Archive for the ‘刑事事件’ Category

京都府向日市の盗撮事件で逮捕 常習犯を弁護の弁護士

2016-12-23

京都府向日市の盗撮事件で逮捕 常習犯を弁護の弁護士

京都府向日市の盗撮事件で逮捕されたケースで、常習犯の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは、京都府向日市の駅の構内で、女子高生のスカートの中を盗撮しているところを駅員に発見され、通報を受けた京都府向日町警察署の警察官に、盗撮(条例違反)の容疑で逮捕されました。
Aさんのスマートフォンからは、大量の盗撮写真が出てきており、Aさんは盗撮常習していたのではないかと疑われています。
(※この事例はフィクションです。)

盗撮常習性について

盗撮は、各都道府県の定める迷惑防止条例によって禁止されています。
京都府の場合、京都府迷惑行為防止条例の3条2項1号により、盗撮が禁止されています。

これに違反して盗撮を行った場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(京都府迷惑行為防止条例10条2項)。
さらに、この盗撮行為を、常習的に行っていたと認められる場合は、刑がより重くなり、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることになります(京都府迷惑行為防止条例10条4項)。

このように、盗撮を犯してしまい、さらにその盗撮常習性が認められる場合、刑罰が加重されることとなります。
京都府だけでなく、他の県でも、盗撮常習性が認められた場合に、より重い刑を規定しているところは多く見られます。

盗撮常習性は、前科や、盗撮の手口、頻度、盗撮を行っている回数などを見て判断されます。
もしも常習的に盗撮を行っていなかったとするならば、それを主張していくべきですし、常習的に盗撮をしていたならば、数多くいる被害者の方へできる限り謝罪と弁済をし、再犯防止策に取り組むことで、寛大な処分を求めていくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件法律事務所京都支部の弁護士は、数多くの盗撮事件を取り扱っております。
盗撮を犯してしまい、今後どのようにしたらいいのかとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部まで、お電話ください。
盗撮事件に強い弁護士が、初回無料相談を行っております。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7200円)

京都府相楽郡笠置町の器物損壊事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2016-12-22

京都府相楽郡笠置町の器物損壊事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府相楽郡笠置町の器物損壊事件で逮捕された刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは京都府相楽郡笠置町に住んでいます。
ある日、Aさんは友人と近所のコンビニに行き、ふざけて飲み物やアイスなどの売り物の食品が入った冷蔵ケースに入り込むなどして、その様子をインターネットにアップしました。
被害を受けたコンビニは、京都府木津警察署に被害届を出し、Aさんらは、器物損壊罪などの容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

器物損壊罪について

刑法261条では、他人の物を損壊し、又は傷害した者について、器物損壊罪とし、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処するとしています。
この器物損壊罪は、名前だけ聞くと、物理的に物を破壊したり、傷をつけたりする場合に成立する犯罪のように思えます。
しかし、器物損壊罪が成立するのは、そのような場合だけではありません。

器物損壊罪の「損壊」する行為や「傷害」する行為は、その物本来の効用を失わせる行為も含むと解釈されています。
例えば、他人のペットを勝手に逃がしてしまう行為や、売り物のおでんを素手で触る行為なども、物理的には何も壊していなかったとしても、器物損壊罪が成立しうる行為となります。

上記の事例では、Aさんらは売り物の食品が保管してあるケースに入り込んでおり、この行為は、売り物としての食品という物本来の効用を失わせる行為であるといえます。
したがって、Aさんらには、器物損壊罪が成立しうります。

いたずら感覚で行ったことが器物損壊罪に当てはまり、被害者の方から被害届の提出や告訴などを行われ、逮捕されてしまった、ということになりかねません。
器物損壊罪は、親告罪ですから、被害者の方へ誠心誠意謝罪を示し、和解することが、解決のための大きな一歩となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、無料相談や初回接見サービスを行い、刑事事件にお困りの方の不安を軽減いたします。
器物損壊罪で逮捕されてしまってお困りの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部まで、お電話ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)

京都府山科区の大麻取締法違反事件で逮捕 所持品検査に強い弁護士

2016-12-21

京都府山科区の大麻取締法違反事件で逮捕 所持品検査に強い弁護士

京都府山科区の大麻取締法違反事件で逮捕され、所持品検査をを受けた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府山科区に住んでいるAさんは、以前から大麻を使用しており、その日も自宅近くの路地裏で、購入した大麻を受け取りました。
しかし、見回り中の京都府山科警察署の警察官が、不審な動きをするAさんを気に留め、Aさんは職務質問と所持品検査を受けました。
その結果、Aさんが大麻を所持していることが発覚し、Aさんは、大麻取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

