Archive for the ‘刑事事件’ Category
京都府八幡市の窃盗事件で逮捕 接見する刑事事件専門の弁護士
京都府八幡市の窃盗事件で逮捕 接見する刑事事件専門の弁護士
京都府八幡市の窃盗事件で逮捕された刑事事件での接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府八幡市に住んでいるAさんの妻は、Aさんが近所のショッピングモールで商品を盗って逮捕されたと、京都府八幡警察署から連絡を受けました。
Aさんが何をしてしまったのか、詳しいことが何も分からない状態で困ったAさんの妻は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・窃盗事件について
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とされ、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(刑法235条)。
万引きやスリ、置き引きなどは、この窃盗罪に含まれます。
しかし、単に窃盗といっても、実は複雑な事件の可能性もあります。
例えば、窃盗を行った際に、盗んだものを取り返されることを恐れて被害者等に暴行をふるっていたりした場合、窃盗罪ではなく、事後強盗罪(刑法238条)が成立する場合があります。
事後強盗罪は、窃盗罪とは違い、罰金刑の規定がありませんので、もしも事後強盗罪での起訴となれば、正式裁判は避けられません。
・接見について
刑事事件は、上記の例のように、窃盗罪という犯罪ひとつをとっても、実はこうでした、というような複雑さをはらんでいることがあります。
しかし、ご家族が逮捕されてしまった場合、被疑者本人が何をしたのか、詳細まで聞けないことも多くあります。
上記事例のように、物を盗ってしまった、という話だけでは、窃盗をしたのか、事後強盗をしたのか、はたまた強盗を行ったのか、一般の方だけでは判断がつきません。
そのような場合にこそ、刑事事件に詳しい弁護士に相談することが、大きな手助けとなります。
逮捕後48時間、ご家族でも面会できない時間でも、弁護士であれば、面会=接見をして、事件の詳しい状況や、今後の流れを被疑者本人と話し、ご家族にお伝えすることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、初回接見サービスを行い、依頼者の方の刑事事件への不安や、逮捕への不安を軽減できるよう活動しております。
窃盗事件やその他の刑事事件で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8200円)
京都府木津川市の住居侵入事件で逮捕 刑事事件で身柄解放活動の弁護士
京都府木津川市の住居侵入事件で逮捕 刑事事件で身柄解放活動の弁護士
京都府木津川市の住居侵入事件で逮捕された刑事事件の身柄解放活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府木津川市に住むAさんは、帰宅途中にどうしてもトイレに行きたくなり、玄関が開けっ放しになっていたVさんの家に、トイレを借りるだけのつもりで勝手に入ってしまいました。
戻ってきたVさんがトイレから出てきたAさんと鉢合わせ、Aさんは通報によって駆け付けた京都府木津警察署の警察官に、住居侵入罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・住居侵入罪について
住居侵入罪は、刑法130条に規定があります。
その刑法130条によると、正当な理由がないにもかかわらず、人の住居等に侵入した者は、住居侵入罪とされ、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処されます。
住居侵入罪における「正当な理由」とは、捜査令状による捜索などが当てはまり、そうでない時、すなわち違法に人の住居等に侵入した場合に、住居侵入罪が成立するということです。
上記事例では、AさんはVさんの許可を取らずに無断でVさん宅に入っており、さらにその理由も、不法なものですので、住居侵入罪が成立します。
・身柄解放活動について
逮捕や勾留をされてしまうと、被疑者の身柄は拘束されることとなります。
身柄拘束が長期にわたってしまうと、会社や学校などにも通えず、被疑者やその周囲の人の生活に大きなダメージを与えることとなってしまいます。
そうならないためには、早期に身柄解放活動を行い、逮捕や勾留を阻止、又はそこから被疑者を解放することが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件に強い弁護士は、被疑者の逃亡・証拠隠滅の恐れがないことや、周囲の人の損害を主張するなどして、積極的に身柄解放活動を行います。
住居侵入罪でご家族が逮捕されてしまってお困りの方や、身柄解放活動をしてくれる弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)
京都市東山区の過失運転致傷事件で任意同行 刑事事件に強い弁護士
京都市東山区の過失運転致傷事件で任意同行 刑事事件に強い弁護士
京都市東山区の過失運転致傷事件で任意同行を受けた刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都市東山区の会社に勤務しているAさんは、自動車で会社に通っています。
