Archive for the ‘刑事事件’ Category
逮捕された人の話を聞きたい!京都府宇治田原町の盗撮事件は弁護士接見を
逮捕された人の話を聞きたい!京都府宇治田原町の盗撮事件は弁護士接見を
Aさん家族は、京都府綴喜郡宇治田原町に住んでいます。
ある日、Aさんの妻は、京都府田辺警察署から、「Aさんを盗撮事件の容疑者として逮捕した」という連絡を受けました。
Aさんの妻は、まさかAさんが盗撮をしたとは信じられず、詳しい話を聞こうとAさんの留置されている京都府田辺警察署に向かいました。
しかし、そこでAさんに会うことはできず、警察官も事件の詳細を教えてくれることはありませんでした。
(※この事例はフィクションです。)
・逮捕された人の話を聞きたい!
上記事例のAさんの妻は、警察署からの連絡で、Aさんの逮捕を知りました。
しかし、家族の誰かが逮捕されてしまったという場合、そもそも警察署から連絡が来ないこともあります。
家族がいつまで経っても帰宅しないので、最寄の警察署に問い合わせてみたら逮捕されていることが分かった、というケースも少なくありません。
このように、突然ご家族が逮捕されてしまった場合、なぜ逮捕されているのか、どうしてそのようなことになったのか、と疑問に思い、詳しい事件の経緯を聞きたいと思う方がほとんどでしょう。
Aさんの妻も、そう思ってか、逮捕の知らせを聞いてすぐに警察署に向かっています。
ですが、逮捕直後は、一般の方は原則面会できないことになっています。
さらに、Aさんの妻がそうであったように、詳しい話も聞くことができない場合が多いです。
なぜなら、逮捕されてしまったという情報は、非常にデリケートな個人情報です。
自分が盗撮事件で逮捕されてしまったということを周囲に広めたいと思う人はまずいないでしょう。
そのため、警察も、逮捕の情報について一般の方に詳しく話すことはなかなかできないのです。
逮捕された人の家族であっても、本当に間違いなく家族であるのかどうかの確認が取れないため、デリケートな逮捕についての情報を簡単に話せないということなのです。
それでも、逮捕されてしまった人の言い分を聞きたい、事件の経緯について知りたい、という場合には、弁護士による接見をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕直後からでも対応可能な初回接見サービスをご用意しております。
弁護士であれば、時間制限なく容疑者と面会できますから、言い分も事件の経緯も詳しく聞くことができます。
まずは0120-631-881から、初回接見サービスをお申込み下さい。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7,600円)
減刑に強い刑事弁護士~京都市山科区の強盗致傷事件で情状弁護
減刑に強い刑事弁護士~京都市山科区の強盗致傷事件で情状弁護
Aさんは、京都市山科区で強盗致傷事件を起こして京都府山科警察署に逮捕されました。
その後、Aさんは強盗致傷罪で起訴され、刑事裁判を受けることになりました。
強盗致傷罪の刑罰が重いと知ったAさんの家族は、少しでも減刑できないか、刑事弁護に詳しい弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・減刑のための刑事弁護活動とは?
強盗致傷罪の法定刑は、無期懲役または6年以上20年以下の懲役です(刑法240条)。
そのため、強盗致傷罪で起訴され、刑事裁判を受け、有罪を受けた場合、執行猶予がつかなければ長期間刑務所に入ることになります。
しかし、社会復帰のためには、刑務所に入っている期間をできるだけ短くしたいと思う方も多いでしょう。
刑務所に入っている期間を短くするためには、言い渡される懲役刑の期間を短くする=減刑するための活動が必要となります。
そこで主に減刑のために行われる刑事弁護活動の1つが、情状弁護です。
情状弁護とは、被告人の性格や年齢、境遇等の事情について主張する弁護方法のことです。
例えば、上記事例でAさんが強盗致傷事件を起こすに至った経緯に同情の余地があったり、Aさんの周りの環境が今後再犯防止に有益な環境として整っていたりすれば、それらを情状弁護の材料として減刑を主張していくことになるでしょう。
もちろん、情状弁護のためにも、再犯防止策や今後の社会復帰に向けた取り組みを一緒に考えるのも弁護士の仕事です。
この情状弁護を行うためには、刑事事件そのものの知識はもちろん、刑事裁判の場で何が重要なのかという知識や経験が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事裁判での情状弁護を含めた刑事弁護に精通した、刑事専門の弁護士が所属しています。
減刑のための刑事弁護活動についてお悩みの方は、弊所弁護士までお気軽にご相談ください。
(京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)
「ちょっと借りるだけ」で窃盗罪に?京都市の刑事弁護士に無料相談
「ちょっと借りるだけ」で窃盗罪に?京都市の刑事弁護士に無料相談
Aさんは、京都市下京区の駐輪場に停めてあったVさんの自転車を、ちょっと借りるつもりで乗っていきました。
10分後、Aさんが自転車に乗って戻ってくると、ちょうどVさんが自転車を探しているところでした。
Vさんは、Aさんが自転車窃盗の犯人であるとして、京都府下京警察署の警察官にAさんを突き出しました。
(※この事例はフィクションです。)
・「ちょっと借りるだけ」でも刑事事件になる?
