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京都市南区の強要事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士に無料相談
京都市南区の強要事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士に無料相談
京都市南区のコンビニに立ち寄ったAさんは、店員であったVさんの態度が気に食わず、「なんだその目は、土下座して謝れ」「土下座しないと痛い目に合わせるぞ」などと怒鳴りながら、レジカウンターを蹴ったりしていました。
Vさんは、Aさんの行動におびえ、Aさんに対して土下座をしてしまいました。
その後、他の客の通報によって駆け付けた京都府南警察署の警察官は、Aさんを強要罪の疑いで逮捕しました。
(※この事例はフィクションです。)
・強要罪
強要罪は、刑法223条1項に定めがあります。
刑法223条1項では、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴力を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役刑に処する」とされています。
上記事例のAさんは、Vさんに対する脅し文句を怒鳴ったり(=脅迫)、レジカウンターを蹴りつけたり(=暴行)しています。
そして、このAさんの言動によっておびえたVさんに土下座(=義務のないこと)をさせています。
したがって、Aさんには、強要罪が成立することになると考えられます。
強要罪は、ご覧の通り、懲役刑のみが規定されていて、罰金刑の規定はありません。
人に無理矢理土下座をさせたくらいで、と考える方もいるかもしれませんが、強要罪は非常に重い犯罪なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回無料相談を行っています。
大事にするつもりはなかったのに強要事件の加害者となってしまってお困りの方や、刑事事件で逮捕されてしまってお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談下さい。
0120-631-881では、強要事件を含む刑事事件にお困りの方のために、24時間体制で、無料相談のご予約を受け付けています。
(京都府南警察署までの初回接見費用:3万5200円)
京都府舞鶴市の無免許運転事件で呼び出し 取調べ前に弁護士に無料相談
京都府舞鶴市の無免許運転事件で呼び出し 取調べ前に弁護士に無料相談
Aさんは、京都府舞鶴市内の道路を自動車で走行中、京都府舞鶴警察署の警察官が行っている交通検問に遭遇しました。
その際、Aさんが過去に交通違反を累積し、運転免許を失効していることが明らかになり、Aさんは、無免許運転の疑いで、後日、京都府舞鶴警察署に取調べのために呼び出されることになりました。
Aさんは、何度も交通違反をしているため、今度こそ何か重い刑罰になってしまうのではないか、もしかすると逮捕されることもあるのではないかと不安になり、取調べ前に弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・無免許運転
無免許運転は、道路交通法64条で禁止されています。
そして、無免許運転を行ってしまった際の刑罰については、道路交通法117条の2の2の1号に定められており、その刑罰は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされています。
運転免許を取得せずに運転を行った場合はもちろん、元々持っていた運転免許の更新忘れで失効した場合や、上記事例のAさんのように、交通違反の累積で運転免許を失効した場合に運転しても、無免許運転となります。
交通違反の累積などで、運転免許の効力を停止されている期間に運転しても、無免許運転となります。
よく間違えられる、「有効な運転免許自体は持っているが、運転している時に携帯していなかった」というような場合は、無免許運転ではなく、免許不携帯という扱いになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、無免許運転などの交通事件も含む、刑事事件専門の弁護士事務所です。
無免許運転で呼び出されたものの、取調べが心配だ、という方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が、無料相談を通して、あなたの疑問にお答えします。
京都府舞鶴警察署までの初回接見費用についてのお問い合わせや、無料相談のご予約は、0120-631-881まで、お電話ください。
京都府船井郡京丹波町の未成年者略取誘拐事件で逮捕 刑事事件なら弁護士
京都府船井郡京丹波町の未成年者略取誘拐事件で逮捕 刑事事件なら弁護士
京都府船井郡京丹波町に住んでいるAさんは、自宅近くの道路で、歩いている小学生の女の子Vちゃんを見かけました。
Aさんは、Vちゃんを連れ去ろうと思い立ち、Vちゃんの腕をつかむと、「大人しくついてこないと痛い目に合わせるぞ」等と言って、無理矢理自宅へ連れ帰りました。
Vちゃんが帰ってこないことに心配したVちゃんの両親が警察へ通報してからしばらくして、目撃者の証言などから、京都府南丹警察署の警察官が、Aさんの家でVちゃんを発見し、Aさんは未成年者略取罪の疑いで逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)
・未成年者略取誘拐罪について
未成年者略取誘拐罪とは、未成年者を略取し、又は誘拐した者を、3月以上7年以下の懲役に処するものです(刑法224条)。
未成年者略取誘拐罪では、未成年者などを、その保護されている生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的支配下におく、「略取」と「誘拐」(まとめて「拐取」といわれる行為)を禁じているものです。
「略取」とは、被拐取者の意思に反して、自己または第三者の事実的支配下におくことをいい、他方で「誘拐」とは、被拐取者の意思に反しない態様で自己または第三者の事実的支配下に置くことをいいます。