ある日、Aさんはわき見運転をしてしまい、その拍子に道路脇を歩いていたVさんに接触しVさんを転倒させ、Vさんは全治2週間の怪我を負ってしまいました。
通行人からの通報で駆け付けた京都府東山警察署の警察官は、Aさんを、過失運転致傷罪の疑いで任意同行しました。
(※この事例はフィクションです。)
・過失運転致傷罪について
過失運転致傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、いわゆる自動車運転処罰法の5条に定められています。
それによると、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を傷害した者は、過失運転致傷罪とされ、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができるともされており、過失運転致傷罪であったとしても、ケースによっては、刑罰を受けずに済む場合もあることが分かります。
したがって、過失運転致事件を起こしてしまった場合、まずは被害者の方への謝罪、弁償を行い、示談の締結等により、和解することが非常に大きなポイントとなります。
しかし、被疑者・被告人本人に被害者の方の情報はそうそう教えてもらえませんし、どうにかコンタクトがとれたと思っても、お互いに感情的になってしまって話がまとまらない、というような状況に陥りがちです。
しかし、そのような時にこそ、刑事事件に強い弁護士を間に挟むことで、被害者の方への謝罪や弁償への手助けとなったり、情状を検察官や裁判官に少しでも分かってもらえるような活動をしてもらえたりします。
過失運転致傷事件や刑事事件でお困りの方、任意同行を求められて不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士が、初回無料相談や初回接見サービスを通して、被疑者・被告人やその家族をサポートいたします。
(京都府東山警察署までの初回接見費用:3万4100円)
京都府宇治市の児童ポルノ禁止法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府宇治市の児童ポルノ禁止法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府宇治市の児童ポルノ禁止法違反事件で逮捕された刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府宇治市在住の高校生Aさんは、無料通話アプリで知り合った女子中学生にVさん対し、「後でお金をあげるから裸の画像を送って」等と言って、Vさんに裸の画像を送らせました。
しかし、Aさんはその後、「もっと画像を送らないと裸の画像を名前と一緒に公開してやる」等と言ってVさんを脅し、繰り返しVさんに裸の画像を送らせていました。
Vさんが親に相談したことで事件が発覚し、Aさんは、京都府宇治警察署の警察官に、児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・児童ポルノについて
児童ポルノ禁止法では、児童ポルノ(=18歳未満の者のわいせつな画像やデータ等)の製造や所持、提供などを禁止しています。
例えば、児童ポルノを所持した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられますし(児童ポルノ禁止法7条1項)、児童ポルノを製造した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます(児童ポルノ禁止法7条3~5項)。
警察庁によると、平成27年の児童ポルノ事犯の送致件数は1938件、送致人員は1483人と、平成16年から増え続けています(警察庁ホームページより)。
また、児童ポルノの被害に遭った児童の数も905人と過去最多人数となっています。
児童ポルノの被害態様では、上記事例のように、自画撮りさせた画像などをメールやアプリを使って送らせる、「自画撮り被害」が約4割を占めており、さらに、そのうちの約5割が中学生となっています。
スマートフォンの普及や、手軽に無料通話アプリなどを手に入れられる環境が出来上がっていることなどにより、児童ポルノの被害は増えています。
簡単にコンタクトを取ることができてしまうために、軽い気持ちで児童ポルノに手を伸ばしてしまう機会も増えているのかもしれません。
しかし、児童ポルノは前述のように、重い刑罰の規定がある犯罪です。
もしも児童ポルノの製造や所持をしてしまった、児童ポルノで逮捕されそうだ、となれば、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談し、今後の方針を決定すべきです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、刑事事件を専門として活動しています。
児童ポルノ禁止法違反で逮捕されてしまった、逮捕されそうだ、という方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料相談や初回接見サービスのご予約は、0120-631-881まで、お電話ください。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6500円)
京都府向日市の盗撮事件で逮捕 常習犯を弁護の弁護士
