Archive for the ‘刑事事件’ Category

医療行為と傷害罪について弁護士に相談!南丹市の逮捕も対応

2018-01-18

医療行為と傷害罪について弁護士に相談!南丹市の逮捕も対応

京都府南丹市で歯科医をしているAさんは、Vさんの担当医をしていました。
ある日、VさんがAさんから親知らずの治療を受けた後に違和感を感じ、別の歯科医院に行ってみると、関係のない歯まで削られていることが分かりました。
Vさんが京都府南丹警察署に相談したことにより、Aさんは、治療と関係のない歯を承諾なしに削ったという傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年1月17日NHK NEWS WEB掲載記事を基にしたフィクションです。)

・医療行為と傷害罪

傷害罪とは、一般的に、「人の生理的機能に障害を与える」ことで成立します。
人を殴ってけがをさせる=体に傷をつけることがイメージしやすいと思います。
上記事例のAさんは、治療と関係のない歯を削っていたということで、傷害罪の容疑にかけられています。
歯という人体の一部を傷つけているのですから、Aさんの行為は傷害罪にあたる可能性があるということです。

では、もしもAさんの削った歯がきちんと治療に関わる物だった場合=通常の医療行為だった場合は、どうなるのでしょうか。
一般的に、医療行為であると認められるためには、原則として、①治療目的であること②承認された方法で行われること③患者の承諾があることが必要であるとされています。
これらの条件が満たされた医療行為の場合、正当な行為であることや、対象である患者からの承諾があること等から、暴行罪や傷害罪といった犯罪とはなりません。
そのために、歯科医が歯を削ることや、外科医が手術をするためにメスを入れることは、犯罪にならないのです。

医療行為傷害罪の関係は、このような関係になっています。
これに関わる傷害事件の場合、医療行為として本当に不適切であったのかということ等、細かい事情を詳しく検討していく必要がありますが、そのためには、刑事事件や傷害罪について詳しい弁護士に相談してみることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、医療行為に関わる刑事事件についても、もちろんご相談いただけます。
0120-631-881では、24時間専門スタッフが、弊所サービスのご案内をいたします。
まずはお気軽にお電話下さい。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円)

【逮捕】京都府精華町の偽計業務妨害事件に対応の弁護士

2018-01-17

【逮捕】京都府精華町の偽計業務妨害事件に対応の弁護士

京都府相楽郡精華町で不動産仲介業を営むAさんらは、ライバル業者であるV社の営業を邪魔してやろうと、客を装って、V社に大量の嘘の問い合わせメールを送り続けました。
V社の担当者が、メールに返信しても相手に届かないことが相次いだことを不審に思い、京都府木津警察署に相談したことをきっかけに、警察の捜査が開始されました。
後日、Aさんらは、偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年1月15日TBSNEWS掲載記事を基にしたフィクションです。)

・偽計業務妨害罪

先日の記事では、威力業務妨害罪を取り上げましたが、今回取り上げるのは、同じ業務妨害罪の1つである、「偽計業務妨害罪」です。
偽計業務妨害罪は刑法233条に規定されており、法定刑は威力業務妨害罪と同じ、3年以下の懲役又は50万円の罰金となっています。
威力業務妨害罪が、威力を用いて人の業務を妨害することで成立するのに対し、偽計業務妨害罪は、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の業務を妨害することで成立します。

では、「偽計を用いる」とはどういったことでしょうか。
「偽計」を用いるとは、一般的に、人を欺き、誘惑し、又は、人の錯誤・不知を利用することであると言われています。
上記事例でいえば、Aさんらは、V社に問い合わせメールが客から来たものだと思わせて対応させ、業務妨害を行っていますから、V社をだまして業務妨害を行った=偽計業務妨害罪に該当すると判断されたのだと思われます。

偽計業務妨害事件の場合、初犯であったり、事件が軽微である場合には、略式罰金で済むケースもあるようです。
しかし、前科前歴があったり、犯行が悪質であったりする場合には、刑事裁判を受けることになる可能性もあります。
今後事件がどのように進んでいくかという見通しについては、刑事事件の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を数多く取り扱う弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスを通して、被疑者・被告人本人だけでなく、そのご家族の不安も取り除けるよう活動を行っています。
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ゲーセンも風俗営業になる!京都府八幡市の風営法違反事件に強い弁護士

