Archive for the ‘財産事件’ Category

万引きで逮捕された家族と面会できない場合

2025-02-07

万引きで逮捕された家族と面会できない場合

取調べを受ける男性

今回は、万引きの疑いで逮捕された家族と面会ができない場合の対処方法につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

京都市下京区在住のAさんは、京都駅近くのスーパー食品売り場において商品を万引きした疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
逮捕を知った家族はすぐにAさんと面会したいと思い、京都府下京警察署に連絡しましたが、「今は面会できない。」と回答されました。
Aさんの家族はどうすればよいのでしょうか。
(事例はフィクションです。)

逮捕された被疑者との面会

警察官の裁量により留置中の被疑者と面会できる場合もありますが、原則として逮捕直後の被疑者と家族・友人等は面会することができません。
勾留決定がなされた後は面会できるようになる場合もありますが、接見禁止決定がなされると面会することができなくなります。
しかしながら、被疑者と面会しなければ、逮捕された状況もわかりませんし、社会復帰活動もすることができません。

留置中の被疑者と面会できない場合には、弁護士に接見を依頼することをおすすめします。
弁護士は、逮捕直後であっても、接見禁止決定がなされている場合であっても、係官の立会いなく、身体拘束を受けた被疑者と面会することができます。

弁護士に接見を依頼する方法

刑事事件に熟練しており、信頼できる弁護士を知っていれば、その弁護士と接見について相談すればよいでしょう。
しかしながら、心当たりのある弁護士がいないケースも多々あります。
このような場合であっても、利用できる弁護士は存在します。

・当番弁護士を依頼する

当番弁護士とは、被疑者が逮捕されてしまった場合において、一度だけ無料で接見を受けられる弁護士です。
被疑者本人だけでなく、その家族も依頼することができます。
被疑者の家族が依頼する場合には、弁護士会に連絡する必要があります。

被疑者本人が呼ぶ場合には、警察官や検察官、裁判官に当番弁護士を呼ぶよう依頼すれば、呼んでもらうことができます。

家族が被疑者と面会できない場合においては、被疑者の様子や認否、逮捕されるに至った経緯を知る数少ない手段となります。

・接見サービスを実施している弁護士に接見を依頼する

法律事務所の業務内容として、逮捕されてしまった場合の接見サービスを実施している弁護士も存在します。
私選弁護人の選任を検討している場合には、通常、このようなサービスを利用することになるでしょう。
また、事務所にもよりますが、接見サービスの一環として、接見の結果を依頼者に報告してもらえる場合もあります。
被疑者の様子や認否、逮捕されるに至った経緯を知るだけでなく、今後の進展についても説明してもらえたり、委任契約を締結して身柄解放活動や捜査・裁判対応などの弁護活動をしてもらうこともできます。

・報告を受けられない場合

弁護士には守秘義務があるため、被疑者本人が接見でのやりとりを秘密にするよう希望した場合には、報告を受けられない場合があります。
また、法令上、倫理上、報告することが不適切な内容についても、報告を受けられない場合があります。

・国選弁護人とは

当番弁護士や私選弁護人の他に、「国選弁護人」という制度を耳にしたことがあるかもしれません。
国選弁護人は、被疑者に対して勾留決定がなされ、資力要件を満たしている場合に、被疑者の請求によって、国が付ける弁護士です。
原則として弁護士費用がかからないのが特長ですが、前述の通り、勾留決定がなされていなければ付けられません。
そのため、逮捕後ただちに弁護士の接見を実現したいという場合には、活用することができません。

最後に

刑事事件を有利に解決するためには、早期に弁護活動へ着手することが極めて重要ですが、接見を行わなければ事件の詳細がわからないので、弁護活動を開始できません。
接見は身柄事件における弁護活動のスタート地点といってよいでしょう。
ご家族が逮捕されてしまった場合には、速やかに接見を行ってもらえる弁護士を探しだし、弁護活動を依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件を主に取り扱う法律事務所です。
また弊所は、逮捕されてしまった方のために「初回接見サービス」(有料)を実施しております。
ご家族が万引きの疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