上記事例のAさんのような「ちょっと借りるだけ」の場合は、「使用窃盗」と呼ばれたりします。
使用窃盗の場合、窃盗罪は成立しません。
なぜなら、窃盗罪の成立には、「不法に他人の物を自分の物にする」という意思=不法領得の意思が必要とされているのに対し、使用窃盗の場合は「ちょっと借りるだけ」という意思しかないため、窃盗罪が成立しないのです。
身近な例でいえば、学校で隣の席の人の消しゴムを「ちょっと借りるだけ」で使ったとしても窃盗罪にはならないのと同じです。
しかし、「ちょっと借りるだけ」と借りたものによっては、使用窃盗のつもりでも窃盗罪となってしまうことがあります。
過去には、他人の自動車を無断で運転した事件で、窃盗罪が成立した事件があります。
自動車という価値の高いものを長時間運転したことが、自動車を自分の物に見せかけているとされ、窃盗罪に必要な「不法領得の意思」にあたると判断されたのです。
ですから、使用窃盗が成立するのか窃盗罪が成立するのかは、専門家である弁護士に相談することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が無料相談を行っています。
無料相談のご予約は、0120-631-881でいつでも受け付けています。
まずはお気軽にお問い合わせください。
(京都府下京警察署までの初回接見費用:3万3,800円)
逮捕報道を回避してほしい!京都の刑事弁護は刑事専門弁護士へ
逮捕報道を回避してほしい!京都の刑事弁護は刑事専門弁護士へ
Aさんは、京都府京田辺市内において、盗撮事件を起こし、京都府田辺警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、京都では誰でも知っている企業に勤める会社員です。
AさんやAさんの両親は、Aさん逮捕の報道が行われることによって、勤務先に迷惑がかかってしまうことを心配しています。
Aさんの両親は、どうにか逮捕報道回避ができないかと、弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・逮捕報道の回避のために
毎日のニュースで、刑事事件で被疑者を逮捕した、というニュースが流れています。
これは、警察が逮捕した被疑者やその事件のことを、報道機関に公表することによって行われます。
警察がどの事件・どの逮捕のことを報道機関に公表するかは、警察の判断によるため、明確な基準はありません。
また、公表された事件・逮捕の事実の中から、どれについて報道を行うかは、各報道機関の判断となるため、これも明確に基準があるわけではありません。
ですから、逮捕された=必ず逮捕報道がなされるというわけではありません。
しかし、上記Aさんのように、名の知れた企業に勤めている人の逮捕となれば、世間の注目を集めやすいため、公表されやすく、報道されやすい傾向にあるといえます。
そのような状況下で逮捕報道がされてしまえば、上記事例のAさんやAさん両親が心配しているように、会社にダメージが与えられてしまう可能性もあります。
逮捕報道回避のためには、警察が報道機関に逮捕について公表する前に働きかける必要があります。
つまり、逮捕されてからすぐに弁護士が活動を行うことが重要なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご依頼から24時間以内に弁護士が面会する初回接見サービスをご用意しております。
まずは0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:37,600円)
【京都の著作権法違反事件】京丹後市対応の刑事専門弁護士に逮捕を相談
【京都の著作権法違反事件】京丹後市対応の刑事専門弁護士に逮捕を相談
Aさんは、京都府京丹後市の作家Vさんが執筆した小説を勝手に中国語に翻訳し、自身のホームページに掲載しました。
後日、Aさんの自宅に、京都府京丹後警察署の警察官がやってきて、Aさんは著作権法違反の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※平成30年1月31日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)
・翻訳で著作権法違反に
著作権という言葉は広く知られていますが、その内容を詳しく知っているという方は意外に少ないかもしれません。
著作権は、著作権法という法律で保護されており、著作権を侵害する行為は著作権法違反という犯罪になります。
この著作権の中には、翻訳権という権利も含まれています(著作権法27条)。
つまり、Aさんのように、許諾なしに翻訳を行ってサイトに掲載することは、著作権法違反となるのです。
