Archive for the ‘財産事件’ Category
京都府長岡京市の食い逃げ事件で逮捕…詐欺事件の実刑回避を弁護士に相談
京都府長岡京市の食い逃げ事件で逮捕…詐欺事件の実刑回避を弁護士に相談
Aさん(30代)は、お金を払うつもりがないにもかかわらず、京都府長岡京市の飲食店で飲食しました。
そして、店員の隙を見て、飲食店から逃走しました。
後日、京都府向日町警察署が飲食店からの被害届を基に捜査し、Aさんを詐欺罪の容疑で逮捕しました。
Aさんの両親は、実刑だけは避けたいと、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・詐欺罪は罰金刑がない
昨日の記事でもお伝えした通り、食い逃げ事件の大半は詐欺事件となります。
今回のAさんの場合は、そもそも料金を払う意思がないにもかかわらず、飲食店に入って料理を注文し、飲食をして食い逃げを行っています。
つまり、料金を払うつもりがあるように見せかけて店員をだまし、料理という財物を得ていますから、詐欺罪にあたると考えられるのです。
前回から取り上げている食い逃げですが、詐欺罪となれば、その法定刑は10年以下の懲役です。
ご覧の通り、詐欺罪の法定刑には罰金刑がありませんから、起訴されれば確実に正式な刑事裁判となります。
さらに、有罪となれば、執行猶予がつかなければ刑務所に行くことになります。
食い逃げと聞くと、大した刑事事件ではないようなイメージがあるかもしれませんが、ここまで重大な結果になってしまうのです。
食い逃げによる詐欺事件では、初犯であれば、懲役1年程度に執行猶予がつくケースが多いとされていますが、事件の内容によっては、初犯であっても実刑がつく可能性があります。
実刑回避のためには、早期の弁護活動が重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、被害者や被害店舗への謝罪・弁償や再犯防止策の構築にいいたるまで、実刑回避のための弁護活動を行い、依頼者様をサポートします。
食い逃げ事件・詐欺事件にお困りの方は、刑事事件専門の弊所の弁護士までご相談ください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)
食い逃げは窃盗?詐欺?京都市上京区の少年逮捕は弁護士へ
食い逃げは窃盗?詐欺?京都市上京区の少年逮捕は弁護士へ
京都府の高校1年生のAさんは、京都市上京区にあるファミレスを訪れました。
料理を注文して食べ終わった後、会計をしようと鞄の中を見たところ、Aさんは財布を忘れていたことに気付きました。
Aさんは、店員に「財布を忘れたので取ってくる。すぐ払いに戻る」と言って店を出ました。
しかし、Aさんはそのまま逃げてしまい、いわゆる食い逃げを行ってしまいました。
後日、ファミレスから被害届が出され、Aさんは京都府上京警察署に詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・食い逃げすると何罪になるのか
皆さんは、食い逃げは何罪にあたると思うでしょうか。
料理という商品をお金を出さずにもらっているから窃盗罪でしょうか。
実は、食い逃げの大半は、詐欺罪にあたります。
詐欺罪は、刑法246条に規定のある犯罪で、人をだまして財物や利益を得た場合に成立します。
Aさんが行ったような食い逃げの場合、店員に「財布を取りに戻る。すぐ払いに戻る」と言って料金の支払いをいったん免れるという利益を受けたにもかかわらず、料金を払いに戻らなかった=店員をだまして利益を受けたということになるため、詐欺罪にあたると考えられるのです。
そのため、食い逃げ事件の大半は詐欺事件となります。
食い逃げを行って詐欺事件にまで発展するとは思わず、不安を大きくさせてしまう少年やそのご家族もいらっしゃるでしょう。
そのような方こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士ですから、食い逃げ事件や少年の逮捕にお困りの方のために迅速に活動いたします。
0120-631-881では、専門スタッフがいつでも相談予約や接見申し込みを受け付けています。
次回の記事では、また違った食い逃げについて取り上げます。
(京都府上京警察署までの初回接見費用:3万6,300円)
再逮捕とは?詐欺事件なら京都の刑事事件専門の弁護士に相談
再逮捕とは?詐欺事件なら京都の刑事事件専門の弁護士に相談
大阪地検特捜部は、21日、学校法人「森友学園」が運営する塚本幼稚園について、大阪府から補助金約9,200万園をだまし取ったとして、学園前理事長の籠池氏とその妻を、詐欺罪と詐欺未遂罪の容疑で再逮捕しました。
(平成29年8月21日産経WEST他)
このニュースのように、「再逮捕」がなされる刑事事件もあります。
この「再逮捕」とは、いったいどのようなことなのでしょうか?
