京都府京田辺市の窃盗事件で呼び出し 逮捕回避の弁護士

京都府京田辺市の窃盗事件で呼び出し 逮捕回避の弁護士

京都府京田辺市の窃盗事件での呼び出しと逮捕回避活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

京都府京田辺市に住むAさんは、京都府田辺警察署の警察官から、Vさん宅への窃盗罪の疑いで話を聞きたいと、京都府田辺警察署から呼び出しを受けました。
どうやら、窃盗の被害にあったVさん宅の防犯カメラに、Aさんらしき人物がこっそり忍び込む様子が映っていたようです。
しかし、Aさんには全く身に覚えがなく、このまま逮捕などされてしまうのだろうかと不安に思っています。
(※この事例はフィクションです。)

窃盗罪について

窃盗罪は、刑法235条に定めのあるもので、他人の財物を窃取した者を、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するものです。

「窃取」するとは、他人の支配下にある他人の物を自分の支配下に移してしまうことです。
上記の事例のように、他人の家の中にあるものをこっそりとってしまうような場合でも、家の中にあったものはその家の人の支配下にあるといえますから、窃盗罪にあたることとあります。

逮捕について

上記事例のAさんは、窃盗罪の疑いで警察署に呼び出しを受けましたが、そのまま逮捕されてしまう可能性は確かに0ではありません。
しかし、逮捕は疑わしい人ならどんどん逮捕してよい、というものでもありません。
逮捕には、きちんと逮捕するための要件があります。

まず、逮捕するためには、逮捕の理由が必要とされます(刑事訴訟法199条1項)。
これは、被疑者が罪を犯したと疑われる相当性を示します。

そして、次に必要とされるのは、逮捕の必要性です(刑事訴訟法199条2項但し書き)。
これは、被疑者が住所不定である場合や、被疑者が証拠の隠滅や逃亡をするおそれがある場合をさします。

すなわち、これらが満たされないと認められた場合、逮捕は回避できるということになります。
刑事事件に強い弁護士であれば、証拠の隠滅や逃亡のおそれのないこと、出頭要請などにも快く応じることなどを主張し、逮捕されないために積極的な活動を行うことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の刑事事件専門の弁護士は、初回無料相談や初回接見サービスを利用して、逮捕を回避するための活動を早期から取り組みます。
窃盗罪で逮捕されそうでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士まで、ご相談ください。
京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7600円)

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