この場合、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれの併科という大変重い刑罰を受ける可能性があります(著作権法119条1項)。
たとえ罰金という刑罰であったとしても、100万円より大きい金額の罰金の請求となる場合、略式命令は行えず、正式裁判となります。
ですから、著作権法違反事件では、正式裁判となる可能性も想定し、刑事事件に強い弁護士からのアドバイスや、刑事弁護活動が必要となってくるといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国9か所に支部を展開する刑事専門法律事務所です。
インターネットを介した著作権法違反事件の場合、遠く離れた地の警察署が捜査を行っているようなケースもあります。
全国対応の可能な弊所であれば、お気軽にご相談いただけます。
まずは遠慮なく、0120-631-881までお電話ください。
刑事事件専門の弁護士が行う初回無料法律相談や初回接見サービスといった弊所のサービス内容を、スタッフが丁寧にご案内いたします。
(京都府京丹後警察署までの初回接見費用:お電話にてお問い合わせください)
スカートめくりで逮捕?京都府和束町の条例違反の刑事弁護活動
スカートめくりで逮捕?京都府和束町の条例違反の刑事弁護活動
30代男性のAさんは、京都府相楽郡和束町で、何度も、通行人の女子高生のスカートをめくっていました。
被害者の1人が通報した結果、Aさんは、京都府木津警察署に、京都府迷惑行為防止条例違反の容疑で逮捕されました。
スカートめくりから逮捕に至るとは思っていなかったAさんは、接見に訪れた弁護士に、今後の手続きについてアドバイスを求めることにしました。
(※平成30年1月18日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)
・スカートめくりで逮捕される?
小さい頃、いたずらとしてスカートめくりをした方も、もしかしたらいるかもしれません。
しかし、上記事例のAさんは、スカートめくりによって逮捕されてしまっています。
ただのいたずらにも思えるスカートめくりによって、犯罪が成立し、逮捕されるような大事になることがあるのでしょうか。
各都道府県において規定されている、「迷惑防止条例」には、「卑わいな行為(言動)」について禁止されていることが多いです。
例えば、京都府迷惑行為防止条例違反の場合、その3条1項4号に、「みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(以下「下着等」という。)をのぞき見すること。」を禁止する条文があります。
スカートめくりについては、この条文に違反することになると考えられます。
そのため、迷惑防止条例違反という犯罪が成立し、スカートめくりによって逮捕されるということもあり得るのです。
迷惑防止条例は、各都道府県で異なる内容の条例が定められていますので、事件の起こった場所によって、どのような条文に該当し、どのような処罰となりうるのかが変わってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国9箇所に支部を展開する、刑事事件専門の法律事務所です。
各都道府県の迷惑防止条例違反事件にも対応が可能です。
お困りの際は、遠慮なく弊所フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)
電子計算機使用詐欺事件で逮捕なら…ネット犯罪にも強い全国対応の弁護士
電子計算機使用詐欺事件で逮捕なら…ネット犯罪にも強い全国対応の弁護士
Aさんは、インターネットバンキングを利用して、京都市中京区にある勤務先の会社Vから、自分の経営する別の会社の口座に送金する等して、約3,000万円をだましとりました。
Vの他の社員が送金を不審に思ったことからAさんの行為が発覚し、Aさんは、京都府中京警察署に、電子計算機使用詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、Aさんの家族と京都府外に住んでいたため、Aさんの家族は、県をまたいでも弁護活動のできる、全国対応が可能なネット犯罪にも強い弁護士を探しました。
(※平成30年1月18日JIJI.COM掲載記事を基にしたフィクションです。)
・電子計算機使用詐欺罪
詐欺罪という犯罪は皆さんご存知の犯罪だと思いますが、電子計算機使用詐欺罪は、通常の詐欺罪と違うものなのでしょうか。
通常の詐欺罪と電子計算機使用詐欺罪の違いは、「人をだます」という行為の有無です。
通常の詐欺罪は、人をだまして財産上の利益を得ることで成立します。
