京都市右京区の傷害事件で現行犯逮捕 釈放を目指す弁護士

京都市右京区の傷害事件で現行犯逮捕 釈放を目指す弁護士

Aさんは、仕事終わりに、京都市右京区の居酒屋でお酒を飲んでいました。
近くの席で飲んでいたVさんと肩が接触したAさんは、酔っていたこともあり、Vさんに食って掛かりました。
Vさんが逃げようとしたところ、AさんはVさんにつかみかかり、Vさんのことを殴り、Vさんに対して全治1か月の怪我を負わせてしまいました。
通報によって駆け付けた京都府右京警察署の警察官が、Aさんを止めようとしましたが、AさんがなおもVさんに殴りかかろうとしたため、Aさんは傷害罪の容疑で現行犯逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・逮捕について

上記の事例では、Aさんは現行犯逮捕されてしまっています。
現行犯逮捕とは、犯罪を今まさに行っている者や、今まさに犯罪を行い終った者、犯人として追いかけられている者等を現行犯人として、逮捕状なしに行う逮捕を言います(刑事訴訟法213条)。

これに対して、通常逮捕では、逮捕状が必要とされています(刑事訴訟法199条)。
こちらの逮捕状を必要とする逮捕が、原則であり、上記の現行犯逮捕は例外、ということになります。
これは、逮捕という行為が、身体拘束という不利益を、被疑者に強制的に受けさせることから、このような定めとなっているのです。

また、現行犯逮捕の他にも、逮捕時に逮捕状が不要である逮捕がもう1つあります。
それが、緊急逮捕です(刑事訴訟法210条)。
緊急逮捕とは、ある一定以上の重さの犯罪で、逮捕状の発布をする時間がない緊急性のある場合に行われる逮捕です。
ただし、緊急逮捕は、逮捕が行われてすぐに逮捕状の請求がなされなければなりません。

このように、逮捕といってもいくつかの種類がありますが、どの逮捕をされようと、ご本人やご家族は、大変不安に感じられると思います。
そのような時こそ、専門家である弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件を専門に扱っていますから、急に逮捕されたことによって不安を抱えるご本人・ご家族の支えになることができるでしょう。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスについてのお問い合わせは、0120-631-881まで、お電話ください。
京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6200円)

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