以下で詳しく見ていきましょう。
~再逮捕~
明文化されているわけではありませんが、「再逮捕・再勾留禁止の原則」という原則があります。
逮捕や勾留には、厳格な時間制限が設けられており、逮捕は最大3日間、勾留は最大20日間とされています。
これは、逮捕などによって、強制的に人を身体拘束して不利益を与えることになるために定められています。
再逮捕や再勾留が際限なくできてしまえば、この時間的制限の意味がなくなってしまうために、「再逮捕・再勾留禁止の原則」があるのです。
しかし、上記事件では、籠池夫妻は詐欺罪などの容疑で「再逮捕」されています。
これは、本件(今回でいえば大阪府豊中市の小学校建設に関する詐欺事件)の逮捕の後に、余罪(今回でいえば塚本幼稚園に関する詐欺事件)での逮捕がなされたということです。
つまり、禁止されている同じ事件での「再逮捕」ではなく、すでに逮捕されているところに別の事件での「逮捕」があったために「再逮捕」と表現されている、ということなのです。
このような再逮捕が行われると、被疑者が身体拘束される期間はより長期間となります。
逮捕されて延長満期まで勾留が付き、さらにそこから再逮捕されて勾留…となれば、何か月もの間、身体拘束が続いてしまう可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、再逮捕がなされるような複雑な刑事事件についても、刑事事件専門の弁護士がご相談させていただきます。
まずは0120-631-881で、初回無料法律相談や初回接見サービスのご予約をお取りください。
(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部:JR京都駅・地下鉄京都駅より徒歩5分)
(弁護士)ひったくりが強盗致傷事件に…京都府綾部市の少年事件で逮捕
(弁護士)ひったくりが強盗致傷事件に…京都府綾部市の少年事件で逮捕
高校3年生のAさん(18歳)は、京都府綾部市の路上を歩いていたVさんが持っていたバッグを、バイクに乗りながらひったくろうとしました。
しかし、Vさんが抵抗し、すぐには手を離さなかったために、Vさんは数メートル引きずられる形となり、怪我を負いました。
Vさんは結局バッグを奪われる形となり、Aさんはバイクでそのまま逃走しました。
その後の捜査で、今回のひったくりの犯人がAさんであることが判明し、Aさんは、京都府綾部警察署に、強盗致傷罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、自分が行ったのはひったくりであるのに、強盗致傷罪という大きな犯罪になってしまっていることに不安を感じています。
(※この事例はフィクションです。)
・ひったくりが強盗致傷罪になる?
通常、ひったくりは窃盗事件として扱われます。
しかし、ひったくり事件によっては、強盗事件や強盗致傷事件として扱われることがあります。
強盗と言われると、マスクやヘルメットで顔を隠して押し入るようなイメージがありますが、実はひったくりも強盗になりえるのです。
強盗罪を定める刑法236条では、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者」を強盗罪とするとされています。
Aさんのように、バイクに乗ってバッグをひったくろうとして、被害者がそれを離さず引きずってバッグを奪った、というような場合には、被害者の抵抗を押さえつける程度の暴行を働いて財物(今回でいうバッグ)を奪った、と考えられます。
こう考えれば、たとえひったくりであっても、強盗罪に該当するということになります。
そして、今回のAさんのひったくり行為によって、Vさんは怪我をしていることから、Aさんは強盗致傷罪に当てはまる可能性があるということなのです。
この事例のひったくり事件のように、刑事事件や少年事件は、その中身の細かなところで、該当する罪名が変化したり、処分の重さが大きく変わったりします。
刑事事件・少年事件専門の弁護士に相談し、自分の、あるいはご家族の関わってしまった事件の内容や見通しを聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881でいつでも相談のご予約・初回接見のお問い合わせを受け付けています。
専門スタッフが丁寧にご案内しますので、お気軽にお問い合わせください。
(京都府綾部警察署までの初回接見費用:お電話にてお問い合わせください)
京都府福知山市の少年事件対応の弁護士~美人局の恐喝事件で逮捕には
京都府福知山市の少年事件対応の弁護士~美人局の恐喝事件で逮捕には
Aくん(18歳)は、友人のBさんらと一緒になって、出会い系サイトを利用してターゲットを見つけ、美人局を行っては金品を巻き上げていました。
しかし、ターゲットとなった男性が被害届を提出したことによって、Aくんらは、恐喝罪の容疑で、京都府福知山警察署に逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・美人局は恐喝罪になる?
