京都府京丹後市の身代金誘拐事件で逮捕 裁判員裁判なら弁護士

京都府京丹後市の身代金誘拐事件で逮捕 裁判員裁判なら弁護士

お金に困ったAさん(40代男性)は、京都府京丹後市のショッピングモールで小学生のVさんをみかけ、身代金誘拐をしようと思いつきました。
Aさんは、「おいしいケーキがあるからおじさんの家に行こう」などと言ってVさんを誘拐し、Vさんの家族に身代金を要求しました。
結果的に、Aさんは京都府京丹後警察署の警察官に逮捕され、その後、起訴され、裁判員裁判を受けることになりました。
(※この事例はフィクションです。)

・身代金誘拐と裁判員裁判について

身代金誘拐については、刑法225条の2に規定があり、身代金誘拐を犯した者は、無期又は3年以上の懲役刑に処されます。
規定の量刑の中に無期の懲役が含まれているため、身代金誘拐事件は、裁判員裁判の対象事件です。

裁判員裁判は、ご存知の方も多いでしょうが、一般の市民の方が裁判員として刑事裁判に参加し、有罪・無罪や量刑を判断する裁判です。
身代金誘拐事件のように、死刑や無期の懲役又は禁錮が量刑に組み込まれている事件は、裁判員裁判の対象となります。

裁判員裁判では、法律を専門に扱っているわけではない一般の方が裁判員として参加するため、より分かりやすく、被疑者側の主張を行っていく必要があります。
そのためには、刑事事件を多く取り扱う弁護士に相談・依頼をすることが重要と言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士です。
刑事事件を専門に扱っているため、刑事事件を一般の方に分かりやすく説明したり、被疑者の事情を丁寧に説明したりすることが可能です。
初回無料法律相談や初回接見サービスでは、被疑者やその家族の方々の疑問や不安にお答えします。

刑事事件に巻き込まれてお困りの方や、裁判員裁判になって不安に思っている方は、まずは0120-631-881までお電話ください。
専門スタッフが、初回無料法律相談や、初回接見サービスについて、丁寧に対応させていただきます。
京都府京丹後警察署までの初回接見費用についても、フリーダイヤルまでお問い合わせください。

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