京都府長岡京市の業務上横領事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

京都府長岡京市の業務上横領事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

Aさんは、京都府長岡京市で、会社員として働いていました。
経理を担当していたAさんは、会社の帳簿をごまかし、会社の金を使い込んでいました。
帳簿を監査するタイミングでAさんの使い込みが発覚し、Aさんは、京都府向日町警察署の警察官に、業務上横領罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

業務上横領罪について

業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、業務上横領罪とされ、10年以下の懲役に処される可能性があります(刑法253条)。

業務上横領罪の「業務」は、会社で経理などを担当しているというような、「職業上」という意味であると考えられるかもしれませんが、業務上横領罪における「業務」のさす範囲は、それだけではありません。

業務上横領罪での「業務」とは、委託を受けて、他人の物を占有・保管する事務を反復継続して行うことをさします。
したがって、職業として経理などを担当しているわけではなくとも、例えば、地域の寄り合いの会費を管理している場合や、小学校のPTA会費を管理しているような場合でも、業務上横領罪の「業務」にあたるということになります。

業務上横領罪には、罰金刑の規定がありませんから、判決によっては、いきなり刑務所へ入ることになってしまう可能性があります。
そうなることを防ぐために、和解としての示談が有効な手段の1つに挙げられます。
しかし、業務上横領罪で被害額が大きくなってしまった場合、なかなかまとめて弁済するということも厳しいでしょう。
さらに、当事者同士のみで示談を行うと、言った言わないの水掛け論となってしまい、かえってお互いの溝を深めてしまう、ということも起こりがちです。

このような時こそ、刑事事件に強い弁護士を間に挟み、謝罪や弁済の交渉を行い、お互いが和解できるように調整する手助けとして利用することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱い、多くの被害者の方への謝罪交渉・弁済交渉を行ってまいりました。
業務上横領罪逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料相談や、初回接見サービスのご予約は、お電話にて、24時間受け付けております。
京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7200円)

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