美人局とは、男性と示し合わせた女性が、他の男性と通ずるようにふるまい、それに示し合わせていた男性が言いがかりをつけて脅し、金品を巻き上げるといった行為を指します。
現在では、出会い系サイトや掲示板、SNSなどが美人局のターゲットを探す場として利用されていることが多いようです。
上記事例のAくんが恐喝罪の容疑で逮捕されてしまったように、美人局は恐喝罪となりえます。
恐喝罪は、刑法249条に規定されており、「人を恐喝して財物を交付させた者」が恐喝罪になるとされています。
美人局の場合、被害者に、共謀している女性と通じたことなどに因縁をつけて金品を巻き上げるわけですから、「人を恐喝して」いるといえそうです。
そのため、美人局をすることは恐喝罪になりえるのです。
恐喝罪は、その法定刑(10年以下の懲役)からも分かるように、大変重い犯罪です。
成人であれば、恐喝罪で有罪判決となった場合の量刑は、懲役1年~3年の判決が下ることが多く、それに執行猶予がつくこともあるとされています。
しかし、少年事件の場合は、恐喝事件の内容や少年の環境、少年の今後の更生によって、その処遇が決まりますから、よりその事件ごとの事情を検討していかなければならないと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士ですから、美人局による恐喝事件や少年事件についても詳しいご相談に乗ることが可能です。
恐喝事件や少年事件に不安を抱える方は、まずは初回無料相談や初回接見サービスをお申し込みください(0120-631-881)。
京都府福知山警察署への初回接見費用についても、上記フリーダイヤルにてご案内します。
他人のクレジットカード使用は詐欺罪!京都府大山崎町対応の弁護士に相談
他人のクレジットカード使用は詐欺罪!京都府大山崎町対応の弁護士に相談
京都府乙訓郡大山崎町に住む高校2年生のAさんは、ある日、近所でVさんのクレジットカードを拾いました。
Aさんはそのクレジットカードを利用して、インターネットや京都府内の店で買い物をしました。
すると、京都府向日町警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんは詐欺罪の容疑で話を聞かれることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・他人のクレジットカードを使用すると…
先日、友人の母親のクレジットカード情報を盗み見て、そのクレジットカード情報を用いて高級ホテルに泊まったとして、詐欺罪などの容疑で高校生の少年2人が逮捕されるという事件が起きたのも耳に新しいでしょう(平成29年8月1日産経ニュース他)。
このように、他人のクレジットカードを使用することは、詐欺罪に当たる行為です。
他人のクレジットカードやその情報を用いて買い物等を行った場合、クレジットカードの契約者でないにもかかわらず、契約者本人であると嘘をついて商品やサービスを受けることになります。
そのため、他人のクレジットカードを使用することは、詐欺罪に当たるのです。
上記事例やニュースでは、クレジットカードの利用については契約者の了承を得ずに行っていますから、当然詐欺罪が成立すると思われる方もいるでしょう。
しかし、例えば家族内で「使っていいよ」と言われて使ったとしても、他人のクレジットカードの使用は詐欺罪に当たる可能性があることにも、注意が必要です。
平成16年2月9日になされた最高裁判決定では、仮にクレジットカードの契約者本人が使用を承諾していても、詐欺罪が成立するとしています。
現在ではインターネットでのショッピングも普及し、クレジットカードの出番も多くなってきていると言えるでしょう。
しかし、だからこそ、クレジットカードに関わる詐欺事件も起きやすくなっていると言えるのではないでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、クレジットカードに関わる詐欺事件についても、ご相談をお待ちしていますので、お気軽にお問い合わせください。
(京都府向日町警察署までの初回接見費用:3万7,200円)
京都市山科区の盗品等譲受事件で冤罪を主張なら…少年事件に強い弁護士へ
京都市山科区の盗品等譲受事件で冤罪を主張なら…少年事件に強い弁護士へ
Aさんは、京都市山科区の高校に通う16歳です。
ある日、Aさんは、先輩のBさんから、「いらなくなったからやるよ」と言われ、CDを複数枚と漫画本数冊をタダでもらいました。
Aさんは、Bさんは気前がいい先輩だな、くらいにしか思っていなかったのですが、後日、Bさんが京都府山科警察署に窃盗罪の容疑で逮捕されたことを皮切りに、Aさんのところにも警察官がやってきて、盗品等無償譲受罪の容疑で話を聞きたいと言われてしまいました。
Aさんは、全く何のことか分からず不安に思っています。
(※この事例はフィクションです。)
・盗品等譲受罪?
