京都市西京区の強要事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都市西京区の強要事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都市西京区の強要事件で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都市西京区に住むAさんは、近所の飲食店へ食事に出かけましたが、店員のVさんの態度が気に食わず、Vさんに謝罪文を書くよう要求しました。
Vさんは一度は断ったものの、Aさんが、「謝罪文を書かないとこの店の社長にクレームを入れるぞ」などと言ってきたため、仕方なく謝罪文を書きました。
後日、Vさんは京都府西京警察署へ被害届を出し、Aさんは、強要罪の疑いで京都府西京警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

強要罪について

生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える告知をして脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、強要罪とされ、3年以下の懲役に処せられる可能性があります(刑法223条1項)。

上記の事例では、Aさんは、Vさんに対して、自分の要求に従わないのであれば、社長にクレームを入れる(=Vさんの名誉に害を与える)と告知をして脅迫し、謝罪文を書かせています(=人に義務のないことを行わせる)。
したがって、上記事例のAさんは、強要罪に当たると考えられます。

強要罪には、罰金刑が規定されておらず、強要罪で起訴された場合、正式裁判を受けることになります。
そして、そこで有罪判決が出た場合、執行猶予がつかなければ懲役刑を受けることになります。

こうしてみてみると、強要罪にはかなり重い刑罰が規定されていることが分かります。
しかし、強要罪は、日常のちょっとしたいさかいから発展したやりとりから、強要罪成立となってしまう可能性もある犯罪でもあります。
強要罪には未遂罪も規定されていますから(刑法223条3項)、人に義務のないことを行わせようと脅迫や暴行をしてしまった時点で強要未遂罪の処罰対象となってしまいます。
大事とするつもりはなかったのに、かっとなってしてしまった行動が強要罪となって逮捕されてしまった、ということも十分あり得ます。
そうなってしまった場合、早急に刑事事件に強い弁護士に相談し、被害者の方への謝罪対応や、身柄解放活動への準備を行う必要があるといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っており、数々の被害者の方への謝罪対応や身柄解放活動に取り組んでいます。
強要罪で逮捕されてしまった、刑事事件で困っている、という方は、24時間専門のスタッフが無料相談や初回接見サービスの予約を受け付けている、0120-631-881までお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件に強い弁護士がお力になります。
京都府西京警察署までの初回接見費用:3万6800円)

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