Archive for the ‘財産事件’ Category
京都府八幡市の窃盗事件で逮捕 接見する刑事事件専門の弁護士
京都府八幡市の窃盗事件で逮捕 接見する刑事事件専門の弁護士
京都府八幡市の窃盗事件で逮捕された刑事事件での接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府八幡市に住んでいるAさんの妻は、Aさんが近所のショッピングモールで商品を盗って逮捕されたと、京都府八幡警察署から連絡を受けました。
Aさんが何をしてしまったのか、詳しいことが何も分からない状態で困ったAさんの妻は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・窃盗事件について
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とされ、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(刑法235条)。
万引きやスリ、置き引きなどは、この窃盗罪に含まれます。
しかし、単に窃盗といっても、実は複雑な事件の可能性もあります。
例えば、窃盗を行った際に、盗んだものを取り返されることを恐れて被害者等に暴行をふるっていたりした場合、窃盗罪ではなく、事後強盗罪(刑法238条)が成立する場合があります。
事後強盗罪は、窃盗罪とは違い、罰金刑の規定がありませんので、もしも事後強盗罪での起訴となれば、正式裁判は避けられません。
・接見について
刑事事件は、上記の例のように、窃盗罪という犯罪ひとつをとっても、実はこうでした、というような複雑さをはらんでいることがあります。
しかし、ご家族が逮捕されてしまった場合、被疑者本人が何をしたのか、詳細まで聞けないことも多くあります。
上記事例のように、物を盗ってしまった、という話だけでは、窃盗をしたのか、事後強盗をしたのか、はたまた強盗を行ったのか、一般の方だけでは判断がつきません。
そのような場合にこそ、刑事事件に詳しい弁護士に相談することが、大きな手助けとなります。
逮捕後48時間、ご家族でも面会できない時間でも、弁護士であれば、面会=接見をして、事件の詳しい状況や、今後の流れを被疑者本人と話し、ご家族にお伝えすることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、初回接見サービスを行い、依頼者の方の刑事事件への不安や、逮捕への不安を軽減できるよう活動しております。
窃盗事件やその他の刑事事件で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府八幡警察署までの初回接見費用:3万8200円)
京都府相楽郡精華町の万引き(窃盗)事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
京都府相楽郡精華町の万引き(窃盗)事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
京都府相楽郡精華町の万引き(窃盗)事件で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
京都府相楽郡精華町の高校に通うAさんは、日頃のストレスを発散しようと、近所のドラッグストアで万引きを繰り返していました。
しかしある日、商品を万引きして店外へ出たところを、見張っていた店員におさえられ、通報を受けた京都府木津警察署の警察官に、窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・万引き(窃盗罪)について
万引きは、窃盗の一種です。
窃盗罪は、刑法235条に定められており、他人の財物を窃取した者を窃盗罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとされています。
たかが万引き…と考えられる方もいるかもしれませんが、窃盗罪という刑事事件ですから、被害額の大きさや、犯行の頻度などによっては、逮捕されたり起訴されたりする可能性ももちろんあります。
万引きぐらいで、と軽く考えずに、刑事事件に詳しい弁護士に相談することが重要です。
・少年事件の処分について
少年事件と聞くと、少年院が思い浮かぶ方は多いでしょう。
少年事件では、家庭裁判所の審判の後に、少年が受ける、少年院送致や保護観察といった保護処分などが決定されます。
この少年事件での処分の判断は、少年が起こした事件の大きさだけではなく、どのような処分にすればその少年が更生しやすいのか、どこに少年が少年事件を起こしてしまった問題があったのかということを一番に考えてくだされます。
ですから、万引きをして少年院へ行く可能性もありますし、暴力事件を起こしても不処分や保護観察になる可能性もあります。
少年事件に強い弁護士であれば、少年が更生するために必要な環境調整についての助言や、被害者の方への謝罪・弁済に向けた活動を行い、少年事件の解決のために様々なサポートをすることができます。
万引きなどの窃盗事件でお困りの方、子供が逮捕されて少年事件に不安を抱えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)
京都府長岡京市の業務上横領事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士
京都府長岡京市の業務上横領事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士