刑法256条には、盗品に関わる犯罪、盗品等関与罪が規定されています。
その中に、盗品を譲受けることによって成立する、盗品等無償譲受罪(刑法256条1項)と盗品等有償譲受罪(同法同条2項)が規定されています。
その名前の通り、盗品をタダでもらっていれば盗品等無償譲受罪が、盗品に対価を払ってもらっていれば盗品等有償譲受罪が成立します。
上記事例のAさんは、Bさんから、おそらく盗品であったのであろうCDや漫画本をタダでもらっていますから、成立するとすれば、盗品等無償譲受罪、ということになりそうです。
しかし、上記事例でAさんが不安に思っている通り、AさんはBさんからもらったものが盗品であるとは知りませんでした。
このように、もらったものが盗品であるとは知らなかった場合、盗品等譲受罪は成立しません。
いわゆる「故意がない」状態となるからです。
では、今回のAさんに関しては冤罪であるのだから、特に何もせずにいていいかというと、そういうわけでもありません。
例えば、警察での取調べで、盗品であることを知っていた、もしくはそうではないかと思っていたような調書を取られてしまうかもしれません。
例えば、先輩であるBさんに迎合して、本当に言いたいことを主張できないかもしれません。
少年事件では、そのようなことが起こりえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士として、冤罪をかけられてお困りの少年の味方となります。
弊所の弁護士が、取調べ対応から今後の見通しまで、丁寧に対応いたします。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
(京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)
少年事件の釈放に強い弁護士~京都府伏見区の万引き事件で逮捕・勾留に
少年事件の釈放に強い弁護士~京都府伏見区の万引き事件で逮捕・勾留に
高校3年生で17歳のAさんは、京都市伏見区内にある書店で雑誌を万引きしてしまいました。
しかし、Aさんの万引き行為を目撃した店員に通報され、Aさんは京都府伏見警察署に窃盗罪の容疑で逮捕され、その後勾留されてしまいました。
どうやら、Aさんは万引きの常習犯で、この書店だけでなく、周辺の書店やコンビニなどで大量に万引きしていたようです。
Aさんの両親は、Aさんの身体拘束が長引くことを心配し、Aさんの釈放について、少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件の身体拘束
上記事例で、少年のAさんは逮捕・勾留されています。
逮捕は最大3日間、勾留は延長を含めて最大20日間の身体拘束がなされますから、逮捕・勾留されれば最大で23日間、身体拘束が行われることになります。
成人の刑事事件の場合、起訴されて裁判まで勾留されたり、再逮捕されたり、ということがなければ、ここで身体拘束は解かれることになります。
しかし、少年事件の場合、少年にはさらなる身体拘束のリスクがあります。
それが、観護措置と呼ばれるものです。
少年が逮捕・勾留された後、少年事件は家庭裁判所へ送られます。
その際、少年について観護措置が取られる必要があると判断されれば、少年は少年鑑別所に入り、またもや身体拘束されることとなるのです。
観護措置は通常4週間、最大8週間の身体拘束となりますから、逮捕・勾留と合わせると、最大で3か月もの間、身体拘束されることになります。
これだけもの間身体拘束されてしまえば、少年の通う学校や職場への対応も難しくなりますし、少年自身の社会復帰に支障が出てしまう可能性もあります。
これを避けるためには、逮捕・勾留やその延長、観護措置が不要であることを主張し、少年を釈放してもらうよう、弁護士に働きかけてもらうことが有効な手段の1つです。
逮捕・勾留からの釈放については、時間的制約が大きいため、早期に弁護士に相談・依頼することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、少年事件の釈放のための活動も承っております。
少年事件には、成人の刑事事件にはない独特な手続きもありますから、刑事事件・少年事件専門の弊所の弁護士に、ぜひご相談ください。
(京都府伏見警察署までの初回接見費用:3万6,800円)
京都府宮津市の詐欺事件の逮捕・取調べには…少年事件に強い弁護士を
京都府宮津市の詐欺事件の逮捕・取調べには…少年事件に強い弁護士を