2018-01-15

ゲーセンも風俗営業になる!京都府八幡市の風営法違反事件に強い弁護士

Aさんは、京都府八幡市で、ゲームセンターを経営していました。
しかし、ある日、京都府八幡警察署の警察官がやってきて、Aさんは風営法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、この時初めて、ゲームセンターの営業にも、風営法上の許可が必要なことを知りました。
(※この事例はフィクションです。)

・ゲーセンも「風俗営業」

風営法は、正しくは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という法律で、善良な風俗環境の保持や少年の健全な育成の障害となる行為を防止するために規定されています。
風営法では、「風俗営業」をするために、許可を取らなければならないことになっています(風営法2条1項)。
上記事例Aさんは、この許可を取っていない、無許可営業での風営法違反として逮捕されたようです。

ここで、「風俗営業」と聞いて、皆さんはどんな業種を思い浮かべるでしょうか。
もしかすると、キャバクラやホストクラブ、スナックといった、いわゆる夜のお店をイメージされる方も多いかもしれません。
しかし、実はそれだけが「風俗営業」ではありません。
上記Aさんのような、ゲームセンター(いわゆるゲーセン)も、風営法上の「風俗営業」に含まれるのです(風営法2条1項5号)。
他にも、パチンコ店や麻雀店等が、風営法上の「風俗営業」となり、許可を取って営業しなければならないことになっています。

無許可営業による風営法違反は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれの併科に処すという規定になっています(風営法49条1号)。
初犯であれば略式罰金で済まされることもあるようですが、犯情が重かったり、前科前歴がある場合には、正式裁判となるおそれもあります。
罰金額も大きく、重い犯罪ですから、早期に弁護士に相談されることがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした風営法違反事件についても、刑事専門弁護士がご相談に乗らせていただきます。
逮捕されている方には初回接見サービス、ご来所可能な方には初回無料法律相談をご用意しております。
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飲酒運転の身代わり出頭は犯罪?刑事事件は京都市下京区の弁護士へ

2018-01-14

飲酒運転の身代わり出頭は犯罪?刑事事件は京都市下京区の弁護士へ

会社役員のAさんは、居酒屋の帰り、飲酒を下にも関わらず、京都市下京区内の道路で車を運転していました。
しかし、その途中で物損事故を起こしてしまいました。
飲酒運転で事故を起こしたことが露見すれば、役員の立場が危うくなるのではないかと思ったAさんは、一度その場を離れ、部下のBさんを身代わりとして、京都府下京警察署に出頭させました。
その後の捜査でBさんの身代わり出頭が発覚し、Aさんは酒気帯び運転の疑いで、Bさんは犯人隠避罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(※平成30年1月13日産経ニュース掲載記事を基にしたフィクションです。)

・身代わり出頭は犯罪になる

飲酒運転や無免許運転で交通事故を起こした際、このようにして、他の人を運転者に見立てて身代わりにしてしまう、というケースがあるようです。
もちろん、身代わり出頭した人(上記事例ではBさん)は、交通事故を起こしていませんし、飲酒運転もしていませんから、それについての刑事責任を負うことはありません(ただし、飲酒を知って同乗していたような場合等は別です)。
しかし、身代わり出頭をすることによって、犯人隠避罪という犯罪に問われる可能性があります。

犯人隠避罪とは、刑法103条に規定されている犯罪で、簡単に言えば、罰金以上の規定のある犯罪の犯人を隠してしまうことで成立する犯罪です。
まだ逮捕されていない犯人の身代わりとして出頭し、自分が犯人であるという行為も、この犯人隠避罪にあたるとされています(大判大4.8.24)。
犯人隠避罪の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金と規定されており、かなり重い犯罪であることが分かります。
「たかが飲酒運転だから、身代わりになっても大した罰は受けないだろう」と思って身代わり出頭をしたとしても、こちらの犯人隠避罪で予想外に重い処罰をされてしまうおそれがあるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、飲酒運転事件はもちろん、身代わり出頭による刑事事件や逮捕事案のご相談・ご依頼も承っております。
0120-631-881では、いつでも専門スタッフが、ご相談者様・ご依頼者様に合わせてサービス内容をご案内いたします。
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指名手配されてしまったら弁護士に相談 京都市上京区の強盗事件も対応