京都府向日市の盗撮事件で逮捕 常習犯を弁護の弁護士
京都府向日市の盗撮事件で逮捕されたケースで、常習犯の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
Aさんは、京都府向日市の駅の構内で、女子高生のスカートの中を盗撮しているところを駅員に発見され、通報を受けた京都府向日町警察署の警察官に、盗撮(条例違反)の容疑で逮捕されました。
Aさんのスマートフォンからは、大量の盗撮写真が出てきており、Aさんは盗撮を常習していたのではないかと疑われています。
(※この事例はフィクションです。)
・盗撮と常習性について
盗撮は、各都道府県の定める迷惑防止条例によって禁止されています。
京都府の場合、京都府迷惑行為防止条例の3条2項1号により、盗撮が禁止されています。
これに違反して盗撮を行った場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(京都府迷惑行為防止条例10条2項)。
さらに、この盗撮行為を、常習的に行っていたと認められる場合は、刑がより重くなり、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることになります(京都府迷惑行為防止条例10条4項)。
このように、盗撮を犯してしまい、さらにその盗撮に常習性が認められる場合、刑罰が加重されることとなります。
京都府だけでなく、他の県でも、盗撮に常習性が認められた場合に、より重い刑を規定しているところは多く見られます。
盗撮の常習性は、前科や、盗撮の手口、頻度、盗撮を行っている回数などを見て判断されます。
もしも常習的に盗撮を行っていなかったとするならば、それを主張していくべきですし、常習的に盗撮をしていたならば、数多くいる被害者の方へできる限り謝罪と弁済をし、再犯防止策に取り組むことで、寛大な処分を求めていくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件法律事務所京都支部の弁護士は、数多くの盗撮事件を取り扱っております。
盗撮を犯してしまい、今後どのようにしたらいいのかとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部まで、お電話ください。
盗撮事件に強い弁護士が、初回無料相談を行っております。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7200円)
京都府相楽郡笠置町の器物損壊事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府相楽郡笠置町の器物損壊事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府相楽郡笠置町の器物損壊事件で逮捕された刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
Aさんは京都府相楽郡笠置町に住んでいます。
ある日、Aさんは友人と近所のコンビニに行き、ふざけて飲み物やアイスなどの売り物の食品が入った冷蔵ケースに入り込むなどして、その様子をインターネットにアップしました。
被害を受けたコンビニは、京都府木津警察署に被害届を出し、Aさんらは、器物損壊罪などの容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・器物損壊罪について
刑法261条では、他人の物を損壊し、又は傷害した者について、器物損壊罪とし、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処するとしています。
この器物損壊罪は、名前だけ聞くと、物理的に物を破壊したり、傷をつけたりする場合に成立する犯罪のように思えます。
しかし、器物損壊罪が成立するのは、そのような場合だけではありません。
器物損壊罪の「損壊」する行為や「傷害」する行為は、その物本来の効用を失わせる行為も含むと解釈されています。
例えば、他人のペットを勝手に逃がしてしまう行為や、売り物のおでんを素手で触る行為なども、物理的には何も壊していなかったとしても、器物損壊罪が成立しうる行為となります。
上記の事例では、Aさんらは売り物の食品が保管してあるケースに入り込んでおり、この行為は、売り物としての食品という物本来の効用を失わせる行為であるといえます。
したがって、Aさんらには、器物損壊罪が成立しうります。
いたずら感覚で行ったことが器物損壊罪に当てはまり、被害者の方から被害届の提出や告訴などを行われ、逮捕されてしまった、ということになりかねません。
器物損壊罪は、親告罪ですから、被害者の方へ誠心誠意謝罪を示し、和解することが、解決のための大きな一歩となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、無料相談や初回接見サービスを行い、刑事事件にお困りの方の不安を軽減いたします。
器物損壊罪で逮捕されてしまってお困りの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部まで、お電話ください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)
京都府山科区の大麻取締法違反事件で逮捕 所持品検査に強い弁護士
京都府山科区の大麻取締法違反事件で逮捕 所持品検査に強い弁護士