Aさんは、京都府長岡京市で、会社員として働いていました。
経理を担当していたAさんは、会社の帳簿をごまかし、会社の金を使い込んでいました。
帳簿を監査するタイミングでAさんの使い込みが発覚し、Aさんは、京都府向日町警察署の警察官に、業務上横領罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・業務上横領罪について
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、業務上横領罪とされ、10年以下の懲役に処される可能性があります(刑法253条)。
業務上横領罪の「業務」は、会社で経理などを担当しているというような、「職業上」という意味であると考えられるかもしれませんが、業務上横領罪における「業務」のさす範囲は、それだけではありません。
業務上横領罪での「業務」とは、委託を受けて、他人の物を占有・保管する事務を反復継続して行うことをさします。
したがって、職業として経理などを担当しているわけではなくとも、例えば、地域の寄り合いの会費を管理している場合や、小学校のPTA会費を管理しているような場合でも、業務上横領罪の「業務」にあたるということになります。
業務上横領罪には、罰金刑の規定がありませんから、判決によっては、いきなり刑務所へ入ることになってしまう可能性があります。
そうなることを防ぐために、和解としての示談が有効な手段の1つに挙げられます。
しかし、業務上横領罪で被害額が大きくなってしまった場合、なかなかまとめて弁済するということも厳しいでしょう。
さらに、当事者同士のみで示談を行うと、言った言わないの水掛け論となってしまい、かえってお互いの溝を深めてしまう、ということも起こりがちです。
このような時こそ、刑事事件に強い弁護士を間に挟み、謝罪や弁済の交渉を行い、お互いが和解できるように調整する手助けとして利用することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱い、多くの被害者の方への謝罪交渉・弁済交渉を行ってまいりました。
業務上横領罪で逮捕されてしまってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料相談や、初回接見サービスのご予約は、お電話にて、24時間受け付けております。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7200円)
京都府京田辺市の窃盗事件で呼び出し 逮捕回避の弁護士
京都府京田辺市の窃盗事件で呼び出し 逮捕回避の弁護士
京都府京田辺市の窃盗事件での呼び出しと逮捕回避活動について、
京都府京田辺市に住むAさんは、京都府田辺警察署の警察官から、Vさん宅への窃盗罪の疑いで話を聞きたいと、京都府田辺警察署から呼び出しを受けました。
どうやら、窃盗の被害にあったVさん宅の防犯カメラに、Aさんらしき人物がこっそり忍び込む様子が映っていたようです。
しかし、Aさんには全く身に覚えがなく、このまま逮捕などされてしまうのだろうかと不安に思っています。
(※この事例はフィクションです。)
・窃盗罪について
窃盗罪は、刑法235条に定めのあるもので、他人の財物を窃取した者を、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するものです。
「窃取」するとは、他人の支配下にある他人の物を自分の支配下に移してしまうことです。
上記の事例のように、他人の家の中にあるものをこっそりとってしまうような場合でも、家の中にあったものはその家の人の支配下にあるといえますから、窃盗罪にあたることとあります。
・逮捕について
上記事例のAさんは、窃盗罪の疑いで警察署に呼び出しを受けましたが、そのまま逮捕されてしまう可能性は確かに0ではありません。
しかし、逮捕は疑わしい人ならどんどん逮捕してよい、というものでもありません。
逮捕には、きちんと逮捕するための要件があります。
まず、逮捕するためには、逮捕の理由が必要とされます(刑事訴訟法199条1項)。
これは、被疑者が罪を犯したと疑われる相当性を示します。
そして、次に必要とされるのは、逮捕の必要性です(刑事訴訟法199条2項但し書き)。
これは、被疑者が住所不定である場合や、被疑者が証拠の隠滅や逃亡をするおそれがある場合をさします。
すなわち、これらが満たされないと認められた場合、逮捕は回避できるということになります。
刑事事件に強い弁護士であれば、証拠の隠滅や逃亡のおそれのないこと、出頭要請などにも快く応じることなどを主張し、逮捕されないために積極的な活動を行うことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件専門の弁護士は、初回無料相談や初回接見サービスを利用して、逮捕を回避するための活動を早期から取り組みます。
窃盗罪で逮捕されそうでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7600円)
京都府舞鶴市の業務上横領事件で逮捕 身体拘束解放に動く弁護士
京都府舞鶴市の業務上横領事件で逮捕 身体拘束解放に動く弁護士
京都府舞鶴市の業務上横領事件の逮捕と身体拘束解放活動について、
京都府舞鶴市で会社員をしながら暮らすAさんは、その地域の親睦会の会費の管理を任されていました。
