他人に使用しても覚せい剤取締法違反!京都府和束町の逮捕は弁護士へ

他人に使用しても覚せい剤取締法違反!京都府和束町の逮捕は弁護士へ

京都府相楽郡和束町に住んでいるAさんは、恋人のVさんが寝ている間に、Vさんに対して勝手に覚せい剤を打ちました。
Vさんは、気分が悪いことや、Aさんが覚せい剤を持っていることをほのめかしたことから不安になり、京都府木津警察署に相談に行きました。
Vさんの検査の結果、覚せい剤の陽性反応が出たため、Aさんは、京都府木津警察署に、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されることになってしまいました。
(※平成30年1月5日産経ニュース掲載記事を基にしたフィクションです。)

・他人に打っても覚せい剤使用

上記事例のAさんは、自身で覚せい剤を使用したわけではなく、他人であるVさんに対して覚せい剤を使用していますが、このような、いわゆる覚せい剤の他人使用の場合でも、覚せい剤取締法違反となります。
覚せい剤取締法では、「何人も覚せい剤を使用してはならない。」(覚せい剤取締法19条)とされているのみで、自分で使用するのか他人に使用するのかといった限定はかけられていないのです。
覚せい剤の使用は、10年以下の懲役という重い刑罰が定められています(覚せい剤取締法41条の3 1号)。

さて、Aさんのように、他人に覚せい剤を打っても覚せい剤使用とされ、覚せい剤取締法違反となるのは上記の通りですが、Vさんについてはどのようなことになるのでしょうか。
Vさんについては、Aさんに覚せい剤を打ってくれと頼んだならともかく、今回は勝手に覚せい剤を打たれているため、自分で意思をもって覚せい剤を使用したわけではありません。
このような場合、Vさんについては、覚せい剤取締法違反とはならない可能性が高いです。

覚せい剤を他人使用してしまって逮捕されてしまった場合でも、覚せい剤を他人に勝手に使用させられて疑いをかけられてしまった場合でも、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、覚せい剤取締法違反事件のような刑事事件を専門に扱っていますから、逮捕や勾留、取調べにも迅速な対応が可能です。
不慣れな刑事事件の不安解消には、専門家の話を聞いてみることが一番です。
まずは予約・お問い合わせ専用フリーダイヤルまでお電話ください(0120-631-881)。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

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