大麻取締法について

大麻取締法では、大麻をみだりに所持したり、譲り受けたり、譲り渡すことを禁止しています(大麻取締法24条の2の1項)。
大麻取締法に違反して大麻を所持した場合、5年以下の懲役に処される可能性があります(大麻取締法24条2の1項)。
また、その大麻の所持や譲渡などが営利目的で行われていた場合、10年以下の懲役又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処される可能性があります(大麻取締法24条の2の2項)。

大麻の所持には、罰金刑のみの規定がありませんから、起訴され、有罪判決を受けることになれば、すぐに刑務所へ入れられてしまうという可能性もあります。

所持品検査について

所持品検査は、職務質問に伴う行為として認められています。
ただし、職務質問は任意捜査といい、原則的に強制力が行使されない捜査であり、所持品検査はその職務質問に随伴する行為とされているので、所持品検査も原則的には任意に行われなければならないとされています。

例えば、所持品検査を拒否しているにも関わらず、拘束されて無理矢理鞄やポケットの中身を検査された、というような場合は、その所持品検査は違法である可能性があります。
しかし、違法な所持品検査が行われたのかどうかの判断はケースバイケースで、その時の細かい状況によって判断が分かれてしまいます。

そこで、刑事事件に精通している弁護士と直接相談することで、自分の受けた所持品検査は適切であったのかそうでなかったのか、疑問や不安を解消することにつながります。
大麻取締法違反事件や所持品検査でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6900円)

京都府城陽市の商標法違反事件で呼び出し 刑事事件専門の弁護士

2016-12-19

京都府城陽市の商標法違反事件で呼び出し 刑事事件専門の弁護士

京都府城陽市の商標法違反事件で呼び出しを受けた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府城陽市に住んでいるAさんは、有名ブランドのロゴをかたどった自作の鞄を所持していました。
Aさんは、その鞄を褒めてくれた友人に、同じように有名ブランドのロゴをかたどった鞄を作成し、友人にプレゼントしました。
すると、後日、京都府城陽警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは商標法違反の疑いで任意同行を求められました。
(※この事例はフィクションです。)

商標法違反について

商標法78条によれば、商標権又は専用使用権を侵害した者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。
この商標法で保護されている商標権とは、自社製品であることを表す文字や図形などを、独占的に使用できる権利で、知的財産権の一種です。

そして、この商標権を侵害すると、商標法違反となるのですが、どのようなことをすると商標権の侵害となり、商標法違反となるのでしょうか。
例えば、無断で店名を模倣して店舗を運営していたり、無許可でキャラクターを使用したグッズを作成して販売したりした場合は、商標権の侵害となりえますから、商標法違反が成立する可能性があります。

では、模倣した物等を作成しただけで商標権の侵害となり、商標法違反となってしまうのかというと、そうではありません。
自己使用するのみの場合は、商標法違反とはなりません。
例えば、自分の好きな漫画やアニメのキャラクターの絵を描いて、ポスターにしたとしても、自分の部屋に飾って自分で眺めている分には、商標法違反にはならないということです。
しかし、他人に譲渡したり、販売したりした場合には、商標権の侵害となり、商標法違反が成立することになります。

商標法違反で被害額が大きくなった場合、本人やそのご家族だけでは、どうしていっていいのか分からなくなってしまうでしょう。
そんな時こそ、刑事事件専門弁護士に相談することで、今後の流れがつかめ、さらに刑事事件に対する不安が軽減されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件に強い弁護士は、無料相談や初回接見サービスを通して、依頼者の方の不安を取り除き、最善の結果を得られるように活動いたします。
商標法違反事件でお困りの方は、0120-631-881まで、お電話ください。
京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8200円)

京都府福知山市の準強姦事件で逮捕 告訴取り下げに強い弁護士

2016-12-18

京都府福知山市の準強姦事件で逮捕 告訴取り下げに強い弁護士

京都府福知山市の準強姦事件で逮捕されたケースで、特に告訴取り下げについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府福知山市に住んでいるAさんは、飲み会終わりに、同僚の女性Vさんと一緒に帰ることになりました。
Aさんは、Vさんが酒に酔って前後不覚な状態なことをいいことに、Vさんを自宅に連れ帰り、意識朦朧としているVさんと性交渉を行いました。
その後、VさんがAさんを告訴し、Aさんは、京都府福知山警察署の警察官に、準強姦罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