16歳の少年における住居侵入及び窃盗事件

2025-02-05

16歳の少年における住居侵入及び窃盗事件

逮捕、連行される男性

今回は、15歳の男子中学生が友人と共謀し、住居侵入・窃盗事件を起こして逮捕されてしまった場合の手続について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

15歳のAくんは、友人ら数名とともに、京都市伏見区内の民家に侵入して現金等を窃取した後、家を出たところで職務質問を受けました。
Aくんが民家に侵入した上で、家の中にあった現金等を窃取したことが発覚したため、Aくんは住居侵入罪窃盗罪の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
Aくんらには他にも同種余罪が4件ほどあり、以前にもひったくり事件を起こして保護観察処分を受けたことがあります。
また、近頃は学校にも登校せず、毎日のように事件を起こした友人らと過ごしていたようです。
Aくんはどうなってしまうのでしょうか。
(事例はフィクションです)

少年保護事件

窃盗目的で他人の民家に侵入し、家の中にある物を盗み出した場合、
住居侵入罪(刑法第130条前段)
窃盗罪(刑法第235条)
が成立する可能性が高いでしょう。

しかし、Aくんは16歳であり、20歳未満の者が起こした事件は、少年保護事件として取り扱われることとなっています。
このためAくんは原則として刑罰を受けることはありません。
その代わり、家庭裁判所がAくんの非行事実の有無を確定し、非行事実が認められる場合には、Aくんに対して必要な保護処分を言い渡すことになります。

保護処分の類型(少年法第24条1項各号)として、
保護観察処分
児童自立支援施設又は児童養護施設送致
少年院送致
があります。

保護観察処分は、非行のある少年を保護観察所の保護観察に付し、在宅でその更生を目指すものです。
Aくんが以前にひったくり事件を起こした際に受けた保護処分がこれに該当します。

児童自立支援施設とは、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設をいいます。(児童福祉法第44条)

児童養護施設は、保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設をいいます。(児童福祉法第41条)

児童自立支援施設送致児童養護施設送致は、どちらも18歳未満を対象としています。
そのため、18歳、19歳の特定少年は、児童自立支援施設送致児童養護施設送致になることはありません。

少年院は、少年院送致を言い渡された少年等を収容し、矯正教育その他の必要な処遇を行う施設をいいます。(少年院法第3条)

Aくんは、以前にもひったくり事件を起こして保護観察処分を言い渡されたにも関わらず、さらに今回の事件を起こしています。
この上、前回の事件から生活を改めず、学校を欠席してケースのような事件を起こす仲間と過ごしていることを考慮すると、保護者の監督体制を問題視されてしまい、再度の保護観察処分では更生できないと判断される可能性が非常に高いと考えられます。
一緒に事件を起こした仲間との関係を絶たせたり、Aくんの犯罪に対する意識を改めさせるためにも、少年院送致に付される可能性がかなり高いでしょう。

有利な事件解決について

少年院において改善更生を目指すことは、どうしても負担がかかります。
しかしながら、少年院に入って更生を遂げ、これからの生活の方途を改めて定めることも、決してAくんの不利にはならないと思われます。

肝心なのは、Aくんにとって最も有利に事件を解決することです。
どういった処分が適切かどうかは少年のおかれた事情によって異なってきます。
Aくんの将来を見据え、非行を繰り返さないようにさせるため、早期に弁護士を依頼し、最もAくんのためになるような事件解決を目指していくべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件を主に取り扱っている法律事務所です。
お子様が住居侵入・窃盗事件を起こし、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

会社から300万円横領した男を業務上横領罪で逮捕

2025-01-19

会社から300万円横領した男を業務上横領罪で逮捕

財産犯

会社から300万円を横領したとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

経理を担当していた男が現金あわせて300万円を着服したとして、1月17日逮捕されました。
業務上横領罪の疑いで逮捕されたのは、京都市右京区に住む会社員の男(42)です。
男は京都市右京区にある製造会社の経理担当として働いていましたが、昨年4月から8月までの間に複数回に渡って会社から現金あわせて300万円を着服し横領した疑いがもたれています。
被害を受けた会社から通報があり、事件が発覚しました。
京都府右京警察署は男から事情聴取をし、事件の経緯などを調べています。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

業務上横領罪とは?