京都府山科区の大麻取締法違反事件で逮捕され、所持品検査をを受けた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府山科区に住んでいるAさんは、以前から大麻を使用しており、その日も自宅近くの路地裏で、購入した大麻を受け取りました。
しかし、見回り中の京都府山科警察署の警察官が、不審な動きをするAさんを気に留め、Aさんは職務質問と所持品検査を受けました。
その結果、Aさんが大麻を所持していることが発覚し、Aさんは、大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・大麻取締法について
大麻取締法では、大麻をみだりに所持したり、譲り受けたり、譲り渡すことを禁止しています(大麻取締法24条の2の1項)。
大麻取締法に違反して大麻を所持した場合、5年以下の懲役に処される可能性があります(大麻取締法24条2の1項)。
また、その大麻の所持や譲渡などが営利目的で行われていた場合、10年以下の懲役又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処される可能性があります(大麻取締法24条の2の2項)。
大麻の所持には、罰金刑のみの規定がありませんから、起訴され、有罪判決を受けることになれば、すぐに刑務所へ入れられてしまうという可能性もあります。
・所持品検査について
所持品検査は、職務質問に伴う行為として認められています。
ただし、職務質問は任意捜査といい、原則的に強制力が行使されない捜査であり、所持品検査はその職務質問に随伴する行為とされているので、所持品検査も原則的には任意に行われなければならないとされています。
例えば、所持品検査を拒否しているにも関わらず、拘束されて無理矢理鞄やポケットの中身を検査された、というような場合は、その所持品検査は違法である可能性があります。
しかし、違法な所持品検査が行われたのかどうかの判断はケースバイケースで、その時の細かい状況によって判断が分かれてしまいます。
そこで、刑事事件に精通している弁護士と直接相談することで、自分の受けた所持品検査は適切であったのかそうでなかったのか、疑問や不安を解消することにつながります。
大麻取締法違反事件や所持品検査でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6900円)
京都府城陽市の商標法違反事件で呼び出し 刑事事件専門の弁護士
京都府城陽市の商標法違反事件で呼び出し 刑事事件専門の弁護士
京都府城陽市の商標法違反事件で呼び出しを受けた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府城陽市に住んでいるAさんは、有名ブランドのロゴをかたどった自作の鞄を所持していました。
Aさんは、その鞄を褒めてくれた友人に、同じように有名ブランドのロゴをかたどった鞄を作成し、友人にプレゼントしました。
すると、後日、京都府城陽警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは商標法違反の疑いで任意同行を求められました。
(※この事例はフィクションです。)
・商標法違反について
商標法78条によれば、商標権又は専用使用権を侵害した者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。
この商標法で保護されている商標権とは、自社製品であることを表す文字や図形などを、独占的に使用できる権利で、知的財産権の一種です。
そして、この商標権を侵害すると、商標法違反となるのですが、どのようなことをすると商標権の侵害となり、商標法違反となるのでしょうか。
例えば、無断で店名を模倣して店舗を運営していたり、無許可でキャラクターを使用したグッズを作成して販売したりした場合は、商標権の侵害となりえますから、商標法違反が成立する可能性があります。
では、模倣した物等を作成しただけで商標権の侵害となり、商標法違反となってしまうのかというと、そうではありません。
自己使用するのみの場合は、商標法違反とはなりません。
例えば、自分の好きな漫画やアニメのキャラクターの絵を描いて、ポスターにしたとしても、自分の部屋に飾って自分で眺めている分には、商標法違反にはならないということです。
しかし、他人に譲渡したり、販売したりした場合には、商標権の侵害となり、商標法違反が成立することになります。
商標法違反で被害額が大きくなった場合、本人やそのご家族だけでは、どうしていっていいのか分からなくなってしまうでしょう。
そんな時こそ、刑事事件専門の弁護士に相談することで、今後の流れがつかめ、さらに刑事事件に対する不安が軽減されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件に強い弁護士は、無料相談や初回接見サービスを通して、依頼者の方の不安を取り除き、最善の結果を得られるように活動いたします。
商標法違反事件でお困りの方は、0120-631-881まで、お電話ください。
(京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8200円)
京都府福知山市の準強姦事件で逮捕 告訴取り下げに強い弁護士
京都府福知山市の準強姦事件で逮捕 告訴取り下げに強い弁護士