2018-01-12

指名手配されてしまったら弁護士に相談 京都市上京区の強盗事件も対応

Aさんは、京都市上京区に住む知人Vさんの家に強盗に押し入り、合わせて700万円相当の金品を奪って逃走しました。
Vさんは、Aさんの顔を見ていたため、すぐにAさんが犯人であることは分かったのですが、京都府上京警察署に通報できたのは、Aさんが逃走してしまった後でした。
その後、京都府上京警察署は、Aさんを指名手配しました。
自分が指名手配されたことを知ったAさんは、どうしてよいか分からなくなり、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・指名手配

ニュースなどで、警察が被疑者を指名手配した、という報道が流れることがあります。
駅や警察署の掲示板にも、いわゆる指名手配犯の写真やポスターが貼ってあることもあります。
指名手配とは、管轄外の全国の警察署に、被疑者の逮捕と、逮捕後の引き渡しを要請することを言います(ですから、必ず指名手配の情報が公開されるわけではありません)。
基本的には、京都で起こった刑事事件は京都府警が管轄し、京都府警が被疑者を逮捕します。
しかし、京都で起こった刑事事件の被疑者の所在が不明なような場合、他府県の警察に協力を求めることが必要となる状況になることがあります。
ここで行われるのが指名手配です。

実は、どのような犯罪について指名手配が行われるのか、という明確な基準は、法律には書いてありません。
指名手配については、犯罪捜査共助規則や犯罪捜査規範という法律に定められているのですが、どれくらい重い犯罪であれば指名手配になるならないといったことは規定されていないのです。
しかし、指名手配をみだりに多用してしまえば、全国の警察署の業務量が格段に増えてしまうことになりますから、何でもかんでも指名手配されるわけではなく、それぞれの事件の事情を考慮しながらなされることになります。

指名手配されてしまえば、住所地とは遠く離れた地で逮捕されてしまうかもしれません。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
弊所は全国9か所に支部がございますから、迅速な対応が可能です。
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真剣交際なのに淫行条例で逮捕されてしまった!長岡京市対応の弁護士

2018-01-11

真剣交際なのに淫行条例で逮捕されてしまった!長岡京市対応の弁護士

京都府長岡京市在住の28歳のAさんは、17歳の女子高生Vさんと交際しており、時折性交を行っていました。
2人は交際をして3年になり、お互いの親にも挨拶をしており、将来結婚を考えている、いわゆる真剣交際を行っていました。
しかし、Vさんが友人らにAさんのことを話したことから話が広がってしまい、Aさんは、京都府向日町警察署の警察官に、淫行条例に該当するとして逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・真剣交際でも淫行条例にあたるのか

淫行条例とは、各都道府県に規定されている青少年保護育成条例の中にある、青少年(既婚者以外の18歳未満の者)との淫行や、みだらな行為等を規制する規定を指しています。
この淫行条例によって規制されている「淫行」とは、簡単に言えばみだらな行為のことを指します。
ただし、この淫行という言葉は、青少年に対する性行為全般を指すわけではありません。
「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為」が淫行であるという最高裁の判例もあります(最判昭60.10.23)。
ですから、いわゆる真剣交際の場合であれば、この「淫行」には当てはまらず、淫行条例には該当しないことになります。
そのため、AさんとVさんの場合も、真剣交際であることが認められれば、Aさんが淫行条例で罰せられることを回避できることになります。

では、その真剣交際を判断するには、どのような事情が考慮されるのかというと、それは事件や当事者の状況によってまちまちということになります。
例えば、Aさんらの事例であれば、交際期間が3年と長期に渡り、さらにお互いの親へ挨拶も行っているようなことから、真剣交際である=淫行条例には当たらないという主張を行っていくことが考えられます。
このような主張は、専門的知識や、事件の細かな分析が必要とされますから、専門家である弁護士に相談してみることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱う弁護士が、初回接見サービスや初回無料法律相談を行っております。
真剣交際なのに淫行条例の容疑をかけられてしまってお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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緊急逮捕とは?木津川市の殺人未遂事件にも対応可能な刑事専門弁護士

2018-01-10

緊急逮捕とは?木津川市の殺人未遂事件にも対応可能な刑事専門弁護士

Aさんは、京都府木津川市の路上で、知人であるVさんを殺そうとその腹部をナイフで刺し、ナイフを持ったまま逃走しました。
その後、Vさんは病院に運ばれ、一命を取り留めました。
そのことをニュースで知ったAさんは、このままでは逃げきれないと思い、京都府木津警察署に出頭し、そのまま殺人未遂罪の容疑で緊急逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)

・緊急逮捕?