横領罪には単純横領罪(刑法252条)、業務上横領罪(刑法253条)遺失物等横領罪(刑法254条)があります。
その中で業務上占有する他人の物を横領した場合が業務上横領罪になります。

業務上横領罪は、「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されております(刑法第253条)。
業務上横領罪が成立する要件として、①業務性があること②委託信任関係に基づく占有であること③他人の物であること④横領したこと(委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をすること)の4つの要件が満たされた場合に成立します。

例として会社の顧客から集金して預かったお金を自分の口座に振込み着服した、会社が所有し管理を任されている切手や収入印紙を転売した、管理を任されている者が会社の商品や備品を自分の物にした場合などがあげられます。

今回の事例では、経理を任されていた男性が会社の現金を着服しているので、業務上横領罪が成立するでしょう。
ちなみに横領に着手した時点で業務上横領罪が成立します。
つまり会社の現金を実際に自分のカバンにしまい込む、口座に入金するなどをしなくても、横領の意思を持って現金を本来保管するべき場所から持ち出した時点で成立することになります。
そのため、業務上横領罪には未遂を処罰する規定が存在しません。

業務上横領罪で逮捕・勾留されてしまったら

業務上横領罪は会社の内部調査によって発覚し、会社から警察に被害届が出され、事件化されることが多くあります。
警察による捜査が始まれば、横領した者が会社内部の人の場合は比較的容易に特定され、逮捕される可能性があります。
逮捕され身柄が拘束された場合、最大20日間留置所や拘置所に勾留される可能性があります。
また、釈放されずに起訴された場合は更に身体拘束が続く場合があります

警察は身柄拘束した時から48時間以内に解放(釈放)するか検察に送る(送致)か決定します。
検察庁に送られると、送致をうけてから24時間以内に、検察官が必要だと判断した場合は裁判所に勾留を請求します。
裁判所が勾留を決定した場合、最大10日間、捜査が難航している場合などには、延長により更に10日間勾留される場合があります。
このように最大23日間、身柄を拘束されることになれば、退学処分や解雇処分など何らかの処分に付されるリスクが高くなってしまい、学業復帰や職場復帰が難しくなる可能性が高くなってしまいます。

そのため一日でも早く、釈放されるように、「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」があると疑うに足りる相当な理由がないと検察官や裁判官が判断するよう、働きかけることが大事になります。
「証拠隠滅」(証拠書類・証拠物を破損・隠匿をしたり、証人・被害者・共犯者などに接触し不利なことを言わないよう接触する等)や「逃亡」(行方をくらます)のおそれがないと判断してもらえるような証拠を集め、弁護士が主張するなど、弁護士による身柄開放活動で、勾留を回避するなど早期に釈放される可能性がみえてきます。

刑事弁護のご相談は

弁護士の専門知識と経験は、被疑者が不起訴処分執行猶予付き判決の獲得など最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、業務上横領罪をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
業務上横領罪などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどとお考えの方は0120‐631‐881までお気軽にお問合せください。

また、ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。
その他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120‐631‐881)にて24時間365日受付中です。

京都府内でご家族が業務上横領罪などの刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

女性宅を狙った侵入と窃盗容疑で男性を逮捕

2025-01-10

女性宅を狙った侵入と窃盗容疑で男性を逮捕

不法侵入

女性宅を狙った侵入窃盗容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府南丹警察署は今年1月5日、女性の住居に侵入し現金などを盗んだとして公務員の男(42)を住居侵入罪窃盗罪の疑いで逮捕いたしました。
同署によりますと、昨日の未明、京都府南丹市内にあるアパートの女性宅に侵入し現金15万3000円が入った封筒などを盗んだ疑いが持たれています。
今回被害にあった女性は1階の部屋に1人暮らしをしていて、男はベランダの窓から侵入していました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

住居侵入罪・窃盗罪の牽連犯とは?

