所で、女性のスカート内を撮影した場合には、各都道府県の条例違反となります。
例えば、京都府であれば、上記Aの盗撮行為は、京都府迷惑行為防止条例3条2項1号に違反する行為となります。
法定刑は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金とされています(条例10条2項)。
盗撮の場合、他の都道府県では、6月以上の懲役又は50万円以下の罰金であることも多いのですが、京都ではより厳しいものとされています。
京都府も少し前までは、6月以上の懲役又は50万円以下の罰金とされていました。
しかし、「盗撮行為は、撮影された映像が残存することで、繰り返し見られたり、インターネット上に流出するなどの危険性を有しており、極めて迷惑性の高い行為であることや、条例で、罰則が整備されていたにも拘わらず、盗撮事件が増加してきたことから、罰則を強化して、適切に対応することが必要であった」ことを主な理由として、上記のような比較的重い罰則になったのです。(京都府警察http://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/seitai/meibou/)

上記のような行為をして逮捕された場合、一刻も早く弁護士に相談に行く場合が得策と言えます。
早期に相談へ行き、弁護士に動いてもらった結果、身体拘束が短くなり、罰金処分あるいは不起訴となったというケースも多々あります。
京都の盗撮事件で逮捕され、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
京都府下京警察署 初回接見費用:3万3800円)

京都市伏見区の暴行事件で逮捕 刑事事件専門の示談に強い弁護士

2016-10-02

京都市伏見区の暴行事件で逮捕 刑事事件専門の示談に強い弁護士

京都市伏見区の暴行事件の逮捕と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは、京都市伏見区において友人たちと食事をしました。
その帰り、商店街を歩いていた際、反対方向から歩いてきたBさんと肩が接触してしまいました。
全く謝ろうとしないBの態度にAさんは腹を立て、「どこ見て歩いとるんじゃ」と言い、殴る蹴るなどの暴行を加えました。
その後Aさんは京都府警伏見警察署の警察官に逮捕されました。
しかし、Aさんは反省しており、Bさんと示談したいと考えている。
(この事例はフィクションです)

Aさんは暴行罪(刑法第208条)で逮捕されましたが、示談を締結したいと考えています。
このような相談はよくあります。
今回は示談について書かせていただきます。

示談とは≫
示談とは、相手方に対して被害弁償をすることを指します。

相手方と示談が成立すれば、検察官が不起訴とする可能性もあります。
また、仮に起訴されたとしても、示談が成立していることから、量刑上有利に扱われる可能性もあります。
このような意味において示談は重要性を有します。

示談を成立させるためには、相手方と交渉する必要があります。
示談交渉が上手くいかなければ、相手方の被害感情をより悪化させる可能性もあります。そこで相手方と円滑に交渉する必要があります。

そこで、示談交渉に強い弁護士を選任し、示談交渉を行うことが示談成立の可能性を高めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は刑事事件専門であり、示談交渉成立のための弁護活動も多数承っております。

京都市伏見区暴行事件で逮捕され、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までお問合せ下さい。
京都府警伏見警察署 初回接見費用:3万6800円)

京都市北区の強盗事件で逮捕 保釈に強い刑事事件専門の弁護士

2016-10-02

京都市北区の強盗事件で逮捕 保釈に強い刑事事件専門の弁護士

京都市北区の強盗事件の逮捕・保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都市北区に住むAさんは、借金に困っていました。
そこで、Aさんは京都市北区に住んでいる80歳の老人Bさんからお金を奪おうと思い、B宅に侵入してしまいました。
Aさんは寝ていたBさんに対して殴る蹴るなどの暴行を加え、無理矢理B宅にあった金3万円を取得しました。
その後、Aさんは強盗の容疑で京都府警北警察署の警察官に逮捕され、その後起訴されました。
Aさんの妻は、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(この事例はフィクションです)

Aさんは強盗罪(刑法第236条1項)により逮捕されました。
Aさんは起訴後、もとの生活に戻れるよう保釈されたいと考えている。

それではBは保釈されるでしょうか。

刑事訴訟法第89条は「保釈請求があったときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない」と規定し、同条1号において「被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき」と規定しています。
つまり、1号に該当する場合には、保釈は許されないということになります。

強盗罪は、「5年以上の有期懲役に処する」とされているので、短期1年以上の懲役当たる罪ということになるので、保釈されません。

しかし、刑事訴訟法第90条によると、裁判所が「適当と認めるとき」に職権によって保釈の許可がされるとされています。

そこでAさんの弁護人としては、事件の軽重、性質、内容、犯情、被告人の経歴、行状、性格、前科・前歴、健康状態、家族関係、公判の審理状態等の諸般の事情を主張し、釈放することが適当である旨を主張します。

このような主張によって、裁判所は保釈が「適当である」と判断し、保釈がなされる可能性があります。

このような活動のためには法的知識が必須であり、弁護士に依頼することが良いと考えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門であり、保釈活動も多数承っております。
京都市北区強盗罪で逮捕され、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までお問い合わせください。
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京都市西京区の窃盗事件で逮捕後勾留 刑事事件専門の弁護士

2016-10-02

京都市西京区の窃盗事件で逮捕後勾留 刑事事件専門の弁護士

京都市西京区の窃盗事件とその逮捕後勾留について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都市西京区に住むAさんは、普段からパチンコなどに興じていました。
負けが込んだAさんは友人らからお金を借りるようになりました。
しかし、Aさんは借金を返すことができなくなりました。
そこで、Aさんは、路上を歩いていたBさんのカバンをひったくり、財布に入っていた100万円を手に入れました。
その後、Aさんは窃盗を犯したとして京都府警西京警察署の警察官に逮捕され、勾留されました。
(この事例はフィクションです)

Aさんは窃盗罪(刑法第235条)で逮捕されました
Aさんとしては、早く身柄を釈放されたいと思っています。

勾留とは逮捕後に行われる身柄拘束で、最大で20日間となっています。最大20日間休ませてくれる職場などは通常なく、勾留されると被疑者は失職する可能性もあります。このような状況において、被疑者の精神的身体的な負担は大きなものと考えられます。

勾留されてしまっては、早期に身柄釈放される可能性はもはやないのでしょうか。

勾留に対して準抗告することで、早期に身柄釈放される可能性があります。

勾留の準抗告≫
ここでの準抗告とは、勾留が認められたことに対する不服申立てです。

Aさんの弁護人としては、Aさんや関係者から事情を聴いたりしながら、場合によっては相手方と示談したりすることで、勾留の要件や勾留の必要性がないことを主張していきます。

このような弁護活動によっては、勾留決定に対する準抗告が認められ、早期釈放につながる可能性もあります。

また、仮に勾留決定の準抗告が認められなくとも、今後の勾留延長の期間が短くなったりすることもありえるので、被疑者の身柄が早期に釈放されることにつながる可能性があります。

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