お金に困っていたAさんは、自分の管理していた会費をこっそり自分のものにしてしまい、3年間でおよそ100万円を着服してしまいました。
たまたま親睦会の経理のデータを見た会員がこのことに気づき、親睦会が告訴を行ったため、Aさんは京都府舞鶴警察署の警察官に、業務上横領罪の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんはこの後どのくらい身体拘束がなされるのかわからずに不安でいます。
(※この事例はフィクションです。)
・業務上横領罪について
業務上横領罪は、「業務上自己の占有する他人の物を横領した者」を、10年以下の懲役に処するものです(刑法253条)。
この業務上横領罪の「業務」とは、仕事のことなのではないか、と思われる方も多いと思いますが、実は、この「業務」とは、委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続する地位のことをさしています。
よって、会社の経理事務などの仕事以外でも、業務上横領罪が成立しうるということになります。
上記の事例のAさんも、親睦会の会費の管理は、職業として行っているわけではありませんでしたが、会費の管理は、委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続することといえます。
そして、「横領」とは、委託物について不法領得(=違法に自分のものにしてしまう)の意思を実現するすべての行為をいいます。
これらのことから、上記事例のAさんには、業務上横領罪があてはまると考えられます。
・逮捕後の身体拘束について
逮捕された場合、48時間以内に警察は検察に、事件を送致します。
そして、送致がなされてから24時間以内に、今度は検察が、勾留請求をするかどうか決めます(請求を受けて勾留を決定するのは裁判所です)。
その勾留は、最大20日間、身体拘束がなされます。
これらの身体拘束を避けるためには、刑事事件に強い弁護士に相談し、逮捕や勾留の必要がないことを訴えていくことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、逮捕・勾留といった身体拘束から被疑者の方を解放するための活動を積極的に行います。
業務上横領罪でお困りの方、逮捕・勾留による身体拘束にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
舞鶴警察署までの初回接見費用は、お電話でお問い合わせください。
京都府宇治市の盗品譲受け事件で参考人 刑事事件専門の弁護士
京都府宇治市の盗品譲受け事件で参考人 刑事事件専門の弁護士
京都府宇治市の盗品譲受け事件と参考人について、
京都府宇治市に住むAさんは、フリマアプリで商品を探していたところ、定期的に新品の化粧品を多く出品していた人がいたので、その人から数回にわたって、化粧品を複数購入しました。
すると、後日、京都府宇治警察署の警察官から、Aさんが購入した化粧品が、万引きされたものだったということが分かったという連絡がきました。
そして、Aさんは、話を聞きたいからと、京都府宇治警察署へ参考人として呼び出しをされました。
Aさんは、化粧品が盗品であることを知りませんでしたが、自分のしたことが盗品譲受罪となってしまうのか不安でいます。
(フィクションです)
・盗品譲受罪について
盗品譲受罪は、刑法256条2項に定めがあり、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を有償で譲り受けた者は、10年以下の懲役及び50万円の罰金に処するものです。
上記の事例を見てみると、Aさんが購入した化粧品は、出品者が万引き=窃盗をしたことによって手に入れたものですから、盗品となります。
そして、Aさんはそれを購入して、手にしているので、有償で譲り受けたことになります。
これだけ見ると、Aさんには盗品譲受罪が成立するように思えますが、Aさんは、出品されていた化粧品が盗品であるという認識はありませんでした。
犯罪が成立しているというためには、故意といって、犯罪を犯す意思や認識が必要とされています。
例えば、キャッチボールをしていて、間違って相手にボールをぶつけて怪我をさせてしまった場合、相手を傷つける意思がないので、傷害罪は成立しません。
(ただし、注意不足などの過失が認められれば、過失傷害罪となる可能性はあります。)
上記の事例では、Aさんは、盗品であるということを知らずに化粧品を購入していたので、盗品譲受の故意がなかったといえます。
したがって、Aさんには、盗品譲受罪が成立しない可能性が高いといえます。
・参考人調べについて
参考人とは、被害者や目撃者などの、被疑者以外の第三者のことをいいます。
参考人調べとは、警察などの捜査機関が、この参考人の出頭を求め、犯罪の捜査をすることをいいます。
参考人調べでは、被疑者取り調べとは異なり、黙秘権や弁護権の告知はありません。
しかし、その供述は、被疑者と同様に、調書に録取して、書証に転換することができ、一定の要件の下で、証拠として用いることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件に強い弁護士は、参考人として呼び出しを受けたが自分の罪について不安であるという方、盗品譲受罪で逮捕・呼び出しをされて困っている方のお力になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、初回無料相談サービスや初回接見サービスも行っておりますので、お気軽にご相談ください。