緊急逮捕の特徴の1つとして、逮捕の際に逮捕状を必要としないことが挙げられます(ただし、逮捕後に逮捕状発布の手続きが速やかに取られることが必要です)。
逮捕の際に逮捕状を要しない逮捕といえば、現行犯逮捕を思い浮かべる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、現行犯逮捕が、犯罪が起こった(起こっている)状態の時に行われるのに対して、緊急逮捕は、その場で起こった犯罪の犯人を逮捕するわけではありません。
緊急逮捕は、簡単に言えば、現行犯ではないものの、通常逮捕のために逮捕状の発布を待っていられる余裕のない時に行われる逮捕です。

ですが、なんでもこの緊急逮捕を許していては、疑わしいと思ったらとりあえず緊急逮捕をしてしまえ、ということになりかねません。
そうなれば、原則として令状がなければ逮捕されないという令状主義に反することになってしまいます。
そのため、緊急逮捕は、死刑・無期懲役・長期三年以上の懲役や禁錮が規定されている犯罪の場合で、急速を要する場合にのみ認められるという条件がついています(刑事訴訟法210条)。
例えば、今回のAさんは、殺人未遂罪(=死刑又は無期若しくは5年以上の懲役)という犯罪を行っていますし、一度逃げていることから逃亡のおそれも懸念され、身柄拘束の急速性が認められそうですから、そのことから緊急逮捕に至ったのでしょう。

緊急逮捕されてしまった場合、現行犯逮捕と同じく、家族や会社の同僚といった周囲の人には連絡もできないまま、留置場へ行く可能性も高く、周囲の人は状況がつかめないまま困惑することになります。
だからこそ、緊急逮捕の連絡を受けたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
弊所では、24時間いつでも、弁護士による接見の受付を行っております(0120-631-881)。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

警察から勾留しないと言われても…京都府で逮捕されたら弁護士へ

2018-01-09

警察から勾留しないと言われても…京都府で逮捕されたら弁護士へ

20歳のAさんは、京都府船井郡京丹波町で行われた成人式に出席していました。
Aさんは飲酒をして気が大きくなっており、会場で出会ったVさんとけんかになり、通報によって駆け付けた京都府南丹警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
Aさんの両親は、京都府南丹警察署からAさん逮捕の知らせを聞いたのですが、警察官から「よくあるけんかだから2日もあればすぐに帰ってこれるよ」と言われました。
しかし、2日経ってもAさんは帰宅せず、警察に行っても面会もできません。
不安になったAさんの両親は、京都府の刑事事件に強い弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・警察から「すぐ釈放」と言われたら大丈夫?

逮捕されてしまったら、できる限り早く釈放のために弁護活動を行うことが望ましいです。
逮捕直後から弁護士が活動できれば、勾留という長期身体拘束を防ぐために、より幅広い活動が可能となり、勾留阻止・釈放のために取れる手段が多くなるからです。
しかし、逮捕の知らせを聞いた際、上記事例のように、警察から「すぐ釈放されるから大丈夫」というようなことを言われることもないわけではありません。
その場合、本当に弁護士に相談しなくてもよいのでしょうか。

実は、警察には、勾留をする・しないといった判断をする権限はありません。
勾留については、検察官が請求するかどうか判断し、さらにそこから勾留決定するかどうかは裁判所が決めます。
ですから、警察が「勾留されない(しない)から大丈夫」と言ったとしても、実際に本当に勾留されないかどうかという保証は、ありません。
警察が大丈夫と言ったから、と放置した結果、気が付いたら勾留決定が出てしまっていた、ということも、残念ながらありえるのです。

ですから、逮捕の知らせを聞いたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
その後釈放されたとしても、逮捕直後に弁護士と面会できること自体が、逮捕後の取調べ等への対応も聞くことができるため、メリットが大きいです。
0120-631-881では、いつでも弊所弁護士による初回接見サービスのご案内を行っておりますので、お気軽にお電話ください。
京都府南丹警察署までの初回接見費用:4万1,200円)