窃盗罪(刑法第235条)は「他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められております。
また住居侵入等罪(刑法第130条)では「正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する」とあります。

今回の事例は正当な理由がないのに他人の住居に侵入し、他人の財物(現金)を窃取しておりますので、二つの犯罪行為が成立し、二つの犯罪に該当することになります。
この犯罪行為は窃盗のために住居侵入をしておりますので、手段(住居侵入罪)と目的(窃盗罪)にあたり、このような関係を牽連犯と呼びます(刑法54条1項)。

牽連犯では、刑罰を科すうえで、1つの罪として扱われます。
牽連犯については、「その最も重い刑により処断する」(刑法54条1項後段)と規定されています。
上記の例では、法定刑の重い窃盗罪の法定刑内で処断されることとなります。

窃盗で逮捕・勾留されてしまったら

逮捕され身柄が拘束された場合、最大20日間留置所や拘置所に勾留される可能性があります。
また、釈放されずに起訴された場合は更に身体拘束が続く場合があります
警察は身柄拘束した時から48時間以内に解放(釈放)するか検察に送る(送致)するか決定します。
検察庁に送られると、送致をうけてから24時間以内に、検察官が必要だと判断した場合は裁判所に勾留を請求します。
裁判所が勾留を決定した場合、最大10日間、捜査が難航している場合などには更に10日間延長される場合があります。

このように最大23日間、身柄を拘束されることになれば、学業復帰や職場復帰が難しくなる可能性があります。
そのため一日でも早く、釈放されるように、「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」があると疑うに足りる相当な理由がないと裁判所が判断するよう、働きかけることが大事になります。
それゆえ被害者との示談を交渉したり、「証拠隠滅」(証拠書類・証拠物を破損・隠匿をしたり、証人・被害者・共犯者などに接触し不利なことを言わないよう接触する等)や「逃亡」(行方をくらます)のおそれがないことを弁護士が主張するなど、弁護士による弁護活動で、早期に釈放される可能性がみえてきます。

刑事弁護のご相談は

弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。
特に、法律や手続きに詳しくない方にとって、弁護士のサポートは心強い味方となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、窃盗罪住居侵入罪をはじめとする刑事事件に精通した法律事務所です。
窃盗罪住居侵入罪などでご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、場合には、0120―631―881までお気軽にお問合せください。
最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご案内させていただきます。
初回接見サービスでは、弁護士が直接逮捕されている方に接見を行い、今後のアドバイスなどをさせていただきます。

その他、ご相談・ご依頼に関するお問い合わせについても、24時間365日受付中です。
京都府内で刑事事件でお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

万引きをしてしまい不安な方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談を②

2025-01-08

万引きをしてしまい不安な方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談を②

万引き

事例

財布を忘れたAさんは京都市伏見区にあるコンビニで、お菓子を3点万引きしてしまいました。
偶然、万引き逮捕されたという報道を見つけたAさんは、自分も逮捕されるのではないか、刑務所に行くことになるのではないかと不安になっています。
(事例はフィクションです。)

逮捕と日常生活

逮捕されると、長期間身体拘束が続くおそれがあります。
例えば、勾留が決定してしまった場合には、勾留期間は最長で20日間にも及びますし、釈放されずに起訴された場合には、更に身体拘束が続くことになります。
身体拘束を受ける以上、普段通りの生活は送れませんので、学校や仕事に行くことはできません。
長期的に仕事や学校を休むことになるおそれがありますので、学校や職場に事件を起こしたことを知られてしまったり、退学解雇などの処分に付されてしまうおそれもあります。

逮捕回避と弁護活動

弁護士による弁護活動で逮捕を回避できる可能性があります。

例えば、今回の事例では、自ら警察署に出頭することで、逮捕を回避できる可能性があります。
逮捕は証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合などにされます。
自ら出頭することで、証拠隠滅や逃亡のおそれがないと判断してもらえる可能性があり、逮捕リスクを少しでも下げられる可能性があります。

自ら出頭することはメリットが大きいように感じますが、デメリットも存在します。
例えば、万引きを行ったお店が万引きに気づいていなかったり、捜査が行われているものの防犯カメラの映像が不鮮明などの理由で犯人が誰なのかを特定することが難しいような状況であれば、自ら出頭することで犯人が誰なのかを自ら教えることになります。
出頭しなければ、犯人だと発覚せずに済んで刑罰を科されたり前科が付くことを回避できる可能性もありますので、出頭する場合には、事前に弁護士に相談をすることをおすすめします。

また、弁護士は逮捕回避を求める意見書を警察署に提出することができます。
逮捕されてしまうと困る理由や家族の監督により証拠隠滅や逃亡ができない環境が整っていることなどを意見書で主張し、逮捕回避を求めることで、逮捕を回避できる可能性があります。

弁護士に相談を

いつ自分の起こした事件が発覚するかわからない状況では、不安で仕方がないかと思います。
弁護士に相談をし、出頭するのかどうかなど今後のことを考えることで、少しでも不安を和らげられるかもしれません。
弁護士が出頭に同行したり、逮捕回避を求める意見書を提出することで、少しでも逮捕リスクを下げられる可能性があります。
万引き事件を起こしてしまった方、逮捕されてしまわないか不安な方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

万引きをしてしまい不安な方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談を

2025-01-06

万引きをしてしまい不安な方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談を

万引き

事例

財布を忘れたAさんは京都市伏見区にあるコンビニで、お菓子を3点万引きしてしまいました。
偶然、万引き逮捕されたという報道を見つけたAさんは、自分も逮捕されるのではないか、刑務所に行くことになるのではないかと不安になっています。
(事例はフィクションです。)

万引きと窃盗罪

万引きは犯罪です」などと書かれたポスターやステッカーなどを目にしたことがある方も多いと思います。
実際に、ポスターやステッカーなどに記載されているように、万引きは犯罪行為にあたります。
万引きには万引き法や万引き罪といったような万引きに特化した法律や罪名はなく、万引きを行った場合の多くは窃盗罪が成立することになります。

窃盗罪は、刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
大まかに説明すると、他人の物を所有者の許可なく、自分や第三者の物にした場合に窃盗罪が成立します。
万引きでは、お店の商品をお店に許可なく自分の物にしますから、窃盗罪が成立する可能性が極めて高いといえます。

窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
ですので、万引きをしたAさんには窃盗罪が成立する可能性があり、窃盗罪で有罪になった場合には、懲役刑か罰金刑が科される可能性があるといえます。

万引きは弁護士に相談を

前述したように、万引きを行い窃盗罪で有罪になった場合には、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることになります。
初犯であれば、懲役刑が科される可能性は低いと考えられますが、必ずしも懲役刑が科されないというわけではありません。
事案によって、科されるであろう刑罰も異なってきますから、弁護士に相談をして処分の見通しを確認することをおすすめします。
処分の見通しを確認することで、少しでも不安を和らげられるかもしれません。

また、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
弁護士が不起訴処分を求めることで、不起訴処分を得られる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
万引きでお困りの方、ご不安な方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

アルバイトの勤務先から現金を盗んだ事件②

2024-12-27

アルバイトの勤務先から現金を盗んだ事件②

犯罪行為で得たお金

今回は、アルバイト先から現金を盗んだ事件を有利に解決する方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

