京都府相楽郡南山城村の盗撮事件で逮捕 控訴する刑事事件専門の弁護士

京都府相楽郡南山城村の盗撮事件で逮捕 控訴する刑事事件専門の弁護士

京都府相楽郡南山城村の盗撮事件での逮捕と控訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは、京都府相楽郡南山城村の商業施設の中で、女子高生のスカートの中をスマートフォンで撮影したとして、盗撮(京都府迷惑行為防止条例違反)の疑いで逮捕され、起訴され、有罪判決を受けました。
しかし、Aさんには盗撮をした覚えなど全くなく、これは冤罪であると考えています。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士控訴をお願いすることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

盗撮(京都府迷惑行為防止条例違反)について

京都府迷惑行為防止条例では、その3条2項1号で、盗撮を禁止しています。

これに違反して、盗撮行為をした場合、1年以下の懲役又は100万円の罰金に処せられます(京都府迷惑行為防止条例10条2項)。
また、盗撮行為を常習的に行っていた場合は、2年以下の懲役又は100万円の罰金に処せられることとなります(京都府迷惑行為防止条例10条3項)。

この盗撮の禁止を定めている京都府迷惑行為防止条例は、京都府の定める条例です。
盗撮行為の禁止は、各都道府県の定める条例によって行われていることが多く、その刑罰も、各都道府県で差があります。

控訴について

控訴とは、第1審の判決に対する高等裁判所への上訴のことです(刑事訴訟法372条)。

控訴を申立てるには、第1審を行った裁判所に申立書を提出し(刑事訴訟法374条)、その後、控訴趣意書を控訴を行う裁判所に提出しなければなりません(刑事訴訟法376条)。

ただ、その控訴は、いつでもできるというわけではなく、控訴を申立てする期間は、有罪判決を受けてから14日とされています(刑事訴訟法373条)。
すなわち、第1審の判決に不満がある場合は、すぐに行動を起こさなければ、控訴する機会すら失ってしまうことになるということです。

そうならないためには、刑事事件に精通している弁護士のサポートを受けることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料相談や初回接見サービスを行っております。
24時間、ご予約のお電話を受け付けておりますので、盗撮事件で逮捕されてしまった方や、控訴を考えている方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部まで、お電話ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら