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家庭用ゲーム機を万引きして逮捕された事例
家庭用ゲーム機を万引きして逮捕された事例
万引きで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例
Aさんは、京都市南区にある家電量販店で家庭用ゲーム機を1台万引きしました。
お金を払わずに店外に出たところ、店員に見つかり、通報されました。
Aさんは駆け付けた京都府南警察署の警察官に窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
窃盗罪
万引き罪という犯罪はなく、万引きをおこなうと大抵の場合、窃盗罪が成立します。
窃盗罪は、刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
大まかに説明すると、他人の物をその人の許可なく、勝手に自分など持ち主以外の人の物にすると窃盗罪が成立します。
今回の事例でAさんが万引きをした家庭用ゲーム機はお店の持ち物です。
このお店の持ち物である家庭用ゲーム機をお金を払うなどせずに、店の許可なくAさん自身の物にしたわけですから、今回の事例のAさんには窃盗罪が成立すると考えられます。
万引きと逮捕
万引きでは逮捕されないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、万引きは窃盗罪が成立する可能性のある犯罪です。
万引きが犯罪行為である以上、絶対に逮捕されないということはなく、事例のAさんのように逮捕されてしまう可能性は十分に考えられます。
逮捕されると72時間以内に勾留するかどうかの判断が行われます。
勾留は最長で20日間にも及びますから、何としてでも勾留されることを避けたいと思われる方も多いと思います。
弁護士は勾留が決まるまでの間に検察官や裁判官に対して容疑者を勾留しないように求めることができます。
弁護士のはたらきかけにより、釈放を認めてもらえる可能性がありますから、早期釈放を目指す場合には弁護士に相談をすることが望ましいといえます。
勾留が逮捕後72時間以内に決まってしまいます。
ですので、勾留をしないように求めるには、逮捕後72時間以内に行わなければなりません。
釈放を実現させるためには、検察官や裁判官に弁護士の主張に納得してもらえるような書面を作成しなければなりませんから、入念な準備が必要になります。
ですので、早期釈放を目指す場合には、できる限り早い段階で弁護士に相談をすることが重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
できる限り早く弁護士に相談をすることで、1日でも早い社会復帰につながる可能性があります。
大切なご家族が逮捕された方、万引きなどの刑事事件で捜査を受けている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
女性のカードで180万円をひき出した疑いで「出し子」の男を逮捕
女性のカードで180万円をひき出した疑いで「出し子」の男を逮捕

特殊詐欺による「出し子」の逮捕に伴う弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都府北警察署は特殊詐欺の「出し子」役として不正に入手したキャッシュカードで現金180万円を引き出したとして、今年4月11日、窃盗罪の疑いで、無職の男(21)を逮捕しました。
男は、何者かと共謀し今年3月25日、不正に入手した京都市北区の無職の女性=当時(85)=のキャッシュカード2枚を使用し、区内のATMで7回にわたり現金計180万円を引き出した疑いがもられております。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
「出し子」とは?どんな罪になる?
「闇バイト」の一種である特殊詐欺には様々な役割があり、そのうちの一つが「出し子」といわれている役割です。
「かけこ」が高齢者宅を狙って電話をかけ、銀行員、警察などを名乗り電話をします。
様々理由をつけて、現金もしくはキャッシュカードを用意するよう高齢者に指示をします。
「受け子」がその高齢者宅に直接赴きます。
そこで電話で伝えた通りの銀行、警察署名などを告げあたかも職員であることを装います。
そして電話で指示したように高齢者が準備した、現金またはキャッシュカードを受け取ります。
「出し子」はキャッシュカードを受け取り、ATMで現金を引き出します。
以前は被害者に現金を引きださせ、現金を受け取る形が主流でしたが、近年は銀行、コンビニなど「オレオレ詐欺」による大金を引きだす高齢者への注意喚起がされるようになり、キャッシュカードを奪う、もしくはすり替える形に変わりつつあるようです。
「出し子」はATMで他人の口座から現金を引きだし自分(もしくは他の共犯者)のものにするため、窃盗罪が成立し、「10年以下の懲役もしくは、50万円以下の罰金」という刑罰が科せられることになります(刑法235条)。
今回の事例では高齢者の口座に預金されていた現金(他人の占有する財物)を犯罪になることを認識しつつ(故意)、自分または指示役の所有物にしよう(不法領得の意思)とATMから現金を窃取しているため窃盗罪が成立するでしょう。
出し子による逮捕
逮捕にはいくつかの方法があります。
(1)現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、現行犯人(現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者)(刑事訴訟法第212条1項)を逮捕することで、逮捕状なしで誰でもできます。
つまり行われた犯罪と犯人が明白で時間に密着していて逮捕が必要な場合があてはまります。
「出し子」の場合、現行犯逮捕されるケースも考えられるでしょう。
カードを窃取された高齢者がすぐに警察に届出をし、「受け子」がATMで現金を引きだすところを待ち伏せしていた警察官に逮捕される場合です。
(2)現行犯以外の逮捕
ATM付近にはほとんど防犯カメラが設置されています。
また被害にあった口座からいつ、どこで引き落とされたか、被害にあった銀行から情報提供され確定することが容易にできるため、警察も犯人を割り出すことが比較的容易にできるでしょう。
そして突然自宅に警察が来て、警察官から逮捕状の提示、逮捕理由の告知があり警察署に連行されることもあります。
出し子で逮捕されてしまったら弁護士へ
出し子で逮捕された場合、他の共犯者なども含めた捜査で長い期間勾留(最大20日間)されることもあり、仕事や学業に支障をきたすことがあります。
弁護士を通じて、罪証隠滅や逃亡のおそれがないことを訴える書類を作成・裁判所へ提出してもらえば、釈放される可能性もあるでしょう。
また、特殊詐欺は被害金額が高い場合が多いため、初犯でも有罪になる可能性があります。
「2021年版犯罪白書」によると「受け子」や「出し子」として詐欺罪・窃盗罪などで有罪判決を受けた被告のうち、過半数の55%が実刑判決を受けているとのことです。
つまり執行猶予を受けにくく、犯罪組織で末端にすぎない役割の「受け子」「出し子」でも、裁判所が厳罰を科している傾向がわかります。
そのため、弁護士を通して、速やかに被害があった相手と交渉をしたり、警察や検察に働きかける防御活動が重要になってきます。
また、ご家族が「出し子」の事件を起こして逮捕されているけど早期釈放してほしい、不起訴処分を獲得して前科を避けたい、起訴されても量刑を少しでも軽くしてほしい、といった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
私ども、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、出し子はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に精通した法律事務所です。
ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120‐631‐881)にて24時間365日受付中です。
京都府内でご家族が出し子の刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
置き忘れたカバンを持ち帰った男を遺失物等横領で逮捕
置き忘れたカバンを持ち帰った男を遺失物等横領で逮捕

置き忘れたカバン持ち帰り横領したとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府内を走行中の電車内で置き忘れのカバンを横領した疑いで、南丹市の男が逮捕されました。
京都府南丹警察署によると男は今年8月10日午後3時ごろ、京都府内を走行中の電車内で、女性(71)が置き忘れたカバン(現金5万円など)を横領した疑いが持たれています。
女性がカバンを置き忘れたことを同署に相談し、パトロールをしていた警察官が同様のカバンをもって街中を歩いていた男に声をかけたところ、容疑を認め逮捕されたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
遺失物等横領罪とは?
遺失物等横領罪とは拾得物横領罪・占有離脱物横領罪ともいわれ、遺失物(他人の落とし物など)、漂流物(人の占有を離れて水上を漂い流れているか、沿岸や川岸に漂い着いた物など)その他占有を離れた他人の物を領得(自己または第三者のものにする目的で、他人の財物を取得すること)すると、成立します(刑法第254条)。
所有者との間に保管など代理で占有をする委託がなく、物に対して相手の所有権が及ぶことが条件となります。
そのため単なるゴミ拾いなどは、ゴミの所有権は放棄されていると考えられ、遺失物等横領罪には該当しません。
遺失物等横領罪の刑罰は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料です。
今回の事案では、置き忘れたカバンを最寄りの駅や交番に忘れ物として届けることもなく、自分のものにする目的で持ち帰ろうとしているため、事案の男には遺失物等横領罪が成立するでしょう。
置引きで逮捕されてしまったら弁護士へ
置引きで逮捕された場合、示談が成立すれば、早期に釈放されたり、不起訴処分を得られる可能性もでてくるでしょう。
直接被害者とやり取りをして示談交渉することはとても難しく、そのためには弁護士を通して交渉を進めてもらうことにより、早期解決が見えてくる場合もあるでしょう。
またご家族が置引きの事件を起こして逮捕されているけど早期釈放してほしい、事件化にならないよう被害者の相手と交渉してほしいといった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
私ども、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、置引きはもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に精通した法律事務所です。
ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120‐631‐881)にて24時間365日受付中です。
京都府内でご家族が置引きなどの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
チケットの高額転売は処罰対象⑤~古物営業法~
チケットの高額転売は処罰対象⑤~古物営業法~

チケットの高額転売が社会問題になりつつありますが、罪に問われることはあるのでしょうか。
前回のコラムに引き続き、チケットの高額転売について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都市伏見区に住むAさんは、チケットの転売で利益を得ようと考え、人気アーティストのライブチケットを購入しました。
Aさんはそのチケットをインターネットで転売し、定価の数倍の値段でチケットを高額販売していました。
チケットには、高額転売を禁止することが記載されていましたが、Aさんは許可を得ることなく転売を行いました。
(この話は事実を基にしたフィクションです)
古物営業法
古物営業法では、古物の売買や交換などの営業を公安委員会の許可なく営むことを禁止しています。(古物営業法第3条)
古物とは、一度使用された物品や使用されない物品で使用のために取引されたものなどを指します。
チケットなども「古物」の対象となりますので、Aさんが購入し高額転売したライブチケットも「古物」に該当する可能性があります。
ですので、Aさんが公安委員会の許可を得ることなく、反復継続的にチケット転売を行っていたのであれば、Aさんに古物営業法違反が成立する可能性があります。
公安委員会の許可を得ることなく営業し古物営業法違反で有罪になった場合には、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。(古物営業法第31条1号)
チケット転売と犯罪
チケット転売は、今回解説した古物営業法違反だけでなく、特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律違反や京都府迷惑行為等防止条例違反、詐欺罪、電子計算機使用詐欺罪などの、様々な犯罪が成立する可能性があります。
チケット転売は手軽に行うことができるため、軽い気持ちで初めてしまうこともあるかもしれません。
ですが、上記のように様々な法律でチケット転売が規制されている以上、チケット転売を行うことで、懲役刑や罰金刑が科される事態に陥ってしまうかもしれません。
初犯であれば罰金刑で済んだり、執行猶予付き判決を得られることもあるかもしれませんが、罰金刑で済んだり、執行猶予付き判決を得られたとしても、前科は付くことになってしまいます。
前科が付くことで、現在の生活や将来に悪影響を及ぼしてしまうおそれがありますから、自分以外にもやっている人がいっぱいいるから大丈夫などと軽く考えずに、一度弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
刑事事件の経験豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分など、あなたにとってより良い結果を得られる可能性があります。
チケット転売などでお困りの方、ご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
万引きをして10日間の勾留が決定した事例
万引きをして10日間の勾留が決定した事例

万引きにより窃盗罪の容疑で逮捕され、10日間の勾留が決まった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都市伏見区に住むAさんは近所のコンビニでお弁当を万引きしました。
Aさんの万引きに気づいた店員が通報し、Aさんは窃盗罪の容疑で京都府伏見警察署の警察官に逮捕されました。
その後、Aさんは勾留が決定し、10日間勾留されることになりました。
(事例はフィクションです。)
万引きと窃盗罪
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
万引きでは、お店の持ち物である商品をお店の許可や代金を支払うことなく、自分の物にします。
窃盗罪は簡単に説明すると、持ち主の許可なく、自分や他人の物にすると成立する犯罪ですから、万引きをすると窃盗罪が成立します。
逮捕と勾留
刑事事件では、逮捕後72時間以内に勾留するかどうかの判断が行われます。
勾留は延長された場合も含めると、最長で20日間にも及びます。
今回の事例のAさんは10日間の勾留が決まったようですが、勾留の延長が決まった場合には、勾留期間が20日間にも及ぶ可能性があります。
20日間も勾留されることに耐えられないと思われる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
弁護士が裁判所に対して勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うことで、勾留決定後であっても釈放を認めてもらえる可能性があります。
勾留決定後に1度だけ、裁判所に対して準抗告の申し立てを行うことができます。
例えばこの申し立てで、AさんにはAさんが逃亡や証拠隠滅をしないように監視監督してくれる家族がいること、勾留が長引くとAさんが多大な不利益を被ってしまうことなどを主張して釈放を求めることで、Aさんは勾留満期を待たずに釈放される可能性があります。
また、準抗告の申し立てが棄却されて釈放が認められなかった場合であっても、検察官が勾留延長請求をする際に、勾留の延長をしないように求める意見書を提出することができます。
意見書を提出して弁護士の主張が認められることで、勾留期間が延長されることなく釈放してもらえる可能性があります。
加えて、勾留延長が決まってしまった場合でも、準抗告の申し立てを行うことができますので、勾留延長の満期を待たずに釈放を認めてもらえる可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
数々の刑事事件で釈放に導いてきた弁護士に相談をすることで、ご家族の釈放を認めてもらえる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、土日祝日も休まず営業していますので、ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
バイクで通行人のバッグをひったくり、強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例③
バイクで通行人のバッグをひったくり、強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例③

バイクで通行人のバッグをひったくり、強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府京丹後市の路上をバイクで走行していたAさんは、身なりの良い女性Vさんを見つけ、Vさんのバッグをひったくろうと考えました。
Aさんはバイクに乗りながらVさんに近づき、すれ違いざまにVさんのバッグを掴みました。
Vさんはバッグを奪われないように必死にバッグにしがみつきましたが、バイクに引きずられる状態になってしまったため、命の危険を感じてバッグから手を離しました。
VさんはAさんにバッグを奪われ、バイクで引きずられたことから、ひざに擦り傷を負いました。
後日、Aさんは強盗致傷罪の容疑で京都府京丹後警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
裁判員裁判
裁判員裁判では、通常の裁判と異なり、ランダムに選ばれた一般国民が裁判員として裁判に参加します。
全ての刑事事件で裁判員裁判が行われるわけではなく、裁判員裁判の対象となる事件は裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(以下、「裁判員裁判法」といいます。)で規定されています。
裁判員裁判法第2条1項(一部省略しています。)
地方裁判所は、次に掲げる事件については、・・・裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
1号 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
2号 裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)
強盗致傷罪と裁判員裁判
前々回のコラムで解説したように、強盗致傷罪の法定刑は、無期又は6年以上の懲役です。(刑法第240条)
強盗致傷罪では無期懲役刑が規定されていますから、強盗致傷罪は、裁判員裁判法第2条1項1号が規定する「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件」に該当します。
ですので、強盗致傷罪は、裁判員裁判の対象となります。
裁判員裁判と通常の裁判の大きな違いは裁判員の参加ですが、その他にも裁判員裁判では公判前整理手続が行われるなど、裁判員裁判には通常の裁判と異なる点が多々あります。
通常の裁判と異なった手続きで進む裁判員裁判に対応するためにも、裁判員裁判が行われる際には刑事事件に精通した弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
公判前整理手続では、事件の争点や重要となる証拠の整理などを行いますので、弁護士は公判前整理手続の中で有利になる証拠を集める必要がありますし、裁判員裁判では裁判員の心証も判決に大きな影響を与えますので、裁判員に向けたアピールなども必要になってきます。
少しでも良い結果を得るためにも、裁判員裁判の対象となる犯罪の容疑をかけられている場合には、刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した弁護士事務所です。
刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
強盗致傷罪などの裁判員裁判の対象となる事件でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
バイクで通行人のバッグをひったくり、強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例②
バイクで通行人のバッグをひったくり、強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例②

バイクで通行人のバッグをひったくり、強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府京丹後市の路上をバイクで走行していたAさんは、身なりの良い女性Vさんを見つけ、Vさんのバッグをひったくろうと考えました。
Aさんはバイクに乗りながらVさんに近づき、すれ違いざまにVさんのバッグを掴みました。
Vさんはバッグを奪われないように必死にバッグにしがみつきましたが、バイクに引きずられる状態になってしまったため、命の危険を感じてバッグから手を離しました。
VさんはAさんにバッグを奪われ、バイクで引きずられたことから、ひざに擦り傷を負いました。
後日、Aさんは強盗致傷罪の容疑で京都府京丹後警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
勾留阻止
今回の事例では、Aさんは強盗致傷罪の容疑で逮捕されたようです。
Aさんは、有罪や無罪などの判断が出るまで家に帰ることはできないのでしょうか。
結論から言うと、裁判などが終わっていない状態でも家に帰ることができる場合があります。
弁護士は、勾留が判断される前(逮捕後72時間以内)であれば、検察官や裁判官に対して、勾留請求に対する意見書を提出することができます。
この勾留請求に対する意見書では、勾留されることで被る不利益や、家族の監視監督により証拠隠滅や逃亡のおそれがないことなどを主張し、検察官や裁判官に釈放を求めます。
勾留が決定してしまうと更に最長で20日間身体拘束が続きますから、勾留請求に対する意見書を提出して勾留を阻止することができれば、勾留された場合に比べて身体拘束を受ける期間を大幅に短縮することができます。
身体拘束を受けている間は当然ながら仕事や学校には行けませんから、勾留によって身体拘束が長引くことにより、長期間無断欠勤や欠席をすることになったり、長期間連絡が取れない状態に陥ることで、職場や学校に逮捕されたことを知られてしまう可能性が高くなってしまいます。
勾留を阻止して身体拘束を受ける期間を短くすることで、職場や学校に逮捕されたことを知られずに済む可能性があります。
前回のコラムで解説したように、強盗致傷罪の法定刑は無期又は6年以上の懲役(刑法第240条)であり、刑法の中でも科される刑罰の重い犯罪だといえます。
重い刑罰を科される可能性のある事件では、逃亡のおそれがあるとして、勾留が決定してしまう可能性が高いといえます。
今回の事例のAさんの逮捕容疑は強盗致傷罪ですから、事例のAさんは勾留されてしまう可能性が高いと考えられます。
とはいえ、必ずしも科される刑罰の重い犯罪を犯すと勾留されてしまうわけではありません。
ですので、ご家族が強盗致傷罪などで逮捕された場合には、一度弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
数々の刑事事件で勾留阻止を実現してきた弁護士に相談をすることで、早期釈放を実現できる可能性があります。
ご家族が強盗致傷罪などの刑事事件で逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
バイクで通行人のバッグをひったくり、強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例①
バイクで通行人のバッグをひったくり、強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例①

バイクで通行人のバッグをひったくり、強盗致傷罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府京丹後市の路上をバイクで走行していたAさんは、身なりの良い女性Vさんを見つけ、Vさんのバッグをひったくろうと考えました。
Aさんはバイクに乗りながらVさんに近づき、すれ違いざまにVさんのバッグを掴みました。
Vさんはバッグを奪われないように必死にバッグにしがみつきましたが、バイクに引きずられる状態になってしまったため、命の危険を感じてバッグから手を離しました。
VさんはAさんにバッグを奪われ、バイクで引きずられたことから、ひざに擦り傷を負いました。
後日、Aさんは強盗致傷罪の容疑で京都府京丹後警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
強盗罪
刑法第236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
強盗罪とは簡単に説明すると、世間一般の人が抵抗することが困難な程度の暴行や脅迫を行い、財物を奪うと成立する犯罪です。
今回の事例では、AさんがVさんをバイクでひきずり、Vさんのバッグを奪っています。
バイクで人をひきずる行為は暴行にあたります。
また、Vさんが命の危険を感じたように、バイクでひきずる行為は命が脅かされる危険性があり、加害者に抵抗することは難しいでしょうから、世間一般の人が抵抗することが困難な程度の暴行だと判断される可能性があります。
AさんはVさんにバイクでひきずるという暴行を加えて財物であるバッグを奪っていますから、今回の事例では、Aさんに強盗罪が成立する可能性があります。
強盗致傷罪
刑法第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
強盗致傷罪とは簡単に説明すると、強盗犯が人にけがを負わせると成立する犯罪です。
今回の事例では、バイクでVさんをひきずった際に、Vさんのひざに擦り傷を負わせていますから、Aさんに強盗致傷罪が成立する可能性があります。
強盗致傷罪の法定刑は無期又は6年以上の懲役と、刑法のなかでもかなり重い刑罰が規定されています。
刑事事件の弁護経験豊富な弁護士による弁護活動で、少しでも科される刑罰を軽くできる可能性があります。
強盗致傷罪などの刑事事件でお困りの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
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マンションのベランダから下着を盗んだ下着泥棒が逮捕された事例③
マンションのベランダから下着を盗んだ下着泥棒が逮捕された事例③

前回のコラムに引き続き、マンションのベランダに干してある下着を盗んだ事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府南丹市にあるマンションに住む会社員のAさんは、女性の下着に興味がありました。
隣に住むVさんが女性だと気づいたAさんはベランダからVさんの部屋のベランダに移動して、干してあるVさんの下着を盗みました。
後日、Aさんは窃盗罪、住居侵入罪の容疑で京都府南丹警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
下着泥棒と不起訴処分
前々回のコラムで解説したように、下着泥棒をした場合には、住居侵入罪や窃盗罪が成立する可能性があります。
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
また、窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
住居侵入罪、窃盗罪、どちらも懲役刑が規定されていますから、有罪になれば懲役刑が科される可能性があります。
また、有罪になれば、罰金刑で済んだとしても、前科は付くことになります。
刑罰を科されたり、前科が付くことで、現在の仕事を解雇されたり、何等かの悪影響を及ぼすかもしれません。
何とか刑罰や前科を回避する方法はあるのでしょうか。
刑罰や前科を回避に向けた弁護活動として、示談交渉があげられます。
刑事事件では、被害者と示談を締結することで、不起訴処分を獲得することができる場合があります。
不起訴処分とはその名の通り、起訴しない処分を指し、不起訴処分を獲得することができれば、刑罰を科されたり、前科が付くことはありません。
示談交渉であれば弁護士に依頼しなくても加害者本人ができるのではないかと思われる方もいるかもしれません。
ですが、今回の事例の被害者は加害者の隣人であり、住居などの被害者の個人情報が加害者に知られている状態です。
そのような状態で、加害者本人から接触されれば被害者は恐怖を感じるでしょうし、話しを聞いてもらえない可能性が高いです。
また、証拠隠滅を疑われてしまう可能性もありますので、加害者本人が直接被害者に示談交渉を行うことはおすすめできません。
弁護士を介して示談交渉を行うことで、円滑に示談を締結することができる場合もありますので、示談交渉を行う際は、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
豊富な弁護経験を持つ弁護士に相談をすることで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
示談を考えている方、示談交渉でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、京都市中心部にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
京都を中心に近畿地方一円の刑事事件・少年事件について、逮捕前・逮捕後を問わず、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士が素早く対応致します。
当事務所は初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制でご相談を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 京都支部 弁護士紹介
マンションのベランダから下着を盗んだ下着泥棒が逮捕された事例②
マンションのベランダから下着を盗んだ下着泥棒が逮捕された事例②

前回のコラムに引き続き、マンションのベランダに干してある下着を盗んだ事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
京都府南丹市にあるマンションに住む会社員のAさんは、女性の下着に興味がありました。
隣に住むVさんが女性だと気づいたAさんはベランダからVさんの部屋のベランダに移動して、干してあるVさんの下着を盗みました。
後日、Aさんは窃盗罪、住居侵入罪の容疑で京都府南丹警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
逮捕と釈放
今回の事例では、Aさんが隣の部屋に住むVさんの下着を盗んだとして、窃盗罪、住居侵入罪の容疑で逮捕されています。
Aさんはマンションの隣の部屋のベランダに侵入し下着を盗んだわけですから、Vさんの住所を当然知っている状態です。
このような場合には、被害者に接触することで証拠隠滅が容易だと判断され逮捕、勾留されてしまう可能性が高いといえます。
勾留は、逮捕後72時間以内にするかどうかの判断が行われます。
検察官が勾留請求をしなかったり、裁判官が勾留請求を却下した場合には、勾留されずに釈放されることになります。
弁護士は、勾留の判断が行われるまでの間であれば、検察官や裁判官に対して、勾留請求に対する意見書を提出することができます。
例えば、釈放後はAさんが自宅ではなく実家で両親の監督の下で暮らすなど証拠隠滅ができないように対策を講じること、勾留されることで解雇されるおそれがあることなどを意見書で主張し、釈放を求めることで、早期釈放を実現できる可能性があります。
また、勾留が決まった後であっても、裁判所に対して、勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うことができます。
準抗告の申し立てが認容されれば、勾留満期を待たずに釈放されることになります。
勾留は最長で20日間にも及びますから、勾留満期を迎える前に釈放されることで、解雇などの処分を防いだり、少しでもかかるストレスを軽減できる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は刑事事件に精通した法律事務所です。
数々の刑事事件で早期釈放を実現してきた弁護士による身柄開放活動で、釈放を認めてもらえるかもしれません。
勾留阻止を目指す場合には逮捕後72時間以内に意見書を提出する必要があるなど、身柄開放活動は時間との勝負になります。
ですので、ご家族が逮捕された場合には、できる限り早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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