準強姦罪について

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、姦淫した者は、準強姦罪とされ、3年以上の有期懲役刑に処させれます(刑法178条2項)。
準強姦罪は、心神喪失状態若しくは抗拒不能状態の人に姦淫した者を、強姦罪と同様とする(=強姦罪に準ずる)ということで、「準強姦罪」という名前がついているもので、「強姦罪よりも軽い」という意味ではありません。

準強姦罪の「心神喪失」・「抗拒不能」とは、抵抗することがきわめて困難であったり、不可能であったりする状態のことをさしています。
上記の事例のように、酩酊状態であったり、又は睡眠状態であったりした場合には、準強姦罪の「心神喪失」・「抗拒不能」に当てはまる可能性が高いです。

告訴について

準強姦罪は、強姦罪と同じく、親告罪とされています(刑法180条1項)。
親告罪とは、被害者の告訴がなければ、公訴を提起できない=起訴することができない犯罪のことをいいます。
そして、告訴とは、犯罪の被害を受けたという申告に加え、犯人の処罰を求める意思を表示するものです。
これに対して、被害届は、犯罪の被害を受けたという申告のみにとどまります。

親告罪は、告訴がなければ起訴できませんから、告訴を取り下げてもらうことができれば、起訴されず、裁判を受けることもありません。
しかし、当事者同士で告訴を取り下げてもらうための話し合いを行うことは、大変困難です。
そこで、刑事事件に精通している弁護士を間に挟むことで、被害者の方への謝罪交渉や告訴取り下げについての交渉の力強いサポートを受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、無料相談や初回接見サービスを行っております。
準強姦罪逮捕されてお困りの方や、告訴取り下げに動きたいとお考えの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
京都府福知山警察署までの初回接見費用は、お電話にてお問い合わせください。

京都市下京区の過失傷害事件で任意同行 刑事事件専門の弁護士

2016-12-16

京都市下京区の過失傷害事件で任意同行 刑事事件専門の弁護士

京都市下京区の過失傷害事件で任意同行されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都に観光に来ていたAさんは、京都市下京区にある駅で、電車の乗り換えをしようと移動していました。
Aさんは大きめのキャリーバッグを引いて歩いていましたが、向かうホームを間違えたことに気づき、勢いよく向きを変えた際に、引いていたキャリーバッグがVさんに衝突してしまいました。
Vさんは勢いよくキャリーバッグにぶつかったことで転倒し、手首を骨折するけがを負ってしまいました。
Vさんが告訴したことで、Aさんは、京都府下京警察署に、過失傷害罪の容疑で任意同行されることになりました。

(※この事例はフィクションです。)

過失傷害罪について

過失により人を傷害した者は、過失傷害罪とされ、30万円以下の罰金又は科料に処されます(刑法209条1項)。
過失傷害罪は、故意(=傷害してやろうという意思や認識)ではなく、過失(=不注意)で、相手に傷害を負わせてしまった場合に成立する犯罪です。

過失が認められるには、予見可能性(=予想できたかどうか)と結果回避可能性(=結果を避けることができたかどうか)が必要であるとされています。
これらがあるにもかかわらず、故意なく傷害という結果を発生させてしまった場合、過失傷害が認められることとなります。

ただし、この過失傷害罪は親告罪=被害者の告訴(犯罪の被害を受けたという申告と、処罰してほしいという要請)がなければ起訴できない犯罪です(刑法209条2項)。
上記の事例では、Vさんの告訴があったことによって、Aさんが任意同行されることとなっています。

前述のとおり、過失傷害罪は、故意なく人を傷害させてしまった際に成立する犯罪ですが、不注意であったとしても、人を傷つけてしまっているわけですから、早急に被害者の方への謝罪や弁済が必要となります。
さらに、過失傷害罪は親告罪ですので、被害者の方と和解し、告訴を取り下げてもらうことができれば、起訴されずにもすみます。
刑事事件に強い弁護士であれば、過失傷害罪の被害者の方への謝罪や、和解に向けた活動に、スピーディーに取り掛かることができます。