(京都府宇治警察署までの初回接見費用:3万6500円)
京都府長岡京市の事後強盗事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府長岡京市の事後強盗事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士
京都府長岡京市の事後強盗事件とその逮捕について、
Aさんは、京都府長岡京市のショッピングモールで、欲しかった財布を発見し、自分のものにしてしまおうとこっそり自分の鞄に商品の財布を入れてしまいました。
その現場を目撃していた警備員VさんがAさんを捕まえようとしたところ、Aさんはそれから逃げるためにVさんを突き飛ばしてしまいました。
Aさんは、通報を受けて駆け付けた向日町警察署の警察官に、事後強盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・事後強盗罪について
事後強盗罪とは、刑法238条に定めのあるもので、窃盗犯人が、得た財物を取り返されること、逮捕されることを免れるため、もしくは、罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をした際には、これを強盗として論じるというものです。
強盗罪に関しては、刑法236条に定めがあり、5年以上の有期懲役刑が定められています。
事後強盗罪における「暴行又は脅迫」とは、相手方に対する不法な有形力の行使や害悪の告知のことをさします。
これらは、相手方の犯行を抑圧するに足りる程度が必要であるといわれています。
上記の事例では、Aさんは、商品の財布をこっそり自分の鞄に入れて(=Aは窃盗犯人)、それを目撃してAさんを逮まえようとした警備員Vさんから逃げるために(=逮捕されることを免れるために)、Vさんを突き飛ばしました(=暴行)。
したがって、Aさんには事後強盗罪が当てはまると考えられます。
・私人による逮捕について
上記の事例で、Aさんは、「逮捕されることを免れるために」暴行を行ったということになっていますが、逮捕は警察などの捜査機関だけが行うものなのではないのか、と疑問に思われる方も多いでしょう。
刑事訴訟法では、213条に、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と定めています。
つまり、現行犯人であれば、逮捕令状は不要とされ、警察官などではない一般人でも、逮捕することは可能です。
現行犯人とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者」、又は、犯人として追呼されていたり、不法領得した財物や明らかに犯行に使用した凶器を持っていたり、身体や服装に顕著な証跡があったり、誰何されて逃亡しようとしたりする場合をさします。
この現行犯を私人が逮捕した場合は、速やかに警察などへ引き渡さなくてはなりません。
現行犯で逮捕されてしまい、どうしていいのか困っている方やそのご家族の方、事後強盗事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、初回無料相談サービスや初回接見サービスも行っております。
(京都府向日町警察署 初回接見費用:3万6900円)
京都市右京区内の窃盗事件で逮捕 少年事件に強い刑事専門弁護士
京都市右京区内の窃盗事件で逮捕 少年事件に強い刑事専門弁護士
京都市右京区内の窃盗事件の逮捕と少年事件について、
京都市右京区内に住む高校生A君(16歳)は、同じ高校の友人B君C君らと協力して、V店で窃盗(万引き)を繰り返していました。
ある日、A君は一人で万引きをしているところを警備員に見つかり、通報を受け駆けつけた京都府右京警察署に窃盗の容疑で逮捕されました。
Aの母親Bは少年事件に強い弁護士事務所の弁護士に、今後のことについて相談へ行きました。
(フィクションです)
【物を盗む行為~窃盗罪・強盗罪・占有離脱物横領罪】
「物を盗んだ」と一言に行っても、成立する罪名はその態様によって全く異なります。
では、どのような場合に、いかなる犯罪が成立するのでしょうか。
まず、上記A君のように万引き行為(他人の物を盗んだ)場合です。
これは、窃盗罪(刑235条)が成立します。
窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立します。
法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
一方、上記A君が誰かが持っているバッグを無理矢理盗んで、逮捕された場合はどうでしょう。
この場合には、強盗罪(刑236条)が成立します。
強盗罪は、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合に成立します。
法定刑は、5年以上の有期懲役です。
「他人の財物」を盗んだという点では窃盗罪と一緒ですが、暴行などを用いているかが違います。
なお、上記例で、物を盗んだことが警備員に発覚し、捕まえられそうになったため、警備員を殴って逃げた場合には、事後強盗罪(刑238条)が成立します。
では、上記例で、お店の物ではなく、公園のベンチなどに放置されていた財布(持ち主は忘れたことに気付かないまま帰宅している)を盗んで逮捕された場合はどうでしょうか。
この場合には、遺失物等横領罪(刑254条)が成立します。
遺失物横領罪は、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人物を横領した場合に成立します。
