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京都市伏見区の住居侵入事件で逮捕 保釈を求める弁護士
京都市伏見区の住居侵入事件で逮捕 保釈を求める弁護士
京都市伏見区の住居侵入事件で逮捕されたケースで、保釈を求める活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府京都市伏見区に住む会社員のAさんは、窃盗を繰り返していました。
窃盗の手口は、目的となる家を数日間張り込み、住民の出かける時間や帰宅時間を調べ、留守になった際に家に忍び込み、金品を盗むというものでした。
Aさんは、同様の事件を数回繰り返し、計100万円相当の金品を窃取していました。
そこで、被害届を受けた京都府伏見警察署が捜査をし、Aさんを住居侵入、窃盗の被疑事実で逮捕しました。
後に、Aさんは起訴され、逮捕から起訴された後も、Aさんは留置所に勾留されましたが、Aさんは保釈を希望しています。
(※この事件はフィクションです)
~保釈について~
保釈とは、起訴された後に、一定の金額を支払うことで、身柄拘束(勾留)から解放してもらう制度のことを指します。
この保釈には大きく分けて3つの種類があります。
①必要的保釈:刑事訴訟法第89条
必要的保釈とは、裁判所が必ず保釈を認めなければならない場合を指します。
以下の要件のどれにも当たらないような場合には、必ず保釈を認めなければなりません。
(1)死刑・無期、短期1年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯したものであるとき
(2)前に死刑、無期又は長期10年を超える懲役、禁錮にあたる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
(3)常習として長期3年以上の懲役、禁錮にあたる罪を犯したものであるとき
(4)罪証隠滅(証拠隠滅)のおそれがあるとき
(5)被害者その他、その事件の関係者等の身体や財産に危害を加えたり、これらの者を畏怖させる行為をするおそれがあるとき
(6)被告人の氏名又は住居が分からないとき
②裁量保釈:刑事訴訟法第90条
上述した①ないし⑥に該当する事由があり、必要的保釈が認められない場合でも、裁判所が適当と認めるときは、裁判所の裁量で保釈がなされる可能性があります。裁量保釈は、保釈の必要性が高く、身元・住所もはっきりしているような場合に認められます。
裁量保釈の決定にあたっては、事件の性質、犯行の態様、犯行に至った事情、被告人の性格・経歴、家族関係・職場環境などが考慮されます。
③義務的保釈:刑事訴訟法第91条
勾留が不当に長くなった場内には保釈を認めなければならないとされています。
保釈を獲得するためには、弁護士と相談の上、証拠隠滅の必要性も可能性もないこと(捜査段階で罪を認めて自白し、共犯者・被害者を含む関係者と内容が一致した供述調書が作成されており、証人を威迫する危険性がないこと、証拠について、すでに検察官が差し押さえており、証拠隠滅のおそれがないこと)などを主張していく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では刑事事件を専門に扱う弁護士が、長期の身柄拘束による不利益を回避するための保釈請求も積極的に承っております。
京都府京都市伏見区で住居侵入で逮捕・起訴されて、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、是非一度ご相談ください。
(京都府伏見警察署 初回接見費用:3万6800円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
京都府船井郡京丹波町の盗撮事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府船井郡京丹波町の盗撮事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府船井郡京丹波町の盗撮事件で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
Aさんは、京都府船井郡京丹波町の公衆トイレの個室にカメラを仕掛け、その中を盗撮していました。
カメラに気づいた人が通報し、Aさんは京都府南丹警察署の警察官に、盗撮(京都府迷惑行為防止条例)の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・盗撮(条例違反)について
盗撮は、各都道府県の定める迷惑防止条例によって禁止されていることが多いです。
京都府では、京都府迷惑行為防止条例という迷惑防止条例によって、盗撮が禁止されています。
京都府迷惑行為防止条例では、「何人も、みだりに、公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある他人の姿態を撮影してはならない。」としています(京都府迷惑行為防止条例3条3項)。
これに違反して、トイレや更衣室で盗撮を行った場合、1年以下の罰金又は100万円以下の罰金に処される可能性があります(京都府迷惑行為防止条例10条2項)。
そして、その盗撮が、常習的に行われていたと認められる場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります(京都府迷惑行為防止条例10条4項)。
現在では、スマートフォンなど、誰でも持ち運んでいるようなもので撮影が可能なため、つい出来心で盗撮に及んでしまった、という方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、盗撮は立派な犯罪であり、常習性が認められればより重い刑罰が科せられます。
盗撮にはもちろん被害者もいらっしゃいますし、被害者への謝罪も、被疑者本人やご家族だけではなかなか実現できないでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、数々の盗撮事件・刑事事件を手掛けており、被害者の方への謝罪・弁償や、身体拘束からの解放といった活動を精力的に行っております。