しかし、Aさんのように、インターネットバンキングで不正処理を行って送金する場合、全て処理はコンピュータの自動処理で行われていますから、この「人をだます」という行為がありません。
そうすると、このような行為を規制することができなくなってしまうために作られたのが、電子計算機使用詐欺罪なのです。
電子計算機使用詐欺罪では、コンピュータに虚偽の情報や不正な指令を与え、財産権の得喪・変更に係る不実のデータを作る行為を規制しています(刑法246条の2)。
Aさんのように、インターネットバンキングを利用した詐欺や、窃取したクレジットカードの番号でネットショッピングをすること等が、この電子計算機使用詐欺罪に該当するとされています。
電子計算機使用詐欺罪のようなネット犯罪では、被疑者と捜査する警察署の距離が離れていることも多くあります。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所は、全国9支部に展開しているため、全国対応が可能です。
もちろん、刑事事件専門ですから、ネット犯罪にも対応しています。
電子計算機使用詐欺罪でお困りの方は、0120-631-881へお問い合わせください。
(京都府中京警察署までの初回接見費用:3万5,000円)
(自首の前に相談)京都府八幡市の動物愛護法違反事件にも強い弁護士
(自首の前に相談)京都府八幡市の動物愛護法違反事件にも強い弁護士
Aさんは、日頃のストレスから、京都府八幡市で野良猫を虐待し、ナイフなどで切り付けて殺してしまいました。
Aさんは、猫の死骸をそのままに現場を立ち去ったのですが、後日、近隣住民が京都府八幡警察署に通報したことで、動物愛護法違反事件として捜査が行われているというニュースを目にしました。
Aさんは、ニュースを見て、自分の行ったことの大きさに気づき、自首を検討しています。
(※平成30年1月27日産経WEST掲載記事を基にしたフィクションです。)
・野良猫でも動物愛護法違反の対象に
度々動物虐待事件が報道されますが、動物虐待事件で適用されることの多い犯罪の1つが、動物愛護法違反です。
動物愛護法では、動物虐待の防止等が定められています。
動物愛護法の中には、罰則も設けられており、その44条1項では、「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。」とされています。
「愛護動物」という言葉ですが、一見すると、ペットとして飼われている動物のことを指すように見えます。
しかし、動物愛護法の「愛護動物」とは、「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」と「人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの」であると定められています(動物愛護法44条4項1号・2号)。
つまり、飼い猫であろうと野良猫であろうと、猫であれば、動物愛護法の「愛護動物」であるので、Aさんのように野良猫を虐待して殺すようなことは、動物愛護法違反となるのです。
上記Aさんは、自分の行為が動物愛護法違反事件として捜査されていることを知り、自首を考えています。
しかし、自首成立の条件があったり、その後逮捕の可能性があったり、逮捕されずとも取調べが続いたりします。
いざ自首をしたものの、その後の対応が分からなくて困ってしまったということもありえます。
ですから、Aさんのように自首をしようか迷われている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談をご利用ください。
刑事事件の専門家である弁護士に、今後の手続きや見通し等助言してもらうだけでも、不安の軽減につながります。
まずは0120-631-881で無料法律相談のご予約をお取りください。
(京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8,200円)
AV出演強要で淫行勧誘罪に…京都市伏見区の刑事事件に強い弁護士
AV出演強要で淫行勧誘罪に…京都市伏見区の刑事事件に強い弁護士
京都市伏見区でAVプロダクションを経営しているAさんは、AV出演経験のない女性Vさんに対して、AVの撮影であるということを隠して勧誘を行い、撮影現場であるスタジオへ派遣し、AVに出演させました。
Vさんは出演を拒否したものの、Aさんは、「これまでVさん用の経費がいくらかかっていると思うのか」などと迫り、AV出演を強要したようです。
Vさんからの相談によってこの事件が発覚し、Aさんは、京都府伏見警察署に、淫行勧誘罪や労働者派遣法違反の疑いで逮捕されることになりました。
(※平成30年1月19日産経ニュース掲載記事を基にしたフィクションです。)
・淫行勧誘罪?