過失傷害罪でお困りの方、お身内が任意同行されてしまって不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件専門弁護士が、無料相談や初回接見サービスを通じて、お力になります。
京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3800円)

京都府長岡京市の業務上横領事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2016-12-15

京都府長岡京市の業務上横領事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

Aさんは、京都府長岡京市で、会社員として働いていました。
経理を担当していたAさんは、会社の帳簿をごまかし、会社の金を使い込んでいました。
帳簿を監査するタイミングでAさんの使い込みが発覚し、Aさんは、京都府向日町警察署の警察官に、業務上横領罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

業務上横領罪について

業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、業務上横領罪とされ、10年以下の懲役に処される可能性があります(刑法253条)。

業務上横領罪の「業務」は、会社で経理などを担当しているというような、「職業上」という意味であると考えられるかもしれませんが、業務上横領罪における「業務」のさす範囲は、それだけではありません。

業務上横領罪での「業務」とは、委託を受けて、他人の物を占有・保管する事務を反復継続して行うことをさします。
したがって、職業として経理などを担当しているわけではなくとも、例えば、地域の寄り合いの会費を管理している場合や、小学校のPTA会費を管理しているような場合でも、業務上横領罪の「業務」にあたるということになります。

業務上横領罪には、罰金刑の規定がありませんから、判決によっては、いきなり刑務所へ入ることになってしまう可能性があります。
そうなることを防ぐために、和解としての示談が有効な手段の1つに挙げられます。
しかし、業務上横領罪で被害額が大きくなってしまった場合、なかなかまとめて弁済するということも厳しいでしょう。
さらに、当事者同士のみで示談を行うと、言った言わないの水掛け論となってしまい、かえってお互いの溝を深めてしまう、ということも起こりがちです。

このような時こそ、刑事事件に強い弁護士を間に挟み、謝罪や弁済の交渉を行い、お互いが和解できるように調整する手助けとして利用することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱い、多くの被害者の方への謝罪交渉・弁済交渉を行ってまいりました。
業務上横領罪逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料相談や、初回接見サービスのご予約は、お電話にて、24時間受け付けております。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7200円)

京都府舞鶴市の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 裁判員裁判の弁護士

2016-12-14

京都府舞鶴市の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 裁判員裁判の弁護士

京都府舞鶴市の覚せい剤取締法違反事件で逮捕されたケースで、特に裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは、覚せい剤を売買して儲けようと考え、京都府舞鶴市の港で、外国から覚せい剤を輸入しました。
しかし、事前に捜査に入っていた京都府舞鶴警察署の警察官に現場を押さえられ、覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんは、覚せい剤の輸入が裁判員裁判の対象事件であるということを聞き、どうしたらいいのか困っています。
(※この事例はフィクションです。)

覚せい剤取締法について

覚せい剤取締法では、覚せい剤の所持や使用、製造、輸出入などを禁じています。

上記の事例でAさんは、覚せい剤を外国から輸入していますが、覚せい剤取締法41条1項では、覚せい剤をみだりに輸出入することや、製造することを禁じ、これに違反した者は1年以上の有期懲役刑に処するとされています。

また、営利の目的で覚せい剤の輸出入や製造を行った場合は、無期又は3年以上の懲役、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処するとされています(覚せい剤取締法41条2項)。
上記事例のAさんは、覚せい剤を売買して利益を得ようとして輸入を行っているので、覚せい剤取締法41条2項に当てはまることとなります。

裁判員裁判について

裁判員裁判の対象となる事件とは、死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件などが当てはまります(裁判員法2条)。
上記の事例でいえば、Aさんの犯した、営利目的の覚せい剤の輸入の刑罰は、無期懲役が含まれているので、この裁判員裁判の対象となります。

裁判員裁判では、法律や刑事事件に詳しくない一般の方々が、裁判員として裁判に参加することとなります。
したがって、刑事事件の流れから、被告人の事情や環境、犯行の状況などを、分かりやすく説明していく必要が生じます。
刑事事件に詳しい弁護士であれば、裁判員の方々に少しでも被告人の事情を考慮していただけるように、最大限活動していくことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、刑事事件を専門に扱っております。
覚せい剤取締法違反事件で逮捕されてお困りの方や、裁判員裁判の対象事件で不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
京都府舞鶴警察署までの初回接見費用はお電話にてお問い合わせください。