盗撮事件でお困りの方や、刑事事件で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
(京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
京都府舞鶴市のストーカー規制法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府舞鶴市のストーカー規制法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府舞鶴市のストーカー規制法違反事件で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府舞鶴市に住んでいるAさんは、近所に住んでいるVさんに一目ぼれしてしまい、毎日のようにVさんの後をつけて行ってはVさんを眺め、Vさんの家のポストに、交際を要求する手紙や写真などを入れ続けていました。
Aさんの行動が怖くなったVさんは、京都府舞鶴警察署へ相談に行き、Aさんに対して、ストーカー行為をしないよう警告を出してもらいました。
しかし、Aさんはその後もつきまとうなどのストーカー行為を続け、ついに禁止命令を出されてしまいました。
それでもAさんはVさんに対するストーカー行為をやめなかったため、京都府舞鶴警察署は、Aさんをストーカー規制法違反の容疑で逮捕しました。
(※この事例はフィクションです。)
・ストーカー規制法について
ストーカー規制法とは、つきまといや無言電話などのストーカー行為を禁止し、ストーカー行為による被害を防止するための法律です。
ストーカー規制法では、ストーカー行為についての警告を求められた際、警察本部長などがストーカー行為を行っている者に対して、ストーカー行為をしないように警告ができるとされています(ストーカー規制法4条1項)。
さらに、前述の警告を受けたにもかかわらず、ストーカー行為を繰り返すものに対しては、公安委員会が、ストーカー行為をさらに続けることを禁止する、禁止命令を出すことができます(ストーカー規制法5条1項)。
この禁止命令を破ってしまうと、ストーカー規制法違反として処罰されることになりますので、禁止命令が発せられる前には、ストーカー行為を行っているとされる者に対して事情を聴く、聴聞が開かれます(ストーカー規制法5条2項)。
そして、前述のように、公安委員会から出された禁止命令に従わずにストーカー行為を行うと、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることとなります(ストーカー規制法14条)。
また、ストーカー行為をした者は、告訴された場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります(ストーカー規制法13条)。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、被害者の方への謝罪・弁償の対応や、身体拘束解放に向けての活動などにおいて、ストーカー規制法違反でお困りの方の手助けをさせていただきます。
刑事事件で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
京都府舞鶴警察署までの初回接見費用はお電話にてお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
京都府久世郡久御山町の児童ポルノ禁止法違反事件で逮捕 勾留回避の弁護士
京都府久世郡久御山町の児童ポルノ禁止法違反事件で逮捕 勾留回避の弁護士
京都府久世郡久御山町の児童ポルノ禁止法違反事件で逮捕されたケースでの勾留回避活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府久世郡久御山町に住んでいるAさんは、インターネットで知り合った16歳の女の子に裸の写真を送ってもらい、それを自分のパソコンに保存していました。
そしてその画像を、インターネット上の掲示板に掲載していました。
すると、京都府宇治警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは、児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、勾留がなされて、長期間の身体拘束をされることを避けたいと考えています。
(※この事例はフィクションです。)
・児童ポルノ禁止法違反について
児童ポルノ禁止法でいう「児童」とは、18歳未満の者をさします(児童ポルノ禁止法2条1項)。
そして、「児童ポルノ」とは、その「児童」の裸や性器などの、電子データを含む記録をさします(児童ポルノ禁止法3条)。
児童ポルノ禁止法は、児童ポルノの製造や単純所持、提供、陳列などを禁止しています。
上記のAさんのように、児童ポルノをインターネットに公開(=陳列)した場合は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています(児童ポルノ禁止法第7条6項)。
・勾留回避と私選弁護人(弁護士)について
私選弁護人(弁護士)とは、つける時期や刑罰の重さに関係なく、いつでも選任できる弁護士(弁護人)です。
私選弁護人(弁護士)は、国選弁護人(弁護士)とは違い、その費用を自分又は家族の方などが負担しなくてはなりませんが、その分メリットもあります。
私選弁護人(弁護士)は、前述のように、選任することに縛りがありません。
国選弁護人(弁護士)は、刑事訴訟法によって、選任される時期や選任されるための刑罰の重さが決められています(刑事訴訟法37条の2)。
最大20日間に及ぶ勾留を回避するためには、逮捕後72時間の弁護活動が非常に重要ですが、私選弁護人(弁護士)であれば、その72時間で身柄解放、勾留回避のための活動を行うことができます。