京都府福知山市の準強姦事件で逮捕されたケースで、特に告訴取り下げについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府福知山市に住んでいるAさんは、飲み会終わりに、同僚の女性Vさんと一緒に帰ることになりました。
Aさんは、Vさんが酒に酔って前後不覚な状態なことをいいことに、Vさんを自宅に連れ帰り、意識朦朧としているVさんと性交渉を行いました。
その後、VさんがAさんを告訴し、Aさんは、京都府福知山警察署の警察官に、準強姦罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・準強姦罪について
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、姦淫した者は、準強姦罪とされ、3年以上の有期懲役刑に処させれます(刑法178条2項)。
準強姦罪は、心神喪失状態若しくは抗拒不能状態の人に姦淫した者を、強姦罪と同様とする(=強姦罪に準ずる)ということで、「準強姦罪」という名前がついているもので、「強姦罪よりも軽い」という意味ではありません。
準強姦罪の「心神喪失」・「抗拒不能」とは、抵抗することがきわめて困難であったり、不可能であったりする状態のことをさしています。
上記の事例のように、酩酊状態であったり、又は睡眠状態であったりした場合には、準強姦罪の「心神喪失」・「抗拒不能」に当てはまる可能性が高いです。
・告訴について
準強姦罪は、強姦罪と同じく、親告罪とされています(刑法180条1項)。
親告罪とは、被害者の告訴がなければ、公訴を提起できない=起訴することができない犯罪のことをいいます。
そして、告訴とは、犯罪の被害を受けたという申告に加え、犯人の処罰を求める意思を表示するものです。
これに対して、被害届は、犯罪の被害を受けたという申告のみにとどまります。
親告罪は、告訴がなければ起訴できませんから、告訴を取り下げてもらうことができれば、起訴されず、裁判を受けることもありません。
しかし、当事者同士で告訴を取り下げてもらうための話し合いを行うことは、大変困難です。
そこで、刑事事件に精通している弁護士を間に挟むことで、被害者の方への謝罪交渉や告訴取り下げについての交渉の力強いサポートを受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、無料相談や初回接見サービスを行っております。
準強姦罪で逮捕されてお困りの方や、告訴取り下げに動きたいとお考えの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
京都府福知山警察署までの初回接見費用は、お電話にてお問い合わせください。
京都市下京区の過失傷害事件で任意同行 刑事事件専門の弁護士
京都市下京区の過失傷害事件で任意同行 刑事事件専門の弁護士
京都市下京区の過失傷害事件で任意同行されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都に観光に来ていたAさんは、京都市下京区にある駅で、電車の乗り換えをしようと移動していました。
Aさんは大きめのキャリーバッグを引いて歩いていましたが、向かうホームを間違えたことに気づき、勢いよく向きを変えた際に、引いていたキャリーバッグがVさんに衝突してしまいました。
Vさんは勢いよくキャリーバッグにぶつかったことで転倒し、手首を骨折するけがを負ってしまいました。
Vさんが告訴したことで、Aさんは、京都府下京警察署に、過失傷害罪の容疑で任意同行されることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・過失傷害罪について
過失により人を傷害した者は、過失傷害罪とされ、30万円以下の罰金又は科料に処されます(刑法209条1項)。
過失傷害罪は、故意(=傷害してやろうという意思や認識)ではなく、過失(=不注意)で、相手に傷害を負わせてしまった場合に成立する犯罪です。
過失が認められるには、予見可能性(=予想できたかどうか)と結果回避可能性(=結果を避けることができたかどうか)が必要であるとされています。
これらがあるにもかかわらず、故意なく傷害という結果を発生させてしまった場合、過失傷害が認められることとなります。
ただし、この過失傷害罪は親告罪=被害者の告訴(犯罪の被害を受けたという申告と、処罰してほしいという要請)がなければ起訴できない犯罪です(刑法209条2項)。
上記の事例では、Vさんの告訴があったことによって、Aさんが任意同行されることとなっています。
前述のとおり、過失傷害罪は、故意なく人を傷害させてしまった際に成立する犯罪ですが、不注意であったとしても、人を傷つけてしまっているわけですから、早急に被害者の方への謝罪や弁済が必要となります。
さらに、過失傷害罪は親告罪ですので、被害者の方と和解し、告訴を取り下げてもらうことができれば、起訴されずにもすみます。
刑事事件に強い弁護士であれば、過失傷害罪の被害者の方への謝罪や、和解に向けた活動に、スピーディーに取り掛かることができます。
過失傷害罪でお困りの方、お身内が任意同行されてしまって不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件専門の弁護士が、無料相談や初回接見サービスを通じて、お力になります。
(京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3800円)