Aさんは20歳の大学生です。
Aさんは、京都府城陽市にあるアルバイト先において、レジから3万円を盗んでしまいました。
後日、店長から「売上額とレジにある現金が合わない。」「Aさんがレジから金を盗んでいるのがカメラに写っていた。」と電話がありました。
店長は警察を呼ぶかどうか考えていると言っており、Aさんは現在、就職活動中のため、今、警察沙汰になることは避けたいと考えています。
(事例はフィクションです。)

刑事事件化を防ぐ弁護活動

前回のコラムでは、Aさんに窃盗罪が成立する可能性があると解説しました。
Aさんは、就職活動中であり、刑事事件化を回避したいと考えています。
どうすれば刑事事件化を回避することができるでしょうか。

示談交渉を弁護士に依頼

刑事事件化を回避するためには、弁護士に依頼し、アルバイト先の責任者(経営する会社や店長)との示談を成立させることが有効であると考えられます。
事例の場合は、アルバイト先の会社や店長に謝罪し、生じさせてしまった損害を賠償することで示談を行います。

ただし、示談金額については、レジから盗んだ3万円だけでは済まない可能性も十分あります。
事例では、売上金額が合わなかったことから防犯カメラを確認していますし、Aさんの犯行による対応のために余分な人件費が発生していると考えられます。
ですので、示談金が実際に盗んだ金額だけで済まない可能性が高いことを注意しておきましょう。

被害者との示談がまとまれば、刑事事件化する可能性は極めて低くなると言えるでしょう。
示談が成立する前に刑事事件化してしまった場合であっても、示談を締結していることがAさんに対してなされる処分に有利にはたらく可能性があります。

示談交渉を弁護士に依頼するメリット

示談交渉は、Aさんと被害者との間における交渉なので、法律上はAさん自身でも行うことができます。
ですが、示談交渉は弁護士に一任することをおすすめします。

Aさん自身で示談交渉を行った場合、以下のようなリスクが生じます。

・そもそも被害者がAさんと交渉してくれない
・不当に不利な示談の条件を出されて合意してしまう
示談交渉が罪証隠滅工作を行っていると警察に判断された場合、逮捕される可能性が高まる
刑事事件化の回避について示談書に明確に記載しないで示談を行ってしまう
等、が考えられます。

Aさんではなく、弁護士が交渉相手であれば、先方も応じてくれるかもしれません。
また、弁護士はAさんの利益のために行動するため、Aさんにとって不当に不利な条件に応じないよう取り計らいます。
また、法律の専門家である弁護士を間に入れることにより、示談交渉によって罪証隠滅工作を行っていると判断されたり、示談書面に不備が発生してしまうことを防げるでしょう。

まずは弁護士と相談し、刑事事件化の回避に向けたアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
アルバイト先で窃盗事件を起こしてしまった、家族が犯罪を犯してしまった、示談交渉をしたい、等、刑事事件についてお困りの方は、是非、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

アルバイトの勤務先から現金を盗んだ事件①

2024-12-25

アルバイトの勤務先から現金を盗んだ事件①

犯罪行為で得たお金

今回は、アルバイト先から現金を盗んだ事件を有利に解決する方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

Aさんは20歳の大学生です。
Aさんは、京都府城陽市にあるアルバイト先において、レジから3万円を盗んでしまいました。
後日、店長から「売上額とレジにある現金が合わない。」「Aさんがレジから金を盗んでいるのがカメラに写っていた。」と電話がありました。
店長は警察を呼ぶかどうか考えていると言っており、Aさんは現在、就職活動中のため、今、警察沙汰になることは避けたいと考えています。
(事例はフィクションです。)

窃盗罪(刑法第235条)

刑法第235条には、他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると記載されています。
窃盗罪は簡単に説明すると、人の持ち物をその人の許可なく、自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。
事例の場合、アルバイト先のレジから現金を盗むことで、アルバイト先の持ち物である現金を自分の物にしていますから、窃盗罪となる可能性が高いと思われます。