すなわち、「略取」は暴行や脅迫を手段とする場合をいい、「誘拐」は、欺罔や誘惑を手段とする場合をいいます。
上記の事例でいえば、Aさんは、Vちゃんに対して脅し文句を口にして、Vちゃんを連れ去っていますから、未成年者略取誘拐罪の「略取」にあたるといえるでしょう。
さらに、この拐取の目的が身代金だった場合、無期または3年以上の懲役の刑罰が科せられることになり(刑法225条の2)、営利やわいせつ、身体への加害などが目的で拐取を行った場合は、1年以上10年以下の懲役が科せられることになります(刑法225条)。
誘拐・略取を行った目的でも、成立する犯罪が異なるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、こうした刑事事件の機微にも素早く対応いたします。
未成年者略取誘拐事件を含む刑事事件でお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談下さい。
(京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1200円)
京都府京田辺市の事後強盗事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府京田辺市の事後強盗事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
お金に困っていたAさんは、京都府京田辺市のショッピングモール内で、鞄を盗んで転売して儲けようと考えました。
そして、ショッピングモール内の店から鞄を盗み、立ち去ろうとしたところに、Aさんの窃盗を目撃した警備員が駆け付けました。
Aさんは、捕まるわけにはいかないと思い、警備員から逃走しましたが、腕をつかまれ、とっさに警備員を蹴り飛ばし、警備員に骨折の怪我を負わせてしまいました。
Aさんは、通報によって駆け付けた、京都府田辺警察署の警察官に、事後強盗罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・事後強盗罪
皆さんは強盗、と聞くと、どのような犯行を思い浮かべるでしょうか。
店や家に、犯人が凶器を持って押し入ってきて、金品を脅し取る、というイメージが強いでしょう。
しかし、上記の事例で取り上げられている事後強盗罪は、そのようなものではありません。
刑法238条では、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる」とされています。
これが、事後強盗罪です。
つまり、最初から凶器などで脅迫したり、暴行を加えたりして財物を脅し取ったりした場合でなくとも、窃盗犯が窃盗を行った後に、財物を取り返されないように、あるいは逮捕をされないように、といった理由で暴行や脅迫を加えた場合も、強盗とされるのです。
強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役とされています(刑法236条)。
罰金刑の規定もなく、最低でも5年刑務所に入らなければならない、とても重い犯罪です。
事後強盗罪は、強盗罪と同じく論じられますから、法定刑も強盗罪と同じ、5年以上の有期懲役刑となります。
このように、一般人が見た時にはただの窃盗事件のように見えても、実は強盗事件として扱われるなど、刑事事件には専門的な視点が必要です。
刑事事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所の法律相談は、初回は無料となっています。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7600円)
京都府与謝郡伊根町の過失運転致傷事件で取調べ 交通事故に弁護士
京都府与謝郡伊根町の過失運転致傷事件で取調べ 交通事故に弁護士
京都府与謝郡伊根町に住んでいる25歳のAさんは、車を運転している際に、ついわき見運転をしてしまい、歩道を歩いていたVさんに接触してしまいました。
Vさんは全治1週間の怪我を負い、Aさんは、京都府宮津警察署に呼び出され、過失運転致傷罪の容疑で取調べを受けることになりました。
不安に思ったAさんは、交通事故を含む刑事事件に強い弁護士を探して相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・過失運転致傷罪
自動車運転致死傷行為処罰法(通称:自動車運転処罰法)では、その5条で、過失運転致傷罪を定めています。
条文によると、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処せられます。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができると但し書きに規定がありますから、過失運転致傷罪に当てはまったとしても、場合によっては、刑罰を受けずに済む可能性もあります。
上記の事例のAさんは、わき見運転によってVさんと接触しているので、運転上必要な注意を怠ったといえます。
したがって、Aさんは、過失運転致傷罪にあたるといえます。
しかし、Vさんの負ったけがは全治1週間ですから、もしかすると、自動車運転処罰法5条の但し書きに該当するかもしれません。
このような場合、一般人であるAさんやその家族だけで、減刑や系の免除を求めて主張・活動を行うことは厳しいでしょう。
被害者の方とと連絡がとれるかどうか、被害者の方へきちんと謝罪や示談ができるかどうか、それを警察や検察に主張できるかどうか、など、問題は数多く挙げられます。
刑事事件に強い弁護士であれば、これらの活動を行い、依頼者をサポートすることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、交通事故などの交通事件を含む刑事事件を専門に扱っています。
過失運転致傷事件を起こしてしまってお困りの方は、まずは弊所の刑事事件に強い弁護士までご相談ください。
京都府宮津警察署までの初回接見費用や、初回無料法律相談のご予約については、0120-631-881まで、お問い合わせください。
京都府亀岡市の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 早期の接見なら弁護士