他人に使用しても覚せい剤取締法違反!京都府和束町の逮捕は弁護士へ

2018-01-08

他人に使用しても覚せい剤取締法違反!京都府和束町の逮捕は弁護士へ

京都府相楽郡和束町に住んでいるAさんは、恋人のVさんが寝ている間に、Vさんに対して勝手に覚せい剤を打ちました。
Vさんは、気分が悪いことや、Aさんが覚せい剤を持っていることをほのめかしたことから不安になり、京都府木津警察署に相談に行きました。
Vさんの検査の結果、覚せい剤の陽性反応が出たため、Aさんは、京都府木津警察署に、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されることになってしまいました。
(※平成30年1月5日産経ニュース掲載記事を基にしたフィクションです。)

・他人に打っても覚せい剤使用

上記事例のAさんは、自身で覚せい剤を使用したわけではなく、他人であるVさんに対して覚せい剤を使用していますが、このような、いわゆる覚せい剤の他人使用の場合でも、覚せい剤取締法違反となります。
覚せい剤取締法では、「何人も覚せい剤を使用してはならない。」(覚せい剤取締法19条)とされているのみで、自分で使用するのか他人に使用するのかといった限定はかけられていないのです。
覚せい剤の使用は、10年以下の懲役という重い刑罰が定められています(覚せい剤取締法41条の3 1号)。

さて、Aさんのように、他人に覚せい剤を打っても覚せい剤使用とされ、覚せい剤取締法違反となるのは上記の通りですが、Vさんについてはどのようなことになるのでしょうか。
Vさんについては、Aさんに覚せい剤を打ってくれと頼んだならともかく、今回は勝手に覚せい剤を打たれているため、自分で意思をもって覚せい剤を使用したわけではありません。
このような場合、Vさんについては、覚せい剤取締法違反とはならない可能性が高いです。

覚せい剤を他人使用してしまって逮捕されてしまった場合でも、覚せい剤を他人に勝手に使用させられて疑いをかけられてしまった場合でも、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、覚せい剤取締法違反事件のような刑事事件を専門に扱っていますから、逮捕や勾留、取調べにも迅速な対応が可能です。
不慣れな刑事事件の不安解消には、専門家の話を聞いてみることが一番です。
まずは予約・お問い合わせ専用フリーダイヤルまでお電話ください(0120-631-881)。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

物損事故でも刑事事件になる?向日市の危険防止措置義務違反に強い弁護士

2018-01-06

物損事故でも刑事事件になる?向日市の危険防止措置義務違反に強い弁護士

Aさんは、京都府向日市の交差点で、トラックと衝突する物損事故を起こしてしまいました。
トラックの運転手にはけがはありませんでしたが、トラックに積んでいた積み荷が道路に散乱し、現場は通行止めになりました。
しかし、Aさんは、警察に通報することもなく、車や積み荷をそのままに、現場から立ち去ってしまいました。
すると後日、Aさんは京都府向日町警察署の警察官に、危険防止措置義務違反等の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年1月4日日テレNEWS24掲載記事を基にしたフィクションです。)

・危険防止措置義務

通常、人にけがをさせたり人を死なせてしまったりといったことのない交通事故=物損事故は、刑事事件とはなりません。
しかし、物損事故の場合でも、道路交通法に規定されている義務を果たさずにいれば、刑事事件となりえます。

道路交通法72条1項には、「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」という規定があります。
この規定が、いわゆる危険防止措置義務という義務です。
例えば、上記Aさんのように、起こしてしまった物損事故によって、道路に積み荷が散乱するといった状態になってしまった場合、道路に散乱した積み荷は新たな交通事故を巻き起こしかねず、危険といえます。
事故を起こした車両をそのままにしておくのも危険でしょう。
こういった危険を防止したり除去したりしなければならないというのが、危険防止措置義務という義務なのです。
物損事故を起こしてこの危険防止措置義務に違反すると、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます。

道路交通法には、危険防止措置義務だけではなく、報告義務等の様々な義務が規定されており、これらに違反した場合には、上記のような刑事事件へと発展します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした物損事故から発展した刑事事件のご相談も承っております。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
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