しかし、国選弁護人(弁護士)は、勾留状が発せられている場合につくものなので、勾留回避のための弁護活動は満足にできません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、初回無料相談や初回接見サービスを行い、児童ポルノ禁止法違反や逮捕・勾留でお困りの方を手助けします。
刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6500円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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京都市左京区の未成年略取誘拐事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士
京都市左京区の未成年略取誘拐事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士
京都市左京区の未成年略取誘拐事件で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
小さな女の子が大好きAさんは、京都市左京区の商業施設の中で、好みの女の子Vちゃんを見つけました。
Vちゃんは中学生でしたが、Aさんは、Vちゃんと仲良くなりたいと思い、Vちゃんに対し、「一緒に来たらいいものをあげる」などと言って誘い出し、自宅に連れ帰ってしまいました。
Vちゃんがいなくなったことで、Vちゃんの両親が警察に相談し、後日、Aさんは未成年者略取誘拐罪の容疑で、京都府下鴨警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・未成年者略取誘拐罪について
未成年者略取誘拐罪は、刑法の224条に定められています。
それによると、未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処するとされています。
この未成年者略取誘拐罪は、未成年者を保護者の管理下から連れ出してしまうことについて罰するもので、「略取」とは、暴行や脅迫を用いて未成年者を連れ出すことです。
また、それに対して「誘拐」とは、未成年者をだまして、未成年者の意思で保護者の管理下から連れ出すことをいいます。
例えば、「ついて来ないと殴るぞ」などと脅して未成年者を連れ去った場合は未成年者略取となり、「おもちゃをあげるからおいで」などと言って未成年者の意思に基づいて連れ出した場合、未成年者誘拐となります。
上記の事例では、Aさんは、Vちゃんに甘い言葉をかけ、誘い出し、Vちゃんの意思に反しない態様でVちゃんを保護者の管理下から連れ出しています。
したがって、Aさんには、未成年者誘拐罪が成立すると考えられます。
未成年者略取誘拐罪には、罰金刑がありません。
なので、未成年者略取誘拐罪で起訴されてしまうと、必ず正式裁判を受けることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、被害者の方への謝罪・弁済の対応や、今後の流れについての詳しい説明など、刑事事件でお困りの方のサポートを誠心誠意行います。
未成年者略取誘拐罪でお困りの方、逮捕されてしまって不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府下鴨警察署までの初回接見費用:3万5000円)

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京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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京都府京丹後市の名誉棄損事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士
京都府京丹後市の名誉棄損事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士
京都府京丹後市の名誉棄損事件で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
Aさんは、京都府京丹後市に住んでいますが、隣人のVさんと非常に仲が悪い状態でした。
ある日、Vさんと激しい口論をしたAさんは、気が収まらず、Vさんについての悪口を書いた紙を、近所の掲示板や壁などに貼って回りました。
それを発見したVさんは、京都府京丹後警察署に被害届を提出し、Aさんは、名誉棄損罪の疑いで、京都府京丹後警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・名誉棄損罪について
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、名誉棄損罪として、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処されます(刑法230条)。
名誉棄損罪の対象となる、「人の名誉」とは、人に対する社会一般の評価を意味しています(大判昭8.9.6)。
ですから、社会一般の評価を下げるような事実を、「公然と摘示」した場合に、名誉棄損罪となるということです。
そして、その事実は、嘘であるか真であるかは関係なく、たとえ本当のことであったとしても、それが社会的評価を下げてしまうような内容であれば、名誉棄損罪が成立します。
名誉棄損罪の「公然と摘示」とは、不特定多数の人がその事実を認識しうるような形で、事実を告げることをいいます。
上記の事例のAさんのように、近所に貼り紙をして回ることはもちろん、拡声器を使って多数の人にふれ回ったり、インターネット上にアップロードして拡散させたり、という行為も、「公然と摘示」することになりえます。
また、この名誉棄損罪は、被害者の告訴がなければ起訴することができない、親告罪とされています。