被害届が提出されれば

店長が警察に被害届を提出すると、当然、警察の捜査を受けることになるでしょう。

事例の事件について警察から捜査を受ける場合、
逮捕・勾留された上で強制捜査が進行する
・在宅事件として、逮捕されずに呼び出しを受けて任意捜査が進行する
が考えられます。

強制捜査の場合は、逮捕されてから、捜査段階において最長23日間、身体拘束を受ける可能性があります。
任意捜査の場合は、警察の出頭要請に任意に応じて出頭して取調べを受けることになります。
任意捜査で逮捕されなかったといっても安心することは出来ません。
あくまで任意による捜査が進められるというだけであって、被疑者として取調べを受けることには変わりありません。
また、警察の呼び出しに応じない場合は、証拠隠滅・逃亡の恐れがあると判断されて強制捜査として逮捕される場合があるので注意しましょう。

強制捜査・任意捜査のいずれの場合も、捜査の最終段階において検察官が起訴・不起訴を決めることになります。
起訴され、窃盗罪で有罪判決を受ける場合は、上記記載のとおり、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が言い渡されることになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
窃盗罪などの刑事事件でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

家庭用ゲーム機を万引きして逮捕された事例

2024-12-09

家庭用ゲーム機を万引きして逮捕された事例

万引き逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

万引き

事例

Aさんは、京都市南区にある家電量販店で家庭用ゲーム機を1台万引きしました。
お金を払わずに店外に出たところ、店員に見つかり、通報されました。
Aさんは駆け付けた京都府南警察署の警察官に窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

窃盗罪

万引き罪という犯罪はなく、万引きをおこなうと大抵の場合、窃盗罪が成立します。

窃盗罪は、刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
大まかに説明すると、他人の物をその人の許可なく、勝手に自分など持ち主以外の人の物にすると窃盗罪が成立します。

今回の事例でAさんが万引きをした家庭用ゲーム機はお店の持ち物です。
このお店の持ち物である家庭用ゲーム機をお金を払うなどせずに、店の許可なくAさん自身の物にしたわけですから、今回の事例のAさんには窃盗罪が成立すると考えられます。

万引きと逮捕

万引きでは逮捕されないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、万引き窃盗罪が成立する可能性のある犯罪です。
万引きが犯罪行為である以上、絶対に逮捕されないということはなく、事例のAさんのように逮捕されてしまう可能性は十分に考えられます。

逮捕されると72時間以内に勾留するかどうかの判断が行われます。
勾留は最長で20日間にも及びますから、何としてでも勾留されることを避けたいと思われる方も多いと思います。
弁護士は勾留が決まるまでの間に検察官や裁判官に対して容疑者を勾留しないように求めることができます。
弁護士のはたらきかけにより、釈放を認めてもらえる可能性がありますから、早期釈放を目指す場合には弁護士に相談をすることが望ましいといえます。

勾留が逮捕後72時間以内に決まってしまいます。
ですので、勾留をしないように求めるには、逮捕後72時間以内に行わなければなりません。
釈放を実現させるためには、検察官や裁判官に弁護士の主張に納得してもらえるような書面を作成しなければなりませんから、入念な準備が必要になります。
ですので、早期釈放を目指す場合には、できる限り早い段階で弁護士に相談をすることが重要になってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
できる限り早く弁護士に相談をすることで、1日でも早い社会復帰につながる可能性があります。
大切なご家族が逮捕された方、万引きなどの刑事事件で捜査を受けている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

女性のカードで180万円をひき出した疑いで「出し子」の男を逮捕

2024-11-29

女性のカードで180万円をひき出した疑いで「出し子」の男を逮捕

ATMから引き出し

特殊詐欺による「出し子」の逮捕に伴う弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

京都府北警察署は特殊詐欺の「出し子」役として不正に入手したキャッシュカードで現金180万円を引き出したとして、今年4月11日、窃盗罪の疑いで、無職の男(21)を逮捕しました。
男は、何者かと共謀し今年3月25日、不正に入手した京都市北区の無職の女性=当時(85)=のキャッシュカード2枚を使用し、区内のATMで7回にわたり現金計180万円を引き出した疑いがもられております。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

「出し子」とは?どんな罪になる?