法定刑は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料です。
窃盗などとの違いは、相手が「占有」しているものを盗んだか、否かという点が違います。
「物を盗んだ」と言っても、いろいろな類型があることがわかると思います。
ただ、いずれにせよ窃盗などの事件を起こし、少年事件となった場合には、審判に向けて早期に動く必要が高いといえます。
京都市右京区内の窃盗事件で逮捕され、お困りの方は、少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
(京都府右京警察署 初回接見費用:3万6200円)
京都府相楽郡和束町の詐欺事件で逮捕後接見 刑事事件専門の弁護士
京都府相楽郡和束町の詐欺事件で逮捕後接見 刑事事件専門の弁護士
京都府相楽郡和束町の詐欺事件とその逮捕、接見について、
京都府相楽郡和束町に住むAさん(32歳・女性)は京都府木津警察署に呼び出しを受けています。
容疑は、知り合いのVに対して「祖母の入院費などでお金がいる」といい、200万円を超える金銭をだまし取ったという詐欺容疑です。
Aさんは容疑を認めていますが、警察に行けば逮捕されるのではないかと、心配になり弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
【詐欺罪】
詐欺罪(刑246条)は、人を欺いて財物を交付させた場合及び人を欺いて、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合に成立します。
法定刑は、10年以下の懲役となります。
罰金刑などの規定はありませんので、非常に重いものとなっています。
そして、詐欺罪は組織犯罪の可能性も高いため、放置しておいて「不起訴」処分になるということは非常に難しいといえます。
また、詐欺罪で逮捕された場合、「接見禁止」がつくことも多くあります。
「接見禁止」とは被逮捕者と面会(接見)ができないことをいいます。
「接見禁止」にも範囲があって、全面的な接見禁止の場合や、親族以外の者に対しての「接見禁止」の場合などがあります。
詐欺罪において「接見禁止」が付く場合が多い理由は、詐欺罪には共犯者がいることが多いこと、そして、警察が把握できていない事実が隠れており、面会者を通して証拠隠滅される可能性が高いこと等が理由として挙げられます。
接見禁止を解除したいという場合、弁護士に依頼すれば、接見禁止の一部解除をするように裁判所へ書面を提出します。
また、そもそも勾留することがおかしいとして、勾留決定に対する準抗告(不服申し立て)も行います。
京都府相楽郡和束町の詐欺事件で逮捕され、接見禁止を解いてほしいとお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士までご相談ください。
(京都府木津警察署 初回接見費用:3万8900円)
京都府相楽郡精華町内の強盗殺人罪で逮捕 控訴審を争う刑事事件専門の弁護士
京都府相楽郡精華町内の強盗殺人罪で逮捕 控訴審を争う刑事事件専門の弁護士
京都府相楽郡精華町内の強盗殺人事件の逮捕と控訴審について、
京都府相楽郡精華町内に住む老人Vが、自宅で死亡しているのが発見されました。
V宅からは、現金300万円がなくなっていたため、強盗殺人の容疑で京都府木津警察署は捜査をしたところ、V宅を何度も訪れていた訪問販売員Aを被疑者として逮捕しました。
Aはそのまま裁判にかけられ、有罪判決が下りました。
Aは、自分は冤罪であるとして、控訴するつもりです。
そこで、控訴にも強い刑事事件専門の弁護士に依頼をしました。
(フィクションです)
【控訴】
控訴とは、第1審判決に対して不服がある場合に、上級裁判所の司法的救済を求めることを言います。
テレビなどでも一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。
上記Aさんのように、「冤罪であるのに、有罪判決がなされた」という場合、Aさんは控訴をして、上級審で判断してもらうことになるのです。
では、具体的に、控訴する場合の流れはどのようなものでしょうか。
【控訴の流れ】
①控訴申立て
控訴は、第1審判決宣告日の翌日から14日以内に第1審裁判所に申し立てなければなりません。
②訴訟記録の送付
控訴の申立てが認められた場合、第1審で使われた訴訟記録が控訴裁判所に送られます。
③控訴趣意書の提出
控訴趣意書とは、控訴理由を記載した書面のことです。
控訴申立て人は提出期限(趣意書の提出を求める通知が到着した翌日から21日以後の日で、控訴審裁判所が定めた日)までに控訴趣意書を提出する必要があります。
④訴訟記録の検討・公判
控訴裁判所が訴訟記録を検討したうえで、控訴審が開かれます。
⑤判決
控訴審で控訴棄却判決か、破棄判決が下されます。
控訴した場合、以上のような流れとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、刑事事件のプロフェッショナルであり、控訴審も多く経験してきております。
一度出た判決が変わることは非常に珍しいため、控訴審での適切・迅速な弁護活動が必要になってくるのです。
京都府相楽郡精華町の強盗殺人事件で逮捕されたが、冤罪であるため控訴を考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで一度ご相談ください。
(京都府木津警察署 初回接見費用:3万8900円)