昨今、アダルトビデオ、いわゆるAVへの出演を強要するケースが表面化し、問題となっています。
今回の事例の基となった事件も、AV出演強要から刑事事件に発展したものです。
ここで、今回摘要された「淫行勧誘罪」について見ていきましょう。
淫行勧誘罪とは、刑法182条に規定されている犯罪で、淫行勧誘罪となった場合、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
淫行勧誘罪は、「営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させ」ることで成立しますが、本件の場合、AV製作による「営利の目的」で、AV出演の経験のない女性Vさん=「淫行の常習のない女子」を勧誘し、AV出演させた=「姦淫させ」たということで、淫行勧誘罪の適用がなされたのだと考えることができます。
同様のAV出演強要事件が何件か報道されているところですが、この種の事件で淫行勧誘罪が適用されたのはこの事件が初とのことです。
今後、同様のAV出演強要事件において、この淫行勧誘罪が適用される可能性もあります。
このような、今まで適用されてこなかった珍しい犯罪についても、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご相談・ご依頼を承っております。
刑事事件専門だからこそ、幅広い犯罪に対して対応が可能です。
0120-631-881では、24時間いつでも、弊所サービスについてのご案内を受け付けております。
まずは遠慮なく、上記フリーダイヤルまでお問い合わせください。
(京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)
運転免許の不正取得で逮捕されたら…京都府久御山町対応の刑事弁護士
運転免許の不正取得で逮捕されたら…京都府久御山町対応の刑事弁護士
京都府久世郡久御山町に住んでいるAさんは、Bさんの運転免許証を使って銀行口座を開設しようと思い立ち、知人のBさんになりすまし、運転免許証をなくしたと偽り、Bさん名義の運転免許証の再交付を受けました。
その後、Aさんが免許不正取得を行ったということが露見し、Aさんは、京都府宇治警察署に、有印私文書偽造・同行使や免状不実記載などの疑いで逮捕されてしまいました。
(※平成29年5月16日京都新聞掲載記事を基にしたフィクションです。)
・運転免許の不正取得
Aさんのように、他人に成りすまして他人の運転免許の不正取得を行った場合、どのような犯罪となりえるのでしょうか。
まず、有印私文書偽造罪とは、刑法159条1項に該当する犯罪です。
そこには、その文書を使う目的で、他人の印章や署名を利用し、権利や義務、事実証明に関する文書を偽造することによって、有印私文書偽造罪が成立すると規定されています。
今回の事例の運転免許の不正取得は、他人=Bさんの印章や署名を利用し、Bさんの運転免許証を取得するための書類をBさん本人を装って作成=偽造しているため、有印私文書偽造罪となりえるのです。
さらに、運転免許の不正取得については、免状不実記載罪(公正証書原本不実記載等罪)となる可能性もあります。
この罪は、公務員に虚偽の申立てを行い、権利や義務に関する公正証書の原本や電磁的記録に不実の記載をさせることで成立します。
Aさんのような運転免許の不正取得では、運転免許証の登録や発行を担当する公務員に、運転免許証の原本やそれになりうる電磁的記録に偽の情報を記載させることになります。
ですから、運転免許不正取得は、免状不実記載罪となる可能性があるのです。
このように、運転免許の不正取得を行った場合、複数の犯罪にまたがった刑事事件となることがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っているため、複数の犯罪にまたがった刑事事件であっても対応が可能です。
逮捕後の流れや取調べ対応については、専門家である弁護士に相談することで、不安の軽減につながります。
まずは弊所フリーダイヤル0120-631-881まで、お問い合わせください。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6,500円)
