京都市左京区の未成年略取誘拐事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

京都市左京区の未成年略取誘拐事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

京都市左京区の未成年略取誘拐事件で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

小さな女の子が大好きAさんは、京都市左京区の商業施設の中で、好みの女の子Vちゃんを見つけました。
Vちゃんは中学生でしたが、Aさんは、Vちゃんと仲良くなりたいと思い、Vちゃんに対し、「一緒に来たらいいものをあげる」などと言って誘い出し、自宅に連れ帰ってしまいました。
Vちゃんがいなくなったことで、Vちゃんの両親が警察に相談し、後日、Aさんは未成年者略取誘拐罪の容疑で、京都府下鴨警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

未成年者略取誘拐罪について

未成年者略取誘拐罪は、刑法の224条に定められています。
それによると、未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処するとされています。

この未成年者略取誘拐罪は、未成年者を保護者の管理下から連れ出してしまうことについて罰するもので、「略取」とは、暴行や脅迫を用いて未成年者を連れ出すことです。
また、それに対して「誘拐」とは、未成年者をだまして、未成年者の意思で保護者の管理下から連れ出すことをいいます。
例えば、「ついて来ないと殴るぞ」などと脅して未成年者を連れ去った場合は未成年者略取となり、「おもちゃをあげるからおいで」などと言って未成年者の意思に基づいて連れ出した場合、未成年者誘拐となります。

上記の事例では、Aさんは、Vちゃんに甘い言葉をかけ、誘い出し、Vちゃんの意思に反しない態様でVちゃんを保護者の管理下から連れ出しています。
したがって、Aさんには、未成年者誘拐罪が成立すると考えられます。

未成年者略取誘拐罪には、罰金刑がありません。
なので、未成年者略取誘拐罪で起訴されてしまうと、必ず正式裁判を受けることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、被害者の方への謝罪・弁済の対応や、今後の流れについての詳しい説明など、刑事事件でお困りの方のサポートを誠心誠意行います。
未成年者略取誘拐罪でお困りの方、逮捕されてしまって不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
京都府下鴨警察署までの初回接見費用:3万5000円)

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