京都府相楽郡笠置町の酒気帯び運転事件で任意同行 刑事事件専門の弁護士

京都府相楽郡笠置町の酒気帯び運転事件で任意同行 刑事事件専門の弁護士

京都府相楽郡笠置町の酒気帯び運転事件で任意同行されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府相楽郡笠置町に住んでいるAさんは、夕食後の晩酌をしていましたが、そこにAさんの妻がやってきて、「足りないものを買いに行きたいから車を出して」と頼んできました。
Aさんは飲酒をしていましたが、少しだけならいいだろうと、妻を乗せ、自動車を運転してスーパーマーケットへ向かいました。
しかし、その道中で、京都府木津警察署の警察官が交通検問を行っており、Aさんは酒気帯び運転(道路交通法違反)の容疑で任意同行されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)

酒気帯び運転(道路交通法違反)について

道路交通法では、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」として、酒気帯び運転を禁止しています(道路交通法65条1項)。
酒気帯び運転とは、呼気中のアルコール濃度が0.15mg以上の状態で、自動車を運転することをいいます。
これに対して、酒酔い運転は、数値ではなく、客観的に見て酔っぱらっているかどうかが判断基準とされ、例えば、千鳥足になっていたり、目がうつろであったり、といった場合には、酒酔い運転とされる可能性があります。

この酒気帯び運転を行ってしまった場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります(道路交通法107条の2の2の3号)。

さらに、道路交通法では、「何人も、運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定(=酒気帯び運転の禁止)に違反して運転する車両に同乗してはならない」と定められています(道路交通法65条4項)。
上記の事例では、Aさんの妻はAさんが飲酒をしていることを知りながら、Aさんに自動車の運転を頼み、その自動車に同乗しています。
したがって、Aさんの妻も、酒気帯び運転のほう助、すなわち、道路交通法違反として、処罰される可能性があります。

そして、この酒気帯び運転のほう助の場合も、酒気帯び運転と同じく、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります(道路交通法107条2の2の6号)。

このように、酒気帯び運転は、酒気帯び運転をした人も、酒気帯び運転に加担した人も、重い処罰を受けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、初回無料相談サービスや初回接見サービスを通して、酒気帯び運転をしてしまって今後に不安を抱える方々のお力になります。
酒気帯び運転事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円

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