京都府亀岡市の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 早期の接見なら弁護士
Aさんは、京都府亀岡市に住む会社員で、以前から覚せい剤に興味を持っていました。
そしてどうしても我慢できなくなったAさんは、ついにインターネットで覚せい剤を購入してしまいました。
しかし、覚せい剤を購入して所持したまま、Aさんは、京都府亀岡警察署の警察官から職務質問をされてしまいました。
その際に、覚せい剤を所持していることが発覚し、Aさんは覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・早期の接見の重要さ
上記事例のAさんは、覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまいましたが、逮捕後48時間は、ご家族でも被疑者本人と接見(面会)することはかないません。
さらにその後、勾留されることになった場合ですが、事件によっては接見禁止という措置がとられ、勾留されている間、ご家族を含む一般の方との接見(面会)ができなくなってしまうこともあります。
しかし、弁護士は、接見交通権という権利を持っているため、逮捕後の48時間であろうとも、接見禁止の措置がとられていようとも、被疑者本人に接見(面会)することが可能です。
これを利用し、弁護士に家族間の伝言をお願いしたり、差し入れをお願いしたりすることが可能です。
さらに、取調べ前であれば、取調べに対する助言を弁護士から受けることもできます。
逮捕後のさらなる身体拘束を回避するためにも、取調べで自分に不利な供述をしてしまわないためにも、早期に弁護士と直接話すことは重要です。
覚せい剤取締法違反で逮捕されてお困りの方、弁護士に接見して相談をしたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
0120-631-881では、初回無料法律相談や、初回接見のご予約をいつでも受け付けています。
刑事事件にお困りの方は、まずはお電話ください。
(京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8800円)
京都府乙訓郡大山崎町の暴行事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府乙訓郡大山崎町の暴行事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府乙訓郡大山崎町に住んでいるAさんは、以前から隣人の女性Vさんを疎ましく思っていました。
ある日、Vさんへのいら立ちが抑えきれなくなったAさんは、道を歩いていたVさんの肩をつかんでおさえ、Vさんの髪の毛をはさみで切断しました。
悲鳴を上げたVさんに気づいた通行人が通報し、Aさんは暴行罪の容疑で、京都府向日町警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・髪を切ったら暴行罪?傷害罪?
2016年6月に、電車内で女性の髪を切った少年が、暴行罪の容疑で逮捕されるという事件がありました(産経新聞他)。
暴行罪とは、刑法208条に規定のある犯罪で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」、暴行罪とし、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処するとされています。
これに対して、傷害罪とは、刑法204条に規定のある犯罪で、「人の身体を傷害した者」を傷害罪とし、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとされています。
一般に、傷害罪の「傷害」とは、人の生理的機能に障害を加えることであると解されています。
上記のように、他人の髪を切って暴行罪として逮捕された事例や、他人の髪を剃刀で剃ったところ暴行罪として認められた事例(大判明45.6.20)もあります。
しかし、その一方で、他人の髪を切る行為について、傷害罪にあたるとした事例もあります(東京地判昭38.3.23)。
このように、刑事事件では、行為自体は同じであっても、事件の詳細や捉え方によって、結果が大きく左右されることがあります。
一般の方にこの違いを見極めることは、なかなか難しいことでしょう。
そこで、専門家の弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談を行っています。
刑事事件への疑問や不安について、専門家である弁護士が、丁寧に対応します。
初回接見サービスでは、弁護士が直接警察署まで赴き、被疑者・被告人の相談に乗ります。
刑事事件でお困りの方は、まずは0120-631-881まで、お電話下さい。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7200円)
京都府福知山市の強制わいせつ事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府福知山市の強制わいせつ事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府福知山市に住んでいるAさんは、エレベーターの中で、以前から好意を寄せていた女性Vさんと2人きりになりました。
Vさんへの思いを抑えきれなくなったAさんは、「Vさんが好きだ、付き合ってほしい」等と言いながら、Vさんに無理矢理抱き着き、その体を触りました。
Vさんは、どうにかAさんから逃げようとしましたが、Aさんの力にかなわず、さらに狭いエレベーターの中で2人だったこともあり、逃げることができませんでした。
エレベーターがフロアに到着した時に、Vさんが警備員を呼び、Aさんは、京都府福知山警察署の警察官に、強制わいせつ罪の疑いで逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・強制わいせつ事件
強制わいせつ罪は、刑法176条に規定されている犯罪です。
これによれば、13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処するとされています。