京都府宮津市に住んでいる17歳のAさんは、成人している先輩のBさんに、Vさんのもとへ荷物を預かりに行くよう言われ、Vさんから荷物を預かり、Bさんに渡しました。
すると後日、Aさんは、京都府宮津警察署の警察官に、詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、まさか自分が詐欺に加担しているとは思いもよらず、信じられない気持ちでしたが、取調べでそのことを聞き入れてもらえそうになく、困っています。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件の取調べ
少年事件の手続きでは、少年の柔軟性を考慮し、その後の更生を重視しています。
少年は、その柔軟性ゆえに、更生を期待されているということですが、他方、少年はその柔軟性ゆえに、周りの環境に左右されやすいという一面も持っています。
例えば、今回の事例のような詐欺事件でも、お金の受け取り役などの下っ端の役を言葉巧みに任されてしまう、というケースも多く存在するようです。
警察などでの取調べでも、少年は誘導に乗りやすく、やっていないことをやったとする供述にされてしまったり、同意するつもりはなかったにもかかわらず同意させられてしまったりするケースもあります。
もちろん、少年事件であることを前提に、穏やかに取調べが行われることが望ましいですが、現実はそういった取調べばかりではありません。
少年相手であっても、厳しい取調べがなされることもあるようです。
その柔軟性により、更生の道が期待される少年ですが、裏を返せば、それゆえの、少年自身の不利益に繋がる行動もとってしまいます。
そこで、少年事件に強い弁護士に相談し、サポートを依頼することで、少年自身の持つ不安や、ご家族が感じている不安を解消する手助けをすることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件・少年事件を専門に扱っています。
少年事件への不安は、少年事件のプロに聞いて解決しましょう。
初回無料法律相談は、0120-631-881で、24時間365日、ご予約を受け付けています。
京都府宮津警察署までの初回接見費用も、上記フリーダイヤルまでお問い合わせください。
クレプトマニアを弁護士に相談…京都府城陽市の万引き事件で逮捕なら
クレプトマニアを弁護士に相談…京都府城陽市の万引き事件で逮捕なら
京都府城陽市に住むAさんは、近所のコンビニで万引きをしてしまい、京都府城陽警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、これまでも何回も万引きをして警察を呼ばれたことがある万引きの常習犯でした。
しかし、Aさんはお金に困っているわけでもなく、なぜそんなに万引きを繰り返してしまうのか分からないでいました。
すると、家族の依頼で接見に訪れた弁護士から、クレプトマニアの可能性があるのではないかと言われました。
(※この事例はフィクションです。)
・クレプトマニア?
クレプトマニアとは、窃盗癖、窃盗症とも呼ばれる、精神障害の1種です。
クレプトマニアは、その名前の通り、窃盗を繰り返してしまうというもので、お金があるにもかかわらず万引きなどの窃盗行為を繰り返してしまったり、万引きなどを行った際に達成感があったりして、「物を盗む」という行為が目的であることなどがクレプトマニアの特徴であると言われます。
特にお金に困っていないのに、自分でも理由が分からないのに、そんな状態で何度も万引きを繰り返してしまう場合、クレプトマニアの可能性があります。
クレプトマニアは、上記の通り、精神障害ですから、専門的な治療やカウンセリング、周囲のフォローが必要です。
本人の力だけでクレプトマニアを改善させることは難しいでしょう。
たとえ盗んだものの被害額が数百円の万引き事件であっても、万引きを繰り返しているのであれば、正式裁判になって刑務所へ行く可能性も十分あります。
それを防ぐには、早い段階で治療などを行い、クレプトマニアを改善し、万引きの再犯防止を図ることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回は無料の法律相談を行っています。
何回も万引きを繰り返し、逮捕されてしまってお困りの方、クレプトマニアの事件についてお悩みの方、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
(京都府城陽警察署までの初回接見費用:3万8,200円)