したがって、名誉棄損罪を犯してしまった時は、被害者の方への謝罪対応や被害弁済が重要となります。
その際に、刑事事件に強い弁護士であれば、より力強いサポートをしていくことが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件専門の弁護士は、名誉棄損罪で逮捕されてお困りの方、告訴されて刑事事件に不安をお持ちの方のお力になります。
24時間、専門のスタッフが無料相談のご予約を受け付けておりますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部まで、お電話ください。
京都府京丹後警察署までの初回接見費用は、お電話にてお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
京都府相楽郡笠置町の酒気帯び運転事件で任意同行 刑事事件専門の弁護士
京都府相楽郡笠置町の酒気帯び運転事件で任意同行 刑事事件専門の弁護士
京都府相楽郡笠置町の酒気帯び運転事件で任意同行されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府相楽郡笠置町に住んでいるAさんは、夕食後の晩酌をしていましたが、そこにAさんの妻がやってきて、「足りないものを買いに行きたいから車を出して」と頼んできました。
Aさんは飲酒をしていましたが、少しだけならいいだろうと、妻を乗せ、自動車を運転してスーパーマーケットへ向かいました。
しかし、その道中で、京都府木津警察署の警察官が交通検問を行っており、Aさんは酒気帯び運転(道路交通法違反)の容疑で任意同行されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・酒気帯び運転(道路交通法違反)について
道路交通法では、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」として、酒気帯び運転を禁止しています(道路交通法65条1項)。
酒気帯び運転とは、呼気中のアルコール濃度が0.15mg以上の状態で、自動車を運転することをいいます。
これに対して、酒酔い運転は、数値ではなく、客観的に見て酔っぱらっているかどうかが判断基準とされ、例えば、千鳥足になっていたり、目がうつろであったり、といった場合には、酒酔い運転とされる可能性があります。
この酒気帯び運転を行ってしまった場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります(道路交通法107条の2の2の3号)。
さらに、道路交通法では、「何人も、運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定(=酒気帯び運転の禁止)に違反して運転する車両に同乗してはならない」と定められています(道路交通法65条4項)。
上記の事例では、Aさんの妻はAさんが飲酒をしていることを知りながら、Aさんに自動車の運転を頼み、その自動車に同乗しています。
したがって、Aさんの妻も、酒気帯び運転のほう助、すなわち、道路交通法違反として、処罰される可能性があります。
そして、この酒気帯び運転のほう助の場合も、酒気帯び運転と同じく、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります(道路交通法107条2の2の6号)。
このように、酒気帯び運転は、酒気帯び運転をした人も、酒気帯び運転に加担した人も、重い処罰を受けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、初回無料相談サービスや初回接見サービスを通して、酒気帯び運転をしてしまって今後に不安を抱える方々のお力になります。
酒気帯び運転事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
京都府綴喜郡宇治田原町の強姦事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士
京都府綴喜郡宇治田原町の強姦事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士
京都府綴喜郡宇治田原町の強姦事件で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府綴喜郡宇治田原町に住んでいるAさんは、飲酒をして帰宅する途中、好みのタイプの女性Vさんを見かけ、酒に酔った勢いに任せて、Vさんが嫌がったにもかかわらず、Vさんの抵抗を押さえつけてVさんと性交渉をしました。
後日、京都府田辺警察署の警察官がAさんのもとを訪れ、Vさんが告訴をしたということを伝えられました。
Aさんは、強姦罪の容疑で、京都府田辺警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・強姦罪について
暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦罪とされ、3年以上の懲役に処されます(刑法177条)。
また、13歳未満の女子を姦淫した者も、強姦罪とされます。
もし13歳未満の女子と、お互いに同意をして性行為をしたとしても、強姦罪にあたることになり、上記のように、3年以上の懲役が科されることとなります。
強姦罪は、親告罪とされ、被害者等の告訴がなければ公訴を提起できない、すなわち、起訴されません。
しかし、強姦罪を犯した場合でも、親告罪とならず、告訴なしに逮捕・起訴されてしまう場合があります。
それは、集団強姦罪(刑法178条の2)、強姦致死傷罪(刑法181条2項)、集団強姦致死傷罪(刑法181条3項)の場合です。
強姦罪の中でもこれらの罪については、親告罪の規定はされていないので、告訴関係なしに、逮捕・起訴の可能性があります。
さらに、強姦致死傷罪や集団強姦致死傷罪については、裁判員裁判の対象事件となります。