京都府与謝郡伊根町の傷害事件で逮捕 自白に強い刑事事件専門弁護士

2016-12-12

京都府与謝郡伊根町の傷害事件で逮捕 自白に強い刑事事件専門弁護士

京都府与謝郡伊根町の傷害事件で逮捕されたケースで、特に自白について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府与謝郡伊根町に住んでいるAさんは、Vさんを殴って骨折させたという傷害罪の容疑で、京都府宮津警察署の警察官に逮捕されました。
しかし、Aさんには全く心当たりはなく、傷害罪について否認し続けていました。
それでも長い取調べが続き、ついにAさんは、自分がやったと嘘の自白をしてしまいました。
Aさんはこれからどうなってしまうのか不安でいます。
(※この事例はフィクションです。)

傷害罪について

人の身体を傷害した者は、傷害罪とされ、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(刑法204条)。

この「傷害」するとは、一般的に、人の生理的機能に障害を加える行為であるとされており、骨折などの物理的なものから、外傷後ストレス障害(PTSD)といった精神的なものまで、傷害罪に当たるとされています。

自白について

自白とは、犯罪事実の全部又は主要部分を認める被疑者・被告人の供述のことをいいます。
自白については制限が定められており、脅迫や不当な長期間の拘束によって任意にされたものでない疑いのある自白は、証拠とすることはできません(刑事訴訟法319条1項)。
また、自白が唯一の証拠である場合は、有罪とすることができません(刑事訴訟法319条2項)。

自分のやっていないことを自白してしまった場合、自分の力だけでその自白を覆していくことは難しいことでしょう。
刑事事件に強い弁護士であれば、やってもいない自白をしないように事前のサポートを行うこともできますし、もしも間違った自白をしてしまった場合でも、速やかにその自白を覆すための活動を行うことができます。

傷害事件で逮捕されてしまってお困りの方、自白に悩んでいる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料相談や、初回接見サービスは、24時間、お電話にて予約を受け付けております。
宮津警察署までの初回接見費用はお電話にてお問い合わせください。

京都市西京区の強要事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2016-12-10

京都市西京区の強要事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都市西京区の強要事件で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都市西京区に住むAさんは、近所の飲食店へ食事に出かけましたが、店員のVさんの態度が気に食わず、Vさんに謝罪文を書くよう要求しました。
Vさんは一度は断ったものの、Aさんが、「謝罪文を書かないとこの店の社長にクレームを入れるぞ」などと言ってきたため、仕方なく謝罪文を書きました。
後日、Vさんは京都府西京警察署へ被害届を出し、Aさんは、強要罪の疑いで京都府西京警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

強要罪について

生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える告知をして脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、強要罪とされ、3年以下の懲役に処せられる可能性があります(刑法223条1項)。

上記の事例では、Aさんは、Vさんに対して、自分の要求に従わないのであれば、社長にクレームを入れる(=Vさんの名誉に害を与える)と告知をして脅迫し、謝罪文を書かせています(=人に義務のないことを行わせる)。
したがって、上記事例のAさんは、強要罪に当たると考えられます。

強要罪には、罰金刑が規定されておらず、強要罪で起訴された場合、正式裁判を受けることになります。
そして、そこで有罪判決が出た場合、執行猶予がつかなければ懲役刑を受けることになります。

こうしてみてみると、強要罪にはかなり重い刑罰が規定されていることが分かります。
しかし、強要罪は、日常のちょっとしたいさかいから発展したやりとりから、強要罪成立となってしまう可能性もある犯罪でもあります。
強要罪には未遂罪も規定されていますから(刑法223条3項)、人に義務のないことを行わせようと脅迫や暴行をしてしまった時点で強要未遂罪の処罰対象となってしまいます。
大事とするつもりはなかったのに、かっとなってしてしまった行動が強要罪となって逮捕されてしまった、ということも十分あり得ます。
そうなってしまった場合、早急に刑事事件に強い弁護士に相談し、被害者の方への謝罪対応や、身柄解放活動への準備を行う必要があるといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っており、数々の被害者の方への謝罪対応や身柄解放活動に取り組んでいます。
強要罪で逮捕されてしまった、刑事事件で困っている、という方は、24時間専門のスタッフが無料相談や初回接見サービスの予約を受け付けている、0120-631-881までお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件に強い弁護士がお力になります。
京都府西京警察署までの初回接見費用:3万6800円)

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