「闇バイト」の一種である特殊詐欺には様々な役割があり、そのうちの一つが「出し子」といわれている役割です。

「かけこ」が高齢者宅を狙って電話をかけ、銀行員、警察などを名乗り電話をします。
様々理由をつけて、現金もしくはキャッシュカードを用意するよう高齢者に指示をします。

「受け子」がその高齢者宅に直接赴きます。
そこで電話で伝えた通りの銀行、警察署名などを告げあたかも職員であることを装います。
そして電話で指示したように高齢者が準備した、現金またはキャッシュカードを受け取ります。

「出し子」はキャッシュカードを受け取り、ATMで現金を引き出します。
以前は被害者に現金を引きださせ、現金を受け取る形が主流でしたが、近年は銀行、コンビニなど「オレオレ詐欺」による大金を引きだす高齢者への注意喚起がされるようになり、キャッシュカードを奪う、もしくはすり替える形に変わりつつあるようです。
「出し子」はATMで他人の口座から現金を引きだし自分(もしくは他の共犯者)のものにするため、窃盗罪が成立し、「10年以下の懲役もしくは、50万円以下の罰金」という刑罰が科せられることになります(刑法235条)。

今回の事例では高齢者の口座に預金されていた現金(他人の占有する財物)を犯罪になることを認識しつつ(故意)、自分または指示役の所有物にしよう(不法領得の意思)とATMから現金を窃取しているため窃盗罪が成立するでしょう。

出し子による逮捕

逮捕にはいくつかの方法があります。

(1)現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、現行犯人(現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者)(刑事訴訟法第212条1項)を逮捕することで、逮捕状なしで誰でもできます。
つまり行われた犯罪と犯人が明白で時間に密着していて逮捕が必要な場合があてはまります。

「出し子」の場合、現行犯逮捕されるケースも考えられるでしょう。
カードを窃取された高齢者がすぐに警察に届出をし、「受け子」がATMで現金を引きだすところを待ち伏せしていた警察官に逮捕される場合です。

(2)現行犯以外の逮捕
ATM付近にはほとんど防犯カメラが設置されています。
また被害にあった口座からいつ、どこで引き落とされたか、被害にあった銀行から情報提供され確定することが容易にできるため、警察も犯人を割り出すことが比較的容易にできるでしょう。
そして突然自宅に警察が来て、警察官から逮捕状の提示、逮捕理由の告知があり警察署に連行されることもあります。

出し子で逮捕されてしまったら弁護士へ

出し子逮捕された場合、他の共犯者なども含めた捜査で長い期間勾留(最大20日間)されることもあり、仕事や学業に支障をきたすことがあります。
弁護士を通じて、罪証隠滅や逃亡のおそれがないことを訴える書類を作成・裁判所へ提出してもらえば、釈放される可能性もあるでしょう。

また、特殊詐欺は被害金額が高い場合が多いため、初犯でも有罪になる可能性があります。
「2021年版犯罪白書」によると「受け子」「出し子」として詐欺罪窃盗罪などで有罪判決を受けた被告のうち、過半数の55%が実刑判決を受けているとのことです。
つまり執行猶予を受けにくく、犯罪組織で末端にすぎない役割の「受け子」「出し子」でも、裁判所が厳罰を科している傾向がわかります。
そのため、弁護士を通して、速やかに被害があった相手と交渉をしたり、警察や検察に働きかける防御活動が重要になってきます。

また、ご家族が「出し子」の事件を起こして逮捕されているけど早期釈放してほしい、不起訴処分を獲得して前科を避けたい、起訴されても量刑を少しでも軽くしてほしい、といった場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

私ども、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、出し子はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に精通した法律事務所です。
ご家族が逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明を受けることができます。

またその他にもご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120‐631‐881)にて24時間365日受付中です。

京都府内でご家族が出し子の刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部までご相談ください。

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