逮捕・起訴されたのちに、裁判員裁判を受ける可能性も出てくることとなります。
強姦罪で逮捕されてしまった場合、被害者の方への謝罪や弁償はもちろんのこと、今後の取調べ対応や身柄解放活動など、多くの活動を行わなくてはなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件専門の弁護士は、初回無料相談や初回接見サービスを通して、ご本人やご家族の不安を少しでも解消するよう、誠心誠意弁護活動を行います。
強姦罪で逮捕されてしまってお困りの方や、刑事事件で不安をお持ちの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7600円

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
京都市右京区の無免許運転で過失運転致傷(自動車運転致死傷行為処罰法違反)事件 逮捕・勾留に強い弁護士
京都市右京区の無免許運転で過失運転致傷(自動車運転致死傷行為処罰法違反)事件 逮捕・勾留に強い弁護士
京都市右京区の無免許運転と過失運転致傷(自動車運転致死傷行為処罰法違反)事件と逮捕・勾留について、
Aさんは、数年前に交通違反を累積させたことで、運転免許を失効していましたが、その後も自動車の運転を続けていました。
そして、京都市右京区の道路で自動車を走らせていた際に、わき見運転をしてしまい、Vさんと接触、Vさんは腰の骨を折る大けがを負ってしまいました。
Aさんは、通報を受けた京都府右京警察署の警察官に、過失運転致傷罪(自動車運転致死傷行為処罰法違反)の疑いで逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・無免許運転と過失運転致傷罪について
自動車運転致死傷行為処罰法では、その5条で、過失運転致傷罪を定めています。
条文によると、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処せられます。
さらに、自動車運転致死傷行為処罰法では、無免許運転による刑罰の加重が定められています。
それによると、過失運転致傷罪を犯した者が、その過失運転致傷罪を犯した時に無免許運転をしていた場合、10年以下の懲役に処せられることとなります(自動車運転致死傷行為処罰法6条4項)。
上記の事例のAさんは、わき見運転によってVさんと接触しているので、運転上必要な注意を怠ったといえます。
したがって、Aさんは、過失運転致傷罪にあたるといます。
さらに、その時Aさんは、運転免許をすでに失効しているにもかかわらず運転を行う、無免許運転でした。
よって、Aさんは、無免許運転による刑罰の加重も受けることとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、初回無料相談サービスや初回接見サービスを利用し、被疑者・被告人ご本人やそのご家族の不安を解消するように活動を行っていきます。
専門のスタッフが、24時間、無料相談や初回接見のご予約を受け付けておりますので、過失運転致傷罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部まで、お電話ください。
(京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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京都府相楽郡南山城村の盗撮事件で逮捕 控訴する刑事事件専門の弁護士
京都府相楽郡南山城村の盗撮事件で逮捕 控訴する刑事事件専門の弁護士
京都府相楽郡南山城村の盗撮事件での逮捕と控訴について、
Aさんは、京都府相楽郡南山城村の商業施設の中で、女子高生のスカートの中をスマートフォンで撮影したとして、盗撮(京都府迷惑行為防止条例違反)の疑いで逮捕され、起訴され、有罪判決を受けました。
しかし、Aさんには盗撮をした覚えなど全くなく、これは冤罪であると考えています。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士に控訴をお願いすることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・盗撮(京都府迷惑行為防止条例違反)について
京都府迷惑行為防止条例では、その3条2項1号で、盗撮を禁止しています。
これに違反して、盗撮行為をした場合、1年以下の懲役又は100万円の罰金に処せられます(京都府迷惑行為防止条例10条2項)。
また、盗撮行為を常習的に行っていた場合は、2年以下の懲役又は100万円の罰金に処せられることとなります(京都府迷惑行為防止条例10条3項)。
この盗撮の禁止を定めている京都府迷惑行為防止条例は、京都府の定める条例です。
盗撮行為の禁止は、各都道府県の定める条例によって行われていることが多く、その刑罰も、各都道府県で差があります。
・控訴について
控訴とは、第1審の判決に対する高等裁判所への上訴のことです(刑事訴訟法372条)。
控訴を申立てるには、第1審を行った裁判所に申立書を提出し(刑事訴訟法374条)、その後、控訴趣意書を控訴を行う裁判所に提出しなければなりません(刑事訴訟法376条)。
ただ、その控訴は、いつでもできるというわけではなく、控訴を申立てする期間は、有罪判決を受けてから14日とされています(刑事訴訟法373条)。
すなわち、第1審の判決に不満がある場合は、すぐに行動を起こさなければ、控訴する機会すら失ってしまうことになるということです。
そうならないためには、刑事事件に精通している弁護士のサポートを受けることが重要です。
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(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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