また、13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とされています。
この強制わいせつ罪は、親告罪とされています(刑法180条)。
親告罪とは、被害者本人等からの告訴がなければ、起訴できない犯罪の種類をいいます。
強制わいせつ罪は、この親告罪にあたりますから、起訴前に被害者の方に告訴を取り下げていただくことによって、正式裁判を回避することが可能です。
しかし、今話題となっている刑法改正では、強制わいせつ罪が非親告罪化する案があります。
そうなれば、被害者の方の告訴なしに起訴が可能となります。
それでも、被害者の方へ謝罪や弁償を行うことは、被疑者・被告人本人の更生のためにも、被害者の方のケアのためにも、大変重要なことです。
専門家である弁護士に相談し、協力してもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談を行っています。
強制わいせつ事件を起こしてしまったがどうしたらいいのか分からない、とお困りの方は、今すぐ0120-631-881までお電話ください。
上記のフリーダイヤルでは、初回無料法律相談のご予約を24時間いつでも受け付けています。
京都府福知山警察署までの初回接見費用についても、お電話にてご案内します。
京都府綴喜郡井手町の業務上横領事件で逮捕 接見で差入れの弁護士
京都府綴喜郡井手町の業務上横領事件で逮捕 接見で差入れの弁護士
京都府綴喜郡井手町の会社に経理として勤務しているAさんは、つい欲に目がくらんで、会社の金を着服してしまいました。
他の会社員がそのことに気づき、Aさんは、通報を受けた京都府田辺警察署の警察官に、業務上横領罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
Aさんの逮捕の知らせを聞いたAさんの妻は、Aさんに面会しようとしましたが、面会できず、弁護士に接見と差入れをお願いすることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・弁護士の接見と差入れ
一般的に、被疑者が逮捕されてから72時間は、たとえ家族であっても、被疑者と面会することはかないません。
被疑者本人に会って話を聞こうと思っても、何か必要なものを聞いて差入れをしようと思っても、この72時間は、面会ができないのです。
このような状況では、被疑者本人はもちろん、被疑者の家族も、大きな不安を感じることになってしまいます。
その一方で、弁護士には、接見交通権という権利があり、上記のような時間の制限に縛られることなく、被疑者と接見(面会)することができます(刑事訴訟法39条)。
したがって、逮捕直後であっても、弁護士に依頼をして接見に行ってもらうことで、どのような事件で逮捕されてしまったのか、何か必要なものはあるのか、今後どうするのか、といった話を被疑者の口から聞き、伝えてもらうことができるのです。
もちろん、接見に行く弁護士に差入れ品を託して、被疑者に差入れてもらう、ということも可能です。
逮捕され、身体拘束を受け、さらには家族や友人とも会えない、という状況は、被疑者にとって大きな負担をかけてしまいます。
弁護士が接見に行き、話をすることによって、被疑者のそうした精神的負担の軽減や、被疑者に取調べに対する助言をすることが可能です。
逮捕されてから、次なる身体拘束が行われるか否か判断されるまでには、72時間という短い時間しかありません。
逮捕されてしまったとなれば、すぐに行動を起こすことが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881で、いつでも初回接見サービスの受付を行っています。
家族が逮捕されてお困りの方は、まずは上記のフリーダイヤルまで、お電話ください。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7600円)
京都府綾部市の刑事事件で逮捕 酒気帯び運転で交通事故なら弁護士
京都府綾部市の刑事事件で逮捕 酒気帯び運転で交通事故なら弁護士
京都府綾部市の会社に勤めているAさんは、飲み会の帰りに自動車の運転を行い、運転操作を誤り、交通事故を起こしてしまいました。
Aさん自身は、飲酒をしてから2時間ほど休憩を入れていたため、酒はすでに抜けていると思っていましたが、通報を受けて駆け付けた京都府綾部警察署の警察官が呼気検査を行ったところ、Aさんから0.25mgのアルコール反応が出たため、Aさんは酒気帯び運転を行ったとして逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・酒気帯び運転の基準とアルコールの抜ける時間
道路交通法では、飲酒運転を禁止しています。
一般的に、酒を飲んで運転する=飲酒運転という認識がされていますが、道路交通法では、その飲酒運転について、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」2つの種類に分けられています。
上記のAさんが該当したのは、このうちの「酒気帯び運転」です。
これは、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上の時にいわれるものです。
酒気帯び運転を行ってしまうと、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります(道路交通法117条の2の2の3項)。
成人男性の場合、中ジョッキ1杯分のアルコールを分解するのにも約3時間かかるそうです。
ですから、上記の事例のように、ちょっと休んだから大丈夫、というような甘い考えをもって運転した結果、酒気帯び運転として検挙されてしまったということになりかねません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料相談を受け付けています。
交通事故を含む刑事事件専門の弁護士が、あなたの疑問や不安を解消いたします。
軽い気持ちで行ってしまった酒気帯び運転が原因で、逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談下さい。
(京都府綾部警察署までの初回接見費用:4万6240円)
